笠間市 農業集落排水処理施設接続支援事業補助金(令和7年度)
目的
笠間市内の農業集落排水処理施設処理区域にお住まいの方を対象に、農業用水や河川の水質保全を目的として、既設の浄化槽等から同施設への接続工事費用を補助します。物価高騰の影響を考慮し、一般住宅1件につき10万円を支給することで、市民の経済的負担を軽減しながら、地域における良好な水環境の維持・改善を図ります。
申請スケジュール
詳細については、笠間市下水道課 工務管理グループ(0296-78-0851)へお問い合わせください。
- 対象要件の確認
-
随時
以下の条件をすべて満たしているか確認してください。
- 農業集落排水処理施設の処理区域内(涸沼流域・霞ヶ浦流域)に居住していること。
- 既設の浄化槽または汲み取り便槽を廃止し、施設に接続する排水工事を行うこと(新築は対象外)。
- 受益者分担金、市税、水道料金の滞納がないこと。
- 指定工事店への相談
-
工事着工前
補助金の対象となる排水設備工事は、笠間市排水設備指定工事店に依頼する必要があります。工事の見積もりや申請手続きの代行等について、指定工事店へご相談ください。最新のリストは市ホームページで確認可能です。
- 事業実施期間
-
- 実施期間:令和7年度内
本補助金は令和7年度の事業として予算化されています。令和8年度以降の実施内容や継続については現在未定です。
- 一般住宅:10万円
- 貸家・アパート等:2万円
- 特定世帯(霞ヶ浦流域のみ):要件により上限31万円加算あり
対象となる事業
この事業は、笠間市が農業用水や河川などの水質保全を目的として、市民の皆さんがご自宅の排水を「農業集落排水処理施設」へ接続する工事を支援するための補助金制度です。水質汚濁を防ぎ、地域環境の改善を図る重要な取り組みとなっています。
■農業集落排水処理施設接続支援事業補助金
令和7年度の事業では、国の重点支援地方交付金を活用し、補助金額が10万円に増額されました。また、供用開始から3年という年数制限が撤廃され、3年以上経過後の工事も補助対象となっています。
<補助の対象となる方>
- 農業集落排水処理施設の処理区域内にお住まいの住民であること
- 既設の浄化槽や汲み取り便槽を廃止し、新たに農業集落排水処理施設へ接続するための排水工事を行う方
- 農業集落排水事業受益者分担金を滞納していないこと
- 市税および水道料金を滞納していないこと
<対象区域>
- 涸沼流域:市原地区、北川根地区、安居地区、枝折川地区、友部北部地区
- 霞ヶ浦流域:岩間南部地区
<補助金額(涸沼流域)>
- 一般住宅:1件につき10万円
- 貸家、アパート等:1件につき2万円
<補助金額(霞ヶ浦流域)>
- 一般住宅:1件につき10万円
- 貸家、アパート等:1件につき2万円(ただし、貸家は5棟、アパート等は5戸を上限とします)
特例措置
●霞ヶ浦流域特定世帯 特定世帯に係る補助上限額引上げの特例
霞ヶ浦流域において、65歳以上または18歳未満の方がいる世帯で、課税所得の合計が348万円以下の世帯の場合、一般住宅の補助金額(10万円)に加えて、設置工事に要する経費(上限額31万円)が加算されます。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合、または以下の事業については補助の対象外となります。
- 新築住宅における排水設備工事。
- 農業集落排水事業受益者分担金を滞納している場合。
- 市税および水道料金を滞納している場合。
- 令和8年度以降に実施される事業(現時点では継続未定のため)。
補助内容
■A 涸沼流域の場合
<補助金額>
| 対象住宅の種類 | 補助金額・限度 |
|---|---|
| 一般住宅 | 1件につき10万円 |
| 貸家、アパート等 | 1件につき2万円(貸家5棟、アパート等5戸を限度) |
■B 霞ヶ浦流域の場合
<補助金額>
| 対象住宅の種類 | 補助金額・限度 |
|---|---|
| 一般住宅 | 1件につき10万円 |
| 貸家、アパート等 | 1件につき2万円(貸家5棟、アパート等5戸を限度) |
■特例措置
●C 特定世帯への上乗せ補助(霞ヶ浦流域)
<対象要件>
- 65歳以上の方または18歳未満の方がいる世帯
- 世帯の課税所得の合計が348万円以下
<補助内容>
基本補助額に加えて、設置工事に要する経費(上限額31万円)を補助
対象者の詳細
基本的な対象要件
農業集落排水処理施設の処理区域内にお住まいで、以下の条件をすべて満たす方が対象です。
-
排水設備工事の実施
現在使用している浄化槽または汲み取り便槽を廃止すること、農業集落排水処理施設に接続するための排水工事を行うこと -
受益者分担金の納付
農業集落排水事業の受益者分担金を滞納していないこと -
市税・水道料金の納付
笠間市への市税を滞納していないこと、水道料金を滞納していないこと
対象区域
補助金の対象となるのは、以下の笠間市内の特定地域に限られます。
-
涸沼流域
市原地区、北川根地区、安居地区、枝折川地区、友部北部地区 -
霞ヶ浦流域
岩間南部地区
補助金額と対象区分
対象となる住宅の種類や世帯構成によって補助金額が異なります。
-
一般住宅
補助額:1件につき<strong>10万円</strong>(涸沼流域、霞ヶ浦流域共通) -
貸家、アパート等
補助額:1件につき<strong>2万円</strong>、※貸家の場合は5棟まで、アパート等の場合は5戸までが限度 -
霞ヶ浦流域における特定世帯(加算対象)
65歳以上の方、または18歳未満の方がいる世帯、世帯の課税所得の合計が348万円以下であること、加算額:設置工事に要する経費として最大31万円(一般住宅の10万円に別途加算)
■補助対象外
以下の場合は補助の対象となりません。
- 新築の住宅
【重要】令和6年度より「供用開始から3年以内」という年数制限が撤廃されました。
※排水設備工事を行う際は、笠間市が指定する「笠間市排水設備指定工事店」へご相談ください。
※令和8年度以降の事業継続については未定です。詳細は笠間市下水道課へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kasama.lg.jp/page/page016114.html
- 笠間市公式ホームページ
- https://www.city.kasama.lg.jp/
- 令和7年度 農業集落排水処理施設接続支援事業補助金について
- https://www.city.kasama.lg.jp/ua.php?type=1&code=16114&now_type=1
- 農業集落排水事業の概要(農業集落排水事業って何?)
- https://www.city.kasama.lg.jp/sp/page/page001103.html
- 排水設備指定工事店一覧
- https://www.city.kasama.lg.jp/sp/page/page000964.html
- 笠間市下水道課 部署紹介
- https://www.city.kasama.lg.jp/section.php?code=49
令和6年度より補助金額が10万円に増額され、年数制限が撤廃されています。申請にあたっては、笠間市指定の工事店への相談が必要です。詳細はPDF資料をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。