愛知県田原市 有害鳥獣対策費補助金(電気柵等設置支援)令和7年度
目的
田原市内に住所を有する販売農家に対して、イノシシやハクビシン等の有害鳥獣による農作物被害を防止するため、電気柵や防護柵の購入費用の一部を補助します。これにより、農業者の自己負担を軽減し、有害鳥獣対策を促進することで、地域の農業生産の安定と保護を図ります。1年度あたり最大5万円を上限に、設置費用の2分の1以内を支援し、農業者が安心して農業を営める環境整備を推進します。
申請スケジュール
※市税の滞納がある場合や、交付決定前に購入した場合は対象外となります。
- 交付申請書の提出
-
- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:予算上限に達し次第終了
以下の必要書類を農政課へ提出してください。
- 農水産振興対策事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 見積書
- 製品カタログ
- 設置場所の位置図
- 事業計画書・収支予算書
- 書類審査と交付決定通知
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申請受理後、随時
提出書類の審査後、適切と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。この通知が届く前に電気柵等を購入しないようご注意ください。
- 電気柵等の購入・設置
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交付決定通知の受領後
「交付決定通知書」を確認した後に、電気柵等の購入および設置を行ってください。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:事業完了から20日以内
設置完了後、20日以内に以下の書類を提出してください。
- 農水産振興対策事業実績報告書(様式第7号)
- 設置後の写真
- 領収書の写し
- 通帳の写し(振込先確認用)
- 現場確認と補助金確定通知
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報告書提出後
市職員が現地で設置状況を確認します。適正に設置されていることが確認された後、「補助金確定通知書」が送付されます。
- 補助金請求書の提出
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確定通知の受領後、速やかに
確定通知の内容を確認し、「補助金請求書」(様式第10号)を農政課へ提出してください。
- 補助金の支払い
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請求書受理後
指定された申請者本人の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「園芸振興事業」の一環として実施される「有害鳥獣対策費補助金」に関するもので、農業者が有害鳥獣による農作物被害を防ぐための取り組みを支援することを目的としています。田原市内に住所を有し、市税の滞納がない販売農家が対象となります。
■有害鳥獣対策費補助金
農業者等が設置する有害鳥獣被害防除用の電気柵及び防護柵(総称して「電気柵等」)の購入費用の一部を補助します。イノシシ、ハクビシン、アナグマ等の小動物の侵入を物理的に防ぐための対策を支援するものです。
<補助対象者>
- 田原市内に住所を有する者(個人の場合は居住、法人の場合は本所在地)
- 市税の滞納がない者
- 販売農家であること
- 有害鳥獣による農業被害を受けている、または受ける恐れがある者
<補助対象経費>
- 有害鳥獣被害防除用の電気柵の購入費用
- 有害鳥獣被害防除用の防護柵の購入費用
<補助率・補助限度額>
- 補助率:電気柵等の購入金額の2分の1以内
- 補助限度額:1年度あたり5万円(千円未満切り捨て)
<補助事業実施期間>
- 事業計画書に明記された着手予定年月日から完了予定年月日(実績報告は完了後20日以内)
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 市税の滞納がある者が実施する事業。
- 交付決定通知を受ける前に電気柵等を購入・設置してしまった事業。
- 予算の範囲を超えた申請(予算がなくなり次第終了)。
補助内容
■有害鳥獣対策費補助金
<補助金額・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 電気柵等の購入金額の2分の1以内 |
| 限度額 | 1年度当たり5万円 |
| 計算方法 | 見積額の2分の1(千円未満切り捨て) |
<補助対象事業>
- 有害鳥獣被害防除を目的とした電気柵及び防護柵(電気柵等)の購入・設置費用
<補助対象者(要件)>
- 田原市内に住所を有する販売農家(個人事業主・法人)
- 現に有害鳥獣による農業被害を受けている、または農業被害を受ける恐れがあり、設置の意思があること
- 田原市税の滞納がないこと
<注意点>
補助金の交付決定通知書を受け取る前に購入・設置した場合は、補助対象外となります。
対象者の詳細
補助対象者の要件
農作物への有害鳥獣による被害を低減することを目的として、電気柵や防護柵(以下「電気柵等」と称します)を設置する農業者等が該当します。
補助金を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
1 住所要件
田原市内に住所を有していること(個人、または田原市内に本所在地を有する法人) -
2 市税の滞納がないこと
申請者が田原市の市税を滞納していないこと -
3 販売農家であること
農業を生業とし、生産物を販売している農家であること -
4 被害状況および設置意思
現に有害鳥獣による農業被害を受けている、または将来的に農業被害を受ける恐れがある状況にあること、被害を防ぐために電気柵等を設置する意思があること
イノシシやハクビシン、アナグマなどの小動物によるほ場等への侵入を防ぐ目的で、電気柵等の設置を計画している農業者の方が、これらの要件を満たしていれば補助金の申請が可能です。
この制度は、田原市内の農業経営を支え、農作物の安定生産に寄与することを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tahara.aichi.jp/kankou/nogyou/1002178/1005533/1009372.html
- 田原市役所 公式サイト
- https://www.city.tahara.aichi.jp/
- 田原市例規集
- http://www1.g-reiki.net/city.tahara/reiki_menu.html
- たはらデジタル市役所
- https://aichi.public-edia.com/webchat/city_tahara/
令和7年度有害鳥獣対策費補助金(電気柵等)の申請は、電子申請には対応しておらず、田原市役所農林水産部農政課へ直接書類を提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。