東京都杉並区 令和7年度 創業スタートアップ助成(ホームページ等作成)第2回
目的
杉並区内で創業後6か月以内の事業者を対象に、創業当初に必要となる経費の一部を補助します。事務所の家賃やホームページ作成費用など、経営の安定化に不可欠なコストを支援することで、区内における創業の促進と持続的な事業継続を図ることを目的としています。家賃助成とサイト作成助成のいずれかを選択でき、対象経費の3分の2を助成します。
申請スケジュール
【重要:第2回申請の受付状況】
「第2回事業所家賃助成」は予算に達したため受付を終了しています。現在は「ホームページ等作成助成」のみ11月28日まで受付中です。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年10月01日
- 申請締切:2025年11月28日
必要書類を揃えて杉並区産業振興センターへ持参または郵送で提出してください。
- 提出書類:交付申請書、登記事項全部証明書(法人)または開業届(個人)、住民税納税証明書、住民票、見積書等
- 注意:書類に不備がある場合は受理されません。
- 審査・交付決定
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申請受付後、随時審査
区が提出書類を審査し、要件を満たす場合に「交付決定通知」を送付します。この通知が届くことで助成対象者として確定します。
- 事業実施・実績報告
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- 助成対象期間終了:2026年03月31日
事業(ホームページ作成や事務所賃借)を実施し、費用の支払いを完了させた後、実績報告書を提出します。
- 事業所家賃助成:原則3か月ごとに報告。
- ホームページ等作成助成:作成・支払い完了後に1回報告。
- 額の確定通知
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実績報告書の審査後
区が報告内容と領収書等を審査し、最終的な助成金額を確定させ、「確定通知」を送付します。
- 交付請求
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確定通知の受領後
「確定通知」に基づき、助成金の支払いを請求するための「請求書兼口座振替依頼書」を区に提出します。
- 助成金の交付
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請求書受理後
指定された金融機関口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
杉並区が実施する「創業スタートアップ助成事業」は、区内で新たに事業を始める創業者の安定的かつ持続的な経営を支援し、区内における創業を促進することを目的とした制度です。助成率は対象経費の3分の2です。
■A 事業所家賃助成
新しく事業を開始する事業者が区内で事務所などを借りる際の賃料を支援します。
<助成内容>
- 助成限度額:最大30万円(月額の限度額は5万円)
- 助成期間:最大6か月間
<補助対象経費>
- 杉並区内の事務所等の賃料(消費税込み)
<対象となる事業所等の要件>
- 区内にある事務所等で、助成対象者が事業のために継続して使用し、住居と兼用しない物件であること
- 助成対象者自身が新規に事業用の賃貸借契約を締結したものであること
- 事務所等の貸主が、助成対象者の3親等以内の親族や、関連会社の構成員でないこと
- 契約者は、法人の場合は法人名称または代表者、個人の場合は申請者本人名義であること
<助成対象期間>
- 「交付決定」「創業」「商店会加盟」「賃借開始」の4要件を満たした日の属する月の翌月から最大6か月間
■B ホームページ等作成助成
創業に伴うウェブサイトやアプリの作成費用を支援します。
<助成内容>
- 助成限度額:20万円
<補助対象経費>
- ホームページ、モバイルサイト、アプリ作成に関する委託料
- ホームページ作成ソフトや解説本の購入費
<要件>
- 完成したホームページ内に、事業所住所が杉並区内であることが明確に記載されていること
<助成対象期間>
- 「交付決定」「創業」「商店会加盟」を満たした日の属する月の翌月から令和8年3月31日まで
特例措置
●創業前ホームページ作成の特例
創業前の準備として事前にホームページを作成した場合は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までを助成対象期間とします。
▼補助対象外となる事業・者・経費
以下の項目に該当する場合は、本事業の助成対象外となります。
- 助成対象外となる者
- 暴力団、暴力団員等、またはその関係者。
- 住民税(区市町村民税および都道府県民税)に滞納や未申告がある者。
- チェーン店またはフランチャイズ店として事業を営む者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営む者。
- 宗教活動または政治活動を事業目的とする者。
- 事業所家賃助成における対象外経費・物件
- 敷金、礼金、保証金、更新料、共益費、駐車場料金、振込手数料などの維持・管理経費や間接経費。
- 賃料に含まれる水道・光熱費やネット使用料(諸経費の内訳が分からない場合)。
- シェアオフィス、コワーキングスペース、その他申請者以外の者と空間や設備を共用する形態の物件。
- ホームページ等作成助成における対象外経費
- ドメイン費、サーバー費、パソコン等の備品や周辺機器。
- 理美容院や飲食店検索・予約サイト、公式アカウント作成費。
- サーバーレンタル費などのランニングコスト。
- その他の対象外事項
- 単に登記のみ杉並区内にある場合や、事業実態のないバーチャルオフィスのみの場合。
- 東京信用保証協会の保証対象外業種。
- 交付決定後に廃業したり、区外に移転したりするなど、助成対象外の状況になった場合。
補助内容
■A 事業所家賃助成
<助成概要>
- 助成率:3分の2
- 助成限度額:30万円(月額上限5万円 × 最長6カ月)
<助成対象経費>
- 杉並区内の事務所等の賃料(住居非兼用、新規契約、親族・関連会社等以外からの賃借、非共有スペース)
<対象外費用>
- 敷金、礼金、保証金、更新料、共益費、駐車場料金、維持・管理経費、振込手数料などの間接経費
<助成対象期間>
交付決定日、創業日、商店会等への加盟日、事務所等の賃借開始日の4点全てを満たした日の属する月の翌月から、最大6か月間
■B ホームページ等作成助成
<助成概要>
- 助成率:3分の2
- 助成限度額:20万円
<助成対象経費>
- ホームページ、モバイルサイト、アプリ作成に関する委託料
- ホームページ作成ソフトおよびホームページ作成に関する解説本等の購入費
<対象外費用>
- ドメイン費、サーバー費用、パソコン等の備品および周辺機器の購入費
- 理美容院や飲食店検索・予約サイト、公式アカウント作成費
<助成対象期間>
交付決定日、創業日、商店会等への加盟日の3点全てを満たした日の属する月の翌月から、令和8年3月31日まで(創業前準備の場合は令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)
対象者の詳細
助成対象者の主な要件
区内における創業を促進し、安定的かつ持続的な経営を支えることを目的として、以下の4つの主要な要件を全て満たす個人または法人が対象となります。
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1 中小企業者であること
「中小企業基本法第2条第1項」に規定される中小企業者であること -
2 区内での事業展開
主たる事業所を区内(杉並区)に有していること(法人は「本店登記」、個人事業主は「個人事業の開業・廃業届出書」の住所)、区内で「東京信用保証協会」の保証対象業種を事業として営む個人または法人であること、区外で創業しその後区内に移転した場合も、所定の移転手続き(本店登記の移転や納税地の変更)が完了していること(※創業日は区外で創業した日が基準) -
3 創業期間の条件
基準日(10月1日)時点で創業しており、かつ創業後6か月以内であること、法人の場合:登記事項全部証明書および法人届出設立書に記載された会社設立の日を創業日とする、個人の場合:原則として個人事業の開業・廃業届出書に記載された開業日を創業日とする(記載がない場合は提出日) -
4 商店会への加盟
商店会の区域内に事業所がある場合、その商店会へ加盟すること
■助成の対象とならない者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する方は助成の対象外となります。
- 反社会的勢力との関係(暴力団員等、またはそれらが役員・従業員等に含まれる団体)
- 住民税(区市町村民税および都道府県民税)に滞納や未申告がある者
- チェーン店またはフランチャイズ店として事業を営む者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される事業を営む者
- 宗教活動または政治活動を事業目的とする者
※詳細な要件や商店会の区域については、区公式ホームページの「杉並区商店街マップ」等でご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suginami.tokyo.jp/s121/1793.html
- 杉並区公式ホームページ トップページ
- https://www.city.suginami.tokyo.jp/index.html
公募要領や申請様式のダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていませんでした。詳細は公式ホームページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。