宮崎県 訪問介護事業者の人材確保・経営改善支援補助金(令和7年度)
目的
宮崎県内の訪問介護等サービス事業者に対し、地域におけるサービスの安定的な提供体制を確保するため、人材確保に向けた研修や同行訪問、経営改善のための専門家相談、カスタマーハラスメント対策等に要する経費を補助します。事業者の経営基盤強化や職員の定着促進を後押しすることで、持続可能な運営と質の高いサービス提供が行われる環境づくりを支援します。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:予算上限に達するまで随時受付
事業計画書や収支予算書などの必要書類を揃え、宮崎県電子申請システムから提出してください。
- 事業計画書(様式第1号)
- 所要見込額調書(様式第1号の2)
- 収支予算書(様式第2号)
- 納税証明書、誓約書等
- 交付申請書の審査
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受理次第、順次審査
宮崎県にて、提出された書類の内容が補助要件を満たしているか順次審査が行われます。
- 交付決定通知書の発出
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- 交付決定通知:審査完了次第
審査に通過すると交付決定通知書が発行されます。この通知以降に発生した費用が補助対象となります。取り下げる場合は通知受領から10日以内に手続きが必要です。
- 事業の実施
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交付決定以降
承認された事業計画に基づき、支援事業を実施します。計画の大幅な変更(20%を超える増減等)がある場合は事前に県の承認が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:事業完了から30日以内、または翌年度4月20日
事業完了後、速やかに宮崎県電子申請システムから実績報告書を提出してください。
- 事業実績書(様式第1号)
- 収支決算書(様式第2号)
- 領収書等の補助対象経費が確認できる書類
- 実績報告書の審査・補助金額の確定
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報告書受理後
県が報告書を審査し、適正と認められれば補助金の確定通知が発出されます。
- 補助金請求
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金額確定後、速やかに
額の確定通知を受け取った後、電子申請システムから補助金請求書(様式第8号)を提出します。
- 補助金支払い
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- 補助金支払い:請求後 約2週間
県から指定の口座へ補助金が支払われます(精算払)。
対象となる事業
宮崎県が実施する「令和7年度訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金」は、地域における訪問介護等サービスの安定的な提供を目的としています。この事業は、訪問介護等サービス事業者が直面する人材確保、経営基盤の強化、そしてカスタマーハラスメント対策といった課題に対し、必要な経費の一部を補助することで、事業者の持続的な運営を支援するものです。具体的には、以下の二つの大きな区分で支援が行われます。
■I 人材確保体制構築支援事業
この区分では、訪問介護を担う人材の確保と定着を促進するための様々な取り組みが支援されます。
<1. 研修体制の構築の支援>
- 目的: 介護人材の資質向上や定着促進を図るための効果的な研修カリキュラムの作成・見直し、および職員のキャリアアップのための仕組み作りを支援します。また、介護職員自身のスキルアップに資する研修の受講も補助対象となります。
- 対象サービス: 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護が対象です。
- 補助対象経費: 研修カリキュラムの作成・見直しやキャリアアップの仕組み作りに要する消耗品費、旅費、役務費、謝金、または介護職員のスキルアップ研修受講に要する役務費、旅費が該当します。
- 補助基準額: 定額で100千円(10万円)が設定されています。
<2. 経験年数が短いホームヘルパー等への同行訪問支援>
- 目的: 経験年数の短いホームヘルパーや、訪問業務に従事した経験のない介護職員に対して、熟練した職員が同行して指導を行うことで、サービスの質の確保と技能・技術の向上を図る取り組みを支援します。
- 対象サービス: 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護が対象です。
- 補助対象経費: 同行訪問による指導に係る経費が対象となります。
- 補助基準額: 中山間地域等・離島等地域(30分未満3,500円/回、30分以上5,000円/回)、それ以外の地域(30分未満2,500円/回、30分以上4,000円/回)。
- 留意事項: 対象となるヘルパー1人につき30回まで。原則として訪問介護業務従事1年未満のヘルパーが対象(特段の理由がある場合を除く)。
- 【重要】令和7年10月6日時点で交付申請額が予算額に達したため受付を停止中。今後の執行状況により再開の可能性あり。
<3. カスタマーハラスメント対策としての同行訪問支援>
- 目的: 利用者等による暴力行為などから訪問者の安全を確保する必要がある場合で、複数名での訪問について同意が得られず、介護報酬の加算が適用できない場合に、複数名で訪問するために要する経費を支援します。
- 対象サービス: 訪問介護、(介護予防)訪問看護、夜間対応型訪問介護が対象です。
- 補助対象経費: 上記要件を全て満たす場合の複数名での訪問に要する経費です。
- 補助基準額: 定額で2千円が設定されています。
- 留意事項: 対象となる利用者1人につき10回まで、かつ交付決定後1か月以内に行った同行支援が対象となります。
■II 経営改善支援事業
この区分では、訪問介護等サービスの安定的な提供を支えるための事業所の経営基盤強化や改善に向けた取り組みを支援します。
<1. 経営改善の支援>
- 目的: 経営基盤の強化や経営状況の改善、または介護報酬における各種加算の新規取得支援などを目的として、専門家への相談等に要する経費を支援します。
- 対象サービス: 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護が対象です。
- 補助対象経費: 経営改善のために専門家(コンサルタントなど)に相談する際に発生する委託費や謝金が対象となります。
- 補助基準額: 定額で400千円(40万円)が設定されています。
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨に基づき、以下の場合は補助の対象となりません。
- 人材確保体制構築支援事業における重複受給の制限
- 「経験年数が短いホームヘルパー等への同行訪問支援」と「カスタマーハラスメント対策としての同行訪問支援」を同一の訪問に対して併給すること。
- 予算の上限による制限
- 交付申請額が予算額に達した後の申請(「経験年数が短いホームヘルパー等への同行訪問支援」については既に受付停止中)。
補助内容
■I-(1) 研修体制の構築の支援
<事業内容・対象>
- 目的・内容: 研修カリキュラムの作成・見直し、キャリアアップの仕組み作り、スキルアップ研修の受講支援
- 対象サービス: 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
<補助対象経費>
- 消耗品費、旅費、役務費、謝金(研修カリキュラム作成等)
- 役務費、旅費(スキルアップ研修受講)
<補助率・補助基準額>
定額(補助基準額:10万円)
■I-(2) 経験年数が短いホームヘルパー等への同行訪問支援
<現状の受付状況>
令和7年10月6日時点で交付申請額が予算額に達したため、現在受付停止中。
<補助基準額(定額)>
| 事業所の所在地 | 訪問時間 | 補助基準額 |
|---|---|---|
| 中山間地域等・離島等地域 | 30分未満 | 3,500円/回 |
| 中山間地域等・離島等地域 | 30分以上 | 5,000円/回 |
| 上記以外(中山間地域等・離島等地域以外) | 30分未満 | 2,500円/回 |
| 上記以外(中山間地域等・離島等地域以外) | 30分以上 | 4,000円/回 |
<留意事項>
- 対象ヘルパー1人につき30回まで
- 原則として訪問介護業務に従事した期間が1年未満のヘルパーが対象
■I-(3) カスタマーハラスメント対策としての同行訪問支援
<補助要件>
- ア: 暴力行為等から訪問者の安全を確保するため、複数名での訪問が必要と認められる場合
- イ: 複数訪問について利用者等の同意が得られず、介護報酬の加算が適用できない場合
<補助基準額>
定額:2,000円
<留意事項>
- 対象利用者1人につき10回まで
- 交付決定後1か月以内に行った同行支援が対象
■II 経営改善支援事業
<事業内容>
- 目的・内容: 経営基盤の強化、経営状況の改善、各種加算の新規取得支援等のための専門家相談
- 対象サービス: 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
<補助対象経費>
専門家への相談等に要する委託費、謝金
<補助率・補助基準額>
定額(補助基準額:40万円)
■共通の留意事項
<共通ルール>
- 併給制限: I-(2)とI-(3)は同一の訪問に対する併給不可
- 交付額決定: 実支出額と補助基準額の少ない方の額(1,000円未満切り捨て)
- 予算制限: 交付申請額が予算額に達した時点で受付停止
対象者の詳細
補助金交付の対象となる「補助事業者」
本補助金を受け取ることができる「補助事業者」は、宮崎県内に所在する事業所を運営し、以下の要件をすべて満たす法人または個人です。
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対象となる指定サービス
訪問介護、訪問看護(健康保険法の指定を受けた病院・診療所のみなし指定含む)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問看護 -
納税および法的要件
県税に未納がないこと、個人住民税の特別徴収義務者である場合、特別徴収を実施しているか開始を誓約すること、暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者でないこと、その他、知事が補助金の交付を適当でないと認める者でないこと
人材確保体制構築支援における「対象となるホームヘルパー等」
経験年数が短いホームヘルパー等への同行訪問支援メニューにおいて、指導・支援の対象となる職員の条件です。
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対象者の範囲
原則として訪問介護業務に従事した期間が1年未満のホームヘルパー、訪問業務に従事した経験のない介護職員 -
特段の理由による例外(経験年数1年以上でも対象となる場合)
訪問介護業務に従事する頻度が低く、十分な経験を積めていない場合、長期間にわたって訪問介護業務に従事していなかった場合 -
支援回数制限
対象となるホームヘルパー1人につき30回まで
カスタマーハラスメント対策としての「対象となる利用者等」
利用者等による暴力行為等から訪問者の安全を確保するために、複数名で訪問する必要がある場合の対象条件です。
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カスタマーハラスメントの定義
利用者、家族、または同居人による暴力行為、著しい迷惑行為、器物損壊行為等 -
支援の適用要件
安全確保のため複数名で訪問する必要があると認められること、複数名訪問について利用者等の同意が得られず、介護報酬の加算が適用できないこと -
回数および期間の制限
対象となる利用者1人につき10回まで、交付決定後1か月以内に行われた同行支援に限る
※補助金事業における「対象者」は、交付を受ける「事業者」のほか、支援メニューごとに「ヘルパー」や「利用者」の要件が定められています。
※詳細は必ず最新の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.miyazaki.lg.jp/choju/kurashi/koresha/houmokaigo-service.html
- 宮崎県公式サイト(トップページ)
- https://www.pref.miyazaki.lg.jp/
- 宮崎県電子申請システム(交付申請用)
- https://ttzk.graffer.jp/pref-miyazaki/smart-apply/apply-procedure-alias/houmonkaigo
- 宮崎県電子申請システム(実績報告・請求用)
- https://ttzk.graffer.jp/pref-miyazaki/smart-apply/apply-procedure-alias/jisseki-houkoku
申請に必要な様式(Word/Excel)は、宮崎県の公募詳細ページからダウンロードし、電子申請システムを通じて提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。