港区 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補助金(令和7年度)
目的
港区内の小規模事業者が経営改善を図る際の経済的負担を軽減するため、東京商工会議所港支部の推薦を受けて日本政策金融公庫の「マル経融資」を利用する事業者に対し、支払った利子の30%を最大3年間補助します。利子負担を軽減することで、事業者の資金繰りを円滑にし、経営の安定化と持続的な成長を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 融資・補助金の申し込み
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- 申請時期:マル経融資の申し込みと同時
東京商工会議所港支部の窓口にて、マル経融資の申し込みを行う際、同時に利子補助の申請手続きを行います。
- 窓口で配布される補助金申請書類に必要事項を記入し、提出してください。
- 東京商工会議所の経営指導(原則6ヶ月以上)を受けている必要があります。
- 審査・融資実行
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審査完了後
東京商工会議所の推薦に基づき、日本政策金融公庫が審査を行います。審査通過後、融資が実行されます。
利子補助の対象期間は、この融資実行後3年間となります。
- 利子の支払い
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約3年間(毎月)
日本政策金融公庫に対し、約定に基づき償還(元金および利子の支払い)を行います。実際に支払った利子が補助の対象となります。
- 補助金の振込
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- 交付時期:毎年5月頃
1月から12月までに支払った利子(償還金利子)の30%相当額が、翌年の5月頃に港区から事業者の口座へ直接振り込まれます。
- 初年分:融資実行日からその年の12月までの利子分が対象。
- 次年分以降:1年間(1月~12月)の利子分が対象。
対象となる事業
小規模事業者の経営改善を支援するために設けられた、「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」と、それに関連する「利子補助制度」の二つを指します。
■A 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)
経営改善を図ろうとする意欲ある小規模事業者を国がバックアップするための公的融資制度です。日本政策金融公庫が実施しており、地域の商工会議所の推薦が必須要件となっています。
<対象者>
- 事業規模: 従業員が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の法人または個人事業者。
- 経営指導: 商工会議所の経営・金融指導を継続的に受け、事業改善に積極的に取り組んでいること。
- 事業実績: 最近1年以上、同一の商工会議所地区内で事業を継続して行っていること。
- 業種: 日本政策金融公庫の融資対象となる商工業を営んでいること。
- 納税状況: 所得税、法人税、事業税、住民税といった税金を完納していること。
<融資内容>
- 融資限度額: 最大で2,000万円まで借り入れが可能です。
- 資金使途: 運転資金(日常的な事業運営費)と設備資金(機械購入、店舗改装など)の両方に利用できます。
- 貸付期間: 運転資金の場合は7年以内、設備資金の場合は10年以内となっています。
- 融資利率: 金融情勢に応じて変動するため、申し込み時に確認が必要です。
- 担保・保証人: 原則として担保も保証人も不要とされています(信用保証協会の保証も不要です)。
<申込・お問い合わせ先>
- 東京商工会議所港支部: 港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル5-E
- 電話: 03-3435-4781
- 東京商工会議所のホームページでも詳細な情報が参照可能です。
■B 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)に係る利子補助制度
港区が区内の小規模事業者の負担を軽減し、経営改善をさらに促進するために設けられたものです。日本政策金融公庫のマル経融資を受けた区内の小規模事業者を対象に、支払った利子の一部を港区が補助します。
<補助対象者>
- 融資の受給: 東京商工会議所港支部の推薦を受け、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を現に受けており、その利子を支払っていること。
- 法人の場合:区内に本店登記があり、区内で主たる事業を営んでいること。
- 個人事業者の場合:区内で主たる事業を営んでいること。
- 納税状況: 住民税及び事業税を滞納していないこと。
- 事業規模: 従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)であること。
<補助内容>
- 補助対象経費: マル経融資に係る償還金利子が対象となります。
- 補助割合: 支払った償還金利子の30%が補助されます。
- 補助対象期間: 融資実行後、3年間が補助の対象となります。
<申請手続きと支払い時期>
- 申請方法: マル経融資の申し込みを東京商工会議所港支部の窓口で行う際に、同時にこの利子補助金の申請手続きも行います。窓口で必要な申請書類が渡されますので、ご記入のうえ提出してください。
- 支払い時期(初年分): 融資実行から12月分は、申請された年の翌年5月頃に区から支払われます。
- 支払い時期(次年分以降): 1月から12月分は、各年とも翌年の5月頃に支払われるスケジュールとなります。
<申込・お問い合わせ先>
- 東京商工会議所港支部: 03-3435-4781
- 港区 産業振興課 経営支援係: 03-6435-4620(受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00、土日祝日・年末年始を除く)
補助内容
■A 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補助の概要
<補助対象経費・割合・期間>
- 補助対象経費:日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)にかかる償還金利子
- 補助割合:償還金利子の30%
- 補助対象期間:融資実行から3年間
<補助対象者要件>
- マル経融資を利用し、現に利子の支払いを滞りなく行っていること
- 法人の場合:区内に本店登記があり、区内で主たる事業を営んでいること
- 個人事業者の場合:区内で主たる事業を営んでいること
- 住民税および事業税を滞納していないこと
<区内小規模事業者の定義>
| 業種 | 従業員数 |
|---|---|
| 商業・サービス業以外 | 20人以下 |
| 商業・サービス業 | 5人以下 |
<申請手続きと支払い時期>
- 申請窓口:東京商工会議所港支部(融資申し込みと同時)
- 初年分支払い:申請翌年5月頃(融資実行月から12月分まで)
- 次年分以降支払い:各年とも翌年5月頃(1月から12月分まで)
■B 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の融資条件
<融資概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 融資限度額 | 最大2,000万円 |
| 資金使途 | 運転資金および設備資金 |
| 貸付期間(運転資金) | 7年以内 |
| 貸付期間(設備資金) | 10年以内 |
| 担保・保証人 | 不要(保証協会の保証も不要) |
対象者の詳細
1. 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の対象要件
経営改善を図ろうとする小規模事業者を日本政策金融公庫が支援する融資制度です。利用には以下の全ての要件を満たす必要があります。
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事業者の種類と規模
従業員数が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の法人または個人事業者 -
所在地と事業継続期間
東京商工会議所港支部の地区内で、最近1年以上継続して事業を行っている区内事業者 -
経営改善への取り組み
東京商工会議所の経営・金融指導を継続的に受け、その指導に基づいて事業改善に取り組んでいること -
事業内容
日本政策金融公庫の融資対象となる商工業者であること -
納税状況
国や地方自治体への税金(所得税、法人税、事業税、住民税)を完納していること
2. 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補助の対象要件
上記「マル経融資」を受けた港区内の小規模事業者に対し、利子の一部を補助する制度です。以下の全ての要件を満たす必要があります(東京商工会議所港支部の会員不問)。
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マル経融資の利用と利子の支払い
日本政策金融公庫のマル経融資を実際に受け、現にその利子を支払っていること -
区内小規模事業者の定義
従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業者 -
所在地要件
法人:港区内に本店登記があり、かつ区内で主たる事業を営んでいること、個人事業者:港区内で主たる事業を営んでいること -
納税状況
住民税および事業税を滞納していないこと
【補足事項】
・マル経融資:融資限度額2,000万円、原則担保・保証人不要。
・利子補助:償還金利子の30%を補助(融資実行後3年間)。
※申請手続きは、東京商工会議所港支部でのマル経融資申し込み時に併せて行います。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://minato-sansin.com/marukei/
- 港区立産業振興センター公式サイト
- https://minato-sansin.com
- 東京商工会議所 マル経融資に関する公式ホームページ
- https://www.tokyo-cci.or.jp/marukei/
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補助の申請書類は、東京商工会議所港支部の窓口で直接配布されており、オンラインでのダウンロードや電子申請には対応していません。詳細は東京商工会議所のホームページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。