令和7年度 東広島市 住宅用太陽光発電設備導入補助金
目的
東広島市内に居住する個人を対象に、脱炭素社会の実現と再生可能エネルギーの普及を目的として、住宅用太陽光発電設備の設置費用を補助します。自ら居住する住宅への設備導入にかかる工事費や機械器具費の一部を支援することで、環境負荷の低減と市民の環境意識の向上を図ります。1kWあたり5万円(上限あり)などの補助金を交付し、住宅の省エネ化と家計の負担軽減を強力に後押しします。
申請スケジュール
補助事業の工事着工は、必ず交付決定通知を受けた後に行ってください。交付決定前の着工は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年06月30日
- 申請締切:2026年01月30日
環境先進都市推進課へ必要書類を持参または郵送で提出してください。
- 交付決定までに約2週間程度かかるため、余裕をもって申請してください。
- 市税の滞納のない証明書(3ヶ月以内発行)など、多岐にわたる書類が必要です。
- 審査・交付決定
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申請から約2週間程度
提出された書類の審査(必要に応じて現地確認)が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書」が郵送されます。
※通知書が届く前に工事を始めた場合は補助金を受け取れません。
- 補助事業の着工・実施
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交付決定後
交付決定通知書を受け取った後、速やかに工事等を開始してください。
- 内容に変更や中止が生じる場合は、必ず事前に「補助事業等計画変更(中止)申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2026年02月27日
事業完了(領収日または竣工検査日)から30日以内、または2026年2月27日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 領収書の日付が交付決定日より前でないことを確認してください。
- 設備の型番がわかる現況写真等の添付が必要です。
- 額の確定・請求・支払い
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- 振込目安:請求書受理から約3週間〜1ヶ月後
実績報告の審査後、「額の確定通知書」が届きます。その後、速やかに「交付請求書」を提出してください。
- 請求書受理後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 請求書は訂正印が使用できないため、記入には十分注意してください。
- 電気使用量等の報告(太陽光のみ)
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設備設置の1年後
太陽光発電設備を設置した場合は、設置の翌月から1年後に電気使用量等の報告が必要です。
自家消費比率30%以上の要件を確認するためのもので、報告方法の詳細は実績報告後に別途案内されます。
対象となる事業
この事業は、環境省の「二酸化炭素排出抑制対策事業費等交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)」を活用し、東広島市が実施する太陽光発電設備等の設置支援を目的とした補助金事業です。地球環境の保全と市民の環境保全意識の向上を目指し、省エネルギーと再生可能エネルギーの活用を推進することを目的としています。
■太陽光発電設備等設置支援
住宅(新築・既築)への太陽光発電設備等の設置を支援します。具体的には太陽光発電設備や、付随するパワーコンディショナー等が対象となります。
<補助対象となる設備と要件>
- 住宅の屋根等への設置に適した太陽電池を利用し、太陽光を受けて発電する設備であること
- 法令、法令に基づく命令、条例等に適合していること
- 公称最大出力の合計およびパワーコンディショナーの定格出力が明確であること
- 発電量の30%(住宅用の場合)を自家消費できる見込みがあること
<補助対象者>
- 自身が居住する住宅(自ら所有、または新築)に太陽光発電設備を設置する者
- 本市の区域内に住所を有していること(新築の場合は実績報告時まで)
- 市税の滞納がないこと
- 本事業の補助金を受けたことがないこと
- 国や地方公共団体から、当該設備の設置に関して他の補助金等を受けていないこと
<補助対象経費>
- 設備の設置に係る本工事費、附帯工事費、その他の設置に要する工事費
- 機械器具費、測量及び試験費、設備費、業務費、事務費
- ※消費税等仕入控除税額を減額した額で計上すること
<募集期間および実施期間>
- 募集期間:令和7年6月30日(月)から令和8年1月30日(金)まで
- 事業完了日:支払いの領収日または竣工検査日
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 契約および着工時期が不適切な事業
- 国の交付決定を受けた日(令和7年4月1日)より以前に工事契約を交わした事業。
- 交付決定日より前に工事を着工した事業。
- 特定の供給形態をとる事業
- 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行うもの。
- 重複受給および既受給者による事業
- 本事業の補助金を過去に受けたことがある場合。
- 国や地方公共団体から、当該設備の設置に関して他の補助金、助成金、その他の金銭の給付を受けている場合。
補助内容
■住宅用太陽光発電設備等設置支援事業
<補助金の目的>
東広島市が地球環境の保全と市民の環境意識向上を目指し、家庭における再生可能エネルギー導入を促進するため、住宅への太陽光発電設備の設置を支援するもの。
<募集期間と申請方法>
- 募集期間: 令和7年6月30日(月)から令和8年1月30日(金)まで
- 申請受付: 先着順(予算上限到達で締切。同日重複時は抽選)
- 提出方法: 環境先進都市推進課へ持参または郵送(郵送は到着日扱い)
- 注意事項: 交付決定前の工事着工は不可。交付決定まで約2週間を要する
<補助対象者>
- 自身が居住する住宅(所有または新築)に太陽光発電設備を設置する方
- 東広島市内に住所を有すること(新築は実績報告時に有すること)
- 市税の滞納がないこと
- 本事業の補助金を過去に受けたことがないこと
- 国や他自治体から当該設備に対して他の補助金等を受けていないこと
<補助対象となる設備の要件>
- 法令、条例等に適合していること
- 接続供給(自己託送)を行うものでないこと
- 発電量および使用量を測定する機器が設置されていること
- 販売実績・使用実績がある製品であること(中古不可)
- 既存設備の更新や増設でないこと
- 一つの場所で複数の発電設備を設置するものでないこと
- 発電した電気の30%以上を自ら消費(自家消費)すること
<遵守事項>
- 「再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドライン」の遵守(保守点検、出力制御協力等)
- 10kW以上の場合は解体・撤去費用の積立計画を策定すること
- 法定耐用年数(17年)経過までの適切な管理
- J-クレジット制度への登録禁止
- FIT制度またはFIP制度の認定取得禁止
<申請から補助金交付までの流れ>
- 1. 交付申請:必要書類(様式1〜4等)の提出
- 2. 審査・交付決定:決定前の着工は禁止
- 3. 事業の着工:内容変更時は事前に相談・変更申請が必要
- 4. 実績報告:完了から30日以内または令和8年2月27日までに提出
- 5. 補助金額の確定:審査および現地確認
- 6. 交付請求:確定通知後に請求書を提出
- 7. 補助金の支払い:請求から約3週間〜1ヶ月で振込
- 8. 電気使用量等の報告:設置1年後に自家消費率30%以上の確認報告
対象者の詳細
基本的な対象者の定義
市域の脱炭素化を推進し、省エネルギー及び再生可能エネルギーの活用を支援することを目的として、以下のいずれかに該当する個人が対象となります。
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既存住宅への設置
市内の自ら所有し居住する住宅に住宅用太陽光発電設備を設置する個人 -
新築住宅への設置
自ら所有し居住するために市内に新築する住宅に住宅用太陽光発電設備を設置する個人
詳細な要件
補助金の交付を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 住所に関する要件
既存住宅に設置する場合:申請時点で東広島市内に住所を有していること、新築住宅に設置する場合:実績報告時点で東広島市内に住所を有していること -
2 市税の滞納がないこと
申請者本人に東広島市の市税の滞納がないこと(証明書の提出が必要) -
3 過去の補助金受給歴がないこと
本補助金(東広島市二酸化炭素排出抑制対策事業補助金)を過去に受けたことがないこと -
4 他の補助金との併用制限
国や他の地方公共団体から、同一の設備設置に関して補助金等の給付を受けていないこと
設置設備の要件
対象者が設置する設備は、以下の条件を満たす必要があります。
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自家消費型であること
発電した電気の30%以上を自ら消費する見込みがあること -
新品の設備であること
使用実績のない新品であること(中古品・更新・増設は対象外) -
計測機器の設置
発電量及び使用量を明らかにする機器が設置されていること -
その他
法令・条例等に適合していること、一つの場所に複数の再生可能エネルギー発電設備を設置するものではないこと
■補助対象外となる場合
以下の項目に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 中古の設備、または既存設備の更新・増設
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を受けている、または受ける予定の設備
- J-クレジット制度への登録を行う場合(法定耐用年数を経過するまでの間)
※本補助金は環境省の交付金を活用しているため、国からの他の補助金との併用はできません。
※申請にあたっては「補助金交付申請書」や「誓約書」等の提出が必要です。
※詳細は必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
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- 東広島市 公式サイト トップページ
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- 温暖化対策
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- 補助金・支援制度 一覧
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