秋田県大館市 森林整備促進対策事業補助金(令和7年度)
目的
市内の森林所有者や林業事業体等に対し、植栽や間伐、森林作業道の整備といった森林整備事業に要する経費の一部を補助します。地域ブランドである優良な秋田杉の造成を促進するとともに、水源涵養や土砂災害防止といった森林の持つ公益的機能を高め、地域経済の活性化と持続可能な自然環境の維持を図ることを目的としています。
申請スケジュール
事業完了年度の翌年度から5年以内の転用禁止などの条件があるため、詳細は大館市産業部林政課森林整備係(0186-43-7147)へ事前にご確認ください。
- 事業の実施と完了
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事業実施期間
補助対象となる森林整備事業(植栽、下刈り、間伐、森林作業道整備など)を完了させます。申請時に事業完了を証明できる写真が必要となるため、施業前後の状況を記録してください。
- 補助金交付申請書の提出
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- 提出時期:事業完了後速やかに
以下の必要書類を大館市産業部林政課森林整備係へ提出します。
- 大館市森林整備促進対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 収支精算書
- 内訳書(または写し)
- 施業図
- 事業完了写真
- 市税等の未納がないことを証する書類
- 完了検査と審査
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申請書受理後
市職員による完了検査が行われます。現地での確認のほか、提出書類、帳簿等の調査が行われます。※県補助金受領済みの場合は、県への提出書類の写しで検査を代えることができる場合があります。
- 交付決定の通知
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- 決定通知:審査・検査完了後
審査の結果、補助金交付が適当と認められると「大館市森林整備促進対策事業費補助金交付(不交付)決定兼額の確定通知書(様式第2号)」が届きます。
- 補助金の請求
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決定通知の受領後
通知に基づき「大館市森林整備促進対策事業費補助金交付請求書(様式第3号)」を市長へ提出します。請求額および振込先情報を正確に記載してください。
- 補助金の交付
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請求完了後
請求書に基づき、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
大館市が実施している「大館市森林整備促進対策事業」は、市内の森林における適切な整備活動を支援するための補助金制度です。森林資源の適切な管理を通じて「優良な秋田杉の造成」を促進するとともに、森林が持つ「公益的機能(水源涵養、土砂災害防止、地球温暖化防止など)」を高めることを目的としています。
■1 秋田県の補助事業(県補助金)の交付決定を受けた事業
秋田県が別途実施する森林整備事業に関する補助金の交付決定を受けた事業のうち、以下の活動が大館市の補助対象となります。
<補助対象活動>
- 植栽(新たに苗木を植え付ける作業)
- 雪起し(雪で倒れた幼齢木を起こして保護する作業)
- 下刈り(植栽木を覆い隠す雑草木を刈り払う作業)
- 除伐(不要な木を伐採し、残すべき木の成長を促す作業)
- 枝打ち(木の生きた枝や枯れ枝を切り落とす作業)
- 間伐(一部の木を伐採して健全な森林環境を維持する作業)
- 整理伐(災害復旧やその他必要に応じて行う伐採作業)
- 森林作業道整備(簡易な作業道を整備する作業)
<実施主体>
- 森林法第2条第2項に規定する森林所有者
- 森林組合
- 森林経営計画の認定を受けた林業事業体、または森林法施行令第11条第6号に規定する団体
<補助金の額・上限>
- 植栽:経費の20%以内(上限150,000円/ha)
- 雪起し、下刈り、除伐、枝打ち:経費の20%以内
- 間伐、整理伐:経費の20%以内(上限100,000円/ha)
- 森林作業道整備:要した経費から所有者負担額(10%)と県補助金を控除した額
■2 県補助事業に該当しない植栽
県の補助事業の対象とならない植栽活動も、以下の特定の条件を満たす場合に市の補助対象となります。
<補助要件>
- 1施行地あたりの面積が0.1ヘクタール以上であること
- 0.1ヘクタールあたりの最下限本数が200本以上であること
- 樹種は大館市森林整備計画に適合し、地域環境に適したものであること
<補助金の額>
- 要した経費の60%以内の額(上限は標準経費の60%に相当する額)
特例措置
●RS 効率的・省力的な施行管理等に係る加算の特例
リモートセンシング技術を活用した効率的・省力的な設計・施行管理および関連条件整備活動に要する経費については、1事業主体につき標準単価以内の額が加算されます。
▼補助対象外となる事業
以下の森林で実施される森林整備事業には、この補助金は適用されません。
- 国有林、公有林、森林研究・整備機構関係森林、秋田県林業公社有林で実施される事業。
- 重複受給の制限
- 県補助金と市補助金を合計した総額が、森林整備にかかった実際の経費を超える場合、当該経費から県補助金を減じた額が上限となります。
補助内容
■A 県補助事業に該当する事業
<補助率・基本上限>
- 補助率:要した経費の20%以内
- 上限額:造林補助事業標準単価(標準単価)に事業量を乗じて算出した標準経費の20%
<事業別の上限額・計算方法>
| 事業種別 | 補助上限額 / 算出方法 |
|---|---|
| 植栽 | 1ヘクタールあたり150,000円以内(かつ標準経費の20%以内) |
| 雪起し、下刈り、除伐、枝打ち | 標準経費の20%以内 |
| 間伐、整理伐 | 1ヘクタールあたり100,000円以内(かつ標準経費の20%以内) |
| 森林作業道整備 | 要した経費 -(森林所有者負担額[事業費の1/10] + 県補助金) |
■B 県補助事業に該当しない植栽
<補助要件>
- 面積:1施行地あたり0.1ヘクタール以上
- 本数:0.1ヘクタールあたり200本以上(最下限)
- 樹種:大館市森林整備計画に適合し、地域の環境に応じたもの
<補助率・上限>
- 補助率:要した経費の60%以内
- 上限額:標準単価に事業量を乗じて求めた標準経費の60%
■特例措置
●ADD-1 リモートセンシング技術活用等に係る加算措置
<内容>
リモートセンシング技術を活用した効率的・省力的な設計・施工管理や、関連条件整備活動に要する経費について、1事業主体につき標準単価以内の額を加算する。
対象者の詳細
事業実施主体
優良な秋田杉の造成や森林が持つ公益的機能の向上を目的とした森林整備事業を行う個人や団体が対象となります。
大館市内の森林において実施する植栽、雪起し、下刈り、除伐、枝打ち、間伐、整理伐、森林作業道整備などの事業が補助の対象です。
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(1) 森林所有者
森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に規定する森林所有者、自らが所有する森林の適正な整備を行う個人 -
(2) 森林組合および特定の団体・事業体
森林組合、森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第6号に規定する団体、森林経営計画の認定を受けた林業事業体
植栽事業の具体的要件
植栽に関しては、秋田県の補助事業に該当しない場合であっても、以下の要件を満たす必要があります。
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植栽要件
1施行地の面積が0.1ヘクタール以上であること、0.1ヘクタール当たり最下限本数が200本以上であること、樹種が大館市森林整備計画に適合し地域環境に応じたものであること
■適用除外となる森林
以下の森林において実施される事業は、補助金の対象外となります。
- 国有林
- 公有林(地方公共団体等が所有・管理する森林)
- 森林研究・整備機構関係森林
- 秋田県林業公社有林
※大館市森林整備促進対策事業費補助金交付要綱の第4条に規定されています。
※補助金の申請を検討する際には、まずご自身が「事業実施主体」の要件を満たし、かつ対象となる森林で事業を実施するものであるかを確認することが重要です。
※詳細は大館市森林整備促進対策事業費補助金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.odate.lg.jp/city/soshiki/shinrin/p10592
- 大館市公式サイト
- https://www.city.odate.lg.jp/
- 大館市公式サイト(ホーム)
- https://www.city.odate.lg.jp/city
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、書類をダウンロードして窓口へ提出する形式です。紹介ページからは補助金交付要綱(R7.4.1~)やパンフレット、交付請求書なども取得可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。