公募中 掲載日:2025/09/17

喜多方市 野生獣被害対策事業補助金(令和7年度・電気柵購入支援)

上限金額
60万円
申請期限
随時
福島県|喜多方市 福島県喜多方市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

喜多方市内の個人、団体、法人に対し、鳥獣による農林畜産物や生活環境への被害を防止するため、電気柵の購入および設置に係る費用の一部を補助します。有害鳥獣が出没しにくい集落環境を整備することで、住民の安全な生活を守り、地域の持続的な振興を図ることを目的としています。事前申込済みの対象者に対し、効果的な被害対策の実施を支援します。

申請スケジュール

【重要】令和7年度 電気柵購入支援事業の対象者について
本事業は、令和6年度にすでに事前申込を完了している方のみが対象となります。事前申込をされていない場合は対象外となりますので、電気柵貸出事業の利用をご検討ください。
補助金交付の申請
  • 提出期限:購入の概ね1ヶ月前まで

電気柵を購入する前に必ず本申請を行う必要があります。

  • 提出書類:交付申請書(様式第1号)、事業実施計画書(様式第1号)等
  • 留意事項:同一年度内の複数申請は不可。過去に導入した電気柵の更新や再設置は補助対象外となります。
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

市長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから事業(購入)に着手してください。

事業の実施(購入)
交付決定後〜事業完了

交付決定の内容に基づき、電気柵の購入・設置を行います。事業内容に重要な変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。

実績報告
  • 実績報告期限:事業完了から14日以内、または3月31日の早い方

事業完了後、「実績報告書(様式第5号)」を提出します。収支決算や事業内容を詳細に記載し、必要書類を添付してください。

補助金の請求・交付
実績報告の承認後

実績報告の審査完了後、「交付請求書(様式第6号)」を提出することで補助金が交付されます。

  • 管理の義務:会計帳簿等は事業完了の翌年度から3年間保存が必要です。
  • 成果報告:団体や法人の場合は、完了後3年間の成果報告書の提出が求められます。

喜多方市電気柵購入支援事業

喜多方市内における鳥獣による農林畜産物や生活環境への被害を防止することを目的とし、有害鳥獣が出没しにくい集落環境を整備するため、電気柵を購入し設置した市民に対し購入費用の一部を補助するものです。

■1 計画作成地区

市の集落環境診断の実施実績があり、診断結果に基づき被害対策計画を作成している行政区が対象です。

<補助対象経費>
  • 鳥獣被害を防止するために市内に設置する電気柵の購入に要する経費
<補助額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:60万円
  • 千円未満の端数は切り捨て

■2 団体・法人

市内に住所を有する市民3戸以上で構成される団体、または市内に主たる事業所を有する法人が対象です。

<補助対象経費>
  • 鳥獣被害を防止するために市内に設置する電気柵の購入に要する経費
<補助額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:30万円
  • 千円未満の端数は切り捨て

■3 個人

市内に住所を有する個人が対象です。

<補助対象経費>
  • 鳥獣被害を防止するために市内に設置する電気柵の購入に要する経費
<補助額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:5万円
  • 千円未満の端数は切り捨て

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業や申請は、補助の対象となりません。

  • 前年度中に事前申し込みを行っていない事業。
  • 過去に本事業により導入された場所における電気柵の更新等。
  • 電気柵の設置箇所が複数にわたり、一体的に管理できない場所での申請。
  • 同一年度内における複数の交付申請。
  • 交付決定(本申請)前に既に購入してしまった電気柵。

補助内容

■1 電気柵購入支援事業

<補助対象者>
  • 計画作成地区:市の集落環境診断に基づく被害対策計画を作成している地区
  • 団体または法人:3戸以上の個人で構成される団体、または市内に主たる事業所を有する法人
  • 個人:市内に住所を有する個人
  • ※令和7年度補助は、令和6年度に事前申込をした方が対象
<補助額・上限額>
申請区分補助率上限額
計画作成地区2分の1以内60万円
団体または法人2分の1以内30万円
個人2分の1以内5万円
<主な留意事項>
  • 購入の概ね1か月前までに申請が必要
  • 同一年度内における複数の交付申請は不可
  • 過去に設置した場所と同一の場所(更新等)は対象外
  • 事業完了後に成果報告書の提出が必要(区分により1〜3年間)

■2 未利用果樹等伐採事業

<補助額・上限額>
区分補助内容上限額
計画作成地区補助対象経費の2分の1以内20万円
個人(委託)補助対象経費の2分の1以内2万円
個人(自ら伐採)特定誘引木1本につき1,500円9,000円
<補助対象経費>

特定誘引木の伐採に要する経費(業務委託料、機械賃借料、燃料費、処分費等)

対象者の詳細

補助対象者の具体的な要件

補助金の交付を受けられる対象者は、喜多方市内で鳥獣被害対策を実施する以下のいずれかの条件を満たす方に限ります。

  • 1 計画作成地区
    喜多方市内の行政区であること、市の「集落環境診断」を実施した実績があること、集落環境診断の結果に基づいた「被害対策計画」を作成している地区であること
  • 2 団体または法人
    喜多方市内に住所を有する住民で構成された団体、または市内に主たる事業所を有する法人であること、3戸以上の個人で構成されたものであること
  • 3 個人
    喜多方市内に住所を有する個人であること

■補助対象外となるケース

補助対象者の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助金の交付申請ができません。

  • 同一年度内における本補助金の複数回申請
  • 過去に本補助金を受けて電気柵を設置した場所と同一の場所への再設置
  • 設置箇所が複数で、設置箇所間の距離が大きく離れているなど、一体的な管理が困難な場合
  • 過去に「計画作成地区」として補助金の交付を受けた実績がある行政区による再申請

【補助対象者の責務】
補助事業者は、電気柵の適切な維持管理、周辺の草刈り等の被害防止対策の実施、および事業完了後の成果報告(個人は1年間、団体・法人は3年間)を行う義務があります。また、設置に伴う安全管理や損害賠償についても責任を負う必要があります。
※その他詳細は、喜多方市の公募要領および関係規定をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/kankyo/31999.html
喜多方市 公式ホームページ
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/
お問い合わせフォーム
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/form/detail.php?sec_sec1=9&inq=02&lif_id=53842
喜多方市 教育ポータルサイト
https://kitakata.fcs.ed.jp/

提供された情報には、公募要領や申請様式の具体的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは直接記載されていませんでした。

お問合せ窓口

市民生活課 有害鳥獣対策室
TEL:0241-24-5261
FAX:0241-22-9571
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
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市民生活課 有害鳥獣対策室〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244番地2
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塩川総合支所
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月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
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山都総合支所
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TEL:0241-44-2113
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