小規模事業者持続化補助金 | 宇美町小規模事業者等持続化支援補助金(令和7年度)
目的
宇美町内に事業所を有し、国の小規模事業者持続化補助金の交付決定を受けた事業者に対して、持続的な経営に向けた販路開拓や生産性向上等の取り組みを支援するため、経費の一部を補助します。経営計画に基づいた事業活動を後押しすることで、地域資源の活用や地域課題の解決を通じた地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 国・県補助金の確定
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宇美町申請の起点
まず、国が実施する「小規模事業者持続化補助金<一般型>」または「県持続化補助金」の事業を完了させ、各事務局から「補助金確定通知書」を受領していることが必須条件となります。
- 申請書類の準備
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通知受領後、速やかに
以下の必要書類を揃えます。- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 町内事業所を確認できる書類(登記簿等)
- 町税の滞納がない証明書
- 国持続化補助金の申請書・実績報告書・確定通知書の各写し
- 振込先口座がわかる通帳の写し
- 宇美町への交付申請
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- 申請締切:国の確定通知受領日から30日以内
宇美町役場シティプロモーション課へ、持参または郵送で提出してください。
【提出先】
〒811-2192 宇美町宇美5丁目1番1号
宇美町役場シティプロモーション課ふるさと応援係
- 審査・交付決定
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申請後、随時
町にて提出書類の審査が行われます。適正と認められた場合、町から「交付決定通知書」が郵送されます。
- 補助金の振込
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- 交付時期:交付決定後に指定口座へ振込
対象となる事業
この補助金は、令和6年に制定された「宇美町中小企業振興条例」に基づき、宇美町が独自に創設したものです。町内の小規模事業者等が、持続可能な経営を実現するために経営計画を策定し、その計画に沿って新たな販路開拓や生産性向上などの取り組みを進めることを支援することを目的としています。
■宇美町小規模事業者等持続化支援補助金
国や県の補助金に上乗せする形で、事業者の負担を軽減し、地域経済の活性化を図ることを目指しています。
<補助対象となる事業者>
- 宇美町内に事業所を有していること。
- 宇美町に対する町税を滞納していないこと。
- 全国商工会連合会が定める「小規模事業者持続化補助金<一般型>」の交付決定を受け、その事業を実施している者であること。
- 地域資源の活用、地域課題の解決、または地域活性化に資する取り組みを行っていること。
<補助金の額(補助上限・算出方法)>
- 最大12万5千円(100円未満は切り捨て)が上限
- 算出式:国が認める補助対象経費から、国持続化補助金に係る交付確定額と、福岡県が国持続化補助金に上乗せして交付する「県持続化補助金」に係る交付確定額を差し引いた残りの額の2分の1
<申請期間・方法>
- 国持続化補助金の確定通知を受領した日から30日以内に申請
- 書類を持参または郵送で提出
▼補助対象外となる事業
以下のような場合、補助金の交付決定が取り消され、既に支払われた補助金については返還が命じられる(実質的に補助対象外となる)ことがあります。
- 国持続化補助金に係る交付申請書や事業計画書の内容に沿った取り組みが履行されなかった場合。
- 国持続化補助金の取消しや返還請求があった場合。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた、または受けようとした場合。
補助内容
■宇美町小規模事業者等持続化支援補助金
<補助上限額>
12万5千円
<補助率>
2分の1(国・県の補助金交付確定額を差し引いた残額に対して)
<補助対象者(すべての要件を満たすこと)>
- 町内に事業所を有していること
- 町税を滞納していないこと
- 国持続化補助金(一般型)の交付決定を受けて、その事業を実施していること
- 地域資源の活用、地域課題の解決、または地域活性化に資する取り組みを行っていること
<対象となる取り組み>
- 持続的な経営を目的とした経営計画の作成
- 作成した経営計画に沿った販路開拓等の取り組み
- 地域資源の活用、地域課題の解決、または地域活性化に繋がる事業活動
<補助額の算出方法>
(国が認める補助対象経費の総額 - 国持続化補助金交付確定額 - 県持続化補助金交付確定額) × 1/2(100円未満切り捨て)
対象者の詳細
補助対象者の要件
持続的な経営のために経営計画を作成し、販路開拓などに取り組む小規模事業者等のうち、以下のすべての要件を満たす者が対象となります。
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1 町内に事業所を有すること
宇美町内に実際に事業活動を行うための事業所を設置していること -
2 町税を滞納していないこと
申請時に町税の滞納がない証明書の提出が必要 -
3 国持続化補助金の交付決定を受けた事業を実施する者
全国商工会連合会が定める小規模事業者持続化補助金<一般型>の交付決定を受け、その決定に基づいた事業を実施していること
小規模事業者等の定義
宇美町小規模事業者等持続化支援補助金交付要綱に基づき、以下のいずれかに該当する者を指します。
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小規模事業者
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する事業者、(参考)商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):従業員5人以下、(参考)製造業その他:従業員20人以下 -
特定非営利活動法人(NPO法人)
特定非営利活動促進法に基づき設立された法人
※上記の要件をすべて満たすことで、補助金の交付を受ける資格が得られます。
※詳細は宇美町小規模事業者等持続化支援補助金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.umi.lg.jp/soshiki/60/48680.html
- 宇美町公式ホームページ
- https://www.town.umi.lg.jp/
- お問い合わせフォーム(宇美町公式)
- https://www.town.umi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=60&inq=02&lif_id=53748
- 宇美町公式Facebook
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100064607023410
- 宇美町公式Twitter
- https://twitter.com/umimachiyakuba
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- 宇美町公式Instagram
- https://www.instagram.com/umi_nstagram/
- 宇美町のおすすめ(外部サイト)
- https://www.knowroute-umi.jp/
本補助金は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、宇美町役場窓口への持参または郵送による申請が必要です。申請期限は国持続化補助金の確定通知受領日から30日以内となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。