佐賀市中心市街地出店支援事業(備品購入費等補助)令和7年度 第3次募集
目的
佐賀市中心市街地の空き店舗等に新規出店する民間事業者に対し、開店に必要な備品購入費の一部を補助します。郊外にはない特徴的な店舗や日常の買い物ニーズに応える店舗の誘致を通じて、中心市街地の空洞化を解消し、昼間の賑わい創出と持続可能なコンパクトな街づくりの実現を図ります。
申請スケジュール
※申請書類は「まちづくり機構ユマニテさが」の窓口へ必ず持参する必要があります。郵送や電子メールでの提出は受け付けられません。
- 公募期間(申請書の配布・提出)
-
- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年11月28日
申請書を窓口持参で提出してください。審査は全3回の締切ごとに行われます。
- 第1次締切:2025年5月30日(金)
- 第2次締切:2025年8月29日(金)
- 第3次締切:2025年11月28日(金)
※予算がなくなり次第、期限前でも募集を終了する場合があります。
- 出店者審査会(プレゼンテーション)
-
各締切後の6月・9月・12月中旬
有識者による審査会が開催されます。申請者によるプレゼンテーションに基づき、出店候補者の選定が行われます。審査結果は速やかに書面で通知されます。
- 補助金交付申請
-
- 交付申請期限:決定通知から10日以内
出店候補者に選定された後、正式な「補助金交付申請書」を提出します。10日以内に申請がない場合は失格となりますのでご注意ください。
- 交付決定・事業実施
-
交付決定通知後〜
ユマニテさがより「補助金交付決定通知書」が届きます。通知を受けた後、計画に基づき備品の購入・設置を進めてください。※内容に変更が生じる場合は事前協議が必要です。
- 実績報告・完了検査
-
- 実績報告期限:完了から30日以内
事業完了後、「実績報告書」を提出します。その後、申請通りに設置されたかどうかの現地検査が行われます。検査合格後でなければ営業を開始できません。
- 額の確定・補助金の支払い
-
請求書提出から30日以内
検査合格後に「確定通知書」が届きます。これに基づき「請求書」を提出すると、30日以内に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
中心市街地の活性化と賑わいの創出を目的とし、出店意欲があるにもかかわらず様々な理由で実現できていない事業者に対し、その費用の一部を補助することで支援するものです。
■備品購入費等補助事業
空き店舗や空き倉庫などに出店する際の「備品購入費(設置費を含む)」を補助対象とする事業です。
<補助対象経費>
- 備品購入費(設置費を含む)
- ※1件あたりの取得金額は5万円以上が下限
<補助上限額・補助率>
- 上限額:100万円
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
<対象物件・エリア>
- 対象物件:以前に店舗や倉庫などとして使用されていた建物で、現在は事業活動の場として使われていない空き店舗、空き倉庫等
- 募集対象エリア:佐賀市中心市街地活性化基本計画に定められた中心市街地エリア内で、ユマニテさがが特に指定する区域
<募集する店舗の条件>
- 日常の買い物に対応する店舗(中心市街地内に居住する人々の日常的な買い物行動に対応できる店舗)
- 特徴的な物販・サービス店舗(郊外のショッピングセンターにはない、特徴のある物販やサービスを提供する店舗)
- 雇用増・賑わい創出に貢献する店舗(従業員の雇用増加に伴う事業拡張など、昼間の賑わい創出に明確に貢献できる店舗。事務所系も含む)
- 地域活性化に寄与する業種(衣料品店、食料品店、日用品店、飲食店、趣味の店、専門店など、市長またはユマニテさがの理事長が特に必要と認めた業種)
<応募資格(主な要件)>
- 募集対象エリア内の空き店舗等の所有者と賃貸借契約を締結していること
- 昼間時間(午前9時から午後6時まで)に3時間以上営業できること
- 指定する日(概ね審査会開催月の翌々月末)までに開業できること
▼補助対象外となる事業
ただし、以下のいずれかに該当する者は対象外となります。
- 過去36か月以内にこの補助金の交付を受けたことがある者、または過去に補助金を受けて事業を実施後、閉店した者。
- 佐賀市外に本部があるチェーン店やフランチャイズ店を出店しようとする者。
- 既に募集対象エリア内に出店している者が、単にエリア内の空き店舗等に移転しようとする場合。
- ※ただし、入居物件の解体など、出店者の意に反する移転の場合は除く。
- 法律行為を行う能力を有しない者、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者。
- 団体の役員等に破産者や禁錮刑以上の刑に処せられている者がいる者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める暴力団またはその利益となる活動を行う者。
- 破産法、会社更生法、民事再生法等による手続きを行っている者。
- 応募締切日以前6か月以内に、取引銀行において不渡手形や不渡小切手を出した者。
- 法人税、消費税、地方消費税、県税、市町村税を滞納している者。
補助内容
■1 店舗改装費補助事業
<事業内容>
区域内の遊休不動産(空き店舗、空き倉庫など)を活用して出店し、魅力的な店舗等に改装する事業が対象です。
<補助詳細>
- 補助対象経費:主に改装費(備品、什器、機材の購入費は改装費に含まない)
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:150万円
■2 備品購入費等補助事業
<事業内容>
区域内の遊休不動産を活用して出店するために必要な備品等(開店に必要な備品)を購入する事業が対象です。
<補助詳細>
- 補助対象経費:備品購入費(設置費を含む)。1件当たりの取得金額は下限5万円
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:100万円
<備考>
補助金の算定において千円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てられます。
対象者の詳細
応募資格(対象となる者)
佐賀市の中心市街地の活性化と賑わい創出に貢献できる新たな店舗を出店しようとする個人または法人で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
賃貸借契約の締結
募集対象エリア内の空き店舗等の所有者と賃貸借契約を締結している、または締結予定であること -
営業時間
昼間時間(9:00〜18:00)に、店休日を除き3時間以上営業すること -
開業時期
指定する日(概ね審査会開催月の翌々月末)までに店舗を開業できること
対象となる店舗の要件
中心市街地の昼間の賑わい創出に寄与する、以下のいずれかに該当する店舗が対象です。
-
地域住民の利便性向上
食料品店、日用品店など日常の買い物に対応する店舗 -
独自の魅力を持つ店舗
専門店や趣味の店など、郊外にはない特徴ある物販・サービス -
雇用創出・賑わいへの貢献
従業員増に伴う事業拡張等の事務所系事業を含む -
中心市街地活性化への寄与
市長または理事長が特に必要と認めた業種(衣料品、飲食店等)
審査基準(選定項目)
審査会にて以下の項目が評価され、合計平均が60点以上(かつ各項目で一定水準以上)の場合に採択されます。
-
1 経営者の資質(20点)
知識・技術・適性(10点)、意欲・資質(10点) -
2 店舗・事業計画の評価(80点)
計画の適切性・将来性(20点)、資金計画の現実性(10点)、コンセプトの独創性(10点)、顧客ニーズへの対応(10点)、立地と事業内容の整合性(10点)、付加価値の創出(10点)、集客・波及効果(10点)
■応募対象外となる者(除外要件)
以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象とはなりません。
- 過去36か月以内に本補助金を受給した者、または受給後に閉店した者
- 佐賀市外に本部があるチェーン店やフランチャイズ店
- 同一エリア内からの移転(やむを得ない理由がある場合を除く)
- 成年被後見人、被保佐人、被補助人または破産者で復権を得ていない者
- 役員等に破産者や禁錮刑以上の刑に処せられている者がいる団体
- 暴力団または反社会的勢力と関係を有する者
- 法的整理(会社更生・民事再生等)の手続き中、または不渡りを出した者
- 市税、県税、国税を滞納している者
※入居物件の解体など、出店者の意に反する理由での移転は例外として認められる場合があります。
【注意事項】
・本事業は「店舗改装費補助事業」との併用はできません。
・補助上限額は100万円(対象経費の2分の1以内)です。
・詳細は公募要領を確認し、法人の場合は登記簿や決算書、個人の場合は住民票や履歴書などの必要書類を揃えて申請してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://humanite-saga.com/information/1582/
- 特定非営利活動法人まちづくり機構ユマニテさが 公式サイト
- https://humanite-saga.com
- 公式Instagram
- https://www.instagram.com/humanite_saga/
- 公式Facebook
- https://www.facebook.com/humanitesaga.page/
- 公式Twitter
- https://twitter.com/humanitesaga
申請書類は窓口への持参のみ受け付けられており、郵送、ファックス、電子メール、および電子申請システムによる提出は不可となっています。最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。