高島市 太陽熱温水器設置事業補助金(令和7年度)
目的
高島市内の個人や5人以上の住民団体を対象に、太陽熱温水器の設置や生ごみ処理機の導入、資源ごみの集団回収などの環境保全対策事業を支援します。市民による主体的な活動を後押しすることで、生活環境の保全や公衆衛生の向上、二酸化炭素の排出抑制を図り、未来へ誇れる持続可能な循環型社会の構築を目指します。
申請スケジュール
ご自身の事業がどちらに該当するかを事前に確認し、期限内に手続きを行ってください。
- 補助対象の確認
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随時
自身が行おうとしている事業が補助対象(生ごみ処理機、ごみ集積所整備、太陽熱温水器、資源ごみ回収など)に該当するか、また補助対象者の要件(市内在住・在勤、5人以上の団体など)を満たしているかを確認します。
- 交付申請書の提出
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- 原則(一般事業):補助事業の着手前
- 申請締切:完了後1月以内 or 3月末(資源ごみ)
- 原則(一般事業): 必ず事業着手前に申請書と事業計画書を提出してください。
- 資源ごみ集団回収活動事業: 事業完了後から1ヶ月以内、または当該年度の3月末日のいずれか早い日までに提出してください。
- 審査・交付決定通知
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申請後順次
市による審査が行われ、補助金の交付が適当と認められた場合、交付決定通知書が送付されます。決定通知を受けてから事業を本格的に開始、または継続してください。
- 事業実施・変更申請
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交付決定〜各事業完了まで
計画に沿って事業を実施してください。途中で内容を変更・中止・廃止する場合は、事前に「事業変更承認申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 申請締切:完了後1月以内 or 翌年度4/10
事業完了後、「実績報告書」と「事業実績調書」を提出します。提出期限は事業完了から1ヶ月以内、または翌年度の4月10日のいずれか早い日です。
※資源ごみ集団回収活動事業は、交付申請時に実績報告を兼ねているため、このステップは不要です。
- 補助金の請求・交付
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額の確定後
実績報告の審査により補助金額が確定した後、請求書を提出することで補助金が指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
高島市が実施している「高島市未来へ誇れる環境づくり事業費補助金交付要綱」に基づき、生活環境の保全、公共用水域の水質保全、公衆衛生の向上、そして環境負荷の少ない循環型社会の推進体制の整備を目的とした、8種類の環境保全対策事業が補助金の対象となります。補助対象者は、高島市に在住または勤務する方々がおおむね5人以上で構成する営利を目的としない団体、または市内に住居を有し生活を営む個人(18歳未満および学生のみの団体は除く)です。
■1 生ごみ処理機設置等事業
一般家庭における生ごみ処理機の設置を通じて、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としています。
<補助対象経費>
- 電気式生ごみ処理機の購入費用
- コンポストの購入費用
- コンポスト用基材の購入費用
<補助率>
- 対象経費の1/2以内
<限度額>
- 電気式生ごみ処理機購入:20,000円
- コンポスト購入:5,000円
- コンポスト用基材購入:2,000円
<適用条件>
- 同一世帯につき1回限り(上記(1)から(3)の事業全体で1回)
■2 ごみ集積所整備事業
ごみ集積所における犬、猫、カラス、風雪などによるごみの散乱を防止し、集積所の環境改善を図ることを目的としています。
<補助対象経費>
- ごみ集積所用のかご等の設置に要する経費
<補助率>
- 対象経費の2/3以内
<限度額>
- 30,000円
■3 太陽熱温水器設置事業
限りある資源の節約と省エネルギー意識の高揚を図り、自然エネルギー機器の導入を推進することを目的としています。
<補助対象経費>
- 太陽熱温水器の購入費用
<補助率>
- 温水器本体価格の1/10以内
<限度額>
- 50,000円
<適用条件>
- 同一世帯につき1回限り
■4 資源ごみ集団回収活動事業
日常生活で排出される再生利用可能な有価物の回収活動を促進し、ごみの減量化と再資源化を図り、生活環境の保全に資することを目的としています。
<対象団体>
- 単位子ども会
- 単位PTA
- 単位婦人会(女性の会)
- 単位老人クラブ
- 市内に活動の拠点となる施設を有する社会福祉法人
- その他市長が認める団体
<補助内容>
- 新聞、雑誌、ダンボール、古着:1kgあたり3円
- ペットボトル、飲用紙パック:1kgあたり5円
- 年間6回以上実施した団体への奨励補助:5,000円
■5 エコライフ地域住民活動推進事業
地域住民が主体となって実施する、水環境保全、ごみ減量、リサイクル、省資源、省エネルギーなど、エコライフにつながる様々な活動を支援することを目的としています。
<補助対象経費>
- 事業内容に応じて別に定める算定基準により市長が定めた額
■6 美化推進事業
計画的に実施される各種の清掃美化活動に要する経費を補助し、地域の美化を推進することを目的としています。
<補助対象経費>
- 清掃美化活動に要する経費
<補助率>
- 対象経費の2/3以内
<限度額>
- 40,000円
■7 ヨシ群落保全事業
保全区域内でのヨシ群落保全活動に要する経費を補助することを目的としています。
<補助対象経費>
- ヨシ群落保全事業に要する経費
<補助率>
- 対象経費の2/3以内
<限度額>
- 400,000円
<適用条件>
- 同一地区への補助は3年に1回限り
■8 自然エネルギー導入活動事業
営利を目的としない新エネルギー導入促進に関する普及啓発活動を支援することを目的としています。
<補助対象経費>
- 普及啓発活動に係る経費
<補助率>
- 対象経費の1/2以内
<限度額>
- 200,000円
特例措置
●4 資源ごみ集団回収活動事業に係る申請の特例
交付申請をもって補助事業等実績報告書の提出に代えることができる特例があります。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、経費、または事業者は補助の対象外となります。
- 当該補助金以外に補助(助成)の適用を受ける事業。
- 親睦のみを目的とした事業や趣味の会的な事業。
- 継続的な活動事業を除く同一補助事業者で3年を超えて当該補助金を受けようとする事業。
- 食糧費。
- 過去に特定の旧町において同様の補助を受けた者。
- 過去に合併前のマキノ町、安曇川町、高島町、今津町、新旭町において、生ごみ処理機の設置や太陽熱温水器の設置など、同様の補助金の交付を受けた者は対象外です。
- 特定の事業における除外対象。
- ごみ集積所整備事業:個人ならびに区、自治会は補助の対象外。
- 美化推進事業:人件費、備品購入費は補助の対象外。
補助内容
■1 生ごみ処理機設置等事業
<補助対象経費>
- 電気式生ゴミ処理機の購入費用
- コンポストの購入費用
- コンポスト用基材の購入費用
<補助率>
購入費用の1/2以内
<限度額>
| 対象事業 | 限度額 |
|---|---|
| 電気式生ゴミ処理機購入 | 20,000円 |
| コンポスト購入 | 5,000円 |
| コンポスト用基材購入 | 2,000円 |
<特記事項>
同一世帯につき1回限り((1)から(3)の事業は同一とみなされます)
■2 ごみ集積所整備事業
<補助対象経費>
ごみ集積所用かごなどの設置に要する経費
<補助率>
2/3以内
<限度額>
30,000円
<特記事項>
個人ならびに区、自治会は補助の対象外
■3 太陽熱温水器設置事業
<補助対象経費>
太陽熱温水器の購入費用(本体費用のみ、工事費用は含まず)
<補助率>
温水器本体の1/10以内
<限度額>
50,000円
<特記事項>
同一世帯につき1回限り。購入前に補助金申請の手続きが必要。
■4 資源ごみ集団回収活動事業
<補助対象団体>
- 単位子ども会
- 単位PTA
- 単位婦人会(女性の会)
- 単位老人クラブ
- 市内に活動の拠点となる施設を有する社会福祉法人
- その他市長が認める団体
<補助内容(回収品目別)>
| 品目 | 補助額(1kgあたり) |
|---|---|
| 新聞 | 3円 |
| 雑誌 | 3円 |
| ダンボール | 3円 |
| 古着 | 3円 |
| ペットボトル | 5円 |
| 飲用紙パック | 5円 |
<奨励補助>
年間6回以上実施した団体に対し5,000円
■5 エコライフ地域住民活動推進事業
<補助対象経費>
地域住民が中心となって実施するエコライフ活動に要する経費
<補助額>
事業内容に応じて、別に定める算定基準により市長が定めた額
■6 美化推進事業
<補助対象経費>
清掃美化活動に要する経費
<補助率>
2/3以内
<限度額>
40,000円
<特記事項>
人件費、備品購入費は補助対象外
■7 ヨシ群落保全事業
<補助対象経費>
ヨシ群落保全事業に要する経費
<補助率>
2/3以内
<限度額>
400,000円
<特記事項>
同一地区への補助は3年に1回を限度
■8 自然エネルギー導入活動事業
<補助対象経費>
普及啓発活動に係る経費
<補助率>
1/2以内
<限度額>
200,000円
■特例措置
●EX-1 補助対象外となる事業
<対象外条件>
- 当該補助金以外に補助(助成)の適用を受ける事業
- 親睦のみを目的とした事業および趣味の会的な事業
- 継続的な活動事業を除く同一補助事業者で3年を超えて当該補助金を受けようとする事業
- 食糧費
●EX-2 適用の除外(合併前の旧町制度利用)
<除外内容>
平成17年4月1日より前に、合併前の旧5町(マキノ町、安曇川町、高島町、今津町、新旭町)で同様の補助を受けた者は対象外。
対象者の詳細
補助対象となる「補助事業者」の基本的な要件
補助金の対象となる「補助事業者」は、高島市に在住または勤務していることを前提とし、大きく分けて「団体」と「個人」の2つの区分があります。
-
営利を目的としない団体
おおむね5人以上で構成されていること、営利活動を主たる目的としないこと -
個人
高島市内に住居を有し、現に生活を営んでいること
事業ごとの追加要件
特定の事業については、基本的な要件に加えて以下の条件を満たす必要があります。
-
太陽熱温水器設置事業
高島市内に住所を有すること、購入前に手続きを行うこと(購入後の申請は不可)、同一世帯につき1回限りの助成であること、合併前の旧新旭町の同様の補助金を受けていないこと -
生ごみ処理機設置等事業
同一世帯につき1回を限度とすること、合併前の旧町村(マキノ町、安曇川町、高島町、今津町、新旭町)で同様の補助金を受けていないこと
■補助対象外となる事業者・事業
以下の要件に該当する者、または事業については補助の対象外となります。
- 18歳未満の者(個人で申請する場合)
- 学生のみで構成する団体
- 他の補助金(助成金)の適用を受ける事業
- 親睦のみを目的とした事業および趣味の会的な事業
- 同一補助事業者による3年を超える申請(継続的な活動事業を除く)
※食糧費は補助の対象とはなりません。
※詳細な要件や手続きについては、高島市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/kankyobu/kankyoseisakuka/4/893.html
- 高島市 公式ウェブサイト
- https://www.city.takashima.lg.jp/
- 高島市 公式ウェブサイト(ホーム)
- https://www.city.takashima.lg.jp/index.html
太陽熱温水器設置事業補助金の申請は、指定の様式をダウンロードして提出する形式です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
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