公募中
掲載日:2025/09/17
秋田市 商店街街路灯電気料補助金
上限金額
未設定
申請期限
随時
秋田県|秋田市
秋田県秋田市
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
秋田市内の商店街に対して、共同で設置・維持管理している街路灯等の電気料の一部を助成することで、商店街の経済的負担を軽減し、夜間の賑わい創出と地域の安全確保を図ります。街路灯の維持を支援することで、交通安全や防犯対策の強化、ひいては地域全体の活性化と明るい商店街づくりを促進することを目的としています。
申請スケジュール
商店街街路灯の電気料補助金について、現時点で具体的な申請期間や締切日の詳細は公表されていません。詳細は秋田市産業振興部 商工貿易振興課(018-888-5728)へお問い合わせください。
- 事前準備・お問い合わせ
-
随時
商店街が維持管理する街路灯の電気料(年間35%補助)が対象です。申請にあたっての必要書類や最新のスケジュールを担当部署に確認してください。
【お問い合わせ先】
秋田市産業振興部 商工貿易振興課
電話:018-888-5728
- 補助金の交付申請
-
期間未定
交付申請を行う際、補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額を減額して申請する必要があります。
- 実績報告
-
事業完了後
事業完了後に実績報告を行います。報告時に消費税等仕入控除税額が明らかになった場合は、その金額を減額して報告してください。
- 確定報告・返還(該当時)
-
適宜
事業完了後に最終的な消費税等仕入控除税額が確定した場合は、速やかに秋田市へ報告してください。内容により返還が発生する場合があります。
対象となる事業
秋田市が実施している「商店街街路灯の電気料補助事業」は、地域の商店街の活性化と安全なまちづくりを目的として、商店街が共同で設置・維持管理している街路灯の電気料を助成するものです。
■商店街街路灯の電気料補助事業
商店街の振興、交通安全の確保、そして防犯対策の強化を目的とし、商店街の経済的負担を軽減することで「夜も明るい商店街づくり」を促進し、地域全体の活性化を図ります。
<補助対象>
- 商店街が自ら設置し、維持管理している街路灯等の電気料
<補助率>
- 年間電気料の35%
<消費税の取り扱いについて>
- 交付申請時:補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額(消費税等仕入控除税額)を減額して提出する必要があります。
- 実績報告時:消費税等仕入控除税額が明らかになった場合は、その金額を減額して報告する必要があります。
- 事業完了後:消費税等仕入控除税額が確定した場合は、速やかに秋田市に報告する必要があります(一部返還となる可能性あり)。
▼補助対象外となる事業
本事業の目的にそぐわない、あるいは対象外となるものは以下の通りです。
- 特定の団体が(商店街という共同体ではなく)管理している街路灯。
- 地域の公共的利益のために管理されているとは認められない街路灯。
補助内容
■商店街街路灯の電気料補助
<補助率>
- 補助対象となる電気料の「年間35%」
<補助対象>
- 商店街自らが設置し、かつ維持管理を行っている街路灯などの電気料
■特例措置
●1 消費税の取扱いについて
<注意事項>
- 補助金の交付申請時:補助対象となる経費から「消費税等仕入控除税額」をあらかじめ減額した上で提出する必要があります。
- 実績報告時:事業完了後に「消費税等仕入控除税額」が明確になった場合は、その金額を対象経費から減額して報告することが求められます。
- 事業完了後の確定時:税務申告などによって「消費税等仕入控除税額」が確定した場合は、速やかに秋田市へ報告する義務があり、補助金の返還が発生する可能性があります。
対象者の詳細
補助対象者および対象経費
秋田市内の商店街の振興、地域住民の交通安全確保、および防犯対策の強化を目的として、商店街が共同で維持管理している街路灯等の電気料に対して助成を行います。
-
1 補助の主体となる対象者
商店街(共同で街路灯等を設置し、維持管理している団体) -
2 補助の対象となる経費
商店街が自ら設置し、維持管理している街路灯等の「年間電気料」
補助金の内容と条件
補助率および申請時の留意事項は以下の通りです。
-
補助率
対象となる年間電気料の35% -
税控除に関する要件
補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額を対象経費から減額すること、事業完了後に消費税等仕入控除税額が確定した場合は、速やかに秋田市に報告すること(返還が発生する可能性があります)
【お問い合わせ先】
秋田市産業振興部 商工貿易振興課
住所:〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話番号:018-888-5728(商工振興担当)
※その他詳細は、秋田市へ直接ご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/shotengai-support/1006993.html
- 秋田市公式ホームページ トップページ
- https://www.city.akita.lg.jp/
- 各種様式:創業支援・商店街支援
- https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/shotengai-support/1011404.html
- English(英語)翻訳ページ
- https://city-akita.j-server.com/LUCAKITA/ns/tl_ex.cgi?SURL=https://translation2.j-server.com/LUCAKITA/ns/warning_mess4.cgi%3furl=https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/shotengai-support/1006993.html%26target=_top&SLANG=ja&TLANG=en&XMODE=0
- 简体中文(簡体中国語)翻訳ページ
- https://city-akita.j-server.com/LUCAKITA/ns/tl_ex.cgi?SURL=https://translation2.j-server.com/LUCAKITA/ns/warning_mess4.cgi%3furl=https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/shotengai-support/1006993.html%26target=_top&SLANG=ja&TLANG=zh&XMODE=0
- 繁體中文(繁体中国語)翻訳ページ
- https://city-akita.j-server.com/LUCAKITA/ns/tl_ex.cgi?SURL=https://translation2.j-server.com/LUCAKITA/ns/warning_mess4.cgi%3furl=https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/shotengai-support/1006993.html%26target=_top&SLANG=ja&TLANG=zhb&XMODE=0
- 한국어(韓国語)翻訳ページ
- https://city-akita.j-server.com/LUCAKITA/ns/tl_ex.cgi?SURL=https://translation2.j-server.com/LUCAKITA/ns/warning_mess4.cgi%3furl=https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/shotengai-support/1006993.html%26target=_top&SLANG=ja&TLANG=ko&XMODE=0
公募要領やよくある質問の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは見つかりませんでした。申請様式については「各種様式:創業支援・商店街支援」のページをご確認いただくか、秋田市産業振興部 商工貿易振興課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
秋田市産業振興部 商工貿易振興課 商工振興担当
TEL:018-888-5728
FAX:018-888-5727
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
本庁舎 3階
商工貿易振興課
商店街街路灯の電気料補助など、商工振興に関するお問い合わせ
秋田市産業振興部 商工貿易振興課 創業支援担当
TEL:018-888-5729
FAX:018-888-5727
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
本庁舎 3階
商工貿易振興課
秋田市産業振興部 商工貿易振興課 貿易振興担当
TEL:018-888-5730
FAX:018-888-5727
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
本庁舎 3階
商工貿易振興課
秋田市産業振興部 商工貿易振興課 代表
TEL:018-888-5726
FAX:018-888-5727
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
本庁舎 3階
商工貿易振興課
秋田市役所 秋田市窓口案内電話
TEL:018-863-2222
FAX:018-863-7284
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
秋田市役所
秋田市役所全体のサービスに関する一般的なご質問や、どの部署に問い合わせたら良いか分からないといった場合
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。