公募中 掲載日:2025/09/17

清里町 まちづくり地域活動推進事業交付金(地域活性化・自治会活動支援)

上限金額
50万円
申請期限
随時
北海道|清里町 北海道清里町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

清里町内の活動団体や自治会等に対して、環境美化や高齢者支援、地域イベント、自治会館の整備といった幅広い地域活動の経費を補助します。町民の主体的な参加と創意工夫による活動を財政的に支援することで、地域の特性を活かした個性豊かなまちづくりを推進し、地域社会全体の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

具体的な申請期間や締め切りは設定されておらず、随時受け付けられています。
申請を検討されている場合は、事前に清里町企画政策課まちづくりグループ(電話:0152-25-2135)へご相談いただくことをお勧めします。
事業内容の検討と事前相談
随時

補助金の対象となるか、交付基準(原則 事業費の3分の2以内、限度額50万円など)について企画政策課まちづくりグループへ相談します。

  • 対象:町内で活動する非営利団体、自治会など
  • 対象事業:公益性が高く、地域活性化に資する事業
交付金の申請準備
適宜

以下の必要書類を作成・準備します。

  • 申請書(第1号様式)
  • 当該年度の事業計画書(第2号様式)
  • 収支予算書(第3号様式)
申請書の提出
  • 公募開始:随時受付
  • 申請締切:随時受付

準備した書類を清里町長へ提出します。

申請内容の審査・交付認定
  • 交付認定通知:審査後

町長が内容を審査します(清里町まちづくり運動推進協議会に委任される場合があります)。適正と認められた場合、交付金認定通知書(第4号様式)が届きます。

概算払い請求(必要に応じて)
事業実施前

事業推進のために早期に資金が必要な場合、認定額の7割以内の範囲で概算払いを請求できます。交付金概算払い請求書(第5号様式)を提出してください。

事業の遂行
認定後〜事業完了まで

決定された計画に従い、適切な管理のもとで事業を実施します。

事業完了後の報告と精算
事業完了後速やかに

事業完了後、速やかに以下の書類を提出して精算手続きを行います。

  • 事業実施報告書
  • 交付金請求書(第7号様式)
  • 収支決算書(第8号様式)

※精算の結果、余剰金が生じた場合は町に返還する必要があります。

対象となる事業

清里町における「対象となる事業」とは、主に町民の皆様が主体となって行う地域内の活動や交流、地域活性化に資する多様な取り組みを支援するための「清里町まちづくり地域活動推進事業」を指します。この事業は、地域社会の活性化と協働・共創のまちづくりを推進することを目的としており、大きく以下の3つの柱で構成されています。

■1 協働・共生のまちづくり事業

この事業は、地域住民の皆様が協力し合い、地域をより良くするための様々な活動を支援することを目的としています。具体的な内容は多岐にわたります。

<花いっぱい事業>
  • 地域環境美化を目的とした花壇づくりなど「花いっぱい事業」に関連する資材費を補助
  • 1自治会につき5万円を基準、5万円に満たない場合は全額交付、5万円超50万円までは3分の2を交付
<高齢者敬老事業(敬老会)>
  • 開催年度に75歳に達する方を対象とした敬老会の開催支援
  • 参加者一人につき4,000円以内、不参加者への祝品等は一人につき1,000円以内を交付
  • 自治会均等割2万5千円、参加人数20名超の場合は1人あたり1,000円加算
<高齢者等除雪支援事業>
  • 高齢者等の世帯における除雪支援事業に係る運営費の補助
  • 1世帯につき6,000円以内、交付対象世帯数は上限100戸
<高齢者生きがいづくり事業>
  • シルバーサロン等の地域高齢者の交流活動事業を支援
  • 1事業につき事業費の3分の2以内、交付金限度額30万円(特定財源がある場合は控除)
<地域環境美化管理事業>
  • 公共施設の清掃に伴う費用、ごみステーションの設置費用、シルバーセンターへの清掃委託費用など
<健康子育て事業>
  • 子ども会などが実施する各種事業(ラジオ体操の景品代など)の活動費用支援
<交通安全・防犯・防災事業>
  • 交通安全や防犯、防災活動等に関連する費用の支援

■2 共創のまちづくり事業

町民の皆様が主体となって行う地域内の活動や交流の創意ある事業、さらには清里町の魅力を町外へ広く発信する公益的な事業の経費を補助し、活動団体等の自主的・自発的な活動を支援することを目的としています。

<対象団体>
  • 町内で活動する団体(町長が認めた非営利団体等)、自治会、または2以上の自治会による地区組織
  • 活動拠点が町内にあること、活動内容や予算が適正であること、公の秩序を害さないこと等の要件あり
<対象事業>
  • 清里町まちづくり運動推進協議会が事業遂行上必要と認めたもの(地域文化創造事業を含む)
  • 公益性が高く地域活性化に資する事業、町内で実施する事業
<交付基準>
  • 原則として事業費の3分の2以内(特に必要と認められる場合は10分の10)
  • 交付金の限度額は50万円以内(特定財源がある場合は控除)
<申請・審査>
  • 申請は随時受付、町民で構成される協議会が審査基準に基づき審査
  • 申請者からの聞き取り実施、事業終了後の実績報告が必要

■3 自治会館整備事業

自治会活動の拠点となる自治会館の維持・整備を支援するための事業です。

<修繕>
  • 自治会館の修繕費用に対し事業費の2分の1以内、限度額100万円
<新築等>
  • 自治会館の新築や増築等の費用に対し事業費の2分の1以内
  • 大規模な整備(用地取得費等含む)の場合は特定財源を控除し限度額500万円以内
<備品整備>
  • 自治会館の備品整備費用に対し事業費の2分の1以内、限度額50万円
<維持管理>
  • 簡易水道および農業集落排水施設の基本料金12ヵ月分を交付

特認事業

●特認 魅力発信等の特認事業

清里町の魅力を対外的に発信するなど、特に公益性が高いと町長が認める事業については、交付金の限度額が100万円まで拡大されます。交付額は予算の範囲内でその都度町長が定めます。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は補助対象となりません。

  • 営利を目的とする事業。
  • 宗教活動または政治活動を目的とする事業。
  • 清里町から他に補助金等を受けている事業。
  • 自治会館整備における小規模な支出。
    • 2万円未満の修繕費用。
    • 2万円未満の備品整備費用。
  • 法令や条例に違反し、または公の秩序を害するおそれのある活動。

補助内容

■1 協働・共生のまちづくり事業

<対象事業と内容>
  • 花いっぱい事業: 花苗や肥料などの購入費用(地域の美化目的)
  • 高齢者敬老事業: 敬老会開催時の祝品、飲食代、会場費など
  • 除雪支援事業: ボランティアによる除雪活動費用、事業者への除雪・排雪依頼費用
  • 健康子育て事業: 健康増進や子育て支援活動(ラジオ体操の景品費用など)
  • 高齢者生きがいづくり事業: 高齢者の地域活動支援
  • 地域環境美化管理事業: ごみステーションの管理や環境美化活動
  • 交通安全・防犯・防災事業: 交通安全・犯罪防止・災害対策の啓発活動や訓練
  • 福祉ボランティア事業: 地域における福祉活動やボランティア活動の支援

■2 共創のまちづくり事業

<対象事業と内容>
  • 地域文化創造事業: 伝統文化の継承、新たな文化活動の創出、発表会、イベントなど
  • その他地域活動に資する事業: 地域の活性化や課題解決に貢献する活動(要審査)

■3 自治会館整備事業

<対象内容>
  • 修繕: 老朽化に伴う修繕費用
  • 新築等: 新築や大規模改修にかかる費用
  • 備品整備: 備品の購入費用
  • 維持管理: 日常的な維持管理にかかる費用

対象者の詳細

清里町まちづくり地域活動推進事業交付金 全体の対象団体

清里町まちづくり地域活動推進事業交付金規則第2条に基づき、以下の団体等が対象となります。

  • 自治会及び自治会連合会
    地域住民が組織する自治会、複数の自治会が連携する自治会連合会
  • 町長が必要と認めた非営利団体等
    地域単位で活動する団体であること

特定の事業における対象者・対象団体

各事業区分ごとに具体的な対象要件が定められています。

  • 1 共創のまちづくり事業交付金
    活動の拠点が町内にあること、活動内容や予算の内容が適正であること、法令や条例に違反する活動、公の秩序または善良の風俗を害する活動をしていないこと
  • 2 高齢者敬老事業
    開催年度に75歳に達する方(翌年度4月1日生まれの方を含む)
  • 3 高齢者等除雪支援事業
    高齢者等除雪支援事業に係る運営費の対象となる世帯(100戸限定)
  • 4 高齢者生きがいづくり事業
    シルバーサロンなどの地域高齢者の交流活動事業を実施する団体
  • 5 健康子育て事業
    子ども会等が実施する各種の事業を行う団体
  • 6 自治会館整備事業交付金
    自治会(自治会館の修繕、新築、備品整備、維持管理を実施するもの)

■補助対象外となる活動・事業

以下のいずれかに該当する事業や活動は、交付金の対象外となります。

  • 営利を目的とした事業
  • 宗教活動または政治活動を行う事業
  • 清里町から他に補助金等を受けている事業
  • 自治会館整備事業のうち、2万円未満の修繕や備品整備

その他、公の秩序または善良の風俗を害する活動も対象外です。

※詳細な申請方法や要件については、清里町役場の企画政策課まちづくりグループが窓口となります。
※事業の申請時には、事業計画書や収支予算書の提出が必要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/life/?content=743
清里町役場 公式サイト
https://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/

電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請様式は対象団体によって異なりますので、詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

清里町 企画政策課まちづくりグループ
TEL:0152-25-2135
FAX:0152-25-3571
受付窓口
企画政策課まちづくりグループ
住所: 〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地。申請は随時受け付けております。
清里町役場
TEL:0152-25-2131
FAX:0152-25-3571
受付時間
平日午前8時15分から午後5時まで
受付窓口
清里町役場
住所: 〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。