公募中 掲載日:2025/09/17

益子町 テレワーク・コワーキング等施設整備補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
随時
栃木県|益子町 栃木県益子町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

益子町内の中小企業者に対して、既存施設を改修してテレワークやコワーキングスペースを整備する費用の一部を補助します。情報通信技術を活用した柔軟な働き方やワーケーションを推進することで、町内への関係人口の増加や起業機運の醸成、未利用空間の有効活用を通じた地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

益子町テレワーク・コワーキング等施設整備補助金に関する申請の流れです。この補助金は町内の既存施設を活用したテレワーク・コワーキングスペースの整備を支援します。
※具体的な公募期間(開始・締切日)については、益子町役場 観光商工課 商工係(0285-72-8845)へ直接お問い合わせいただくか、最新の告示をご確認ください。
事前相談
随時

補助金の申請を検討されている場合、まずは観光商工課 商工係へ事前にご相談ください。事業が対象となるか、施設の要件(2席以上の確保、週20時間以上の稼働、セキュリティ確保等)を満たすか等を確認できます。

  • 問い合わせ先:観光商工課 商工係(0285-72-8845)
交付申請
事業着手前

「交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出します。

  • 事業計画書(様式第2号)
  • 誓約書(様式第3号)
  • 登記事項証明書、住民票等(事業実態がわかる書類)
  • 町税の完納証明書
  • 見積書、設計書、カタログ等の写し
  • 現況写真、位置図、平面図
交付決定
審査後

提出された書類に基づき審査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。この通知を受けてから事業(改修・購入等)に着手してください。

事業実施・変更承認
交付決定後

計画に基づき施設の整備を実施します。もし内容を変更・中止する場合は、事前に「変更承認申請書(様式第5号)」を提出し承認を得る必要があります。
※補助事業費の30%以内の減額等は軽微な変更として扱われる場合があります。

実績報告
  • 提出期限(最終):年度の3月31日

事業完了後、30日以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第7号)」を提出します。

  • 経費の支払いを証する書類(領収書等)
  • 設置後の現況写真
  • 営業開始日及び営業実態が分かる書類
補助金額の確定
報告書審査後

提出された実績報告書の審査および必要に応じた現地検査が行われ、最終的な補助金額が確定します。「交付確定通知書(様式第8号)」により通知されます。

補助金の請求・交付
確定通知後

確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第9号)」を提出します。請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

益子町が町内の事業者を対象に、既存施設を改修してテレワークやコワーキングスペースとして活用するための費用の一部を支援するものです。地域への関係人口の増加、起業機運の醸成、町内事業者の未利用空間の有効活用、そして安定的な収益の確保、新たな働き方の推進を目的としています。

■益子町テレワーク・コワーキング等施設整備補助金

利用者が仕事や交流のために必要な環境や機能を共有できる共同利用型の施設(ネットワーク設備、電源、OA機器、什器等が備わった施設)の整備を対象とします。

<施設要件>
  • 特定の法人や個人だけを対象とするものではなく、誰もが利用できる開かれた施設であること
  • 益子町内の既存施設を活用して設置されること
  • 複数の利用者が一度に利用できる席数が2席以上確保されていること
  • 週20時間以上稼働することを想定した施設であること
  • 情報セキュリティが確保された通信環境が整備されていること
  • 施設利用を促進するため、ホームページやSNSなどで施設案内を積極的に告知すること
<補助対象者>
  • 中小企業基本法に規定する中小企業者であること
  • 益子町内に事業所を有していること
  • 町税を完納していること
  • 関係する諸法令および条例等を遵守していること
  • 事業実施期間内に補助事業を完了し、当該施設の営業を開始すること
<補助対象経費>
  • 施設改修費(通信設備工事や電気設備の工事にかかる費用)
  • 什器・機器導入費(机、イス、プリンター、ネットワーク機器などの購入費)
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:1つの補助対象者につき上限50万円
  • 交付回数:同一の補助対象者につき1回限り
<対象となる事業例>
  • 既存空間の有効活用(宴会場への通信機器、パーティション導入など)
  • 時間帯貸し出し(学習塾や飲食店の空き時間を利用したコワーキングスペース化)
  • 空き資源の活用(空き家や空き倉庫を改修した共同利用型テレワーク施設)

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業者、経費、または事業内容は補助の対象外となります。

  • 補助対象外となる事業者
    • 益子町暴力団排除条例に規定する暴力団員や密接関係者
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業を行う者
    • 補助事業完了から3年以上町内で事業活動を行う見込みのない者
  • 補助対象外となる経費
    • 土地や建物の取得費、賃借料
    • 撤去費用
    • 消耗品(比較的損耗度が高く1年以内に効用が減耗するもの、短期間の使用で消費されるもの)
    • 施設の使用料、通信料、光熱水費など、施設の維持管理に要する経費
  • 補助対象外となる事業内容・事例
    • 既にテレワーク施設や類似施設を運営している場所をさらに改修する場合
    • 新築:コワーキングスペース用の建物を新たに建設する場合
    • 町外事業者:益子町外の事業者がサテライトオフィスを開設する場合
    • 個室占有型:一社が長期間占有するような個室タイプの施設(共同利用型ではないもの)
  • 他制度との重複
    • 国や県など、本町以外の団体から同種の補助金を受ける場合、その対象となる経費は本補助金の対象外

補助内容

■益子町テレワーク・コワーキング等施設整備補助金

<補助対象経費>
  • 施設改修費:通信設備工事や電気設備の工事に要する経費
  • 什器・機器導入費:施設に必要な什器や機器等の導入に要する経費(消耗品、土地・建物の取得・賃貸料、撤去費用、維持管理費等は対象外)
<補助率>

補助対象経費の2分の1以内

<上限額>

補助対象者につき上限500,000円

<施設要件>
  • 広く一般に利用されることを目的としていること
  • 既存の施設を活用して設置するものであること
  • 複数の利用者が一度に利用できる席数を確保していること(2席以上)
  • 週20時間以上稼働することを想定した施設であること
  • 情報セキュリティが確保された通信環境を整備していること
  • ホームページやSNSなどで施設案内を告知すること

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

益子町テレワーク・コワーキング等施設整備補助金の対象者は、情報通信技術を活用した柔軟な働き方を支援し、地域の活性化や未利用空間の有効活用等を図ることを目的として、以下の要件をすべて満たす事業者となります。

  • 1 中小企業者であること
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者
  • 3 町税を完納していること
    申請日時点で、納税期限が到来している町税について滞納がないこと
  • 4 法令遵守
    関係諸法令及び条例等を遵守していること
  • 5 事業の完遂と営業開始
    補助事業の実施期間内に整備を完了し、実際に施設の営業を開始すること

整備する施設に関する要件

補助対象者が整備する施設は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 共同利用型であること
    不特定多数の利用者が仕事や交流のために利用できること(特定法人による長期間占有は不可)
  • 既存施設の活用
    町内の既存施設を改修すること(新設や既存の類似施設の改修は対象外)
  • 設備および稼働条件
    2席以上の席数を確保すること、週20時間以上稼働すること、情報セキュリティが確保された通信環境(Wi-Fi等)を整備すること
  • 広報活動
    ホームページやSNS等を通じて施設案内の告知を行うこと

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、上記の要件を満たしていても対象外となります。

  • 暴力団(益子町暴力団排除条例第2条第1項第1号)
  • 暴力団員(同条同項第3号)
  • 暴力団密接関係者(栃木県暴力団排除条例施行規則第3条に規定する者)
  • 風俗営業を行う者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する者)
  • 補助事業完了から3年以上、益子町内で事業活動を継続する見込みがない者

※その他詳細は、益子町テレワーク・コワーキング等施設整備補助金交付要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.mashiko.lg.jp/page/page004207.html
益子町公式サイト
https://www.town.mashiko.lg.jp/
益子町公式Facebook
https://www.facebook.com/town.mashiko
益子町公式Twitter
https://twitter.com/TownMashiko
益子町公式Instagram
https://www.instagram.com/mashikotown/
益子町公式LINE
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お問い合わせフォーム
https://www.town.mashiko.lg.jp/inq.php?mode=detail&code=4&code2=35&ssl=1

本補助金は電子申請システムに対応しておらず、所定の様式をダウンロードして提出する必要があります。申請前に益子町観光商工課商工係への事前相談が推奨されています。

お問合せ窓口

益子町観光商工課 商工係
TEL:0285-72-8845
FAX:0285-70-1180
受付窓口
益子町役場
観光商工課 商工係
申請を検討されている場合は、円滑な手続きのためにも、事前にこの窓口へご相談いただくことが推奨されています。
益子町役場
TEL:0285-72-2111
FAX:0285-72-6430
受付窓口
益子町役場
益子町役場の代表電話番号であり、他の課への取り次ぎも可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。