公募中 掲載日:2025/09/17

下関市 集合住宅・中小企業向けLED照明設備導入促進補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
随時
山口県|下関市 山口県下関市 公募開始:2025/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

下関市内の集合住宅管理者や中小企業者等を対象に、物価・エネルギー価格高騰の影響緩和と脱炭素化の推進を目的として、既存の照明設備をLED照明へ更新する費用の一部を補助します。省エネルギー化の取り組みを支援することで、事業者の経営負担軽減とともに、市全体の二酸化炭素排出量の削減を図ります。

申請スケジュール

この補助金は先着順で受け付けられ、予算が無くなり次第終了となります。また、補助事業の着手(発注や契約)は必ず交付決定通知の後に行う必要があります。電子申請ではなく、郵送または窓口持参での受付となります。
補助金交付申請
  • 公募開始:2025年07月01日

所定の申請書(様式第1号)と必要書類一式を提出してください。郵送または環境政策課窓口(平日9:00〜17:00)で受け付けています。

  • 郵送時は「LED補助金申請書在中」と朱書きが必要
  • 見積書には有効期限と工期の記載が必要
審査・現地調査
申請受付後 随時

下関市による書類審査が行われます。必要に応じて現地調査が実施される場合があります。

交付決定通知
審査完了後

審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が郵送されます。この通知が届く前に契約・着工した事業は補助対象外となります。

補助事業の実施
交付決定後〜2026年2月27日まで

LED照明設備の導入工事を実施します。

  • 工事中と設置後のカラー写真を必ず撮影してください(報告時に必要)
  • 支払いは他の取引と区別し、原則として銀行振込で行ってください
完了報告
  • 申請締切:2026年02月27日

工事および支払いが完了した後、「完了報告書(様式第8号)」を提出してください。最終締切は2026年2月27日です。

  • 領収書の写し、施工写真、既存設備の処分証明書類などを添付
額の確定通知
報告書審査後

完了報告書に基づき最終的な補助金額が確定し、「交付額確定通知書」が送付されます。

補助金の請求・交付
  • 振込時期:請求後約3週間

「交付請求書(様式第10号)」を提出してください。請求書受理からおおよそ3週間程度で指定口座に補助金が振り込まれます。

補助の対象事業

下関市内の集合住宅の共用部分、または下関市内の中小企業者等の事業所において、蛍光灯や水銀灯などの既存照明設備をLED照明設備に更新し、既存照明設備を撤去(廃棄)する事業です。

■A 集合住宅管理者

下関市内の集合住宅において、区分所有法に規定される共用部分を管理している者(管理者、管理組合法人、管理組合の理事長等)が行う事業です。

<主な要件>
  • 下関市内に住所を有する(管理組合法人の場合は所在地が市内である)こと
  • 下関市内の施工業者によって更新工事が行われること
  • 区分所有法に基づき、集会の決議によって選任されていること
<補助金額>
  • 補助対象経費の2分の1以内
  • 下限額:10万円
  • 上限額:50万円

■B 中小企業者等

下関市内に事業所を有する中小企業者等が、市内の事業所に設置・使用する照明設備を更新する事業です。

<主な要件>
  • 下関市税の滞納がないこと
  • 交付申請の日前1年以上、継続して下関市内で事業を営んでいること
  • 下関市環境配慮行動優良事業者として認定されている(または申請中である)こと
  • 常時使用する従業員が300人以下であること等、中小企業基本法等の定義を満たすこと
<補助金額>
  • 補助対象経費の2分の1以内
  • 下限額:20万円
  • 上限額:50万円

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、または該当する者による申請は補助対象外となります。

  • 着手時期に関する事項
    • 補助金の交付決定通知を受ける前に、事業の発注や契約などの着手を行った事業。
  • 設備要件に合致しない事業
    • 既存のLED照明機器からの取替え。
    • コンセント式、電池式など容易に持ち運べるものの導入。
    • 工事を伴わないランプの交換のみのもの。
    • 未使用品でないもの(中古品等)。
    • 照明用以外の目的のもの(非常灯・誘導灯は除く)。
  • 所有・使用形態に関する事項
    • 自らが購入、所有、使用しないもの、または自社の事業に供しないもの。
    • 自社で製造する製品を導入する場合。
    • 更新前後で用途が異なるもの、または兼用・将来用・予備設備として導入するもの。
  • 他の公的制度との重複等
    • 国、県、市等の他の補助制度による補助を受けている事業。
  • 申請者の属性・状況による除外
    • 創業1年未満の事業者。
    • 法人税の確定申告を行っていない法人(一部例外あり)。
    • 申請時点で市外への移転を予定している事業者。
    • 暴力団員等、または補助金を公序良俗に反する行為に利用するおそれがある者。
    • 宗教活動または政治活動を目的とする事業を行う者。

補助内容

■集合住宅管理者・中小企業者等LED照明設備導入促進補助金

<補助対象事業の概要>
  • 市内の集合住宅の共用部分または事業所において、既存の照明設備をLED照明設備に更新する事業
  • 「LED照明設備」:建物に固定して使用する照明設備(非常灯・誘導灯を除く、工事を伴わないランプ交換のみは対象外)
  • 「更新」:既存の照明設備を撤去(廃棄)し、LED照明設備に入れ替えること
<中小企業者等の規模要件(会社の場合)>
業種資本金の額または出資の総額常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業、その他業種3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5千万円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
<補助対象経費>
  • 設備費:LED照明設備本体および付帯設備の購入費用
  • 工事費:運搬経費、設置・配線工事経費、既存設備の撤去経費(市内業者が施工するものに限る)
<補助率>

補助対象経費(税抜)の2分の1

<補助上限・下限額>
対象区分上限額下限額(補助対象経費条件)
集合住宅管理者50万円10万円(経費20万円以上)
中小企業者等50万円20万円(経費40万円以上)
<補助金額の例>
補助対象経費(税抜)補助金額
100万円以上50万円(上限)
80万円40万円
中小企業者等:40万円20万円(下限)
集合住宅管理者:20万円10万円(下限)
中小企業者等:40万円未満補助対象外
集合住宅管理者:20万円未満補助対象外

対象者の詳細

集合住宅管理者

下関市内に住所を有し、分譲マンションなど2つ以上の区分所有者がいる建物の共用部分を管理している者が対象となります。

  • 対象となる管理者の定義
    集会の決議によって選任された管理者(区分所有法第25条第1項)、管理組合法人、管理組合の理事長または規約で定められている管理者(区分所有法第3条)

中小企業者等

下関市内に事業所(個人事業主の場合は、下関市内に住所および主たる事業所)を有し、以下の要件をすべて満たす事業者が対象です。

  • 1 市税の滞納がないこと
    下関市外在住の個人事業主で下関市税を納めていない場合や、本社が市外で市内の工場等が法人市民税を納めていない場合は対象外
  • 2 許認可等の取得
    事業活動等に必要な許認可等を適切に取得していること
  • 3 事業継続期間
    補助金の交付申請の日前1年以上市内で事業を営んでいること(創業1年未満、移転予定、開業予定者は対象外)
  • 4 下関市環境配慮行動優良事業者
    申請日時点で認定申請中であっても、事業完了報告時までに認定されていること
  • 5 活動目的
    宗教活動または政治活動を目的とする事業を行っていないこと

対象となる主な法人・個人事業主

以下の規模要件(資本金または従業員数)を満たす事業者が対象です。会社以外の法人の場合は、業種にかかわらず常時使用する従業員数が300人以下である必要があります。

  • 対象区分
    会社(株式会社、合名・合資・合同会社、有限会社、士業法人)、個人事業主(フリーランスを含む)、事業協同組合、企業組合、協業組合、農事組合法人、一般社団・財団法人、医療法人、社会福祉法人、法人税法上の収益事業を行う特定非営利活動法人(NPO)、公益社団・財団法人、学校法人、収益事業を行い税務申告している任意団体、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される事業者(パチンコ屋等)、農業を営む事業者(個人・法人)

■補助対象外となる事業者・ケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象となりません。

  • 下関市暴力団排除条例に規定する暴力団員等
  • 公序良俗に反する行為に利用するおそれがある者
  • 他の補助制度(国・県・市等)により既に補助を受けている、または重複申請する場合
  • 交付決定前に既にメーカーや納入業者等へ発注(契約)している場合
  • みなし大企業(大企業が株式の1/2以上を所有、または役員総数の1/2以上を占める場合など)
  • 既存のLED照明機器からの取替え(蛍光灯や水銀灯等からの更新のみが対象)
  • 管理者の住所が下関市外である集合住宅管理者
  • 自宅兼事業所(一部のケースにおいて対象外となる場合あり)

※補助金の上限額は1事業者あたり50万円です。市内に複数の事業所があっても上限は変わりません。また、市外の事業所で行う設備更新は対象外です。

※「常時使用する従業員」のカウント方法や、具体的な業種判断、必要書類等の詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/53/108715.html
下関市公式サイト(日本語版)
https://www.city.shimonoseki.lg.jp/
下関市公式サイト(英語)
https://www.city.shimonoseki.lg.jp.e.apg.hp.transer.com/
下関市公式サイト(中国語 簡体字)
https://www.city.shimonoseki.lg.jp.c.apg.hp.transer.com/
下関市公式サイト(中国語 繁体字)
https://www.city.shimonoseki.lg.jp.t.apg.hp.transer.com/
下関市公式サイト(韓国語)
https://www.city.shimonoseki.lg.jp.k.apg.hp.transer.com/
下関市公式サイト(ベトナム語)
https://www.city.shimonoseki.lg.jp.v.apg.hp.transer.com/

補助金事業の専用ページ、資料ダウンロードURL、および電子申請システムのURLは、提供された情報からは確認できませんでした。

お問合せ窓口

下関市 環境部 環境政策課 企画政策係
TEL:083-252-7115
受付窓口
環境部 環境政策課 企画政策係
所在地:〒751-0847 下関市古屋町一丁目18番1号。補助事業の申請受付期間は、令和7年7月1日(火)から始まり、予算がなくなり次第終了となる先着順で受け付けられています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。