伊方町 農林水産業新規就業者支援補助金
目的
伊方町内の18歳から40歳までの新規就業者を対象に、農林水産業への就業に係る経費を支援します。人口減少や高齢化が進む中、将来の地域を支える若手担い手を確保し、持続可能な農林水産業の確立と地域活性化を図ることを目的としています。経営基盤の有無に応じ、月額5万円または10万円を最長3年間支給することで、就業者としての自立を包括的にサポートします。
申請スケジュール
対象:町内に居住する18歳以上40歳以下の新規就業者など。詳細は伊方町公式ホームページの実施要領をご確認ください。
- 事業認定の申請
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随時受付
補助対象者として認定を受けるための手続きです。
- 提出書類:「認定申請書」および関係書類
- 内容:農林水産業への就業計画や要件の確認書類を伊方町へ提出します。
- 審査・認定書の交付
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審査会による審査
提出された申請書に基づき、審査が行われます。
- 審査主体:新規就業者支援対策事業審査会
- 認定:審査の結果、適当と認められた場合に「認定書」が交付されます。
- 補助金交付の申請
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認定書受領後
認定を受けた後、正式に補助金の交付を申請します。
- 提出書類:「交付申請書」および関係書類
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後に送付
町が申請内容を精査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書」を交付します。この通知により、補助金の支給が正式に決定されます。
- 補助金請求・支給
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- 請求締切:毎月翌月の10日まで
交付決定後は、月ごとに請求手続きを行います。
- 請求方法:「補助金請求書」に「研修日誌」を添えて提出します。
- 支給:交付決定日の属する翌月から、請求に基づき毎月支給されます。
- 補助金額:条件により月額5万円または10万円。
- 就業状況の報告
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終了後7年間(年1回)
支援期間終了後も、継続的な就業状況の確認が必要です。
- 報告義務:支援終了後、7年間は年1回「就業状況報告書」を提出。
- 注意:途中で就業を中止した場合や不正が発覚した場合は、補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
この事業は、伊方町の基幹産業である農林水産業における深刻な担い手不足の解消と、地域全体の活性化を目指して実施されています。以下に、本事業の詳細を具体的に説明します。
■伊方町新規就業者支援対策事業
伊方町の主要産業である農林水産業において、将来を担う若者を中心に新たな就業者を一人でも多く確保し、持続可能な農林水産業の確立を図るとともに、地域全体の活性化を目指すことを目的としています。具体的には、新規就業者の就業経費に対する支援を行います。
<補助の対象となる就業者(補助要件)>
- 新規性:新規学卒者または新たに農林水産業に参入した者で、新たに農林水産業に就業したこと。
- 年齢・居住地:申請時に18歳以上40歳以下の者で、伊方町内に居住していること。
- 親族の基盤:伊方町内に土地や漁船などを所有している親族が在住している、または将来的にそれらを所有する見込みがあること。
- 研修・計画:町が設置する審査会で適当と認められた者で、3年以内の研修を就業計画に基づいて実施すること。
- 従事義務:補助金の交付を受けた就業者は、支援期間終了後も7年以上継続して農林水産業に従事すること。
<支援の内容と補助金額>
- 月額5万円:親族が持つ経営基盤(土地、漁船など)を引き継ぎながら、その規模拡大や経営改善を行う者に対して支給されます。
- 月額10万円:親族の経営基盤を全く引き継がずに新たに事業を開始する者、または親族の死亡などの理由により、新たに経営を引き継ぐ者に対して支給されます。
- 支給期間:最大3年。
<補助金交付までの手続きの流れ>
- 認定申請:事業の認定希望者は必要書類を添えて町に認定申請書を提出。
- 審査と認定:新規就業者支援対策事業審査会での審査を経て認定書を交付。
- 交付申請:認定を受けた就業者は、交付申請書を町へ提出。
- 交付決定:町は申請内容を審査し、適当と認めた場合に交付決定通知書を交付。
- 補助金請求:毎月、翌月10日までに補助金請求書に研修日誌を添えて町へ提出。
- 補助金支給:町は就業者に対し補助金を毎月支給。
- 就業状況報告:事業実施期間終了後7年間、年1回、就業状況を町へ報告。
▼補助対象外となる事業(交付の取り消し・返還)
補助金の交付を受けた就業者が以下のいずれかに該当した場合、町はその交付を取り消し、補助金の一部または全部の返還を求めることがあります。
- 支援期間中、または支援期間終了後7年以内に農林水産業の就業を継続しなくなった場合。
- 不正な申請や不適切な行為があった場合。
補助内容
■伊方町新規就業者支援対策事業
<補助対象となる要件>
- 新規学卒就業者または新規参入者として、新たに農林水産業に就業した者であること
- 伊方町内に居住しており、申請時に18歳以上40歳以下の者であること
- 土地や漁船などを所有する親族が伊方町内に在住している者、または将来においてそれらを所有する見込みがある者であること
- 「新規就業者支援対策事業審査会」で適当と認められること(町長が特に必要と認めた場合は例外あり)
<補助金の額>
| 就業の形態 | 就業月額 |
|---|---|
| 親族の経営基盤を引き継ぎながら規模拡大・経営改善を行う者 | 5万円 |
| 親族の経営基盤を全く引き継がず新規経営する者、または親族が死亡等により代わりに新規経営する者 | 10万円 |
<支援期間>
最長で3年以内(研修も就業計画に基づき3年以内に行われる必要がある)
<補助金返還の条件>
- 支援期間中、または支援期間終了後7年以内に農林水産業の就業を中止した場合
- 不正な申請やその他の不正行為があった場合
<補助金交付までの手続きの流れ>
- 1. 認定申請:認定申請書と関係書類を町へ提出
- 2. 審査と認定:審査会の報告に基づき認定書を交付
- 3. 交付申請:交付申請書に関係書類を添えて町へ提出
- 4. 交付決定:審査後、交付決定通知書を交付
- 5. 補助金の請求と支給:毎月翌月の10日までに請求書と研修日誌を提出し支給
- 6. 就業状況の報告:事業実施期間終了後7年間は年1回報告
対象者の詳細
新規就業者の要件
伊方町の基幹産業である農林水産業の担い手不足解消と地域全体の活性化を目指し、以下のすべての要件を満たし、かつ「新規就業者支援対策事業審査会」で適当と認められた者が対象となります。
※ただし、町の農林水産業の振興に特に必要と町長が認める場合は、この限りではありません。
-
1 就業内容の要件
新規学卒就業者または新規参入者であること(学校を卒業して新たに就職する者、あるいはこれまでの職業から転身して新たに参入する者)、伊方町の主要産業である農林水産業に、新たに就業した者であること -
2 居住地と年齢の要件
申請時に伊方町内に居住していること、申請時点での年齢が18歳以上40歳以下であること -
3 親族・経営基盤に関する要件
農林水産業を営む上で必要となる土地や漁船等を所有する親族が伊方町内にいること、または、将来的に土地や漁船等の経営基盤を所有する見込みがあること
対象者の区分と支給額
対象者の就業状況や経営基盤の継承状況に応じて、以下の通り区分されます。
-
月額 5万円
親族の経営基盤を引き継ぎながら規模拡大や経営改善を行う場合 -
月額 10万円
親族の経営基盤を全く引き継がずに新規経営する場合、親族の死亡等により代わりに新規経営する場合
【支援期間と継続義務に関する注意事項】
・本事業の支援期間は最長3年です。
・補助金の交付を受けた者は、支援期間終了後も最低7年間は農林水産業に就業を継続する義務があります。
・支援期間中または期間終了後7年以内に就業しなくなった場合や、不正な申請があった場合には、補助金の一部または全部の返還を求められる可能性があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ikata.ehime.jp/soshiki/52/110.html
- 伊方町公式ホームページ
- https://www.town.ikata.ehime.jp/
- 伊方町観光情報サイト
- https://www.sadamisaki.com/
- よくある質問と回答
- https://www.town.ikata.ehime.jp/life/sub/1/
- Adobe Readerダウンロード
- https://get.adobe.com/jp/reader/
掲載されている情報は2017年4月1日時点のものです。最新の情報については伊方町農林水産課へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。