洞爺湖町スポットワーク活用支援事業補助金(人手不足解消・雇用創出)
目的
洞爺湖町内の事業者に対して、デジタル技術を活用した短時間・単発の雇用契約を仲介するサービスの利用手数料を補助することで、深刻な人手不足の解消と多様な働き方の推進を図ります。町内事業者が柔軟な人材確保を行うための負担を軽減し、求職者との効率的なマッチングを支援することで、地域経済の活性化と新たな雇用機会の創出を目指します。
申請スケジュール
本事業は令和6年10月1日より施行されており、登録は先着100件までとなっています。詳細な期間や手続きについては、洞爺湖町役場 経済部 産業振興課(0142-74-3005)へお問い合わせください。
- 登録申請
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- 公募開始:2024年10月01日
補助金の交付を希望する事業者は、まず登録申請を行う必要があります。1事業者につき1件の登録が可能です。
提出書類:- 登録申請書(1-1)
- 誓約・確認書(別記様式第1号)
※登録は最大100件までの先着順となります。
- 登録決定
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申請内容の確認後
町が提出された書類の内容を確認し、登録を決定した場合は「登録決定通知書(別記様式第2号)」が交付されます。
- 交付申請
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登録決定後(町長が定める期日まで)
登録決定を受けた事業者は、実際に補助金の交付を受けるための申請を行います。補助上限額は1事業者あたり3万円です。
提出書類:- 補助金交付申請書(別記様式第3号)
- 補助対象経費明細書(別記様式第4号)
- 利用料の内訳がわかる書類
- 利用料の支払完了を確認できる書類
- 審査・調査
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交付申請の受付後
町長が提出された交付申請書の内容を審査し、必要に応じて調査を行います。申請内容が補助要件に合致しているか、町税の滞納がないか等が確認されます。
- 交付決定等の指令
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- 交付決定通知:随時
審査の結果、交付が決定された場合は「補助金交付決定通知書(別記様式第5号)」により指令番号や決定額が通知されます。
- 補助金の交付
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決定通知後
交付決定に基づき、最終的に補助金が指定の口座へ振り込まれます。補助事業に係る書類は、事業完了の翌年度から起算して5年間保管する義務があります。
対象となる事業
洞爺湖町が実施する「洞爺湖町スポットワーカー活用支援事業補助金」は、地域の人手不足解消と多様な働き方の推進を目的とした事業です。デジタル技術を活用して短時間・単発の労務を提供する人材(スポットワーカー)とのマッチングを支援します。
■洞爺湖町スポットワーカー活用支援事業補助金
人手不足に悩む洞爺湖町内の事業者に対し、スポットワーカーとのマッチングサービス利用料を補助することで、人手不足解消と雇用機会の創出を目指します。
<事業の目的>
- 人手不足の解消支援:柔軟な人材確保を可能にすることで事業者を支援
- 雇用機会の創出と多様な働き方の推進:地域住民の新たな雇用機会を生み出し、多様な働き方を推進
- 事業者と求職者のマッチング:デジタル技術を活用したサービス利用料を補助
<補助金の交付対象者>
- 法人、個人事業主、または組合等であること
- 洞爺湖町内に事業所を有し、実際に営業を行っていること
- 洞爺湖町の町民税(個人事業主の場合は住民登録のある市町村の市町村税)を滞納していないこと
<補助対象経費>
- デジタル技術を用いて短時間・単発の労務内容とする雇用契約を仲介する事業のサービスを利用し、短期雇用が成立したことへの対価として、当該サービスを提供する事業者に支払った利用料
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1
- 補助上限額:1事業者あたり3万円
<申請フロー>
- 登録申請:先着順(最大100件)、「誓約・確認書」を添えて申請
- 交付申請:登録決定後、利用料の内訳・支払完了が確認できる書類等を添えて提出
- 審査・決定:町長による内容審査・調査を経て交付決定
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、事業、または経費については、補助の対象外となります。
- 特定の組織・団体による事業。
- 政治団体
- 宗教上の組織・団体
- 社会的要件を満たさない者による事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される者
- 洞爺湖町暴力団排除条例に規定される者
- 法令や公序良俗に反する行為に利用するおそれがある事業。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 同一の申請内容について、国、地方自治体、公益財団法人などの他の機関から補助金を受けている、または今後受ける予定がある場合
- 補助対象外となる経費および算出条件。
- 消費税額および地方消費税額
- 振込手数料
- 算出された補助金が1万円に満たない場合
補助内容
■洞爺湖町スポットワーカー活用支援事業補助金
<補助金の目的>
人手不足に悩む洞爺湖町内の事業者等を支援するため、デジタル技術を活用して短時間・単発の労務を提供するスポットワーカーとの雇用契約を仲介するサービスの利用料を補助します。
<補助対象者>
- 事業形態:法人、個人事業主、または組合等であること(政治団体や宗教上の組織・団体は除く)
- 所在地:洞爺湖町内に事業所を有し、実際に営業を行っていること
- 納税状況:洞爺湖町の町民税を滞納していないこと
- 重複申請の禁止:他の機関から同様の補助金を受けておらず、今後受ける予定もないこと
- 法令遵守:風俗営業等の規制対象や暴力団関係者でないこと
<補助対象経費>
雇用契約を仲介するサービスの利用料(短期雇用成立への対価)。※消費税、地方消費税、振込手数料は対象外
<補助率・補助上限額等>
| 項目 | 金額・条件 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/3 |
| 上限額 | 1事業者あたり3万円 |
| 下限額 | 補助金の額が1万円に満たない場合は補助対象外 |
<補助金交付までの流れ>
- 1. 登録申請:誓約・確認書を添えて申請。最大100件まで(先着順)
- 2. 交付申請:利用料支払完了後、申請書と必要書類(明細書、支払証明等)を提出。上限額まで複数回申請可
- 3. 交付決定:審査・調査後に決定通知書を送付
- 4. 補助金の交付:交付決定後に振込
<経理処理と書類保存>
経理を明確に区分し、証拠書類等を補助金交付日の属する年度の翌年度から5年間保存する義務があります。
対象者の詳細
交付対象者の基本要件
洞爺湖町スポットワーカー活用支援事業補助金の交付対象者は、以下のすべての要件を満たす事業者と定められています。
-
1 事業形態
法人、個人事業主、組合など、事業を行う組織 -
2 事業所の所在地
洞爺湖町内に事業所を実際に有し、そこで営業活動を行っていること -
3 納税状況
洞爺湖町の町民税を滞納していないこと、(個人事業主の場合)住民登録がある市町村の市町村税を滞納していないこと -
4 法令遵守および公序良俗
補助金を法令に違反する行為や公序良俗に反する行為に利用するおそれがないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の交付対象外となります。
- 政治活動を行う団体
- 宗教上の組織・団体
- 国、地方自治体、公益財団法人などの他の機関から同一内容で既に補助金を受けている、または受ける予定がある事業者
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項または第13項に規定される事業を行っている事業者
- 「洞爺湖町暴力団排除条例」に規定される暴力団等反社会的勢力と関係がある事業者
申請者は、これらの要件に合致していることを確認し、町長が定める方法で誓約・確認書(別記様式第1号)を添えて登録申請を行う必要があります。
※その他詳細は、洞爺湖町が定める公募要領や実施要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.town.toyako.hokkaido.jp/topics/osirase/3800/
- 洞爺湖町公式ホームページ
- http://www.town.toyako.hokkaido.jp/
- 新着情報ページ
- http://www.town.toyako.hokkaido.jp/topics/
- お知らせページ
- http://www.town.toyako.hokkaido.jp/topics/osirase/
- 洞爺湖町オンライン申請ページ
- http://www.town.toyako.hokkaido.jp/town_guide/applyonline
洞爺湖町スポットワーク活用支援事業補助金に関する申請書類は、公式サイトのお知らせページからダウンロード可能です。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。