淡路市 新規起業者支援事業補助金(令和7年度)
目的
淡路市内で新たに起業する個人事業主や中小企業者に対して、店舗の改装費や機械設備の導入費、店舗賃借料などの初期費用の一部を補助します。地域の活性化と市内の空き家・空き店舗の有効活用を目的としており、商工会の推薦を受けた事業者のスタートアップを強力に後押しすることで、地域経済の活力創出と魅力向上を図ります。
申請スケジュール
詳細については、淡路市商工会(0799-62-3066)または淡路市商工観光課(0799-64-2542)へお問い合わせください。
- 事前相談・準備
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随時
補助金の対象要件や対象経費(初期投資・店舗賃借料)を確認し、事前に以下の窓口へ相談してください。
- 淡路市商工会
- 淡路市商工観光課
※淡路市商工会の経営指導等による推薦を受ける必要があります。
- 補助金交付申請
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予算上限に達するまで
以下の必要書類を淡路市長へ提出します。
- 補助金交付申請書
- 起業計画書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- 推薦書(様式第3号)
- 見積書、図面、施工前写真等の資料
- 同意書兼誓約書
- 交付決定・事業実施
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交付決定後 〜 実績報告日まで
審査を経て交付決定が通知されます。補助対象となる経費は、この「交付決定の日」以降に支出されたものに限られます。
※新築内装・改装工事は市内事業者による施工が条件となります。
- 補助事業実績報告
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事業完了後
事業完了後、以下の書類を提出し実績報告を行います。
- 補助金実績報告書
- 収支決算書
- 納品書、請求書、領収書の写し
- 事業実施が分かる写真(工事後など)
- 開業届の写し
- 営業許可証(必要な場合)
- 補助金の請求・受領
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額の確定後
実績報告の審査後、補助金額が確定します。「補助金等交付請求書」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 交付後の義務
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- 決算書提出:5年間毎年
補助事業完了日の属する会計年度から5年間、毎年決算書を提出する必要があります。また、5年以内に廃業等した場合は補助金の返還を求められる場合があります。
対象となる事業
対象となる事業は「新規起業者支援事業」と呼ばれ、淡路市が地域の活性化、および市内の空き家や空き店舗の有効活用を目的として、市内で新たに起業する方々に対して、起業にかかる経費の一部を補助する制度です。
■新規起業者支援事業
市内で新たに起業する方々に対して、起業にかかる経費の一部を補助します。
<補助対象となる事業者の主な要件>
- 居住地・本店所在地: 市内に居住する個人事業主、または市内に本店を置く中小企業者(みなし大企業は対象外)
- 経営実態: 事業の代表者であり、かつ実質的な経営者であること
- 推薦: 淡路市商工会の経営指導等を受けて、その推薦を得ていること
- 業種: 起業に係る業種が、補助金の対象となる業種であること
- 税金の納付状況: 市税等の滞納がないこと
- 反社会的勢力との関係: 暴力団員または暴力団密接関係者でないこと
- 過去の交付実績: 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
<補助対象となる業種の例>
- 農業、林業(農業サービス、園芸サービス、素材生産業、林業サービス等)
- 漁業(大分類Bに該当する業種)
- 金融業、保険業(保険媒介代理業、保険サービス業等)
- 医療、福祉(病院、一般診療所、歯科診療所等)
<補助対象経費>
- 初期投資支援: 新築内装および改装にかかる工事費(市内事業者の施工に限る)
- 初期投資支援: 事業実施に不可欠な機械設備導入にかかる経費(設備1件につき10万円以上のもの)
- 店舗等賃借料支援: 店舗等の賃貸借にかかる賃借料(1年を限度とする)
▼補助対象外となる事業
以下の業種、法人形態、事業形態、および経費については補助の対象外となります。
- 補助対象外となる業種
- 風俗営業・性風俗関連特殊営業等(接待飲食等営業、遊技場営業など)
- 興信所(日本標準産業分類 7291)
- 易断所、観相業、相場案内業(日本標準産業分類 7299)
- 競輪・競馬等の競走場、競技団(日本標準産業分類 803)
- 芸ぎ業(日本標準産業分類 8094)
- 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業(日本標準産業分類 8096)
- 集金表、取立業(日本標準産業分類 9299)
- 政治、経済、文化団体(日本標準産業分類 中分類93)
- 宗教(日本標準産業分類 中分類94)
- 補助対象外となる法人形態
- ボランティア活動
- 財団法人
- 一般社団法人(非営利型)
- 公益社団法人
- 組合(事業協働組合等)
- 補助対象外となる事業形態
- フランチャイズチェーンや販売代理店その他これらに類する契約に基づく事業
- 店舗・事務所を構えない事業
- 週に4日以上の営業(概ね年間200日以上の営業)を行えない事業
- 補助対象外となる経費
- 販売目的の製品や商品の調達費
- 汎用性の高いパソコン、光熱水費、通信費
- 税理士費用、M&A手数料、各種保証・保険料
- フランチャイズ加盟金、借入金利息、車両購入費
補助内容
■1 初期投資支援
<補助限度額>
| 物件区分 | 上限額 |
|---|---|
| ご自身で所有する物件(持家) | 80万円 |
| 賃貸物件 | 50万円 |
<補助率>
対象経費の3分の1
<対象となる経費>
- 新築内装及び改装に係る工事費(市内事業者による施工に限る。居住スペースは除外)
- 機械設備導入に係る経費(1件10万円以上、新品に限る)
■2 店舗等賃借料支援
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の3分の1 |
| 補助限度額 | 30万円(月額2万5千円が上限) |
<対象となる経費>
- 店舗等の賃貸借に係る賃借料(最長1年以内)
- ※倉庫や駐車場にかかる費用は補助対象外
■3 補助対象外となる経費
<主な対象外経費>
- 代表者の親族や関係会社との取引に関する経費
- 販売目的の商品の製造・仕入れ費用
- パソコン等の汎用性の高い機器の購入費
- オークションでの購入費用
- 光熱水費、通信費、消耗品代、会費等
- 税理士・弁護士費用、M&A手数料
- 各種振込手数料、決済手数料
- フランチャイズ等の保証金、加盟金
- 支払利息および遅延損害金
- 求人広告経費、ホームページ維持管理費
- 接待、娯楽、飲食の費用
- DIY材料費
- 車両の購入費・改造費(キッチンカー等含む)
■4 その他重要な留意事項
<注意事項>
- 予算の上限に達した時点で申請受付は終了
- 事業完了から5年度の間、決算書の提出義務あり
- 5年以内の廃業や移転等の場合、補助金の返還を求められる場合がある
対象者の詳細
補助金の対象となる方の基本要件
淡路市内で新たに起業し、以下の多様な要件をすべて満たしている個人事業主または中小企業者が対象です。
この補助金は、淡路市の地域の活性化と、市内の空き家や空き店舗の有効活用を目的としています。
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1 居住地または本店所在地
個人事業主:淡路市内に居住していること、法人:中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者であり、かつ淡路市内に本店を置いていること(みなし大企業は対象外) -
2 経営者としての立場
事業の代表者であり、かつその事業の実質的な経営者であること -
3 淡路市商工会からの推薦と指導
淡路市商工会の経営指導等を受け、同会からの推薦を得ていること、淡路市商工会が開催する新規起業家セミナーの受講、または商工会が推薦する経営アドバイザーによる指導を受けること -
4 対象業種であること
起業する事業の業種が、補助金の対象となる業種に該当すること -
5 市税等の滞納がないこと
淡路市に対する市税(市民税、法人税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など)の滞納がないこと -
6 反社会的勢力との関係
淡路市暴力団排除条例に規定する暴力団員、または暴力団密接関係者に該当しないこと -
7 過去の補助金受給歴
過去にこの「新規起業者支援事業補助金」の交付を受けたことがないこと
特定の状況における要件と留意事項
以下の状況に該当する場合は、追加の要件や事前の相談が必要となります。
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市外からの移転
申請時に市外に居住・登記があっても、事業完了後までに淡路市への転入または本店移転を誓約することで対象となる可能性があります -
過去の起業経験
市外で既に起業している、または過去に起業していた方は、事前相談が推奨されます
■補助対象外となる法人・業種
以下の法人タイプ、および特定の業種(日本標準産業分類に基づく)は補助の対象外です。
- ボランティア活動を主とする法人、財団法人、一般社団法人(非営利型)、公益社団法人、事業協同組合等の組合
- 農業、林業(大分類A)※農業・園芸・林業サービス業、素材生産業を除く
- 漁業(大分類B)
- 金融業、保険業(大分類J)※保険媒介代理業、保険サービス業を除く
- 医療、福祉の医療業(病院、一般診療所、歯科診療所など)
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業(接待飲食等営業、遊技場営業など)
- 興信所、易断所、観相業、相場案内業
- 競輪・競馬等の競走場、競技団、場外馬券売場、予想業
- 芸ぎ業、政治・経済・文化団体、宗教(宗教と密接に関連する場合を含む)
- 集金業、取立業(公共料金等を除く)
- フランチャイズチェーン、販売代理店、その他これらに類する契約に基づく事業
- 店舗や事務所を構えずに事業を行う場合
- 週に4日以上の営業(概ね年間200日以上の営業)を行えない事業
※一部の産業分類において、特定のサービス業等は対象となる例外があります。
※補助金の活用をご希望される場合は、事前に淡路市商工会(0799-62-3066)または淡路市商工観光課(0799-64-2542)までご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/syoukou/50694.html
- 淡路市公式サイト(2025年4月7日更新)
- https://www.city.awaji.lg.jp/
淡路市の新規起業者支援事業補助金に関する情報です。電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。申請前に淡路市商工会または淡路市商工観光課への事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。