藤岡市移住支援補助金(東京圏からの移住・就業・起業支援)
目的
東京圏から藤岡市への移住・定住を促進し、地域の活性化を図るため、移住に伴う経費の一部を補助します。東京23区の在住者や通勤者が、市内で就業・起業・テレワーク等を行う場合に、単身世帯には60万円、2人以上の世帯には100万円(18歳未満の帯同者1人につき最大100万円加算)を支給し、移住者の経済的負担を軽減しながら新たな生活のスタートを支援します。
申請スケジュール
- 申請書類の提出
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- 申請締切:転入日の翌日から起算して1年以内
以下の必要書類を揃えて藤岡市長へ提出します。
- 写真付き身分証明書の写し
- 移住支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 移住元の住民票の写し(除票)
- 就業・起業・テレワーク等に応じた証明書類(様式第2号〜第5号、就業証明書、納税証明書等)
- 暴力団排除に関する誓約書(様式第6号)
※就業要件で申請する場合は、申請時にすでに就業している必要があります。
- 審査・交付決定
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申請受付後
提出された書類の内容を市が審査します。適当と認められた場合、「移住支援補助金交付決定通知書(様式第7号)」が郵送で届きます。
- 補助金の請求・交付
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交付決定通知の受領後
通知を受け取った後、速やかに「移住支援補助金請求書(様式第8号)」を市長に提出してください。書類の審査後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
【補助金額】
・2人以上の世帯:100万円
・単身世帯:60万円
※18歳未満の世帯員を帯同する場合、1人につき100万円が加算されます(条件あり)。
- 継続居住の確認
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交付後5年間
補助金交付後も居住実態等の確認が行われます。以下の場合は返還義務が生じますのでご注意ください。
- 申請日から3年未満で藤岡市から転出した場合:全額返還
- 申請日から3年以上5年未満で藤岡市から転出した場合:半額返還
- 就業先を1年以内に離職した場合や、虚偽の申請が判明した場合など
藤岡市移住支援補助金
東京圏から藤岡市へ移住する方を支援することで、地域の活力向上と定住促進を目指す制度です。移住に要する経費の一部を補助することで、移住者の経済的負担を軽減し、新たな生活のスタートを後押しします。
■移住支援補助金
東京圏から藤岡市へ移住し、特定の就業・テレワーク・起業等の要件を満たす方を対象に補助金を交付します。
<移住に関する要件>
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から23区へ通勤していたこと
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏から23区へ通勤していたこと
- 藤岡市に転入しており、申請日が転入日の翌日から起算して1年を経過していないこと
- 藤岡市に、申請日から5年以上、継続して居住する意思があること
<就職に関する要件(一般の場合)>
- 勤務地が東京圏以外の地域に所在していること
- 群馬県または他都道府県のマッチングサイトに求人を掲載している企業への就業であること
- 3親等以内の親族が経営を担う企業への就業ではないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて新規に就業していること
- 申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
<テレワークに関する要件>
- 自己の意思により移住し、藤岡市を生活の本拠として、移住元で行っていた業務を継続していること
- 移住先で週20時間以上、原則として恒常的に通勤しないテレワークを実施していること
- デジタル田園都市国家構想交付金等に係る資金提供を所属先企業から受けていないこと
<関係人口に関する要件>
- 藤岡市に所在する住宅を取得した者、または藤岡市に本社を置く企業に週20時間以上の無期雇用で就業した者であること
- 農林水産業に就業したこと、または地域づくり活動等に恒常的に参加する意向があること
<起業に関する要件>
- 群馬県が実施する起業支援金の交付決定を申請日から1年以内に受けていること
<補助金の額>
- 2人以上の世帯の場合:100万円(18歳未満の帯同世帯員1人につき、令和5年4月以降転入者は100万円、令和4年度転入者は30万円を加算)
- 単身世帯の場合:60万円
<申請に必要な書類(例)>
- 写真付き身分証明書の写し
- 移住支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 移住元の住民票の写し
- 東京23区での勤務証明書等
- 就業先が交付した就業証明書
- 暴力団排除に関する誓約書(様式第6号)
▼補助対象外または交付決定取消し・返還事由
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となるか、交付決定後に補助金の全部または一部の返還を命じられることがあります。
- 不適切な申請または実態がない場合
- 虚偽の申請や居住、就業、起業の実態がないことが明らかになった場合(全額返還)。
- 移住支援事業の適正な執行のための立入調査等に応じない場合(全額返還)。
- 居住・勤務継続が困難となった場合
- 申請日から3年未満に藤岡市から転出した場合(全額返還)。
- 申請日から3年以上5年未満に藤岡市から転出した場合(半額返還)。
- 申請日から1年以内に就職・関係人口の要件を満たす職を辞した場合(全額返還)。
- その他の欠格条項
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者である場合。
- 起業支援事業に係る交付決定が取り消された場合(全額返還)。
- 過去10年以内に移住支援補助金を受給している場合(一定の例外を除く)。
- その他、市および群馬県が移住支援金事業の対象として不適当と認めた者。
補助内容
■藤岡市移住支援補助金
<補助金の交付額(基本額)>
| 世帯区分 | 交付額 |
|---|---|
| 2人以上の世帯 | 100万円 |
| 単身世帯 | 60万円 |
<移住に関する主な要件>
- 移住元:直近10年間のうち通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区に在住または東京圏から23区へ通勤していたこと
- 移住先:藤岡市に転入し、申請日から5年以上継続して居住する意思があること
- 申請時期:転入日の翌日から起算して1年以内であること
<地域の担い手としての役割要件(いずれか1つ)>
- 一般就職:群馬県等のマッチングサイトに掲載された対象求人への就業
- 専門人材:プロフェッショナル人材事業等を利用した就業
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元の業務を継続すること
- 関係人口:住宅取得や市内企業就業かつ地域活動への参加等
- 起業:群馬県が実施する起業支援金の交付決定を受けていること
<補助金の返還条件>
- 全額返還:虚偽の申請、申請日から3年未満での転出、1年以内での離職など
- 半額返還:申請日から3年以上5年未満で藤岡市から転出した場合
■特例措置
●C 18歳未満の世帯員帯同に伴う加算措置
<世帯員1人あたりの加算額>
| 転入時期 | 加算額 |
|---|---|
| 令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 30万円 |
| 令和5年4月1日以降 | 100万円 |
<対象者>
2人以上の世帯で、18歳未満の世帯員(申請者に扶養義務がある方に限る)を帯同して移住する場合に適用されます。
対象者の詳細
共通基本要件(移住・その他の要件)
補助金の交付を受けるには、以下の「1.移住に関する要件」および「7.その他の要件」をすべて満たしている必要があります。
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1 移住に関する要件
住民票を移す直前の10年間で通算5年以上、東京23区に在住または東京圏から23区へ通勤していたこと、住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏から23区へ通勤していたこと、東京23区内の大学等へ通学し、23区内の企業へ就職した期間も対象期間に含めることが可能(特例)、藤岡市に転入し、申請日において転入後1年以内であること、藤岡市に5年以上継続して居住する意思があること -
7 その他の要件
日本人、または永住者・日本人の配偶者等・定住者・特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人であること、市および群馬県が移住支援金事業の対象として不適当と認めた者でないこと
個別選択要件(いずれか一つを満たすこと)
共通基本要件に加え、以下のいずれか一つの条件を満たす必要があります。
-
2 就職に関する要件(一般の場合)
マッチングサイトに掲載されている移住支援金対象の求人への就業であること、3親等以内の親族が経営を担う企業への就業でないこと、週20時間以上の無期雇用契約で就業し、5年以上継続勤務する意思があること、転勤・出向等ではなく、新規の雇用であること -
3 就職に関する要件(専門人材の場合)
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業であること、週20時間以上の無期雇用契約で就業し、5年以上継続勤務する意思があること、目的達成後の解散を前提としたプロジェクト等への就業でないこと -
4 テレワークに関する要件
自己の意思により移住し、移住元での業務を移住先でも引き続き行うこと、週20時間以上テレワークを実施し、原則として恒常的に通勤しないこと、デジタル田園都市国家構想交付金等による所属先からの資金提供を受けていないこと -
5 関係人口に関する要件
藤岡市での住宅取得、または市内企業への就業(週20時間以上・無期雇用)をしていること、農林水産業への就業、または地域づくり活動等に恒常的に参加する意向があること -
6 起業に関する要件
群馬県の起業支援事業(起業支援金)の交付決定を1年以内に受けていること
世帯に関する要件
2人以上の世帯で申請する場合に、上記の要件に加えてさらに満たすべき条件です。
-
世帯の構成および期間
移住元および申請時において、申請者と同一世帯に属していること、世帯員全員が申請日において転入後1年以内であること、18歳未満の世帯員を帯同し加算を受ける場合は、全員が令和4年4月1日以降に転入していること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 暴力団員および暴力団員と密接な関係を有する者
- 暴力団員により事業活動を実質的に支配または関与されている者
- 過去10年以内に移住支援補助金を受給したことがある者(全額返還した場合などの例外を除く)
※世帯での申請の場合、世帯員全員が反社会的勢力との関係がないこと、および過去の受給歴がないことが求められます。
※各要件の詳細や申請に必要な書類については、必ず藤岡市の公式な公募要領等を確認してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fujioka.gunma.jp/soshiki/kikakubu/kikaku/6/2195.html
- 藤岡市公式サイト
- https://www.city.fujioka.gunma.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/form/Be9Q/958842
藤岡市移住支援補助金の申請に必要な各種様式はWord形式でダウンロード可能です。詳細は藤岡市の公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。