終了済 掲載日:2025/09/17

知立市 令和7年度緑化推進事業補助金(屋上・壁面・生け垣等の緑化支援)

上限金額
500万円
申請期限
2025年12月19日
愛知県|知立市 愛知県知立市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

知立市内で優良な緑化に取り組む市民や事業者に対し、屋上・壁面緑化や生け垣設置、樹林地整備等に要する費用の一部を補助します。緑豊かな景観の創出や活用、ヒートアイランド現象の緩和といった都市環境の改善を目的としており、市全体の緑化を積極的に推進します。申請前の事前相談が必要ですが、個人の住宅から事業所まで幅広く緑化活動を支援します。

申請スケジュール

知立市緑化推進事業補助金は、必ず工事着手前に申請を完了させる必要があります。また、事業の完了および報告を同一年度内(3月15日まで)に終える必要があるため、計画的な準備が重要です。不明な点は、知立市都市計画課公園緑地係(0566-95-0157)へ事前にご相談ください。
事前相談(推奨)
  • 事前相談推奨期限:11月末日まで

補助制度の利用を検討されている方は、11月末までの事前相談が推奨されています。期間に余裕をもって準備を進めることができます。

補助金の交付申請
  • 公募開始:04月01日
  • 申請締切:12月20日

「緑化推進事業補助金交付申請書(様式第1)」に必要書類を添付して提出します。必ず工事着手前に申請を完了させてください。既に工事に着手している場合は補助対象外となります。

  • 事業計画書
  • 経費の見積書
  • 図面・現況写真
  • 市税の完納証明書など
審査・交付決定
申請受理後

市長が申請内容を審査します。事業が適当と認められた場合、「緑化推進事業補助金交付決定通知書(様式第2)」が送付されます。この通知を受けてから事業(工事)に着手してください。

事業実施・完了
  • 事業完了報告期限:03月15日

交付決定を受けた内容に基づいて事業を実施します。事業の完了および次ステップの報告を、申請した年度の3月15日までに完了させる必要があります。

事業実績報告
完了後30日以内(最終3月15日)

事業完了後、「緑化推進事業補助金完了報告書(様式第7)」に以下の書類を添えて提出します。

  • 事業報告書
  • 実施中および完了後の写真
  • 経費の領収書の写し

※提出期限は「事業完了日から30日以内」または「3月15日」のいずれか早い日です。

交付額の確定・補助金の交付
報告書審査後

市長が報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行います。適正と認められると「交付額確定通知書」が届きます。その後「緑化推進事業補助金請求書」を提出することで補助金が交付されます。

交付後は、指定の表示板(様式第10)を施工箇所に設置する義務があります。

対象となる事業

知立市が実施している「知立市緑化推進事業補助金」は、市民や事業者が行う優良な緑化事業を支援し、緑豊かな景観の創出、活用、そして都市環境の改善を積極的に推進することを目的とした制度です。愛知県が推進する「あいち森と緑づくり都市緑化推進事業」に基づき運用されており、知立市内にある敷地および建築物で行われる緑化事業が対象となります。

■1 屋上緑化、壁面緑化、空地緑化、駐車場緑化

緑化対象面積が50平方メートル以上のものが補助の対象となります。

<補助対象経費>
  • 植栽費用(ただし、植栽した個体の生育期間が概ね2年未満のものは除く)
  • 植栽基盤費用(土壌、軽量土、土壌改良材、防根層を含む)
  • かん水施設費用
  • 園路整備費用
  • 知立市緑化推進事業補助金交付要綱第12条に定める表示板設置費用
<基準・要件>
  • 道路から眺望できること。
  • 不特定の人が立ち入って見ることができること。
  • 管理者等の了承のもと必要に応じて立ち入って見ることができること。

■2 生け垣設置

設置延長が15メートル以上のものが補助の対象となります。

<補助対象経費>
  • 生け垣設置に要する費用
  • 知立市緑化推進事業補助金交付要綱第12条に定める表示板設置費用
<基準・要件>
  • 生け垣を設置する場所の接道延長が、生け垣設置の延長全体の50%以上であること。
  • 樹木は、カイズカイブキ、玉イブキ、ビャクシン類、うるし類、とげ類以外の種類で、土地と生け垣に適したものであること。また、樹木の高さが宅地面から90センチメートル以上であること。
  • 設置延長1メートル当たり2本以上植樹すること。
  • 植樹をする場所の盛土をブロック、レンガ、石等で囲む場合は、その高さが宅地面から50センチメートル以下であること。

■3 樹林地整備

整備面積が50平方メートル以上のものが補助の対象となります。

<補助対象経費>
  • 園路整備費用
  • 柵の設置費用
  • ベンチの設置費用
  • 自然解説板の設置費用
  • 案内板の設置費用
<基準・要件>
  • 不特定の人が立ち入って見ることができること。
  • 管理者等の了承のもと必要に応じて立ち入って見ることができること。
  • 時間を限って、不特定の人が立ち入って見ることができること。

▼補助対象外となる事業

以下の事業、または条件に該当する場合は補助金の交付対象外となります。

  • 特定の団体や目的による事業
    • 国や地方公共団体、またはそれに準ずる団体が管理する敷地等での事業。
    • 緑化工法や緑化資材の営業を目的とした事業。
  • 仕様・形態による制限
    • 土地や建物に定着しない移動可能な緑化。
  • 申請時期・手続きに関する事項
    • 申請日以前に工事に着手している事業。
    • 当該年度の3月15日までに事業の完了報告ができない事業。
  • 重複受給および資格制限
    • この要綱の規定により既に補助金の交付を受けた敷地等での事業。
    • 知立市以外の団体等から補助金や助成金等の交付を受けて行う事業。
    • 市税を滞納している者が行う事業。
  • 補助金額の制限
    • 算出された補助金の額が10万円未満である場合。

補助内容

■知立市緑化推進事業補助制度

<補助対象となる事業の種類と規模>
事業の種類対象規模
屋上緑化面積 50㎡以上
壁面緑化面積 50㎡以上
空地緑化面積 50㎡以上
駐車場緑化面積 50㎡以上
生け垣設置延長 15m以上
樹林地整備面積 50㎡以上
<補助対象経費(全般)>
  • 植栽費用(生育期間2年未満のものは除く)
  • 植栽基盤費用(土壌、軽量土、土壌改良材、防根層等)
  • かん水施設(水やり設備)の設置費用
  • 園路整備費用
  • 所定の表示板の設置費用
  • 生け垣設置に要する費用
  • 樹林地整備(柵、ベンチ、案内板等の設置)
<補助金の額・算定基準>
項目内容
補助率補助対象経費の2分の1以内
上限額(複数事業合算)500万円
最低交付額10万円(10万円未満は不交付)
端数処理千円未満切り捨て
<事業ごとの算定限度額>
事業区分算定限度額
屋上緑化・壁面緑化面積(㎡) × 3万円
空地緑化面積(㎡) × 1万5千円
駐車場緑化面積(㎡) × 2万円
生け垣設置延長(m) × 5千円
樹林地整備面積(㎡) × 1万円
<生け垣設置の要件>
  • 接道延長が全体の50%以上であること
  • 樹種は土地に適したもの(カイズカイブキ、うるし類等は不可)
  • 樹高が宅地面から90cm以上であること
  • 延長1m当たり2本以上植樹すること
  • 盛土の囲いは宅地面から50cm以下であること
<申請手続き・共通要件>
  • 申請期間:4月1日から12月20日まで
  • 事前相談:11月末までに都市計画課へ相談
  • 着手前申請が必須(着手後は補助対象外)
  • 市税を滞納していないこと
  • 国・地方公共団体が管理する敷地等は対象外

対象者の詳細

補助対象となる事業の実施主体(申請者・補助事業者)

知立市内で緑化推進事業を行う市民や事業者が対象です。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 市民・事業者であること
    知立市内で優良な緑化事業を行おうとする個人または法人(事業者)
  • 事業実施場所の条件
    知立市内にある敷地および建築物であること、国や地方公共団体、またはこれらに準ずる団体が管理する場所は対象外
  • 管理者および所有者との関係
    緑化施設の管理者と申請者は原則として同一であること(異なる場合は書面による管理義務の取り決めが必要)、敷地所有者と申請者が異なる場合は、所有者の事前承諾を得ていること
  • 納税および申請時期の要件
    市税を完納していること(滞納がないこと)、必ず工事に着手する前に申請すること(着手後の申請は不可)

補助対象経費における消費税等の算入が認められる者

原則として補助対象経費に消費税等は含まれませんが、以下のいずれかに該当する場合は含めることが可能です。

  • 個人および免税事業者等
    個人事業者ではない個人、消費税法上の納税義務者とならない事業者、免税事業者、簡易課税事業者
  • 特定の法人および還付選択者
    消費税法別表第3に掲げる法人(国、地方公共団体、公共法人等)、課税事業者で、特定の理由により消費税仕入控除税額確定後の返還を選択する事業者

■補助対象外となる者・事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 国・地方公共団体等の管理する場所での事業
  • 緑化工法そのものを目的とする事業
  • 緑化資材の営業を目的とする事業
  • 鉢植えなど、土地または建物に定着しない移動可能な緑化を行う者
  • 既に本補助金の交付を受けた敷地等において行う事業
  • 知立市以外の団体等から補助金や助成金等の交付を受けて行う事業
  • 市税を滞納している者

【申請期間】 4月1日~12月20日(11月末までの事前相談を推奨)
【お問い合わせ】 知立市都市計画課公園緑地係(電話:0566-95-0157)
※工事着手後の申請は対象外となります。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/toshiseibi/toshikeikaku/gyomu/1/1445314166348.html
知立市公式ウェブサイト
https://www.city.chiryu.aichi.jp/
メールフォームでのお問い合わせ
https://www.city.chiryu.aichi.jp/cgi-bin/inquiry.php/21?page_no=3613
知立市公式ウェブサイト(英語)
https://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/foreigner/1451813566834.html
知立市公式ウェブサイト(中国語)
https://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/foreigner/1451813566769.html
知立市公式ウェブサイト(ポルトガル語)
https://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/foreigner/1451813566705.html
知立市公式ウェブサイト(その他の言語)
https://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/foreigner/1451813566899.html

知立市緑化推進事業補助金の申請様式や要綱は公式サイトからダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請にあたっては、事前に都市計画課公園緑地係へご相談ください。

お問合せ窓口

知立市 都市計画課公園緑地係
TEL:95-0157
受付窓口
都市計画課公園緑地係
補助金の対象となるには、必ず工事着手前に申請する必要があります。工事に着手された後の申請は補助対象外となります。申請書の受付は、毎年4月1日から12月20日までと定められています。11月末までにご相談いただくことが推奨されています。
知立市役所
TEL:0566-83-1111
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
知立市役所
〒472-8666 愛知県知立市広見三丁目1番地
ウェブサイトのフッター情報には「ご意見・お問い合わせ」の項目があり、メールフォームを通じて問い合わせを送信することも可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。