苅田町 自動車産業支援次世代自動車購入費補助金(令和7年度)
目的
苅田町内に1年以上居住する個人や事業者を対象に、電気自動車等の次世代自動車の購入費用の一部を補助します。地域の基幹産業である自動車産業を支援するとともに、温室効果ガスの排出削減を促進し、脱炭素社会への転換を図ることを目的としています。EVは最大20万円、FCVは最大35万円など、車種に応じた支援を通じて、環境負荷の低減と地域経済の活性化を両立させます。
申請スケジュール
- 車両の購入・登録
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- 公募開始:2025年10月01日
補助対象となる次世代自動車(EV、PHEV、FCV)を注文・購入し、初度登録(自動車検査証の交付)を完了させてください。
- 注文日:令和7年10月1日以降
- 初度登録期間:令和7年10月1日〜令和10年3月31日
- 交付申請兼実績報告
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- 申請締切:初度登録日から30日以内
車両の初度登録日から30日以内に、必要書類を揃えて苅田町役場交通商工課へ提出してください。
- 提出方法:窓口へ直接持参(郵送・ネット不可)
- 受付時間:平日 8:30〜17:15(12:00〜13:00除く)
- 審査・交付決定
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申請受付後 順次
町が申請内容を審査します。要件を満たしている場合、「補助金交付決定通知書」が郵送されます。審査では町税の滞納状況等も確認されます。
- 補助金交付請求
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- 請求期限:交付決定日から40日以内
交付決定通知を受けた後、40日以内に「補助金交付請求書」と「振込先口座の写し」を提出してください。
- 補助金の振込
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請求後 順次
指定された口座に補助金が振り込まれます。交付後4年間は財産処分の制限(売却等の禁止)がありますのでご注意ください。
自動車産業支援次世代自動車購入費補助金
この補助金は、苅田町が令和7年10月1日から開始する制度で、次世代自動車の普及を促進することで、地域の自動車産業を支援し、地域経済の活性化を図るとともに、地球温暖化対策としてカーボンニュートラルの実現に貢献することを目的としています。次世代自動車を新たに購入する個人または事業者に対して、その購入費用の一部を補助するものです。
■次世代自動車購入支援
次世代自動車(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車)を新たに購入またはリースする個人・事業者を対象とした補助制度です。
<補助対象車両の種類と定義>
- 電気自動車(EV):電池駆動の電動機のみを原動機とする四輪以上の自動車(燃料:電気)
- プラグインハイブリッド自動車(PHV):電動機と内燃機関を併用し外部充電可能な四輪以上の自動車(燃料:ガソリン・電気)
- 燃料電池自動車(FCV):燃料電池の電気で駆動する四輪以上の自動車(燃料:圧縮水素)
<補助対象車両の主な要件>
- 申請者が自ら使用する目的で購入またはリースした車両であること
- 使用の本拠の位置が苅田町内であること
- 令和7年10月1日以降に注文(売買契約)が行われた車両であること
- 令和7年10月1日から令和10年3月31日までの間に初度登録を行っていること
- 国内メーカー(日本国内に本社を有し、国内で生産・販売を行うメーカー)の車両であること
- 初度登録から4年間(処分制限期間)保有すること
<補助対象となる方(申請者)の要件>
- 個人:苅田町内に1年以上継続して住民登録があり、町税等に滞納がないこと
- 事業者:苅田町内で1年以上継続して営業しており、町税等に滞納がないこと
- 次世代自動車導入後、町からの使用状況等の調査に協力すること
<補助対象費用と交付額>
- 補助対象経費:補助対象車両の車両本体価格(消費税等を除く)
- 電気自動車の購入:本体価格の5%(上限 20万円)
- プラグインハイブリッド自動車の購入:本体価格の5%(上限 15万円)
- 燃料電池自動車の購入:本体価格の5%(上限 35万円)
- ※算出した補助金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<申請期限>
- 補助対象車両の初度登録を行った日から30日以内
▼補助対象外となる事業・車両・者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 車両の使用目的・種類に関する対象外事項
- レンタルやリースを事業目的とする車両。
- 国内メーカー以外の車両(ただし町長が特に認める場合はこの限りではない)。
- 申請者に関する不適格事項
- 申請日時点で苅田町税等に滞納がある者。
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
- 手続・期間に関する対象外事項
- 令和7年9月30日以前に注文(売買契約)が行われた車両。
- 初度登録を行った日から30日を経過した申請。
補助内容
■自動車産業支援次世代自動車購入費補助金
<補助対象車両と補助額>
| 車両区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 電気自動車(EV) | 車両本体価格の5% | 20万円 |
| プラグインハイブリッド自動車(PHV) | 車両本体価格の5% | 15万円 |
| 燃料電池自動車(FCV) | 車両本体価格の5% | 35万円 |
<補助対象者(個人)>
- 申請日時点で苅田町内に1年以上継続して住民登録をしていること
- 申請日時点で町税等(国民健康保険税、介護保険料等含む)に滞納がないこと
- 次世代自動車の導入後に町からの使用状況等の調査に応じること
- 暴力団員または暴力団関係者でないこと
<補助対象者(事業者)>
- 申請日時点で苅田町内で1年以上継続して営業している法人等であること
- 申請日時点で町税等に滞納がないこと
- 自ら使用する目的で購入した車両であること(リース・レンタカー事業用は対象外)
- 法人が暴力団でなく、役員が暴力団員等でないこと
<交付要件>
- 令和7年10月1日以降に注文(売買契約)を行った国内メーカー製の車両であること
- 自動車検査証上の使用の本拠の位置が苅田町内であること
- 所有者および使用者が申請者であること(ローン・リースの場合は使用者が申請者)
- 初度登録から4年間は保有し続けること(処分制限期間)
- 個人・事業者ともに1台が上限(複数回申請不可)
<その他>
算出した補助額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て。国の補助金との併用が可能。
対象者の詳細
個人の補助対象要件
個人として申請する場合、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 住民登録の継続期間
申請日時点において、苅田町内に1年以上継続して住民登録をしていること -
2 町税等の滞納の有無
苅田町に納めるべき町税等に滞納がないこと、対象:町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道・下水道料金、住宅使用料、かんだ霊園使用料など -
3 調査への協力
導入後の使用状況等の調査に協力すること -
4 暴力団との関係排除
暴力団員、または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者でないこと -
5 車両の制限
一人につき1台まで、過去に本補助金を受けたことがある場合は対象外
事業者(法人等)の補助対象要件
事業者として申請する場合、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 営業の継続期間
申請日時点において、苅田町内で1年以上継続して営業している法人等であること -
2 町税等の滞納の有無
苅田町に納めるべき町税等に滞納がないこと -
3 調査への協力
導入後の使用状況等の調査に協力すること -
4 暴力団との関係排除
暴力団員、または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者でないこと -
5 車両の制限
一事業者につき1台まで、過去に本補助金を受けたことがある場合は対象外
共通の交付要件(車両・その他)
個人・事業者に共通して適用される、車両および運用に関する要件です。
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購入条件
令和7年10月1日以降に注文(売買契約)を行った車両であること、国内メーカー(日産、トヨタ、三菱、マツダ、ホンダ、レクサス等)の新車であること -
登録・所有に関する要件
使用の本拠の位置が苅田町内であること、所有者および使用者が申請者と同一であること(ローン・リースの場合は使用者で可)、4年間の保有義務(処分制限期間)があること -
車両の種類
四輪以上の自動車であること
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 町外に在住している個人事業主による個人申請
- 使用目的がレンタル、リース(他者への貸出目的)の場合
- 自動車販売業者が展示・試乗目的で購入した場合
- 中古車、未使用車(新古車)、海外輸入した中古車の登録
- 二輪車、三輪車、ミニカー(第一種原動機付自転車)
- 補助金の交付を受けたことがある者による2台目以降の申請
- 町税等に滞納がある場合
- 暴力団員または暴力団と密接な関係がある場合
※リース事業者が自社用車として使用する場合は対象となります。
※車両を4年以内に処分(売却・譲渡等)した場合は、補助金の返還を命じられることがあります。
※国の補助金との併用が可能です。
※申請は苅田町役場1階 交通商工課の窓口(平日8:30〜17:15)にて受け付けています。郵送・ネット申請は不可です。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kanda.lg.jp/page/14807.html
- 苅田町公式ウェブサイト
- https://www.town.kanda.lg.jp/
- 次世代自動車振興センターのホームページ
- https://www.cev-pc.or.jp/
申請書類の様式第1号は両面印刷が推奨されています。国の補助金との併用については次世代自動車振興センターのホームページをご確認ください。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。