公募中 掲載日:2025/09/17

長野県 医療施設等経営強化緊急支援給付金(生産性向上・職場環境整備等)

上限金額
18万円
申請期限
2026年02月27日
長野県 長野県 公募開始:2025/07/14~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

令和7年3月末までにベースアップ評価料を届け出た医療機関や訪問看護ステーションを対象に、ICT機器導入や人材配置の見直し、賃上げなどの取組を支援する給付金を支給します。深刻な人材確保の課題に対し、業務の生産性向上と職員の処遇改善を同時に進めることで、医療現場の負担軽減と質の高い医療提供体制の確保を図ります。

申請スケジュール

本事業は令和7年度に繰り越して実施される予定の支援事業です。補助対象となる経費は、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの期間の取組が対象となります。申請は都道府県ごとに順次開始されます。
事前準備・申請案内
  • 評価料届出期限:2025年03月31日

都道府県のウェブサイト等で申請案内が実施されます。支給対象となるには、令和7年3月31日までに以下のいずれかのベースアップ評価料を届け出ている必要があります。

  • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
  • 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
  • 入院ベースアップ評価料(医科・歯科)
  • 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
補助金の申請手続き
各都道府県の定める期限まで

申請書(別紙様式1)に関係書類を添えて都道府県知事に提出します。法人が同一都道府県内で運営する複数施設を取りまとめて一括申請することも可能です。

申請時のポイント:
  • 申請日以降に発生する経費も、可能な限り概算払いでの申請が推奨されています。
  • 申請時の領収書等の添付は不要です(5年間の保管義務あり)。
交付決定
順次実施

都道府県から国への交付申請を経て、国が予算措置のある都道府県から順次交付決定を行います。決定後、事業者へ通知され、必要に応じて交付請求書を提出します。

事業実施・補助対象期間
  • 補助対象期間:2024年04月01日〜2026年03月31日

「ICT機器等の導入」「タスクシフト/シェア」「賃上げ」等の取組を実施します。令和6年4月1日以降の取組であれば、交付決定前であっても補助対象となります。

※事業内容を大幅に変更する場合や中止する場合は、速やかに知事の承認を得る必要があります。

実績報告
事業完了から30日以内

事業完了(給付金の精算額支給時)から30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに「実績報告書」(別紙様式2)を提出します。

書類保管・消費税報告
  • 消費税報告期限:翌々年度06月15日
  • 書類保管:領収書や帳簿などの証拠書類は、事業終了年度の翌年度から5年間保管する必要があります。
  • 消費税報告:仕入控除税額が確定した場合は、速やかに(遅くとも翌々年度6月15日まで)報告し、返還が必要な場合は納付します。

対象となる事業

医療機関や訪問看護ステーションにおける人材確保の課題に対応し、業務の生産性向上と職員の処遇改善を目的とした事業です。限られた人員でより効率的に業務を行える環境を整備するための費用に相当する金額を給付金として支給し、業務の生産性を向上させることで、最終的に職員の処遇改善へとつなげることを目指しています。

■1 ICT機器等の導入による業務効率化

業務の効率化に資するICT機器や設備の導入を支援します。

<対象となる取組例>
  • タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床ふきロボット、監視カメラ等の導入
<対象となる費用>
  • 機器本体の購入費用
  • 導入に付随して必要となる設備(Wi-Fi、ルーターなど)の費用
  • 事業対象期間内に生じるサービスの利用料(ランニングコスト)
  • リース契約による導入費用
  • 既存システムへの業務効率化に資する機能追加・改修費用

■2 タスクシフト/シェアによる業務効率化

医師や看護師などの業務負担軽減を目的とした、職員の配置見直しや増員による業務効率化を支援します。

<対象となる取組例>
  • 新たに医師事務作業補助者や看護補助者などの職員を雇用する際の人件費
  • 従前から勤務している職員を医師や看護師等の負担軽減に資する業務へ新たに配置した場合の人件費
  • 非常勤職員から常勤職員への雇用形態変更による実質的な新規配置
  • 人材派遣や業務委託の経費(新たに人員を配置してタスクシフト/シェアを行う場合)

■3 給付金を活用した更なる賃上げ

職員の処遇改善を目的とした、既に雇用している職員への賃金改善を支援します。

<留意事項>
  • ICT機器導入費用等が支給額(基準額)に満たない場合、残額をこの「更なる賃上げ」に充てることが推奨されています。

■共通 給付対象施設および期間

以下の要件を満たす施設および期間の取組が対象となります。

<対象施設>
  • 病院、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーション
  • 令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ていること
<補助事業実施期間>
  • 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの期間に実施される取組
<支給基準額>
  • 病院・有床診療所:許可病床数 × 4万円(4床以下の有床診療所は1施設18万円)
  • 無床診療所:1施設あたり18万円
  • 訪問看護ステーション:1施設あたり18万円

▼補助対象外となる事業

以下の取組、費用、または施設に該当する場合は、本事業の給付対象外となります。

  • 特定の経費に関する対象外事項
    • 令和6年度より前に既に導入したICT機器の毎月の利用料(ランニングコスト)。
    • 既存システムの更新費用(単なるリプレイスなど)。
    • 紹介予定派遣の紹介手数料。
  • 二重受給および他事業との関係
    • 既存の補助事業で導入したICT機器等の導入経費に、本事業の給付金を充当すること(二重受給)。
    • 令和6年度に実施された「医療施設等経営強化緊急支援事業」において、既に本事業の支給を受けた施設。
  • 不正行為等
    • 申請内容の偽りやその他不正な手段により給付金の支給を受けようとする、または受けた事業。

補助内容

■A 病院および有床診療所(許可病床数5床以上)

<支給額の計算>
施設区分支給額
病院および有床診療所(許可病床数5床以上)許可病床数 × 4万円
<必須要件>
  • 令和7年3月31日時点でベースアップ評価料(外来・在宅・入院・訪問看護等のいずれか)を届け出ていること
<対象となる取組内容>
  • ICT機器等の導入(タブレット、離床センサー、インカム、床ふきロボット、監視カメラ等)
  • タスクシフト/シェアによる業務効率化(医師事務作業補助者や看護補助者の配置等)
  • 給付金を活用した更なる賃上げ(ベースアップ、手当、一時金への充当)

■B 無床診療所・訪問看護ステーション等

<支給額>
対象施設支給額
無床診療所、訪問看護ステーション、許可病床数4床以下の有床診療所1施設あたり一律18万円
<必須要件>
  • 令和7年3月31日時点でベースアップ評価料(外来・在宅・入院・訪問看護等のいずれか)を届け出ていること
<対象となる取組内容>
  • ICT機器等の導入による業務効率化
  • タスクシフト/シェアによる業務効率化
  • 給付金を活用した更なる賃上げ(ベースアップ評価料による収入を超えた支出分への充当も可能)

対象者の詳細

対象施設

本事業は、医療現場における業務の生産性向上を通じて職員の処遇改善につなげることを目的としています。以下の要件を満たす施設が支給対象となります。

  • A 対象施設の種類
    病院、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーション
  • B 必須要件
    令和7年3月31日時点で、いずれかの「ベースアップ評価料」を届け出ていること
  • C 特例・補足事項
    「みなし指定」の訪問看護ステーション:病院・診療所と訪問看護STの両方でベースアップ評価料を届け出ている場合は、両方で申請可能、開設者の変更:令和6年4月1日以降に変更があった場合でも、実質的に同じ役割・機能と都道府県が判断すれば対象

給付金を活用した更なる賃上げの対象となる職員

医療に従事する幅広い職種が対象となります。給付金はベースアップ、各種手当、または一時金のいずれかの方法による賃上げに充てることができます。

  • 対象となる職種
    薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、事務職員、その他医療に従事する職員(原則として医師及び歯科医師を除く。ただし、40歳未満の若手医師・若手歯科医師は対象)
  • 賃上げに伴う法定福利費等
    賃上げに伴い発生する法定福利費等の事業主負担の増加分(例:給付額の83.5%を賃上げ分、16.5%を法定福利費に充当)

タスクシフト/シェアによる業務効率化の対象となる職員

医師や看護師などの負担軽減を目的とした人員配置にかかる費用が対象です。

  • 対象となる取組
    新たな職員の雇用(医師事務作業補助者や看護補助者など)、既存職員の配置転換(医師や看護師等の負担軽減に資する業務への配置)、雇用形態の変更(非常勤から常勤への変更等による実質的な増員・効率化)、人材派遣・業務委託による新たな人員配置

■補助対象外

以下の施設や経費については、本事業の支援対象外となります。

  • 訪問看護ステーションのサテライト施設
  • 紹介予定派遣の紹介手数料

※本事業は多様な医療・福祉施設を対象とし、そこで働く幅広い職種の職員の処遇改善や業務効率化を支援することを目的としています。詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.nagano.lg.jp/doctor/kenko/iryo/seisansei.html
厚生労働省 ベースアップ評価料について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
厚生労働省 令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業の実施について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html

長野県の申請期間は令和7年7月14日から令和8年2月27日までです。公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは提供されていません。申請先の都道府県によって様式が異なる場合があるため、各自治体のサイトをご確認ください。

お問合せ窓口

病院、医科診療所(長野県庁 医師・看護人材確保対策課 医師係)
TEL:026-235-7236
Email:seisansei@pref.nagano.lg.jp
受付窓口
長野県庁
医師・看護人材確保対策課 医師係
メール送信の際は「(アットマーク)」を「@」に変更して送信してください。メールの件名には、病院、医科診療所の別を明記してください。
訪問看護ステーション(長野県庁 医師・看護人材確保対策課 看護係)
TEL:026-235-7142
Email:seisansei@pref.nagano.lg.jp
受付窓口
長野県庁
医師・看護人材確保対策課 看護係
メール送信の際は「(アットマーク)」を「@」に変更して送信してください。メールの件名には、訪問看護ステーションの別を明記してください。
診療所(歯科)(長野県庁 健康増進課 歯科口腔保健推進担当)
TEL:026-235-7112
Email:kenko-zoshin@pref.nagano.lg.jp
受付窓口
長野県庁
健康増進課 歯科口腔保健推進担当
メール送信の際は「(アットマーク)」を「@」に変更して送信してください。メールの件名には、歯科診療所の別を明記してください。
郵送によるお問い合わせ・申請先(長野県庁 医師・看護人材確保対策課 生産性向上・職場環境整備等支援事業担当)
受付窓口
長野県庁
医師・看護人材確保対策課 生産性向上・職場環境整備等支援事業担当〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2
郵送の際は、封筒の表面に病院、医科診療所、訪問看護ステーション、歯科診療所のいずれか、ご自身の施設の種類を記載してください。
厚生労働省 関東信越厚生局 長野事務所
ベースアップ評価料の届出に関する具体的なご質問の窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。