藤岡市 障害者雇用促進事業補助金(障害者の就労・自立支援)
目的
藤岡市内の常用労働者数46人未満の事業所を対象に、障害者の雇用に伴う経済的負担を軽減し、就労機会の創出と社会的自立を促進することを目的として補助金を交付します。雇用する障害者1人につき、月例給与の2分の1(上限27,000円)を月額で支給することで、障害のある方が地域社会で安定して働き続けられる環境づくりを支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
制度の対象要件や具体的な手続きを確認するため、まずは福祉部福祉課障害福祉係へ相談することが推奨されています。
- 相談先:福祉部福祉課障害福祉係 (0274-40-2384)
- 補助金交付申請(初回)
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雇用開始後
新たに障害者を雇用した際に、補助金の交付を初めて申請するための手続きです。
提出書類(様式第1号):
- 障害者雇用促進事業補助金交付申請書
- 障害者手帳の写し
- 任意雇用確認書
- 補助金継続交付申請
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継続受給時
すでに補助金を受給している事業者が、交付の継続を申請する場合に行います。
提出書類(様式第3号):
- 障害者雇用促進事業補助金継続交付申請書
- 出勤簿又はタイムカードの写し
- 賃金台帳の写し
- 労働保険料確定申告書及び領収書の写し
- 実績報告
-
対象期間終了後
設定された「交付対象期間」が終了した後、雇用実績や賃金支給状況を報告します。
提出書類(様式第5号):
- 障害者雇用促進事業補助金実績報告書
- 出勤簿又はタイムカードの写し
- 賃金台帳の写し
- 補助金請求・交付
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交付確定後
実績報告の審査を経て補助金額が確定された後、支払い手続きとして請求書を提出します。
提出書類(様式第7号):
- 障害者雇用促進事業補助金請求書(振込先口座情報を記載)
対象となる事業
この制度は、障害者を雇用する事業所に対して補助金を交付することで、障害者の就労機会を創出し、彼らの社会的自立を促進することを目的としています。地域における障害者の活躍を支援し、多様な働き方を推進するための取り組みです。
■障害者雇用促進事業補助金
障害者の雇用に理解があり、補助金を受給した後も継続して雇用する意思がある事業所を支援の対象とします。
<対象となる事業所の詳細条件>
- 常用労働者数が46人未満であること
- 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に定める子会社または関係会社として認定されていないこと
- 雇用している障害者の3親等内の親族が、事業主または役員になっていないこと
- 国や地方公共団体の出資などによって設立された事業所ではないこと
- 国や地方公共団体から事業の主たる運営経費について補助や交付を受けていないこと
- 雇用保険の適用されており、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」に定める保険関係が成立していること(任意適用事業を除く)
<補助金の額>
- 雇用する障害者の「例月給与」(基本給+諸手当、賞与除く)の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 月額 27,000円
- 上記のうち、いずれか少ない額を支給
<申請に必要な書類>
- 様式第1号「障害者雇用促進事業補助金交付申請書」
- 雇用する障害者の障害者手帳の写し
- 任意雇用確認書
- 様式第3号「障害者雇用促進事業補助金継続交付申請書」
- 出勤簿またはタイムカードの写し
- 賃金台帳の写し
- 労働保険料確定申告書及び領収書の写し
- 様式第5号「障害者雇用促進事業補助金実績報告書」
▼補助の対象とならないケース
以下のいずれかに該当する障害者を雇用している場合、この補助金の対象とはなりません。
- 特定求職者雇用開発助成金を受給している場合。
- 障害者介助等助成金などの他の助成金を受給している場合。
補助内容
■障害者雇用促進事業補助金
<補助金の額と計算方法>
- 雇用する障害者1人につき月額で算出
- 算出方法:例月給与の2分の1(1,000円未満切捨て)と27,000円を比較し、いずれか少ない額
- 例月給与の定義:基本給に通勤手当などの諸手当を加算した合計額(賞与は除く)
<算出例>
| 例月給与 | 2分の1(1,000円未満切捨て) | 上限比較額 | 月額補助金 |
|---|---|---|---|
| 50,000円 | 25,000円 | 27,000円 | 25,000円 |
| 60,000円 | 30,000円 | 27,000円 | 27,000円 |
<補助の対象とならないケース(重複受給不可)>
- 特定求職者雇用開発助成金
- 障害者介助等助成金
- 重度中途障害者職場適応助成金
- その他、同様の趣旨を持つ助成金
対象者の詳細
補助金の対象となる事業所
本補助金の対象となる事業所は、以下のすべての条件に該当する必要があります。
-
雇用継続の意思
障害者の雇用に対して深い理解を持ち、補助金を受給した後も継続して雇用する意思があること -
常用労働者数
常用労働者数が46人未満であること -
組織・関係性の要件
障害者の雇用の促進等に関する法律に定める子会社や関係会社として認定されていないこと、雇用している障害者の3親等内の親族が、当該事業所の事業主または役員になっていないこと -
公的機関との関係
国や地方公共団体の出資などによって設立された事業所ではないこと、国や地方公共団体から、主たる運営経費について補助や交付を受けていないこと -
保険の適用
雇用保険法が適用され、かつ労働保険の保険関係が成立していること(任意適用事業を営む場合を除く)
補助金算定の対象となる雇用される障害者
補助金の算定対象となる障害者は、以下の条件を満たす必要があります。
-
公的な障害認定
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など、公的に障害が認定されていること(申請時に写しの提出が必要) -
申請に必要な情報
氏名、住所、生年月日、障害種別、手帳等級・度数、手帳番号、雇用開始年月日等の情報開示が可能であること
■補助対象外となる場合
以下の助成金を受給している障害者は、本補助金の算定対象には含まれません。
- 特定求職者雇用開発助成金
- 障害者介助等助成金
- その他、国や他の制度による助成金
【補助金の額】
障害者1人につき月額で、以下のいずれか少ない額を支給します。
・例月給与(基本給+諸手当、賞与除く)の2分の1(1,000円未満切り捨て)
・27,000円
【相談窓口】
藤岡市 福祉部 福祉課 障害福祉係
電話:0274-40-2384 / FAX:0274-22-5592
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fujioka.gunma.jp/soshiki/fukushibu/fukushi/3/3/5/1273.html
- 藤岡市公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.fujioka.gunma.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/form/Be9Q/958911
申請様式はPDF形式で提供されています。電子申請システム(jGrants等)の利用可否については公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。