南あわじ市 生活支援サポーター雇用促進給付金(令和7年度)
目的
南あわじ市内で基準緩和型訪問サービスを提供する事業者に対し、ヘルパー資格を持たない生活支援サポーターを新たに雇用した場合、1人につき20万円を給付します。介護専門職が専門業務に専念できる環境を整えるとともに、採用初期の同行訪問等に係る事業者の人件費負担を軽減することで、地域全体の介護サービス提供体制の強化を図ります。
申請スケジュール
この給付金は、ヘルパー資格を持たない「生活支援サポーター」を新たに雇用し、一定のサービス実績(25回以上)を満たした事業者に支給されます。雇用日やサービス提供期間に応じて、個別の申請期限が設定されますのでご注意ください。
- 対象となる雇用の開始
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- 公募開始:2025年04月01日
令和7年4月1日以降に、生活支援サポーター養成研修修了者を新たに雇用した事業者が対象となります。これ以前の雇用は対象外です。
- 対象者:南あわじ市の修了証所持者、または兵庫県介護予防・生活支援員認定者など
- 注意:雇用時点でヘルパー資格(初任者研修以上)を所持している場合は対象外です。
- サービス提供の実績積立
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- 実績完了期限:雇用翌日から6か月以内
雇用した日の翌日から起算して6か月以内に、以下の要件を満たす必要があります。
- 南あわじ市指定基準緩和型訪問サービスに25回以上従事すること。
- 利用者は南あわじ市に住民票がある方に限ります。
- 事業所内での研修などは回数に含まれません。
- 給付金の支給申請
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- 申請締切:25回目従事の翌日から3か月以内
25回目のサービスに従事した日の翌日から起算して3か月以内に、必要書類を揃えて申請してください。
【主な提出書類】
1. 支給申請書兼請求書(様式第1号)
2. 研修修了証の写し
3. 雇用日を証する書類(雇用契約書等)
4. サービス提供実績を証する書類(サービス提供記録の写し等)
- 審査・給付金の交付
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- 給付金額:1人につき20万円
南あわじ市にて審査を行い、承認された場合、指定された法人名義の口座に給付金が振り込まれます。
【問い合わせ先】
南あわじ市役所 地域包括支援室(本庁舎1階)
電話:0799-43-5237
対象となる事業
南あわじ市が、地域の介護サービスをより効率的かつ円滑に提供するために創設した給付金制度です。専門職が高度な業務に集中できるよう、家事援助のみを行う「基準緩和型訪問サービス」の提供体制を強化するため、生活支援サポーターを新たに雇用する事業者を支援します。
■南あわじ市生活支援サポーター雇用促進給付金
生活支援サポーター養成研修修了者を新たに雇用し、一定回数以上のサービス提供実績を上げた事業者に給付金を支給します。
<対象となる事業者の要件>
- ヘルパー資格を持たない生活支援サポーター養成研修修了者を、令和7年4月1日以降に新たに雇用すること
- 雇用した日の翌日から起算して6か月以内に、当該サポーターを本市指定基準緩和型訪問サービスに25回以上従事させた実績があること
- 対象となるサービスは、南あわじ市に住民票がある利用者に対して提供されたものであること
<給付金額>
- 雇用した生活支援サポーター一人につき20万円
<申請期間>
- 25回目の本市指定基準緩和型訪問サービスに従事した日の翌日から起算して3か月以内
<申請に必要な書類>
- 南あわじ市生活支援サポーター雇用促進給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)
- 対象者が一定の研修修了者であることを証する書類の写し(研修修了書の写し)
- 対象者を雇用した日を証する書類の写し(雇用契約日が記載された書類等)
- 本市指定基準緩和型訪問サービス業務に25回以上従事したことを証する書類(様式第2号、サービス提供記録の写し等)
▼補助対象外となる事業・要件
以下の要件に該当する場合は、給付の対象となりません。
- 雇用日において、特定のヘルパー資格を所持している者の雇用。
- 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者など。
- 南あわじ市外に住民票がある利用者へのサービス提供。
- 南あわじ市の被保険者であっても、住民票が他市にある利用者の場合はカウント対象外です。
- 実際の利用者へのサービス提供を伴わない実績。
- 事業者による研修などは、従事回数(25回)には含まれません。
補助内容
■生活支援サポーター雇用促進給付金
<給付対象事業者>
- ヘルパー資格をもたない「生活支援サポーター養成研修修了者」を令和7年4月1日以降に新たに雇用すること
- 雇用した日の翌日から起算して6か月以内に、南あわじ市指定の「基準緩和型訪問サービス」に25回以上従事させた事業者であること
<生活支援サポーターの定義>
- 南あわじ市生活支援サポーター養成研修修了者
- 兵庫県介護予防・生活支援員認定要領に規定する兵庫県介護予防・生活支援員と認定された者(またはみなされた者)
- ※雇用時点で介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者等のヘルパー資格を所持している方は対象外
<従事回数のカウント方法>
- 対象利用者:住民票が南あわじ市内にある場合に限る
- 対象サービス:実際に利用者へサービス提供を行った回数のみ(事業所の研修等は除く)
<給付金額>
生活支援サポーター一人につき20万円
<申請期間>
25回目の従事を行った日の翌日から起算して3か月以内
対象者の詳細
1. 生活支援サポーター(雇用される方)の要件
本給付金制度の対象となる生活支援サポーターは、主に以下の4つの要件を満たす必要があります。
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ヘルパー資格の有無
原則として、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者のいずれも所持していないこと、ただし、雇用日時点で無資格であれば、その後の資格取得は認められます -
研修修了の要件
南あわじ市長発行の「生活支援サポーター養成研修」修了証を所持していること、または、兵庫県介護予防・生活支援員として認定・整理されていること -
雇用の時期
令和7年4月1日以降に新たに雇用されていること -
サービス従事の実績
雇用日の翌日から起算して6か月以内に、南あわじ市指定基準緩和型訪問サービスに25回以上従事していること
2. サービス利用者の要件
生活支援サポーターがサービスを提供する相手方は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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住民票所在地
南あわじ市に住民票があること(市外居住者は対象外) -
対象区分とサービス内容
要支援者等であること、提供サービスが「家事援助のみを行う基準緩和型訪問サービス」であること
3. 補助対象となる事業者
給付金の申請主体となる事業者は、以下の要件を満たす必要があります。
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事業者の条件
無資格の養成研修修了者を令和7年4月1日以降に新たに雇用していること、雇用後6か月以内に規定のサービス回数(25回以上)を市内の利用者に提供させたこと
■補助対象外となる方
以下の資格を雇用時点において既に所持している方は、本制度の対象外となります。
- 介護福祉士
- 実務者研修修了者
- 介護職員初任者研修修了者
※ただし、生活支援サポーターを雇用した日において上記資格を所持していなかった場合に限り、雇用後の資格取得は対象として認められます。
※本給付金は、介護業務の機能分化を促進し、事業者の人件費負担を軽減することを目的としています。
※その他詳細は、南あわじ市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/houkatsu/seikatsu-koyou.html
- 南あわじ市公式ホームページ
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/
本給付金の申請は、南あわじ市地域包括支援室への郵送または窓口での提出となっており、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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