公募中 掲載日:2025/09/17

島根県 観光おもてなし環境整備補助金(観光地の暑熱対策・ミスト設備設置)

上限金額
200万円
申請期限
随時
島根県 島根県 公募開始:2025/06/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

島根県内の市町村を対象に、主要な観光地周辺における暑熱対策としてミスト設備を設置する経費を補助します。夏季の観光客の不快感を軽減し、快適に過ごせるおもてなし環境を整備することで、観光地の魅力向上とさらなる誘客促進を図ることを目的としています。主要な観光スポットから一定の範囲内に新たに設置される設備が対象となります。

申請スケジュール

本補助金は島根県内の市町村を対象としており、令和7年6月20日より要綱が施行されます。最も重要な点は、交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したものは補助対象外となることです。また、事業は当該年度内に完了させる必要があります。
補助金交付申請
  • 公募開始:2025年06月20日

補助事業を計画している市町村は、島根県知事に対し「補助金交付申請書(様式第1号)」および「事業計画書」を提出します。

  • 提出先:島根県観光振興課観光企画係
  • 主な要件:補助対象経費が300千円を超える事業計画であること
審査・交付決定
申請受理後、審査を経て決定

提出された申請書類が審査され、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けるまで、事業に関する契約や発注は行えません。

事業実施・遂行
  • 事業実施期限:2026年03月31日

交付決定に基づき、ミスト設備の設置工事等を実施します。事業内容に変更が生じる場合は、事前の中止・変更申請が必要です。また、必要に応じて概算払い(最大50%)を請求することも可能です。

実績報告
事業完了後、速やかに提出

事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第7号)」を提出します。以下の書類の添付が求められます。

  • 工事契約書等の写し
  • 領収書および請求書の写し
  • 工事完了前後の写真
  • 改修後の平面図
額の確定・補助金受領
報告書審査後

実績報告に基づき知事が検査を行い、適正と認められれば補助金額が確定し「確定通知書(様式第8号)」が送付されます。その後、精算払請求に基づき補助金が支払われます。

※事業完了後も、関連書類の5年間保存義務や、取得財産の管理義務があります。

対象となる事業

対象となる事業は「島根県観光おもてなし環境整備事業補助金」の補助対象事業であり、島根県内の主要な観光地において、暑熱環境を緩和し、観光客のおもてなし環境を向上させることを目的としています。本事業は、島根県内にある多数の観光客が利用する観光地周辺で、夏の暑さ対策としてミスト設備を設置する費用の一部を支援することで、暑熱環境の緩和を図り、観光地の魅力を向上させ、ひいては観光客誘致に寄与することを目的としています。

■島根県観光おもてなし環境整備事業

補助の対象となるのは「暑熱環境の緩和のためのミスト設備の設置」です。

<補助の要件>
  • 人が自由に出入りできる場所において、人が通行したり、休憩したり、とどまったりする際の暑さを和らげることを主な目的とする設備であること。
  • 設置されるミスト設備とは、水を微細(約10~40マイクロメートル)な霧状にして噴射し、その気化熱によって周囲を冷却する設備であること。
  • 設置場所から1km圏内(世界遺産や国宝等、県が特に認めた観光地の場合は2km圏内)に、年間観光入込客延べ数が25万人以上、かつ7月から9月の3か月間で7万人以上となる観光地が存在すること。
  • 補助金の交付を受けようとする年度内に、新たに設置される設備であること。
<補助対象事業者>
  • 島根県内の市町村
<補助対象経費>
  • 工事費(ミスト設備の設置に必要な電気工事、水道工事など)
  • 設計費(上記工事に係る設計費用)
  • 施工管理費(上記工事を行う際の施工管理費用)
  • 設備費(ミスト設備の機械、装置、器具、備品、消耗品などの購入費用)
  • その他経費(その他、知事が特に必要と認める経費)
<補助率と補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
  • 補助限度額:2,000千円(200万円)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和8年3月31日まで
<最低事業計画額>
  • 補助対象経費が300千円(補助金交付申請額150千円)を超える事業計画であること

▼補助対象外となる事業

以下の内容に該当する事業または費用については、補助の対象外となります。

  • 既存設備の修繕・更新を目的とする事業。
    • 経年劣化による修繕や既存設備の更新は対象外です。
  • 補助対象外となる費用。
    • 消費税及び地方消費税等。
    • 交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施した費用。

補助内容

■島根県観光おもてなし環境整備補助金

<補助対象事業>
  • 暑熱環境の緩和のためのミスト設備の設置
  • 設置目的:人が自由に出入りできる場所において暑熱を緩和することを目的としていること
  • 設置場所:年間観光入込客延べ数25万人以上等の条件を満たす観光地の周辺(通常1km圏内、特定地は2km圏内)
  • 新規設置:補助金の交付を受けようとする年度内に、新たに設置されるものであること
<補助対象事業者>

県内の市町村

<補助対象経費>
  • 工事費:ミスト設備の設置に必要な工事費用全般(電気工事、水道工事など)
  • 設計費:工事に係る設計費用
  • 施工管理費:工事を行う際の施工管理費用
  • 設備費:機械、装置、器具、備品、消耗品などの購入費用
  • その他経費:その他、知事が特に必要と認める経費
<補助率と補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:2,000千円(200万円)
<その他の条件>

補助対象経費が300千円(補助金交付申請額150千円)を超える事業計画であることが求められます。

対象者の詳細

補助対象事業の要件

以下の1から3の要件をすべて満たす事業が対象となります。

  • 1 設置場所の目的
    人が自由に出入りできる場所において、観光客が通行・休憩・滞在する際の暑熱を緩和することを主な目的とするものであること
  • 2 観光客の利用見込み
    設置場所より1km圏内に、観光入込客延べ数が年間25万人以上、かつ7月から9月の3か月間で7万人以上となる観光地が存在すること、ただし、世界遺産や国宝などに認定されるなど、特に県が認めた観光地においては、この距離が2km圏内まで緩和される
  • 3 新規設置の原則
    補助金の交付を受けようとする年度内に新たにミスト設備を設置するものであること

■補助対象外となる事項

以下の経費や事業については、補助の対象外となります。

  • 経年劣化による修繕費
  • 設備更新に係る費用
  • 消費税及び地方消費税
  • 補助対象経費が300千円(補助金交付申請額150千円)以下の事業計画

【補助率・限度額】
補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
補助限度額:2,000千円

※詳細については、必ず最新の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/tourism/tourist/kankou/josei/kankouomotenashikankyoseibijigyo.html
島根県庁 公式サイト
https://www.pref.shimane.lg.jp/
観光振興課のページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/kanko/
緊急情報
https://www.pref.shimane.lg.jp/emergency/
防災・安全
https://www.pref.shimane.lg.jp/bousai_info/
観光
https://www.pref.shimane.lg.jp/tourism/
子育て・教育
https://www.pref.shimane.lg.jp/education/
医療・福祉
https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/
くらし
https://www.pref.shimane.lg.jp/life/
しごと・産業
https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/
環境・県土づくり
https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/
県政・統計
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/
組織で探す
https://www.pref.shimane.lg.jp/section.html
サイトマップ
https://www.pref.shimane.lg.jp/sitemap.html
県機関の電話番号一覧
https://www.pref.shimane.lg.jp/phone_top.html
相談窓口を探す
https://www.pref.shimane.lg.jp/sodan.html
個人情報の取り扱い
https://www.pref.shimane.lg.jp/privacy.html
著作権・リンク等
https://www.pref.shimane.lg.jp/cl.html
アクセシビリティ
https://www.pref.shimane.lg.jp/ac.html
ソーシャルメディア利用指針
https://www.pref.shimane.lg.jp/smp.html
県庁へのアクセス
https://www.pref.shimane.lg.jp/annai.html
多言語相談Go-enしまね(外部サイト)
https://www.sic-info.org/support/consultation/go-en_shimane/

島根県観光おもてなし環境整備補助金に関する概要、要綱、および申請様式が公開されています。電子申請システム(jGrants等)に関する直接的なURL情報は含まれていません。

お問合せ窓口

島根県観光振興課 観光企画係
TEL:0852-22-5292
FAX:0852-22-5580
Email:kankou@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県観光振興課 観光企画係
担当者: 石原。島根県観光おもてなし環境整備補助金に関するお問い合わせもこの係が担当しています。
島根県観光振興課 観光宣伝係
TEL:0852-22-6908
FAX:0852-22-5580
Email:kankou@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県観光振興課 観光宣伝係
島根県観光振興課 観光誘客係
TEL:0852-22-6914
FAX:0852-22-5580
Email:kankou@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県観光振興課 観光誘客係
島根県観光振興課 国際観光推進室
TEL:0852-22-6756
FAX:0852-22-5580
Email:kankou@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県観光振興課 国際観光推進室
(公社)島根県観光連盟
TEL:0852-21-3969
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TEL:0852-22-5111
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