杉並区 令和7年度 創業スタートアップ助成事業(家賃・HP作成支援)≪第2回≫
目的
杉並区内で創業後6ヶ月以内の中小企業者や個人事業主を対象に、創業当初の経済的負担を軽減し、安定的かつ持続的な経営を支援することを目的とした助成金です。事業所家賃またはホームページ作成費用のいずれか一部を補助することで、区内における新規事業の立ち上げを力強く後押しし、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
※予算に達した場合は、申請受付が途中で終了することがあります。
特に「事業所家賃助成」については、予算状況を事前に公式サイトでご確認ください。申請は「事業所家賃助成」または「ホームページ等作成助成」のいずれか一方のみとなります。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年11月28日
以下の書類を揃えて杉並区産業振興センターへ持参または郵送で提出してください。
- 創業スタートアップ助成交付申請書
- 創業の証明(登記事項全部証明書や開業届の写し)
- 商店会への加盟を証する書類
- 住民税の納税証明書・住民票の写し(発行から3か月以内)
- 家賃助成の場合:賃貸借契約書の写し
- HP作成助成の場合:見積書の写し
- 審査・交付決定
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申請後、審査を経て決定
提出された書類に基づき審査が行われます。承認された場合「交付決定通知書」が送付されます。
【助成対象期間の始期について】
以下の条件をすべて満たした日の翌月から助成対象となります:
1. 交付決定日
2. 創業日
3. 商店会への加盟日
(家賃助成の場合は「事務所等の賃借開始日」も含む)
- 事業実施・実績報告
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助成対象期間終了後(または3か月ごと)
実際に経費を支払い、事業を実施した後に実績報告書を提出します。
- 事業所家賃助成:原則3か月ごとに、支払済みの家賃について報告。
- ホームページ等作成助成:作成完了・支払完了後に1回報告(令和8年3月31日までが対象)。
- 確定通知
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実績報告の審査後
区が実績報告書を審査し、最終的な助成金額を確定して通知します。支払額が申請時より減額した場合は、実際の支払い額を基に助成額が再計算されます。
- 交付請求
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確定通知受領後、速やかに
確定通知を受けた後、「創業スタートアップ助成請求書兼口座振替依頼書」を提出し、助成金の振り込みを依頼します。
- 助成金の交付
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請求から約1か月程度
指定された金融機関の口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
杉gami区が実施している「創業スタートアップ助成事業」は、区内で新たに事業を始める方が、創業当初に必要となる経費の一部を支援し、安定的かつ持続可能な経営を確立できるよう支援するとともに、区内における創業を促進することを目的としています。
■1 事業所家賃助成
創業間もない事業者が直面する経済的負担を軽減するため、事業所を借りる際の家賃を支援します。
<助成限度額>
- 最大30万円(月額の限度額は5万円で、最長6ヶ月分の賃料が対象)
<助成対象経費>
- 区内にある事務所等の賃料(住居非兼用、新規契約、親族等以外からの賃借、専有空間等の要件あり)
<助成対象期間>
- 交付決定日、創業日、商店会加盟日、賃借開始日の4要件全てを満たした日の属する月の翌月から最大6ヶ月間
<助成金の交付時期>
- 原則として3ヶ月ごとに、支払い後の実績報告に基づき交付
■2 ホームページ等作成助成
事業を広く周知するためのホームページ等の作成費用を支援します。
<助成限度額>
- 最大20万円
<助成対象経費>
- ホームページ、モバイルサイト、アプリの作成に関する委託料
- ホームページ作成ソフトの購入費
- ホームページ作成に関する解説本の購入費
<助成対象期間>
- 交付決定日、創業日、商店会加盟日の3要件全てを満たした日の属する月の翌月から令和8年3月31日まで
- 特例:創業前の準備として事前に作成した場合は令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
<助成金の交付時期>
- ホームページ作成・支払い完了後の実績報告に基づき、1回交付
特例措置・要件
●HP 創業前ホームページ作成特例
創業前の準備として事前にホームページを作成した場合は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までが助成対象期間となります。
●中小企業者・区内事業要件
中小企業基本法に規定する中小企業者であり、杉並区内に主たる事業所を有し、東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいることが必要です。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する方、または特定の経費については助成の対象外となります。
- 特定の属性または活動を行う者
- 暴力団、暴力団員等、またはそれらに関係する構成員等。
- 住民税(区市町村民税および都道府県民税)に滞納や未申告がある者。
- チェーン店またはフランチャイズ店として事業を営む者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営む者。
- 宗教活動または政治活動を事業目的とする者。
- 事業所家賃助成における対象外要件
- 住居と兼用されている物件、または事業のために継続して使用されない物件。
- 貸主が、助成対象者の3親等内の親族や経営する会社の関係者である場合。
- シェアオフィス、コワーキングスペース、その他空間・設備を共用する形態の物件。
- 敷金、礼金、保証金、更新料、共益費、駐車場料金、維持・管理経費、振込手数料などの間接経費。
- ホームページ等作成助成における対象外要件
- ドメイン費、サーバー費用。
- パソコン等の備品および周辺機器。
- 理美容院や飲食店向けの検索・予約サイト、またはそれらの公式アカウント作成費。
- ホームページ内に、事業所住所が杉並区内であることが明記されていない場合。
補助内容
■A 事業所家賃助成
<助成概要>
- 助成率:対象経費の3分の2
- 助成限度額:30万円(月額上限5万円 × 6カ月)
- 現在の状況:第2回は予算に達したため受付終了
<助成対象期間>
- 以下の4つの要件を全て満たした日の属する月の翌月から最大6か月間
- 1. 助成金の交付決定日
- 2. 創業した日
- 3. 商店会等へ加盟した日(商店会の区域内に事業所がある場合)
- 4. 事務所等の賃借を開始した日
<助成対象経費>
- 区内の事務所等であって、助成対象者が事業のために継続して使用し、住居と兼用しない物件の賃料
- 助成対象者自らが新規に事業用として賃貸借契約を締結したもの
- 事務所等の貸主が、助成対象者の3親等以内の親族や、経営する会社またはグループ会社の構成員でないこと
- ※シェアオフィス、コワーキングスペースなどは対象外
- ※敷金、礼金、保証金、更新料、共益費、駐車場料金、振込手数料などは対象外
■B ホームページ等作成助成
<助成概要>
- 助成率:対象経費の3分の2
- 助成限度額:20万円
- 現在の状況:受付中
<助成対象期間>
- 以下の3つの要件を全て満たした日の属する月の翌月から令和8年3月31日まで
- 1. 助成金の交付決定日
- 2. 創業した日
- 3. 商店会等へ加盟した日(商店会の区域内に事業所がある場合)
- ※創業前の準備として事前に作成した場合は令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
<助成対象経費>
- 創業に伴うホームページ・モバイルサイト・アプリ作成に関する委託料
- ホームページ作成ソフトおよびホームページ作成に関する解説本等の購入費
- ※ドメイン費、サーバー費用、パソコン等の備品および周辺機器は対象外
- ※理美容院や飲食店検索・予約サイト、公式アカウント作成費は対象外
- ※完成したサイト内に事業所住所が杉並区内であることの明記が必要
対象者の詳細
主な助成対象者の要件
創業当初に発生する経費の一部を支援することで、事業者が安定的かつ持続的な経営に取り組めるよう支え、区内での創業を促進することを目的としています。以下の要件をすべて満たす個人または法人が対象です。
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1 中小企業基本法に規定される中小企業者であること
中小企業基本法第2条第1項に定められている中小企業者であること -
2 区内に主たる事業所を有し、東京信用保証協会の保証対象業種を営むこと
法人の場合:本店登記が区内であること、個人事業主の場合:開業届に記載された事業所住所が区内であること、東京信用保証協会の保証対象業種であること、区外で創業し区内に移転した場合の特例あり(創業日は区外での創業日が基準) -
3 基準日(10月1日)時点で創業しており、創業後6か月以内であること
法人の創業日:登記事項全部証明書および法人届出設立書に記載された会社設立年月日、個人事業主の創業日:原則として個人事業の開業・廃業等届出書に記載された開業日 -
4 商店会への加盟
事業所が商店会の区域内に位置する場合、原則としてその商店会へ加盟していること
■助成対象とならない事業者
要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は助成の対象外となります。
- 反社会的勢力との関係がある者(暴力団、暴力団員等)
- 税金の滞納または未申告がある者(住民税:区市町村民税および都道府県民税)
- チェーン店またはフランチャイズ店として事業を営む者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される事業を営む者
- 宗教活動または政治活動を事業目的とする者
※申請時には、創業の証明書類(登記事項証明書、開業届等)、商店会への加盟を証する書類、住民税の納税証明書、住民票の写し等が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。