淡路市ふるさと産品開発等支援事業補助金(ふるさと納税返礼品開発支援)
目的
淡路市内の事業者や個人に対し、地域資源を活用した「ふるさと産品」の新規開発や既存商品の改良に要する費用の一部を補助します。本事業は、開発した商品をふるさと納税の返礼品として3年以上出品することを条件に、市の魅力発信と地域産業の活性化を図ることを目的としています。試作費や委託料、機器購入費などの経費を幅広く支援し、地域の持続的な発展に繋げます。
申請スケジュール
- 事前準備と補助対象の確認
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随時
申請前に補助対象者および対象事業に該当するかを確認します。
- 補助対象者:市内に事業所を有し、市税の滞納がない団体・事業者・個人
- 補助対象事業:ふるさと産品の新規開発、または既存品の改良
- 補助率・上限:補助率2/1以内、上限150万円
- 重要条件:完了後3年以上ふるさと納税返礼品として出品する義務があります
- 交付の申請・審査
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随時(年度内完了分)
必要書類を淡路市長へ提出します。審査後、適当と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。
- 交付申請書(様式第1号)
- 実施計画書(様式第2号)・収支予算書(様式第3号)
- 同意書・誓約書・見積書の写し等
- 補助事業の実施
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交付決定後 〜 年度末まで
計画に基づいて事業を実施します。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 提出期限:完了後1か月以内(または年度末の早い方)
事業完了後、速やかに実績を報告します。
- 実績報告書(様式第9号)・実績書(様式第10号)
- 収支決算書(様式第11号)
- 開発した産品(または写真)、領収書の写し
- 補助金交付額の確定
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報告書提出後
市による完了検査(書類審査や現地確認)が行われ、適正と認められれば「交付額確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・支払い
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確定通知受取後
確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第13号)」を提出することで補助金が支払われます。
- 事業完了後の義務
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- 継続義務期間:返礼品として3年以上出品
補助金受領後も以下の対応が必要です。
- 返礼品出品:速やかに承認を得て3年以上出品を継続すること。
- 書類保管:帳簿や証拠書類を完了翌年度から3年間保管すること。
対象となる事業
淡路市内の地域資源を促進し、産業の活性化を図ることを目的とした補助金制度です。ふるさと産品の開発や改良に取り組む事業者や個人に対し、その費用の一部を補助することで、新たな魅力的な返礼品の創出を支援しています。
■ふるさと産品開発等支援事業
淡路市の魅力を全国に発信し、地域の活力を高めるため、ふるさと産品の開発や既存商品の改良にかかる費用の一部を補助します。
<対象となる事業内容>
- ふるさと産品の新規開発事業(淡路市ふるさと納税の返礼品となるような、新しい産品を企画・開発する事業)
- 既存商品の改良事業(既に存在する商品を、ふるさと産品としてさらに魅力を高めるために改良する事業)
- その他、市長が適当と認める事業
<補助対象経費>
- 謝金(外部の専門家から指導を受けた場合の諸謝金など)
- 旅費(外部専門家への旅費や、マーケティング活動に必要な旅費など)
- 消耗品費(商品の容器や包装材、事業に必要な物品の購入費など)
- 印刷費(パッケージ、包装紙、シールなどの印刷費など)
- 通信運搬費(原材料、資材、試作品などの送付にかかる送料など)
- 委託料(調査研究、パッケージデザインなどの委託費、試作品などの外注加工費など)
- 手数料(各種許認可等の取得費用、成分分析や検査にかかる費用など)
- 材料費(試作に使用する原材料費など)
- 賃借料(機器リース料など)
- 機器等購入費(新商品の開発等に必要と認められる、耐用年数が概ね3年以上の機材等)
- その他市長が特に必要と認める経費
<補助事業実施期間>
- 当該年度内に完了するもの
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する事業や経費は、補助の対象外、または交付決定の取消対象となります。
- 国、県または市から既に他の補助金等の交付を受けている経費。
- 補助対象外となる経費の種類。
- 基本運営経費
- 食糧費
- 補助金の交付決定が取り消され、返還を求められる場合(不適当な事業)。
- 補助金を他の用途に使用した場合。
- ふるさと納税返礼品としての承認が3年以内に取り消された場合。
- 補助金の交付決定内容や条件に違反した場合。
- 偽りや不正な手段により補助金を受け取った場合。
- 要綱や関係法令に違反したり、市長の指示に従わなかった場合。
- 財産処分の制限に抵触する事業。
- 市長の承認なしに、補助金の交付目的に反する使用、譲渡、交換、または処分を行うこと。
補助内容
■淡路市ふるさと産品開発等支援事業補助金
<補助対象事業>
- ふるさと産品の新規開発事業:淡路市の地域資源を活用し、ふるさと納税の返礼品となるような新たな産品を開発する事業
- 既存商品の改良事業:既存の商品を、ふるさと産品としてさらに魅力的に改良する事業
<補助金の額>
| 項目 | 金額・率 |
|---|---|
| 補助限度額 | 150万円 |
| 補助率 | 1/2以内 |
<補助対象経費>
- 謝金:外部の専門家から指導を受けた場合の諸謝金など
- 旅費:外部専門家への旅費、またはマーケティング活動に必要な旅費など
- 消耗品費:商品の容器や包装材の購入費、事業に必要な物品の購入費など
- 印刷費:パッケージ、包装紙、シールなどの印刷費
- 通信運搬費:原材料、資材、試作品などの送付に係る送料
- 委託料:調査研究、パッケージデザインなどの委託費、試作品などの外注加工費
- 手数料:各種許認可等の取得費用、成分分析や検査に係る費用
- 材料費:試作に使用する原材料費
- 賃借料:機器リース料など
- 機器等購入費:新商品の開発等に必要と認められる機材等の購入費
- その他:市長が特に必要と認める経費
<補助条件(重要な義務)>
本補助事業によって開発または改良された産品は、承認を得た後、3年以上ふるさと納税の返礼品として出品を継続する義務があります。
対象者の詳細
基本的な対象者区分
補助金の対象となるのは、以下のいずれかの区分に該当し、かつ全ての必須要件を満たす「団体等」または「個人」です。
-
団体・民間事業者
法人または団体(これらを総称して「団体等」) -
個人
個人事業主等
必須要件
対象者は、以下の全ての要件を満たしている必要があります。
-
1 市内拠点に関する要件
淡路市内に本社または事業所(工場や作業所、その他これらに類する施設を含む)を有していること -
2 市税の納付状況
淡路市に対する市税の滞納がないこと
補助対象となる事業内容
以下のいずれかの事業に取り組む者が対象となります。
-
ふるさと産品開発等事業
ふるさと産品を新たに開発する事業、既存の商品をふるさと産品として改良する事業
申請時に必要な事業者情報
実施計画書の提出にあたり、以下の詳細情報の記載が求められます。
-
事業者の概要
従業員数、資本金(法人の場合)、年間売上高(直近の決算期のもの)、事業内容
■補助対象外となる事業者
淡路市暴力団排除条例(平成25年淡路市条例第9号)に基づき、以下のいずれかに該当する者は対象外となります。
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団密接関係者
※団体等の場合は、その代表者やその他の構成員を含みます。
※本補助金は、淡路市の地域資源の促進と市内産業の活性化、およびふるさと納税制度の活性化を目的としています。
※詳細は公募要領および実施計画書(様式第2号)をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.awaji.lg.jp/site/kifu/41375.html
- 淡路市公式サイト メインページ
- https://www.city.awaji.lg.jp/
- 淡路市 夢と未来へのふるさと寄付金 ページ
- https://www.city.awaji.lg.jp/site/kifu/
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