五條市新規雇用就農者応援補助金(令和7年度)|機材購入・資格取得を支援
目的
五條市内で新たに農業に従事する雇用就農者や親元就農者に対し、農作業に必要な機材の購入費や資格取得費の一部を補助します。将来的に地域農業の担い手となる人材の育成と確保を目的としており、就農初期の経済的な負担を軽減することで、市内への定住と自立した農業経営への円滑な参入を支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 申請締切:就農日から1年以内
「五條市新規雇用就農者応援補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて提出してください。
主な提出書類:- 領収書(原本及び写し)
- 物品の写真または資格の修了証書の写し
- 住民票
- 雇用証明書(雇用就農)または家族協定書(親元就農)
- 納税証明書 など
申請書受理後、市長による面接が行われます(定住意思や将来の独立就農意向の確認)。※2回目の申請時は一部書類の提出と面接が免除されます。
- 審査・交付決定
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随時
提出された書類に基づき、市長が審査および必要な調査を行います。審査の結果、補助金の交付が決定した場合は「交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求
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- 請求期限:交付決定年度の末日まで
交付決定を受けた方は、当該年度の末日までに「交付請求書(様式第4号)」を提出してください。振込口座の通帳の写し(口座番号・名義がわかるもの)の添付が必要です。
- 補助金の交付
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請求後速やかに
請求書が受理された後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 就農実績の報告(5年間)
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- 報告期限:経過日の属する月の翌月末まで
補助金の交付を受けた日から5年間は、毎年の就農状況について報告義務があります。
- 提出書類:実績報告書(様式第6号)
- 報告時期:交付日から1年経過するごとに、その翌月末まで
- 内容:書類提出および面談による状況確認
※報告を怠ったり5年以内に離農したりした場合、補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
五條市新規雇用就農者応援補助金は、五條市の農業振興と農業従事者の育成・確保を目的とし、市内で新たに農業を始める「新規雇用就農者」や「親元就農者」に対し、自立就農を支援し地域農業の担い手となることを促すための支援制度です。
■五條市新規雇用就農者応援補助金
五條市内で新たに就農する方を対象に、自立就農に必要な機材購入や資格取得を支援します。
<補助対象者(交付対象者)の主な条件>
- 雇用就農者:市内で農業を営む農業経営者に正規雇用された方
- 親元就農者:三親等以内の親族が経営する農業経営体に就農し、家族経営協定等で役割が明確な方(他職場で正規雇用されていないこと)
- 市内に住所を有していること
- 就農した日から起算して1年を経過していないこと
- 五條市に定住し、将来的に市内の農業の担い手となる明確な意思があること
- 就農時に18歳以上49歳以下であること
- 将来的に五條市で独立し、自営の農業経営を目指していること
- 五條市に対する債務(税金など)を完納していること
<補助対象経費>
- 農業に使用する機材等の購入費(中古は残存年数2年以上が条件)
- 農作業に従事するために取得した資格取得費
<補助事業実施期間>
- 就農日から起算して1年を経過しない期間に発生した費用
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合、または交付後の義務を履行しない場合は、補助対象外となったり補助金の返還を求められたりすることがあります。
- 親元就農者のうち、他の職場で正規雇用されている方。
- 同様の目的の他の補助金を既に受けている場合。
- 就農日から起算して1年を経過した後に発生した費用。
- 補助金の返還事由に該当する行為。
- 補助金の交付を受けた日から5年以内に離農した場合。
- 不正な手段によって補助金の交付を受けた場合。
- 就農実績の報告(交付から5年間、毎年)を期限までに行わなかった場合。
- 財産の処分の制限に抵触する行為。
- 市長の承認なく、補助金で購入した財産を目的外に使用、譲渡、交換、貸付、または担保に供すること。
補助内容
■五條市新規雇用就農者応援補助金
<補助対象者>
- 就農を開始した日から起算して1年を経過していないこと
- 五條市に定住し、将来的に市の農業の担い手になる意思があること
- 就農時において18歳以上49歳以下であること
- 将来的に五條市内で独立・自営就農を目指していること
- 五條市に対する債務を完納していること
- 同様の目的を持つ他の補助金を受けていないこと
<補助対象となる事業と経費>
- 農業に使用する機材等の購入費(中古品は残存年数2年以上、個人購入分)
- 農作業に従事するために取得した資格取得費(個人で習得した費用)
<補助金の限度額と申請回数>
- 補助上限額:30万円
- 申請回数:就農日から1年を経過しない期間内に2回まで
<補助金交付後の義務と注意事項>
- 就農実績の報告:交付から5年間、毎年実績報告書の提出と面談が必要
- 補助金の返還:5年以内の離農、不正受給、報告未履行などの場合に適用
- 財産の処分制限:取得した機材等は処分制限期間が経過するまで市長の承認なく処分不可
対象者の詳細
対象者の種類と定義
五條市内で新たに農業に従事する方のうち、以下のいずれかの定義に該当する方が対象となります。
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雇用就農者
五條市内で農業を営む農業経営者に、新たに農業に従事するため正規雇用された者(正社員) -
親元就農者
三親等以内の親族が経営する農業経営体に新たに就農する者、家族経営協定によって、本人の責任や役割(農業に専従すること、経営主から専従者給与が支払われること等)が明確になっている者
共通の交付対象者要件
上記の定義に該当し、かつ以下のすべての要件を満たしている必要があります。
-
1 住所要件
五條市内に住所を有していること -
2 就農期間要件
就農を開始した日から起算して1年を経過していないこと -
3 定住・担い手意思要件
五條市に定住し、将来的に五條市において農業の担い手になるという強い意思があること(申請時の面接にて確認) -
4 年齢要件
就農開始時に18歳以上49歳以下であること -
5 自営就農意向要件
将来的に五條市で独立し、自営で農業を営むことを目指していること(申請時の面接にて確認) -
6 債務完納要件
五條市に対する市税などの債務を完納していること(納期未到来分を除く) -
7 他補助金受給要件
同様の目的を持つ他の補助金をこれまでに受けていないこと
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 親元就農者のうち、他で正規雇用されている方
- 既に同様の目的を持つ他の補助金を受給したことがある方
- 市税などの債務に未納がある方
※補助金の申請時には面接が行われ、定住意思や将来の独立・自営就農の意向が重点的に確認されます。
※補助額は上限30万円(機材購入費や資格取得費の一部)です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.gojo.lg.jp/jigyousha/jigyou_hojyokin/12065.html
- 五條市役所 公式サイト
- https://www.city.gojo.lg.jp/
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.gojo.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/111?page_no=12065
本補助金は電子申請(jGrants等)に対応していないため、指定の様式をダウンロードして書面で提出する必要があります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。