市貝町 野菜・果樹等生産振興支援対策事業費補助金(令和7年度)
目的
町内の認定農業者等を対象に、野菜・果樹・花きの生産拡大や経営安定を図るため、農業用機械の取得や施設整備に要する経費の一部を補助します。3年以内に作付面積30アール以上または販売金額300万円以上の拡大を目指す計画が対象です。初期投資の負担を軽減することで、新規生産や規模拡大への意欲的な取り組みを後押しし、地域農業の活性化を推進します。
申請スケジュール
また、補助対象事業に係る手続き(取得等)を行う前に、必ず補助金の交付決定を受けている必要があります。
- 補助金の交付申請
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事業開始前
事業を開始する前に、町長に対して補助金の交付を申請します。
【主な提出書類】- 市貝町野菜・果樹等生産振興支援対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書兼収支予算書(様式第1号別添)
- 見積書の写し、仕様書又はカタログ等
- 作付計画書(作付面積拡大の場合)または青色申告決算書(販売金額拡大の場合)
- 交付決定・事業実施
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- 事業完了期限:当該年度の03月15日
町による審査後、「交付決定通知書」が届きます。この通知を受けた後に事業(機械の取得や設備の設置)に着手してください。
※交付決定を受けた年度の3月15日までに事業を完了させる必要があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、町長に対して実績を報告します。
【主な提出書類】- 実績報告書(様式第3号)
- 実績書兼収支決算書(様式第3号別添)
- 事業完了を証する写真
- 経費の支払いを証する領収書の写し等
- 交付額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書を町が審査し、適正であれば「交付額確定通知書」により最終的な補助金額が通知されます。
- 補助金の請求・交付
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額の確定通知後
「交付請求書(様式第5号)」を町長に提出します。請求に基づき、指定の金融機関口座に補助金が振り込まれます。
- 実施状況報告
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- 報告期限:翌年度以降の06月30日
補助対象者の要件(作付面積や販売額の維持等)を満たしていることを証明するため、事業実施年度の翌年度以降も定期的に「実施状況報告書(様式第6号)」の提出が必要です。
対象となる事業
市貝町内における野菜、果樹、及び花き(以下「野菜・果樹等」と総称します)の生産拡大を図るため、新規で生産を開始する農業者、または既存の生産規模を拡大しようとする農業者が、そのために必要となる農業用機械の取得や施設・設備の設置を行う事業です。
■農業用機械等の取得または設置
野菜・果樹等の生産や加工に必要な農業用機械の取得、または施設・設備の設置を行う事業で、以下の条件を満たすもの。
<対象となる農業用機械等の要件>
- 店舗や農業協同組合などの販売店から購入するもの
- 購入金額が50万円以上のもの
- 野菜・果樹等の生産や加工に必要な機械や施設・設備(播種機、移植機、収穫機等)
- 法定耐用年数が5年以上20年以下のもの
- 中古品の場合:法定耐用年数を経過しておらず、残存耐用年数が2年以上あるか、または販売店等による2年以上の保証があるもの
<事業実施期間>
- 補助金の交付決定を受けてから、当該交付決定の属する年度の3月15日までに取得や設置が完了するもの
<達成目標(事業実施年度末から3年以内)>
- 野菜・果樹等の作付面積を30アール(3,000平方メートル)以上拡大する計画
- 野菜・果樹等の販売金額を300万円以上拡大する計画
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業または機械・設備は、補助の対象とはなりません。
- 容易に農業用途以外にも供され得る機械や設備の取得・設置。
- 運搬用トラック
- 倉庫
- フォークリフト
- 冷暖房機
- 国や県から同種の補助金が交付されている事業(二重受給となるもの)。
- 補助金の交付決定を受ける前に着手(取得・設置)された事業。
補助内容
■野菜・果樹等生産振興支援対策事業費補助金
<補助対象となる農業用機械等の要件>
- 購入金額が50万円以上のもの
- 野菜・果樹等の生産または加工に必要な機械や設備(播種機、移植機、収穫機など)
- 法定耐用年数が5年以上20年以下のもの(新品)
- 中古品の場合は、残存耐用年数が2年以上あるもの、または販売店等による2年以上の保証があるもの
- 運搬用トラック、倉庫、フォークリフト、冷暖房機などは原則対象外
<補助金の額(以下のいずれか低い額)>
| 算定基準 | 金額・比率 |
|---|---|
| 補助対象経費に対する補助率 | 10分の3 |
| 補助上限額 | 150万円 |
<交付条件・端数処理>
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 交付対象者1人につき1会計年度内において1回を限度とする
- 国・県からの補助金を受けていない事業であること
- 交付決定後に着手し、当該年度の3月15日までに完了すること
対象者の詳細
補助対象者の詳細要件
「市貝町野菜・果樹等生産振興支援対策事業費補助金」の対象者は、町内の野菜、果樹、及び花きの生産拡大と農業経営の安定を目的として、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
-
1 「認定農業者等」であり、町内に住所または所在地を有すること
市貝町内に住所または事業の所在地を有すること、農業経営基盤強化促進法第13条第1項に規定される認定農業者であること、3親等以内の親族ではない認定農業者2人以上で構成された団体であること -
3 野菜・果樹等の生産拡大に関する具体的な目標を有すること
事業実施年度の末日から起算して3年以内に、野菜・果樹等の作付面積を30アール(3,000平方メートル)以上拡大すること、事業実施年度の末日から起算して3年以内に、野菜・果樹等の販売金額を300万円以上拡大すること
■補助対象外となる事業者・設備
以下の項目や、農業用途以外にも容易に転用できるものは補助の対象外となります。
- 運搬用トラック
- 倉庫
- フォークリフト
- 冷暖房機
※購入金額が50万円未満のもの、または法定耐用年数が5年未満もしくは20年を超える機械・設備も対象外です。
※中古品の場合は、一定の残存耐用年数や保証期間が求められます。
※既に野菜・果樹等を販売している方も、これから新たに販売を始める方も対象となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ichikai.tochigi.jp/info/1660
- 市貝町 公式サイト
- https://www.town-ichikai.tochigi.jp/
- 市貝町 公式サイト(自動翻訳 英語)
- https://www-town-ichikai-tochigi-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- 市貝町 公式サイト(自動翻訳 中国語繁体)
- https://www-town-ichikai-tochigi-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=zh-TW&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- 市貝町 公式サイト(自動翻訳 中国語簡体)
- https://www-town-ichikai-tochigi-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=zh-CN&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- 市貝町 公式サイト(自動翻訳 韓国語)
- https://www-town-ichikai-tochigi-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ko&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- 市貝町野菜・果樹等生産振興支援対策事業費補助金 資料ダウンロードページ
- https://www.town.ichikai.tochigi.jp/soshiki/sangyoshinko/1683.html
電子申請システムおよびjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。申請は様式をダウンロードし、記入して提出する形式です。
お問合せ窓口
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