公募中 掲載日:2025/09/17

令和7年度 前橋市新製品・新技術開発費補助金

上限金額
50万円
申請期限
随時
群馬県|前橋市 群馬県前橋市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

前橋市内の中小企業者等に対し、地域経済の活性化と産業発展を目的として、新製品や新技術の開発にかかる経費の一部を補助します。具体的には、新規性のある製品の試作開発や、前橋市の地域資源を活用した新商品・特産品の開発、既存商品の付加価値向上に要する費用を支援します。本制度を通じて、市内事業者の開発意欲の向上とイノベーションの創出を図ります。

申請スケジュール

申請書類は押印を省略することが可能で、その場合は電子メールでの提出も受け付けられます。ただし、書類の真正性確認のため電話等で確認が行われる場合があります。詳細は各手引きをご確認ください。
交付申請
補助事業の開始前

補助事業を開始する前に、以下の書類を提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 補助事業計画書(別紙1)
  • 開発内容説明書(別紙2)
  • 事業所所在地等を証明できる書類
  • 決算書(または確定申告書)
審査・交付決定
申請書類の審査後

提出された書類の審査が行われ、交付の可否が決定されます。結果は「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」により通知されます。交付決定通知後に事業を開始することが可能です。

事業実施・変更申請
事業実施期間中

事業計画に大幅な変更(経費の30%以上の変更など)が生じる場合は、速やかに「変更等承認申請書(様式第4号)」を提出し、承認を得る必要があります。中止・廃止の場合も申請が必要です。

実績報告書の提出
  • 実績報告最終期限:2026年02月27日

事業完了後、実績報告書(様式第8号)や領収書等の証拠書類を提出してください。経費の決済(引き落とし等)も2026年2月27日までに完了している必要があります。

額の確定
実績報告書の審査後

実績報告書に基づき、内容の審査や検査が行われます。適正と認められた場合、「確定通知書(様式第9号)」により最終的な補助金額が通知されます。

請求・支払い
額の確定通知後

「補助金交付請求書(様式第10号)」を提出してください。請求書を受理した日から30日以内に補助金が支払われます。

令和7年度前橋市新製品・新技術開発費補助金

市内の企業による開発意欲の増進と地域産業及び地域経済の活性化を目的としており、大きく分けて以下の二つの枠が存在します。

■1 製品・技術開発枠

主に新たな製品や技術、あるいは既存の製品や技術を大幅に向上させるための試作開発を支援するものです。

<補助対象となる取り組み>
  • 従来になかった製品・技術の開発:機能、性能、用途、意匠、販路などの面で、これまでにない新しい製品や技術の試作開発を行う事業(自社になく他社でも一般的ではない製品及び技術、競争力向上のため自社で新たに導入する製品及び技術を含む)
  • 既存製品・技術の大幅な向上:現在の製品と原材料や生産加工技術などが異なり、機能、性能、用途、意匠、販路などの大幅な向上が見込まれる製品や技術の試作開発を行う事業
  • 事業用設備・備品の試作開発:従来になかった、または従来と比較して機能、性能、用途などの大幅な向上が見込まれる事業用設備や備品の試作開発を行う事業(既製品では対応できず、試作開発を伴うもの)
<補助上限・補助率>
  • 補助上限額:50万円
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内(千円未満の端数は切り捨て)
<共通の要件と注意点>
  • 補助金の併用不可:補助対象経費について、他の補助金との併用はできません
  • 事業完了期限:令和8年2月27日までに事業が完了すること
  • 企業化の努力義務:補助事業の実施結果については、企業化に努め、必要に応じて状況報告書を提出すること
  • 産業財産権の届出:発明・考案に関して権利を取得した場合は、当該年度終了後15日以内に届出書を提出すること

■2 新商品・特産品チャレンジ枠

前橋市の地域資源を活用した新しい商品や特産品の開発、または既存商品の改良・付加価値向上を支援するものです。

<補助対象となる取り組み>
  • 地域の資源を活用した新商品・特産品の試作開発:前橋市の地場産品(農産物、歴史資源、文化、スポーツなど)といった地域の資源を活用し、新しい魅力を発信する商品の開発
  • 既存商品の改良・付加価値の向上:市内での製造・加工工程により、既存商品の改良やパッケージデザインのリニューアル、ラインナップ拡充等を図る事業
<補助上限・補助率>
  • 補助上限額:50万円
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)
<共通の要件と注意点>
  • 補助金の併用不可:補助対象経費について、他の補助金との併用はできません
  • 事業完了期限:令和8年2月27日までに事業が完了すること
  • 企業化の努力義務:補助事業の実施結果については、企業化に努め、必要に応じて状況報告書を提出すること
  • 産業財産権の届出:発明・考案に関して権利を取得した場合は、当該年度終了後15日以内に届出書を提出すること

▼補助対象外となる事業

以下の目的や内容に該当する事業は、補助対象外となりますのでご注意ください。

  • 売買、譲渡、交換、貸し付け、または担保を目的とした事業。
  • 事業所外や私的な使用を目的とした事業。
  • 補助金申請以前に着手したものに係る経費。
  • 機械設備の購入に係る経費(試作開発を伴う事業用設備・備品本体は対象外)。
  • 保守料やサブスクリプションによる経費。
  • 消費税等の公租公課。
  • 親会社、子会社、グループ会社等の関連会社や、三親等以内の親族が経営している会社への支出。
  • ソフトウェアの購入・開発委託。
    • ※本補助金の対象外であり、別途「令和7年度前橋市DX推進補助金」の利用が推奨されています。
  • 同一年度内に複数のテーマで補助対象事業を申請すること。
  • 前年度に採択された事業について、同一開発テーマの続きを申請すること。

補助内容

■1 製品・技術開発枠

<補助対象事業の具体的な内容>
  • 従来になかった機能、性能、用途等を有する事業用設備や備品の試作開発を行う事業
  • 従来と比較して機能、性能、用途等の大幅な向上が見込まれる事業用設備や備品の試作開発を行う事業
<共通の要件>
  • 補助対象経費について、他の補助金を受けていない事業であること
  • 令和8年2月27日までに事業が完了すること
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 補助上限額:50万円
<補助対象経費>
  • 原材料費:試作開発に必要な原材料や副資材の購入に要する経費
  • 産業財産権導入費:工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権など)の導入や出願に要する経費(印紙税除く)
  • 外注費:試作品の設計や加工などを外部の業者に委託する経費
  • 調査研究委託費:共同研究費、または専門機関に依頼する試験費など
  • 外部指導受入費:専門家による技術指導などに要する経費
  • その他市長が特に必要と認める経費(人件費は対象外)
<交付条件(補助金受領後の義務)>
  • 報告及び実地調査への協力
  • 令和8年2月27日までの決済完了
  • 反社会的勢力との関係排除
  • 書類・帳簿の5年間保存義務
  • 事業結果の企業化への努力
  • 産業財産権に関する届出(取得後5年以内等)

■2 新商品・特産品チャレンジ枠

<補助対象事業の具体的な内容>
  • 地域の資源(地場産品、歴史資源、文化、スポーツ等)を活用した新たな商品・特産品の試作開発を行う事業
  • 市内において製造、加工等の工程のうち主要な部分を行い、既存商品の改良・付加価値の向上を図る事業
<共通の要件>
  • 補助対象経費について、他の補助金を受けていない事業であること
  • 令和8年2月27日までに事業が完了すること
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:50万円
<補助対象経費>
  • 原材料費:試作開発に必要な原材料や副資材の購入に要する経費
  • 産業財産権導入費:工業所有権の導入や出願に要する経費(印紙税除く)
  • 外注費:試作品の設計や加工などを外部の業者に委託する経費
  • 調査研究委託費:共同研究費、または専門機関に依頼する試験費など
  • 外部指導受入費:専門家による技術指導などに要する経費
  • その他市長が特に必要と認める経費(人件費は対象外)
<交付条件(補助金受領後の義務)>
  • 報告及び実地調査への協力
  • 令和8年2月27日までの決済完了
  • 反社会的勢力との関係排除
  • 書類・帳簿の5年間保存義務
  • 事業結果の企業化への努力
  • 産業財産権に関する届出(取得後5年以内等)

対象者の詳細

基本的な補助対象者

前橋市内の企業による新製品・新技術開発を支援し、地域産業および地域経済の活性化を目的としています。
以下のいずれかの要件を満たす事業者が対象です。

  • 前橋市内の事業者
    前橋市の市税の納税義務者であること、市内に新製品・新技術の企画または試作開発にかかる事業を行う主たる事業所を有すること
  • 各種中小企業団体および任意グループ
    市内にある各種中小企業団体(事業協同組合、企業組合、その他市長が認める団体)、市内事業者が構成員の過半数を占める任意グループ

事業者の規模・形態

事業者の規模や創業時期に関する要件は以下の通りです。

  • 事業者の規模
    特段の制限なし(大企業から中小企業まで幅広く申請可能)
  • 個人事業主や創業間もない事業者
    個人事業主や創業間もない事業者も申請可能、創業1年目で決算書等が提出できない個人事業主は、事業実態確認のため開業届の提出が必要

■補助対象外となる要件・制限事項

以下の暴力団排除に関する要件に該当する、または申請制限に抵触する場合は対象外となります。

  • 暴力団または暴力団員
  • 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配・関与されている者
  • 暴力団または暴力団員を不当に利用している、または資金提供等を行っている者
  • 暴力団員と密接な交友関係を有する者
  • 同一年度内に既に本補助金を申請した事業者(1年度1回まで)
  • 前年度に採択された事業と同一の開発テーマでの継続申請

※同一年度内に複数のテーマで補助対象事業を申請することはできません。
※試作開発の続き(継続)を申請することはできません。

※ご自身の状況と照らし合わせてご確認ください。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.maebashi.gunma.jp/sangyo_business/4/3/7/18684.html
前橋市 公式ホームページ
https://www.city.maebashi.gunma.jp/index.html

特定の専用電子申請システムはありませんが、電子メールによる申請が可能です。各種申請様式は令和7年4月1日に公開される予定です。

お問合せ窓口

前橋市 産業経済部 産業政策課 産業政策係
TEL:027-898-6983
FAX:027-224-1188
Email:kougyou@city.maebashi.gunma.jp
受付時間
平日 午前9時から午後5時
※一部を除く
受付窓口
産業経済部 産業政策課 産業政策係直接訪問される場合は、こちらの住所(〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号)を参考にしてください。
メールの件名は「新製品・新技術開発費補助金の申請(事業所名)」と具体的に記載してください。補助金の申請を検討されている場合、まず事前にお問い合わせいただくことが推奨されています。手続きにかかる期間については、個別の状況によって異なる可能性があるため、直接窓口にご確認ください。申請に必要な書式は、毎年4月1日に公開される予定です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。