終了済 掲載日:2025/10/17

中野区 令和7年度 経営力強化支援事業補助金(販路開拓・DX・バリアフリー等)

上限金額
20万円
申請期限
2026年01月31日
東京都|中野区 東京都中野区 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

中野区内の中小企業者や個人事業主を対象に、経営力の強化と事業活動の活性化を支援します。販路開拓のための展示会出展、多言語化やバリアフリー等の多様性対応、子育て世帯向けの施設整備、創業期の広報活動、IT・DX推進など、幅広いニーズに応じた経費の一部を補助することで、事業者の持続的な成長と競争力の向上を図ります。

申請スケジュール

中野区のホームページに掲載されている申請フォーム(Logoフォーム)より電子申請を行ってください。
※補助金申請額の合計が予算の上限に達した時点で、申請の受付は終了します。
申請期間
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年01月31日

必要書類一式を揃えて、中野区ホームページの申請用フォームより提出してください。同一の補助メニューに対する申請は年度内1回限りです。

  • 販路開拓支援等、一部メニューは事前の申請が必要(特例あり)
  • 多様性への対応支援等は事業実施後の申請
審査・交付決定
申請から通常1週間〜2週間程度

提出された書類に基づき区で審査が行われ、結果が郵送されます。

  • 交付決定通知書 または 不交付決定通知書 を送付
事業実施期間
  • 事業完了期限:2026年03月31日

契約、発注、支払いを含む事業の実施を完了させてください。この期間内に支払いが完了していない経費は補助対象外となります。

実績報告
  • 実績報告締切:2026年04月08日

事業完了後、実績報告書および補助対象経費の支出を証明する書類(領収書等)をLogoフォームより提出してください。

交付額確定・補助金支払い
請求から1か月半〜2か月程度

実績報告の審査後、「補助金額確定通知書」を送付します。確定した金額が指定口座に振り込まれます。

対象となる事業

中野区経営力強化支援事業補助金は、中小企業者や個人事業主の経営力強化を目的とし、5つの補助メニューを通じて、新規顧客獲得、多様な顧客層への対応、子育て支援、創業期の広報強化、IT・DX推進を支援します。

■1 販路開拓支援

新規顧客の獲得や企業および商品の認知度向上を目的とした、ビジネスフェアや展示会への出展支援。

<補助対象経費>
  • 出展料、小間料
  • 備品・附帯設備の使用料とその設置に要する経費(出展料に含まれるものを除く)
  • 備品や展示物の搬出入にかかる委託経費(道路貨物運送業者に委託した場合に限る)

■2 多様性への対応支援

外国人や障害のある方など、多様な利用者を想定した事業環境の整備支援。

<補助対象内容>
  • 多言語化対応(翻訳委託経費、HP多言語化、パンフレット・看板等の制作委託経費)
  • 食の多様性にかかる認証制度の取得(ハラール、ベジタリアン、ヴィーガン、コーシャ認証等の審査料・認証料)
  • 店舗等のバリアフリー対応(トイレ洋式化、ユニバーサルトイレ設置、スロープ、手すり、自動ドア改修、案内サイン設置等)

■3 子育て環境施設整備支援

子育て世帯が安心して利用できる店舗環境の整備支援。

<補助対象経費>
  • 子ども用トイレ、おむつ替えスペース、ベビーキープ、授乳スペース、キッズスペースの設置・改修経費
  • 備品購入経費(授乳用机・椅子、パーテーション、ベビーベッド、ベビーサークル、子ども用の机・椅子)

■4 創業期の広報力強化支援

申請時点で創業5年未満の事業者を対象とした広報活動支援。

<補助対象経費>
  • ホームページ制作委託経費(新規開設、改修、ランディングページ)
  • パンフレット、チラシ、DM作成経費、新規動画制作委託経費
  • 広告掲載経費(新聞、雑誌、インターネット等)
  • 販促品、ロゴデザイン等作成経費
  • 広報に関するコンサルティング委託経費
  • 専門家への委託経費(東京都中小企業振興公社の専門家派遣事業利用料)

■5 IT・DX対応支援

IT・DX(デジタルトランスフォーメーション)化を目的とした専門家相談支援。

<補助対象経費>
  • 東京都中小企業振興公社の専門家派遣事業におけるIT・DXテーマの相談利用料金
<補助事業実施期間>
  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(期間内に支払い及び実施が完了するもの)

補助上限額と補助率

●共通 合計補助上限額

補助メニュー①〜⑤の合計で上限20万円。

●率 補助率

メニュー①〜④は補助対象経費の1/2以内。メニュー⑤は専門家派遣1回につき1万円。

▼補助対象外となる事業・経費

以下の事業者、または特定の経費項目については補助の対象外となります。

  • 特定の組織形態・属性の事業者
    • 風俗営業、暴力団関係者。
    • NPO、一般社団法人、医療法人。
    • 都民税または特別区民税を滞納している事業者。
  • 販路開拓支援における対象外項目
    • オンラインや海外で開催されるビジネスフェア等の経費。
    • 出展サポート料(相談会参加、コンサルティング費用)。
    • 広告・印刷経費(チラシ・動画作成など)。
    • 自ら搬出入する際のガソリン代、高速料金、駐車場代。
  • 多様性・バリアフリー対応における対象外項目
    • 翻訳サイトやアプリの登録・利用経費。
    • 既存の認証制度の継続(更新)経費、協会への入会金・会員費。
    • 洋式トイレの新設、または従業員限定エリアの改修。
    • 中野区外の事業所における実施、または便座の取り替えのみの工事。
  • 創業期広報支援における対象外項目
    • パソコン・タブレット等の設備購入費、ドメイン・サーバー維持費。
    • 郵送経費、既存動画のリニューアル、自叙伝に類する動画制作。
    • 飲食店・美容院等の予約サイトへの掲載・維持経費。
    • 単価が税込200円を超える販促品、名刺作成経費。
  • その他共通の対象外事項
    • 持ち出しが容易な物品(絵本、おもちゃ等)や汎用家電(電気ケトル等)。
    • 国や都など他団体から重複して受給する部分(交付額を差し引いた額が対象)。

補助内容

■1 販路開拓支援

<補助基本条件>
補助上限額補助率
5メニュー合計で最大20万円対象経費の1/2
<対象事業の要件>
  • ビジネスフェア等が、令和7年度または令和6年度と令和7年度にまたがって開催されるものであること
  • 国内で開催されるビジネスフェア、見本市、展示会等であること
  • 国、地方公共団体、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人が主催または後援するもの
<対象経費>
  • 出展料、小間料
  • 備品・附帯設備の使用料およびその設置に要する経費
  • 備品および展示物の搬出入にかかる委託経費(道路貨物運送業者への委託に限る)
<対象外経費>
  • オンラインや海外で開催されるビジネスフェア等の経費
  • 出展サポート料(相談会参加やコンサルティング費用)
  • チラシ、パンフレット、動画作成などの広告・印刷経費
  • 備品の購入経費
  • 自らが搬出入する際にかかる経費(ガソリン代、高速料金、駐車場代等)

■2 多様性への対応支援

<① 多言語化対応(対象経費)>
  • 外国語版資料の翻訳委託経費
  • ホームページの多言語化、多言語パンフレット・メニュー・看板・案内表示等の制作委託経費(2か国語以上かつ全面的な多言語化が条件)
<② 食の多様性にかかる認証制度の取得(対象経費)>
  • ハラール、ベジタリアン、ヴィーガン、コーシャ認証等の新規取得に要する審査料、認証料
<③ 店舗等のバリアフリー対応(対象経費)>
  • 和式トイレの洋式化、ユニバーサルトイレ等への改修経費
  • 既存店舗等のバリアフリー設備の設置・改修・購入経費(エレベーター、スロープ、手すり、自動ドア、点字案内サイン等)

■3 子育て環境施設整備支援

<対象経費>
  • 子ども用トイレ、おむつ替えスペース、授乳スペース、キッズスペースの設置・改修経費
  • ベビーキープ、補助便座の設置経費
  • 授乳用家具(机、椅子、パーテーション)、ベビーベッド、ベビーサークルの購入経費
  • 店舗用の子ども用机、椅子の購入経費
<対象外経費>
  • 絵本やおもちゃなど店舗外への持ち出しが容易なもの
  • 電気ケトルなど汎用性の高い家電製品

■4 創業期の広報力強化支援

<① ホームページ制作(対象経費)>
  • 自社ホームページ・ランディングページの新規開設、改修にかかる経費
<② 印刷物・動画作成(対象経費)>
  • パンフレット、チラシ、DMの印刷経費・デザイン委託経費
  • 企業紹介や販路拡大に資する動画の新規制作委託経費
<③ 広告掲載(対象経費)>
  • 新聞、雑誌、インターネット等の広告掲載経費
<④ 販促品・ロゴデザイン(対象経費)>
  • 販促用ノベルティ作成経費(単価税込200円まで)
  • 製品パッケージ、会社・店舗ロゴのデザイン委託経費
<⑤・⑥ コンサルティング・専門家(対象経費)>
  • 広報のためのコンサルティング経費(SEO対策等)
  • 東京都中小企業振興公社の専門家派遣事業利用料(1回1万円、最大8回)

■5 IT・DX対応支援

<補助内容>

東京都中小企業振興公社が実施するIT・DXをテーマにした専門家派遣事業の利用料金を補助します。

<補助額詳細>
項目補助内容
補助額専門家派遣1回につき10,000円
上限回数同一年度内に最大8回まで

■特例措置

●SM1 販路開拓支援の事後申請特例

<内容>

令和7年5月31日までに開催されたビジネスフェアに出展した場合、令和7年5月31日まで事後申請を受け付けます。

●SM2 創業期の広報力強化支援の対象者制限

<対象要件>

申請時点で創業5年未満の方に限定されます。

対象者の詳細

基本的な対象要件

本補助金の対象者は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者であり、さらに以下の要件を満たす必要があります。

  • 中小企業基本法に定める中小企業者であること
    中小企業基本法第2条に規定される中小企業者が対象です。、※NPO法人、一般社団法人、医療法人などの事業者は対象外となります。
  • 中野区内での所在地要件
    法人の場合:主たる事業所または本店の所在地が中野区内にあること(中野区内の事業所が法人全体の経理・人事等の機能を有する場合も含む)、個人の場合:主たる事業所が中野区内にあること(中野区内での営業実態が確認できること)
  • 税金の滞納がないこと
    法人の場合:東京都民税を滞納していないこと、個人の場合:特別区民税・都民税を滞納していないこと(住民税非課税の場合は非課税証明書の提出が可能)

特定の補助メニューにおける追加要件

特定の支援メニューについては、以下の期間要件等が設定されています。

  • 創業期の広報力強化支援
    申請時点で創業5年未満の事業者に限定されます。、分社化による設立や個人事業主からの法人成りも、要件を満たせば対象となり得ます。、区外からの転入の場合、創業基準は営業所開設時ではなく「法人の設立日」となります。

■対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象外となります。

  • 風俗営業等関連事業者(性風俗関連特殊営業を営む事業者)
  • 暴力団関係者(中野区暴力団排除条例第2条第3号に規定)
  • 中小企業基本法に該当しない事業者(NPO法人、一般社団法人、医療法人等)

※支店ごとの申請は受け付けておらず、1法人につき1度の申請となります。

※要件を満たすことで、本補助金の申請対象者となります。ご自身の事業がこれらの条件に合致するかどうか、今一度ご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/jigyosha/sangyoshinko/josei/0686212820240626130942342.html
中野区役所 公式ホームページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
交付申請用フォーム(令和7年度 中野区経営力強化支援事業補助金)
https://logoform.jp/form/Trw5/977030
変更申請用フォーム(令和7年度 中野区経営力強化支援事業補助金)
https://logoform.jp/form/Trw5/977039
実績報告用フォーム(令和7年度 中野区経営力強化支援事業補助金)
https://logoform.jp/form/Trw5/977042

申請書類(応募要項や各様式)の直接的なダウンロードURLは提供された情報には含まれていませんが、中野区の公式ホームページ内で公開されていることが示唆されています。申請手続きはLoGoフォームを用いた電子申請で行われます。

お問合せ窓口

中野区 区民部 産業振興課 中小企業支援係
TEL:03-3228-8729
FAX:03-3228-5456
Email:sangyosinko@city.tokyo-nakano.lg.jp
受付窓口
産業振興課
ビジネスフェアへの出展経費、東京都中小企業振興公社の専門家派遣事業にかかる経費、多様性への対応支援、子育て環境施設整備支援、創業期の広報力強化支援など、多岐にわたる補助金メニューに関する申請や手続きについて対応しています。
中野区役所代表連絡先
TEL:03-3389-1111
受付窓口
中野区役所
中野区役所全般に関するお問い合わせ
新宿都税事務所
TEL:03-3369-7151
法人の税証明
中野区役所税務課課税係
TEL:03-3228-8914
受付窓口
中野区役所
税務課
個人事業主の税証明
東京法務局中野出張所
TEL:03-5318-0261
履歴事項全部証明書
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。