終了済
掲載日:2025/09/17
令和7年度 杉並区小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補助金
上限金額
未設定
申請期限
2025年12月31日
東京都|杉並区
東京都杉並区
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
杉並区内の小規模事業者に対して、日本政策金融公庫の「マル経融資」に係る利子の一部を補助することで、経営負担の軽減を図ります。東京商工会議所杉並支部の推薦を受けて融資を受けた事業者が対象で、支払った利子の30%を最大36ヶ月間支援します。資金調達を円滑にし、区内事業者の経営安定化と地域経済の活性化を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
本利子補助制度は、日本政策金融公庫の「マル経融資」を利用している小規模事業者が対象です。補助対象期間中であっても、毎年度の申請が必要ですのでご注意ください。申請期間内に手続きがない場合、その年度の利子補助は受けられません。
- 融資の利用・事前準備
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随時
令和7年4月1日以降に東京商工会議所杉並支部から日本政策金融公庫へ推薦が行われた「マル経融資」の利子を支払っていることが条件となります。申請には「申請書兼請求書兼口座振替依頼書(第1号様式)」と「振込口座の通帳のコピー」が必要です。
- 申請期間(申込期間)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年12月31日
- 持参:杉並区産業振興センター就労・経営支援係窓口へ提出(土日祝・年末年始を除く)。
- 郵送:消印有効。郵送代は申請者負担となります。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:郵送にて通知
- 補助金の振込
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- 振込予定時期:2026年3月〜4月頃
対象となる事業
杉並区内の小規模事業者の経営を支援するため、日本政策金融公庫から受けた「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」の利子の一部を杉並区が補助するものです。
■小規模事業者経営改善資金(マル経融資)に係る利子補助
東京商工会議所杉並支部からの推薦に基づき、日本政策金融公庫から借り入れる「マル経融資」の利子負担を軽減します。
<利用要件>
- 杉並区内に主たる事業所(法人の場合は本店)を有していること。
- 令和7年4月1日以降に、東京商工会議所杉並支部から日本政策金融公庫へ推薦が行われたマル経融資であること。
- 対象のマル経融資について、実際に利子の支払いを行っていること。
<補助の内容>
- 補助率:公庫に対して支払った利子の30%
- 利子補助期間:初回の利子支払い日の属する月から起算して、最長で36カ月間(3年間)
- 対象となる利子の期間:原則として1月1日から12月31日までに支払った利子(令和7年度は4月1日から12月31日まで)
<申請書類>
- 申請書兼請求書兼口座振替依頼書(第1号様式)
- 振込先口座の通帳のコピー(表紙及び見開き1ページ)
- ※日本政策金融公庫の取引番号(融資)ごとに提出が必要
▼利子補助が終了する要件(補助対象外)
以下のいずれかの事実に該当した場合、その事実発生日をもって利子補助は終了(対象外)となります。
- 主たる事業所(法人の場合は本店)が杉並区外に移転したとき。
- 未償還金の全部を繰上償還したとき。
- 未償還金の代位弁済が行われたとき。
- 対象者が事業を廃止したとき。
補助内容
■小規模事業者経営改善資金(マル経融資)に係る利子補助
<補助内容の詳細>
- 補助対象:日本政策金融公庫より借り入れた「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」の利子
- 利子補助率:公庫に対して支払った利子の30%
- 補助対象期間:初回の利子支払日の属する月から起算して36か月間
<利用要件>
- 融資の推薦日:令和7年4月1日以降に、東京商工会議所杉並支部が日本政策金融公庫へ推薦を行った融資であること
- 利子の支払い:当該マル経融資の利子を実際に支払っていること
- 事業所の所在地:杉並区内に主たる事業所(個人は事業所、法人は本店)を有していること
<申請手続きの概要>
- 申込期間:毎年4月1日から12月31日まで(令和7年度は令和7年4月1日〜12月31日)
- 申請頻度:補助対象期間中(36か月間)、毎年度の申請が必要
- 補助金振込時期:毎年3月〜4月頃
対象者の詳細
利子補助の基本的な利用要件
この制度を利用するには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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融資の種類と推薦元
日本政策金融公庫より借り入れた「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」であること、商工会議所の推薦に基づき融資される、無担保・無保証人の公的融資制度であること -
推薦時期
令和7年4月1日以降に、東京商工会議所杉並支部から日本政策金融公庫へ推薦が行われたマル経融資であること -
利子の支払い
上記の要件を満たすマル経融資の利子を実際に支払っていること
事業所の所在地要件
対象となる事業者は「区内小規模事業者」であり、具体的には以下のいずれかに該当する必要があります。
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個人事業主
杉並区内に「主たる事業所」の住所を有していること -
法人
杉並区内に「本店」(本店登記地)を有していること
■利子補助が終了する要件
以下のいずれかに該当した場合は、事実発生日をもって利子補助が終了します。
- 主たる事業所(法人の場合は本店)が杉並区外に移転した場合
- マル経融資の未償還金の全部を繰上償還した場合
- 未償還金の代位弁済が行われた場合
- 対象者が事業を廃止した場合
※本制度は令和7年度から実施されています。
【お問い合わせ先】
・マル経融資の申込等:東京商工会議所杉並支部(TEL 03-3220-1211)
・利子補助制度について:杉並区産業振興センター(TEL 03-5347-9077 または 03-5347-9182)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suginami.tokyo.jp/s121/19276.html
- 杉並区公式ホームページ(小規模事業者経営改善資金(マル経融資)に係る利子補助)
- https://www.city.suginami.tokyo.jp/s121/1754.html
- マル経融資5つの特徴(東京商工会議所杉並支部ホームページ)
- https://www.tokyo-cci.or.jp/suginami/marukei/
電子申請には対応しておらず、申請書類は杉並区産業振興センターへ持参または郵送で提出する必要があります。
お問合せ窓口
杉並区産業振興センター 就労・経営支援係
TEL:03-5347-9182
FAX:03-3392-7052
受付時間
※土日祝日および年末年始
受付窓口
Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー) 2階
杉並区産業振興センター
杉並区公式ホームページの関連ページには03-5347-9077の記載もありますが、利子補助制度に関する詳細な案内チラシでは上記の電話番号が指定されています。
東京商工会議所杉並支部
TEL:03-3220-1211
FAX:03-3220-1210
受付時間
※土日祝日および年末年始
受付窓口
Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー) 2階
東京商工会議所杉並支部杉並区産業振興センターと同フロアにあります。
杉並区役所
TEL:03-3312-2111(代表)
受付窓口
杉並区役所
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。