松江市外出支援事業補助金(令和7年度)|福祉・交流目的の貸切バス運賃を支援
目的
松江市内に居住する高齢者、障がい者、ボランティア、未就学児と保護者の団体に対して、福祉活動や交流事業のために貸切バスを利用する際の運賃の一部を補助します。これにより、市民の外出機会の確保と地域住民の社会参加や交流を促進し、地域福祉の向上を図ります。令和7年度に実施される日帰り旅行が対象となります。
申請スケジュール
申請手続きは利用団体が直接行うのではなく、貸切バス事業者を通じて行う形式となっています。具体的な締め切り日については、市内に営業所を持つ貸切バス事業者、または松江市交通政策課(0852-55-5884)へご確認ください。
- 相談・書類提出
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随時(おでかけ前)
利用を希望する団体は、市内に営業所を持つ貸切バス事業者へ相談し、以下の書類を提出してください。
- 利用者名簿(正式な団体名を記載)
- 運送申込書等
- 実施計画書の提出
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おでかけ前
貸切バス事業者が「実施計画書」を作成し、松江市へ提出します。
- 事前審査・内示通知
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- 内示通知:審査完了次第、事業者へ発行
松江市が内容を審査し、適切であれば事業者へ「内示通知」を発行します。
※内示通知後のキャンセル料は補助対象外です。
- 事業(おでかけ)の実施
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- 対象期間:2025年04月01日〜2026年03月31日
計画に基づき日帰り旅行を実施します。終了後、利用団体は補助額を差し引いた残りの運賃を事業者に支払い、領収書を受け取ってください。
- 実績報告・交付申請
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事業完了後
貸切バス事業者が、松江市へ「交付申請・実績報告書」と「領収書の写し」を提出します。
- 補助金の確定・支払い
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実績報告の後
松江市が補助金額を確定し、事業者へ「交付決定・確定通知」を送付した後、補助金が支払われます。
対象となる事業
松江市が実施している「松江市外出支援事業」は、特定の目的で貸切バスを利用する団体に対し、その運賃の一部を補助することで、地域の福祉活動や交流事業などを支援するものです。
■松江市外出支援事業
松江市に居住する方々で構成される特定の団体が、福祉目的事業、公的行事への参加、または団体が主催する交流事業などのために貸切バスを利用する際、その運賃の一部を補助し、地域住民の社会参加や交流を促進し、福祉の向上に貢献することを目的としています。
<対象期間と利用回数>
- 令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)までの間に実施される日帰り旅行
- 原則として1団体につき同一年度内に1回まで(障がい児(者)の団体は同一年度内に2回まで)
<対象となる団体>
- 高齢者の団体:構成員のうち8割以上が65歳以上の方で構成されている団体
- 障がい児(者)の団体:障がいを持つ子どもや成人で構成される団体
- ボランティア団体:特に外部に影響を及ぼすボランティア活動などを行う場合に限定
- 未就学児と保護者の団体:未就学児とその保護者(保護者は2名まで)で構成される団体
<対象となるおでかけの目的>
- 福祉目的事業の実施(福祉の増進を目的とした事業)
- 公的行事への参加(ボランティア団体は福祉目的の行事に限る)
- 利用団体が主催する交流事業等(団体が企画・運営するメンバー間の交流活動やイベントなど)
<対象となるおでかけの範囲>
- 島根県内:松江市、安来市、出雲市、大田市、江津市、雲南市、奥出雲町、飯南町、美郷町、川本町、邑南町、および浜田市の一部
- 広島県内:三次市の一部、庄原市の一部
- 鳥取県内:境港市、米子市、日吉津村、南部町、伯耆町、大山町、江府町、日野町、日南町、北栄町、琴浦町、倉吉市の一部、三朝町の一部、湯梨浜町の一部
- 岡山県内:真庭市の一部
<補助対象経費>
- 貸切バスの利用運賃(キロ制運賃と時間制運賃の合計額)。※補助の上限額は中国運輸局が公示する運賃の下限額まで。
特例措置
●特定団体(障がい児・未就学児)の市内移動における負担額軽減
障がい児(者)の団体、または未就学児と保護者の団体が、コミューター、小型、または中型(~39人乗り)バスで市内移動をする場合、利用運賃の負担額は7,500円となります。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する団体、経費、および利用については補助の対象となりません。
- 補助対象外の団体・事業体
- 幼稚園および保育所による利用。
- 補助対象外の経費
- 消費税。
- 高速道路の料金。
- 補助上限額(中国運輸局が公示する運賃の下限額)を超える部分の運賃。
- 利用条件に沿わないもの
- 同一年度内の既定の利用回数(原則1回、障がい児(者)団体は2回)を超える利用。
- 宿泊を伴う旅行(日帰り旅行に限るため)。
- ボランティア団体が利用する場合の、福祉目的以外の行事への参加。
補助内容
■松江市外出支援事業
<事業の対象期間と利用回数>
- 対象期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日までの日帰り旅行
- 利用回数:1団体につき同一年度内に1回まで(障がい児(者)団体は2回まで)
<補助の対象となる団体>
- 構成員のうち8割が65歳以上の団体
- 障がい児(者)の団体
- ボランティア活動を行う団体(外部に影響を及ぼす活動に限る)
- 未就学児とその保護者の団体(幼稚園・保育所は対象外。保護者は2名まで)
<補助対象経費>
- 貸切バスの運賃(キロ制運賃と時間制運賃の合計額)
<補助対象外経費>
- 消費税額
- 交代運転者の配置費用
- 深夜早朝料金
- 高速道路の通行料金
- 駐車場代、施設入場料、宿泊料、キャンセル料
<利用団体の運賃負担額(目安)>
| 車種、人数 | 市内移動 | 市外移動 |
|---|---|---|
| コミューター、小型、中型(~39人乗り) | 15,000円 | 22,500円 |
| 中型(40人乗り~)、大型 | 60,000円 | 60,000円 |
<複数台バス利用の場合の補助上限>
利用するバスの台数にかかわらず、補助額の上限は「中国運輸局が公示する運賃の額1台分まで」となります。
■特例措置
●C 障がい児(者)・未就学児団体における負担額軽減の特例
<特例適用時の負担額>
障がい児(者)の団体、または未就学児と保護者の団体が、コミューター・小型・中型(~39人乗り)バスで市内を移動する場合、運賃負担額は7,500円となります。
対象者の詳細
補助対象となる団体
松江市内に居住する方で構成され、かつ市内に主たる事業所の所在地を有する、以下のいずれかの条件を満たす団体が対象となります。
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構成員のうち8割が65歳以上で構成される団体
高齢者の外出支援および地域社会での交流機会促進を目的とする団体 -
障がい児(者)の団体
同一年度内に2回まで利用可能(特例)、コミューター、小型、中型(~39人乗り)バスを市内移動で利用する場合、運賃が7,500円に減額 -
ボランティア活動を行う団体
ボランティア等、外部に影響を及ぼす活動(社会的な便益をもたらす活動)を行う場合に限る、公的行事への参加が目的の場合は福祉目的事業に限る -
未就学児と保護者の団体
地域の親子グループや子育てサークルなどの活動を支援する団体、保護者は2名までが対象(引率者の人数には特に制限なし)、コミューター、小型、中型(~39人乗り)バスを市内移動で利用する場合、運賃が7,500円に減額
■補助対象外となる団体
以下の団体は、本補助金の対象には含まれません。
- 幼稚園
- 保育所
※「未就学児と保護者の団体」の区分において、通常の教育・保育機関としての利用は除外されます。
【注意事項】
・原則として1団体につき同一年度内で1回までの利用となります(障がい児(者)団体を除く)。
・補助金申請時には「利用者名簿」等の必要書類を貸切バス事業者に提出する必要があります。
・福祉目的、公的行事、または団体主催の交流事業などの日帰り旅行が対象です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.matsue.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/dorokotsu/kokyokotsu/22421.html
- 松江市役所 公式サイト
- https://www.city.matsue.lg.jp/index.html
- 外国人向け公式ページ
- https://www.city.matsue.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/gaikokujinnokatahe/index.html
- 【貸切バス事業者向け】令和7年度松江市外出支援事業補助金
- https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/toshiseibibu_kotsuuseisakuka/doro_kotsu/1/22409.html
- お問い合わせフォーム(交通政策課 公共交通戦略室)
- https://www.city.matsue.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/88?page_no=22421
電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請は指定の様式を記入し、貸切バス事業者を通じて手続きを行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。