福岡市 中小企業奨学金返還支援事業補助金(令和7年度)
目的
福岡市内に本社を置く中小企業等が、従業員の奨学金返還を支援するために支給する手当や代理返還の経費を一部補助します。経済的な負担を軽減することで、市内中小企業における優秀な人材の確保と定着を図り、若年層の就労を促進することを目的としています。企業が返還支援制度を設ける際の負担を軽減し、地域経済の活性化と魅力ある職場づくりを支援します。
申請スケジュール
申請にあたっては、事前に就業規則等で制度を明文化している必要があります。
- 制度導入・支援実施
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随時
企業はまず、就業規則や賃金規程等により奨学金返還支援制度を社内に導入し、対象となる従業員への支援(手当の支給や代理返還)を開始します。
- 福岡市内に本店・本社があること
- 正社員として雇用していること
- 制度が明文化されていること
- 公募・交付申請
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- 公募開始:2025年07月01日
- 申請締切:別途通知する日
補助金交付申請書(様式第1号)に、履歴事項全部証明書、内部規定の写し、雇用関係書類、返還額が分かる書類等を添えて提出してください。公募期間については市長が別途定める期日までとなります。
- 審査・交付決定
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申請後、随時
市長による審査が行われ、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。内容に不服がある場合は取下げも可能です。
- 補助事業の実施
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申請年度内
交付決定の内容に従い、対象従業員に対して手当の支給、または債権者への代理返還を継続して実施してください。この期間の支出実績が補助対象となります。
- 実績報告
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- 実績報告期間:03月01日〜03月31日
補助事業が完了した際(年度末)に、補助金実績報告書(様式第7号)を提出します。給与明細書の写しや振込実績がわかる書類を添付してください。
- 額の確定・補助金交付
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翌年度4月以降(例示)
実績報告の審査後、補助金の額が確定し「補助金確定通知書(様式第8号)」により通知されます。その後、確定した補助金が指定口座に交付されます。
対象となる事業
福岡市が従業員の奨学金返還を支援する中小企業等に対して、その経費の一部を補助することを目的とした事業です。福岡市内における中小企業の人材確保と定着、さらには就労の促進を図ることを目指しています。
■福岡市中小企業奨学金返還支援事業
福岡市内に本社及び本店を置く中小企業等が、従業員の奨学金返還に係る負担を軽減するための支援制度(手当等の給付または代理返還)を設け、実施する事業です。
<補助対象となる企業(補助事業者)の要件>
- 福岡市内に本店及び本社があること。
- 従業員の奨学金返還支援制度を既に設け、実施していること(または実施することが決定している場合も含む)。
- 福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)を滞納していないこと。
- 補助金の申請を行う年度において、国や地方公共団体、その他民間団体等が実施する、中小企業等への奨学金返還支援を目的とした他の助成金等の交付を受けていないこと(予定を含む)。
<補助対象となる従業員の要件>
- 補助事業者において、正社員として雇用されていること。
- 奨学金を返還中、または返還開始予定であること。
- 勤務先が福岡市内の事業所であること。
<補助対象となる奨学金>
- 独立行政法人日本学生支援機構が実施する奨学金(第一種・第二種)
- 公益財団法人交通遺児育英会、一般財団法人あしなが育英会の実施する奨学金
- 都道府県社会福祉協議会の教育支援資金
- 地方公共団体の母子父子寡婦福祉資金(修学資金及び就学支度金)
- 地方公共団体の実施する奨学資金または育英資金
- その他、国・地方公共団体等の出資等により無利子または低廉な利率で貸し付けられ、市長が認めたもの
<補助対象経費>
- 対象従業員へ支払う手当等の額
- 奨学金の債権者への代理返還額
<補助率・補助上限額>
- 補助率:2分の1
- 補助上限額:1会計年度あたり50万円
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日から令和11年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の制度、企業、従業員、または経費に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 支援制度の運用に関する除外設定
- 従業員が退職した場合に、既に支払われた手当等や代理返還額の全部または一部の返還義務を負わせる制度。
- 補助対象外となる企業
- 国または地方公共団体が出資している者。
- 「みなし大企業」(同一の大企業が発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を所有している者)。
- 福岡市暴力団排除条例に規定する暴力団員や暴力団と密接な関係を有する者。
- 補助対象外となる従業員
- 役員等、事業主と利益を同一にする地位の者。
- 補助事業者が個人事業主である場合、当該個人事業主と同居している親族(ただし、勤務実態や勤務条件が他の従業員と同様であると認められる者は除く)。
- その他、福岡市長が対象従業員とすることが適当でないと認めた者。
- 補助対象外となる経費
- 手当等の支払いや代理返還に要する振込手数料等。
補助内容
■福岡市中小企業奨学金返還支援事業
<補助率・補助上限額>
- 補助率:企業が負担した額の1/2
- 会計年度の補助上限額:1事業者あたり50万円
<補助対象となる支援方法>
- 手当等による給付:就業規則等に基づき、現金(口座振込等)で年1回以上給付
- 代理返還:日本学生支援機構等へ年1回以上直接送金し支援
<補助対象経費>
- 対象従業員へ支払う手当等の額
- 奨学金の債権者への代理返還額
<対象となる奨学金>
- 日本学生支援機構(第一種・第二種)
- 交通遺児育英会
- あしなが育英会
- 都道府県社会福祉協議会(生活福祉資金貸付制度)
- 地方公共団体(母子父子寡婦福祉資金・奨学資金・育英資金)
- その他、国、地方公共団体等の出資又は募金等による低利子貸付金等
<補助対象事業者の規模要件(例)>
| 業種区分 | 資本金・出資総額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業等 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<対象従業員の主な要件>
- 期間の定めのない正社員として雇用されていること
- 奨学金を返還中、または返還開始予定であること
- 福岡市内の事業所に勤務していること
- 役員等、事業主と利益を同一にする地位の者ではないこと
対象者の詳細
対象従業員の要件
福岡市の中小企業奨学金返還支援事業における「対象従業員」は、補助金の交付を受ける事業者が支援を行う従業員であり、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 正社員として雇用されていること
雇用期間の定めのない者が該当、フルタイム勤務か短時間勤務かは問わない -
2 奨学金を返還中、または返還開始予定であること
従業員本人の名義で借り入れた奨学金であること、国や地方公共団体等が出資または募金等により無利子または低廉な利率で貸し付けられているものが基本 -
3 勤務先が福岡市内の事業所であること
対象従業員が実際に勤務している事業所が福岡市内に所在していること(市外の事業所勤務は対象外) -
5 個人事業主の場合の親族に関する例外規定
原則として同居している親族は対象外、ただし、勤務実態や勤務条件が他の従業員と全く同様であると認められる場合は例外的に対象となる可能性がある
■補助対象外となる者・項目
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 保護者等が借り入れる教育ローン
- 従業員本人が借り入れた教育ローン、学生ローン
- 勤務先が福岡市外にある従業員
- 役員や、事業主と経済的な利益を共有する立場にある者
- 市長が対象従業員とすることが適当でないと認めた者
※補助事業者が個人事業主(実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含む)である場合、同居親族は原則として対象外となります。
この制度は、福岡市内の若手人材の経済的負担を軽減し、中小企業における人材確保と定着を促進することを目的としています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://recpar-lg.com/shogakukin.fukuokacity/
- 福岡市 人材確保・定着支援のための奨学金返還サポートサイト
- https://recpar-lg.com/shogakukin.fukuokacity
- 電子申請システム(補助金申請システム)
- https://ttzk.graffer.jp/city-fukuoka/smart-apply/apply-procedure-alias/shogakukin-R7hojyokin
本補助金の申請受付は令和7年7月1日から開始されています。詳細は公式サイトおよび交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。