福井県 医療機関・福祉施設等 物価高騰対策支援金(令和7年度)
目的
福井県内の医療機関、薬局、福祉施設、保育所等に対して、電気料金等の物価高騰による経営への影響を緩和し、安定したサービス提供を継続できるよう支援金を給付します。施設種別や定員数に応じた支援を行うことで、経済的負担を軽減し、県民が安心してサービスを受けられる環境の維持を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請にあたっては「支援金交付要領」および「支援金交付マニュアル」を必ず熟読し、内容に同意した上で進めてください。
お問い合わせ:福井県物価高騰対策支援金コールセンター(050-8890-6050 / 平日8:30〜17:00)
- 事前準備
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申請前
交付要件を確認し、必要書類を準備します。書類は公式ホームページからダウンロードするか、県窓口で入手してください。
- 交付申請書(様式第1号、第2号)
- 誓約書(様式第3号)
- 振込先金融機関口座確認書類の写し
- 施設種別ごとの必要書類(定員のわかる資料等)
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2025年10月06日
- 申請締切:2025年11月28日
郵送または電子メールで申請してください。持参による申請は受け付けていません。
- 郵送:11月28日の消印有効(簡易書留など追跡可能な方法を推奨)
- 電子メール:11月28日受信分まで有効
- 審査期間
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申請受理後、随時
事務局にて書類審査を行います。内容の確認が必要な場合、申請書に記載された連絡先へ電話(平日8:30〜17:00)があります。連絡が取れない場合や依頼に応じない場合は申請取り下げとみなされるためご注意ください。
- 支援金の給付
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- 給付方法:指定口座への振込
審査の結果、適正と認められた場合は指定口座へ振り込まれます。振込をもって決定通知に代えるため、原則として書面通知は送付されません。
- 振込依頼人名:ブツカコウトウタイサクシエンキンコウフジギヨウ
- 不支給となった場合は、後日書面で通知されます。
対象となる事業
福井県物価高騰対策支援金(医療機関・福祉施設等)は、電気料金などの高騰により影響を受けている医療機関、薬局、福祉施設、保育所などに対し、その経済的負担を軽減し、県民への安定したサービス提供を支援することを目的とした事業です。
■1 医療機関・薬局等
県内に所在する病院、有床診療所、無床診療所、歯科診療所、歯科技工所、施術所、助産所、薬局が対象です。
<支援額>
- 病院、有床診療所(医科)、分娩取扱ありの助産所:許可病床数(休止病床除く)または療養ベッド数1名あたり8,250円(最低額18,750円)
- 無床診療所、歯科診療所、歯科技工所、施術所、分娩取扱なしの助産所、薬局:1施設あたり18,750円
■2 高齢者福祉施設
介護老人福祉施設や通所介護など、約1,520施設・事業所が対象です。令和7年7月1日時点の定員を基準とします。
<支援額>
- 入所系(特養、老健、サ高住等):定員1名あたり1,800円
- 通所系(通所介護、小規模多機能等):定員1名あたり1,440円
- 訪問系(訪問介護、居宅介護支援等):1施設あたり11,850円
■3 障がい者福祉施設
施設入所支援や就労継続支援など、約900施設が対象です。令和7年7月1日時点の定員を基準とします。
<支援額>
- 入所系:定員1名あたり1,800円
- 通所系:定員1名あたり1,440円
- 訪問・相談系:1施設あたり11,850円
<留意事項>
- 入所系と通所系を一体的に運営している場合、原則いずれか一方を対象としますが、別途指定を受けている場合はそれぞれ申請可能です。
■4 私立保育所等・私立幼稚園・児童入所施設
私立の保育所、幼稚園、認定こども園、児童養護施設などが対象です。契約電力種別により単価が異なります。
<支援額>
- 私立保育所等:高圧420円/人、低圧350円/人
- 私立幼稚園:高圧830円/人、低圧690円/人
- 児童入所施設:高圧4,510円/人、低圧1,760円/人
■共通 申請要件・手続
全対象施設に共通する要件および申請方法です。
<申請期間・方法>
- 受付期間:令和7年10月6日から令和7年11月28日まで
- 方法:郵送(当日消印有効)または電子メール(当日受信有効)
<主な申請要件>
- 申請日時点で事業を実施しており、今後も継続の意思があること
- 施設種別に応じた適切な指定・許可・届出を受けていること
- 県からの検査や是正措置の求めに応じること
- 代表者等が暴力団員等に該当せず、経営に参画させていないこと
新規開設施設等への特例措置
●新規 月割り支給
令和7年7月1日から令和7年9月1日までに指定・開設された施設は、指定・開設月の翌月から月割りで支給額を算定します(1日指定・開設の場合は当月から)。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する施設または事業者は、本支援金の対象となりません。
- 公立施設(市町立病院・診療所など)。
- 事業継続の意思がない施設。
- 申請時点で廃止・休止している、またはその予定がある施設を含みます。
- 暴力団員等が関与する事業者。
- 福井県暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当する、または事実上経営に参画している場合。
- 不正や過去の不履行がある事業者。
- 過去に他の協力金等の支給決定が取り消され、その返還が完了していない場合。
- 適切な指定・許可・届出を受けていない施設。
補助内容
■A 医療機関・薬局等
<支援額(算定基準)>
| 施設種別 | 支援額 |
|---|---|
| 病院、有床診療所 | (許可病床数-休止病床数)×8,250円(最低18,750円) |
| 無床診療所、歯科診療所、歯科技工所、施術所、薬局 | 1施設あたり一律18,750円 |
| 助産所(分娩取扱あり) | 療養ベッド数×8,250円(最低18,750円) |
| 助産所(分娩取扱なし) | 1施設あたり一律18,750円 |
■B 高齢者福祉施設
<支援額(令和7年7月1日時点の定員基準)>
| 施設タイプ | 支援額単価 |
|---|---|
| 入所系 | 定員1名あたり1,800円(サ高住は室数で算定) |
| 通所系 | 定員1名あたり1,440円(利用定員または登録定員) |
| 訪問系 | 1施設あたり一律11,850円 |
■C 障がい者福祉施設
<支援額(令和7年7月1日時点の定員基準)>
| 施設タイプ | 支援額単価 |
|---|---|
| 入所系 | 定員1名あたり1,800円 |
| 通所系 | 定員1名あたり1,440円 |
| 訪問・相談系 | 1施設あたり一律11,850円 |
■D 申請要件・期間・方法
<主な申請要件>
- 福井県物価高騰対策支援金交付要領への同意
- 申請日時点で事業を実施しており、今後も継続意思があること
- 適切な開設許可・届出および指定を受けていること
- 暴力団排除条例等の規定に該当しないこと
<申請期間と方法>
- 受付期間:令和7年10月6日(月)~令和7年11月28日(金)
- 提出方法:郵送(当日消印有効)または電子メール(当日受信有効)
■特例措置
●S1 新規開設施設等に対する月割り計算の特例
<対象期間および算定方法>
令和7年7月1日から9月1日までに開設または指定を受けた施設は、指定/開設月の翌月から月割りで支給額を算定(1日指定/開設の場合は当該月から)。
対象者の詳細
医療機関・薬局等
福井県内に所在し、物価高騰の影響を受けている以下の施設が対象となります。
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病院・有床診療所
許可病床数から休止病床数を引いた数に基づき算定 -
無床診療所・歯科診療所・歯科技工所・薬局
1施設あたり一律支給 -
施術所・助産所
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の施術所、分娩取扱の有無に応じた算定基準
高齢者福祉施設
介護保険法の指定・許可または老人福祉法の届出を受けた事業所が対象です。
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入所系施設
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護(みなし除く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 -
通所系施設
通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション(みなし除く)、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 -
訪問系施設
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護(みなし除く)、訪問リハビリテーション(みなし除く)、定期巡回随時対応訪問介護看護、居宅介護支援、福祉用具貸与
障がい者福祉施設
「障害者総合支援法」および「児童福祉法」の指定・許可を受けた事業所が対象です。
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入所系施設
施設入所支援、共同生活援助、福祉型障害児入所施設 -
通所系施設
短期入所、生活介護、自立訓練(機能・生活)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、児童発達支援、放課後等デイサービス -
訪問・相談系施設
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援
児童・教育施設
私立の保育所や幼稚園、児童入所施設が対象です。
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私立保育所等
私立保育所、私立認定こども園、私立地域型保育事業 -
私立幼稚園
私立幼稚園単体 -
児童入所施設
乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム(Ⅰ型)、ファミリーホーム
共通の申請要件
すべての対象施設・事業者は以下の条件をすべて満たす必要があります。
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2 事業実施と継続意思
申請日時点で事業を実施していること、今後も事業を継続する意思があること -
3 暴力団排除
代表者や役員等が暴力団員等に該当しないこと、警察本部長への照会に同意すること -
4 適正な受給履歴
過去の協力金等で取り消しを受けた場合、返還が完了していること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、支援金の支給対象外となります。
- 申請時点で事業を廃止または休止している事業者
- 廃止・休止の予定があり、事業継続の意向がない事業者
- 過去の協力金等の不正受給により支給決定を取り消され、返還が完了していない事業者
- 福井県暴力団排除条例に規定する暴力団員等、または暴力団員等が経営に参画している事業者
※不正受給の疑いがある場合は、警察当局等への情報提供が行われます。
【留意事項】
・1か所で複数のサービスを運営している場合は、原則としてサービス種別ごとに算定します。
・令和7年7月1日から9月1日までに新規指定を受けた施設は月割りでの算定となります。
※詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
申請に必要な交付要領、マニュアル、各種様式は公式サイトからダウンロード可能です。申請期間は令和7年10月6日から令和7年11月28日までとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。