終了済 掲載日:2025/09/17

中野区 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給金(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
2025年12月31日
東京都|中野区 東京都中野区 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

中野区内の小規模事業者に対して、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」に係る支払利子の一部を補助することで、資金繰りの負担を軽減し、安定的な経営と経営改善を図ります。東京商工会議所中野支部の推薦を受けた融資が対象で、支払った利子の50%(会員は100%)を最長36か月間補助します。区内事業者の持続的な発展を支援することを目的としています。

申請スケジュール

中野区のマル経融資利子補給制度は、日本政策金融公庫の融資を受けた小規模事業者の金利負担を軽減するものです。申請は毎年度4月1日から12月31日までの期間内に電子申請で行う必要があります。期間を過ぎるとその年度の利子補給が受けられませんのでご注意ください。
申請手続き
  • 公募開始:04月01日
  • 申請締切:12月31日

指定の電子申請フォームから、以下の書類を提出してください。

  • 経営改善資金利子補給金交付申請書
  • 利息支払証明書発行依頼書兼個人情報提供承諾書
  • 経営改善資金利子補給金交付請求書兼口座振替依頼書
  • 通帳の写し(東京商工会議所中野支部会員のみ)

※日本政策金融公庫の取引番号ごとに申請が必要です。

交付・不交付決定
申請受理後、順次審査

区が提出された申請書類を審査し、要件を満たしているか確認します。審査の結果(交付決定または不交付決定)は、郵送にて申請者に通知されます。

補助金の振込み
  • 振込時期:3月下旬ごろ

交付決定された補助金(利子補給金)が、申請時に指定した金融機関の口座に振り込まれます。1月1日から12月31日までに支払った利子が対象となります。

対象となる事業

中野区が実施する「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)に対する利子補給」制度です。株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」といいます。)が提供する「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」を利用した小規模事業者に対して、支払った利子の一部を補助することで、区内小規模事業者の経営を支援することを目的としています。

■小規模事業者経営改善資金(マル経融資)に対する利子補給

公庫のマル経融資を利用する小規模事業者が、その融資にかかる利子負担を軽減できるよう、中野区が利子の一部を補給するものです。

<利用対象者および要件>
  • 公庫から「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」の融資を受けており、かつその利子の支払いを行っていること
  • 法人の場合:本店の所在地または主たる事業所が中野区内にあること
  • 個人の場合:住民登録または主たる事業所が中野区内にあること
  • 東京商工会議所中野支部の推薦を受けている融資であること
<補助内容(利子補給率と期間)>
  • 通常補助率:1月1日から12月31日までに支払った利子の50%
  • 利子補給期間:初回の利子支払日の属する月から起算して最長で36か月間(3年間)
<申請手続き>
  • 申請期間:毎年4月1日から12月31日まで(期限厳守)
  • 申請方法:指定の申請フォームからの電子申請
  • 必要書類:経営改善資金利子補給金交付申請書、利息支払証明書発行依頼書兼個人情報提供承諾書、経営改善資金利子補給金交付請求書兼口座振替依頼書
  • (該当者のみ)令和7年度の東京商工会議所中野支部の会費の支払いが分かる通帳の写し

特例措置(令和7年度からの拡充)

●R7 東京商工会議所中野支部会員に係る補助率拡充

東京商工会議所中野支部の会員に限り、利子補給率が通常の50%から100%に拡充され、実質的な利子負担がゼロとなります。

▼補助対象外となる事項・終了条件

以下のいずれかのケースに該当する場合は、利子補給の対象外、または事実発生日をもって利子補給が終了となります。また、審査により不交付が決定される場合があります。

  • 利用要件に該当しなくなった場合
    • 法人の本店移転等により中野区内に所在地がなくなった場合
    • 個人の転居や事業所移転により中野区内の要件を満たさなくなった場合
  • 融資の返済に関する事項
    • 未償還金の全部を繰上償還した場合
    • 未償還金の代位弁済が行われた場合
  • 事業の廃止
    • 対象者が事業を廃止した場合
  • 申請期限を過ぎた場合
    • 毎年4月1日から12月31日までの期間外に申請がなかった場合(その年度の利子は補給されません)

補助内容

■小規模事業者経営改善資金(マル経融資)に対する利子補給

<補助の対象となる融資>
  • 株式会社日本政策金融公庫が実施する「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」を受けた融資
  • 東京商工会議所中野支部の推薦を受けたものに限る
<通常の補助率>
  • 支払った利子の50%
<利子補給期間>
  • 融資の初回の利子支払日の属する月から起算して36か月間(3年間)
  • 中野区外への転出、繰上償還、代位弁済、事業廃止等の場合はその事実発生日をもって終了
<利用要件>
  • 公庫からマル経融資を受けており、かつその利子の支払いを行っていること
  • 法人:本店の所在地または主たる事業所が中野区内にあること
  • 個人:住民登録または主たる事業所が中野区内にあること
  • 東京商工会議所中野支部の推薦を受けている融資であること
<申請手続き>
  • 申請期間:毎年度4月1日から12月31日まで
  • 申請方法:電子申請フォームから申請
  • 必要書類:交付申請書、利息支払証明書発行依頼書、交付請求書、会員の場合は会費支払いが分かる通帳の写し
  • 注意点:日本政策金融公庫取引番号(融資)ごとに申請書を提出

■特例措置

●C 令和7年度 東京商工会議所中野支部 会員向け利子補給率拡充の特例

<拡充後補助率>

100%(支払った利子の全額)

<対象条件>

令和7年度から、東京商工会議所中野支部の会員である事業者に適用

対象者の詳細

対象となる事業者の属性

中野区内で事業を営み、日本政策金融公庫から特定の融資を受けている以下の事業者が対象となります。

  • 法人
    本店登記場所が中野区内であること、主たる事業所所在地が中野区内であること
  • 個人事業主
    住民登録地が中野区内であること、主たる事業所所在地が中野区内であること

融資および手続きに関する要件

経営改善を目的とした以下の融資を受け、手続きを適切に行えることが必要です。

  • 小規模事業者経営改善資金の融資
    日本政策金融公庫から「小規模事業者経営改善資金」の融資を受けていること、申請書に日本政策金融公庫との「取引番号」を明記できること
  • 事務手続きへの合意
    利息支払証明書の発行依頼および中野区長への個人情報提供に承諾すること、指定の振込口座情報(金融機関名、支店名、コード、口座番号等)を正確に提示できること

東京商工会議所中野支部との関連(補助率)

会員状況により利子補給の補助率が異なります。

  • 東京商工会議所中野支部の会員
    補助率:1(支払利息額の全額)、※年会費の支払いが分かる書類の添付が必要
  • 非会員
    補助率:0.5(支払利息額の半額)

※申請にあたっては、日本政策金融公庫が発行する利息支払証明書等の必要書類を揃える必要があります。
※その他詳細は、中野区の経営改善資金利子補給金に関する規定や公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/jigyosha/sangyoshinko/josei/marukei-yushi.html
中野区役所 公式ホームページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
東京商工会議所 公式ホームページ(マル経融資関連ページ)
https://www.tokyo-cci.or.jp/marukei/
申請フォーム(外部サイト)
https://logoform.jp/form/Trw5/810158

申請には経営改善資金利子補給金交付申請書などのエクセル形式の書類が必要ですが、資料ダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。申請期間は毎年度4月1日から12月31日までです。

お問合せ窓口

中野区役所 区民部 産業振興課
TEL:03-3389-1111
受付窓口
中野区役所
区民部 産業振興課
中野区役所の代表電話番号が03-3389-1111となっておりますので、具体的な担当部署である区民部 産業振興課へのお問い合わせも、この代表電話を通じてご案内いただく形になります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。