市貝町 農業後継者・新規就農者支援事業費補助金(令和7年度)
目的
市貝町において農業の担い手不足を解消し、地域農業の振興を図ることを目的とした制度です。18歳以上65歳未満の新規就農者や親元就農者に対し、農業用機械・設備の導入費用、賃貸住宅の家賃、または就農支援金を補助します。次代を担う新たな人材の確保と定着を強力に後押しすることで、持続可能な農業経営の確立と地域の活性化を支援します。
申請スケジュール
- 事業内容と補助対象の確認
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随時
申請前に補助対象に該当するかを確認します。
- 補助対象者:18歳以上65歳未満の新規就農者等または親元就農者等
- 主な要件:町内に住所を有し、町税の滞納がないこと
- 補助内容:農業経営支援、家賃補助、就農支援金の3種類
- 補助金の交付申請
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(詳細は自治体へ確認)
「交付申請書(様式第1号)」を町長に提出します。
- 添付書類:見積書の写し、仕様書、カタログ、確約書など(事業内容により異なります)
- 提出先:市貝町役場 産業振興課 農村振興係
- 審査・交付決定の通知
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申請後
町長が提出書類を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。これにより正式に事業実施が承認されます。
- 事業の実施と完了
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交付決定後
交付決定の内容に従い、農業用機械の購入や施設の設置、就農活動などを計画通りに実施します。
- 実績報告
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事業完了後
事業完了後、「実績報告書(様式第3号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 添付書類:完了を証する写真、領収書の写し、賃貸借契約書の写しなど
- 交付額の確定通知
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報告書提出後
提出された実績報告書の内容を審査し、適正と認められた場合、最終的な補助金額が確定し「交付額確定通知書(様式第4号)」が通知されます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知後
「交付請求書(様式第5号)」を提出することで、補助金が指定口座に支払われます。※町長が必要と認める場合は概算払・前金払となる場合があります。
対象となる事業
この補助金制度は、市貝町が地域農業の振興を図ることを目的としています。特に、農業の担い手や後継者の不足が懸念される現状において、次世代の農業を担う新たな人材を確保し、新規就農者や農業後継者を積極的に支援することを目的としています。
■1 新規就農者等農業経営支援事業
この事業は、新たに農業を始める方や、農業経営を改善しようとする方が、安定した経営基盤を確立するための初期投資を支援するものです。
<補助対象者>
- 「新規就農者等」(18歳以上65歳未満で、農業経営基盤強化促進法に規定される「青年等就農計画」または「農業経営改善計画」の新規認定を受けた方)
<補助対象となる経費と内容>
- 農業用機械、施設、および設備の取得に要する費用
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1以内の額(上限50万円)
- 100円未満の端数は切り捨て
<補助条件>
- 市貝町内に住所を有していること
- 町税の滞納がないこと
■2 新規就農者等家賃補助事業
この事業は、新規就農者が市貝町で生活基盤を築くための家賃負担を軽減し、定住を促進することを目的としています。
<補助対象者>
- 「新規就農者等」(18歳以上65歳未満で、青年等就農計画または農業経営改善計画の新規認定を受けた者)
<補助対象となる期間と内容>
- 認定を受けた月の翌月から3年間を限度とする、居住する賃貸住宅の家賃
<補助金の額>
- 月額家賃の2分の1以内の額(上限月額3万円)
- 100円未満の端数は切り捨て
<補助条件>
- 市貝町内に住所を有し、町内の賃貸住宅等に居住していること
- 町税の滞納がないこと
■3 農業後継者就農支援金事業
この事業は、親元で農業を継ぐ方々(親元就農者等)に対して、就農を支援し、安定した営農活動を継続するための奨励金を交付するものです。
<補助対象者>
- 「親元就農者等」(18歳以上65歳未満の方で、3親等以内の認定農業者の元に就農し、年間150日以上農業に従事する見込みのある方)
<補助対象となる期間と内容>
- 農業経営改善計画の認定(共同認定を含む)を受けてから3年間を限度とした支援金の交付
<補助金の額>
- 1人当たり年額10万円
<補助条件>
- 市貝町内に住所を有していること
- 町税の滞納がないこと
- 申請年度内に農業経営改善計画の認定(共同認定を含む)を受けること
▼補助対象外となる事業・経費および交付取消事項
以下の経費や事項に該当する場合は、補助の対象外となるか、交付決定が取り消され返還を求められる場合があります。
- 農業以外の用途にも容易に供されるような機械や設備。
- 運搬用トラック、倉庫、フォークリフト、冷暖房機など。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 同一の補助対象に対して、国、県、町、または公共的団体が実施する他の補助事業と重複して補助を受けることはできません。
- 不適切な申請または状況の変化による取消事項。
- 偽りその他不正な手段により補助金を受け取った場合。
- 町長の承認を得ずに、補助事業で取得した財産を処分した場合(自己の責めに帰さない事由を除く)。
- 補助金の交付を受けてから5年以内に離農した場合(死亡や疾病により営農困難となった場合を除く)。
- その他、町長が不適当と認めた場合。
補助内容
■1 新規就農者等農業経営支援事業
<補助対象者>
- 新規就農者等(18歳以上65歳未満で、農業経営基盤強化促進法に規定される青年等就農計画または農業経営改善計画の新規認定を受けた方)
<補助対象>
- 農業用機械、施設、および設備の取得に要した経費
- 対象外:運搬用トラック、倉庫、フォークリフト、冷暖房機など(容易に農業の用途以外に供することができる機械や設備)
<補助金の額>
- 取得に要した経費の2分の1以内の額
- 上限:50万円
- 100円未満の端数は切り捨て
<補助条件>
- 町内に住所を有すること
- 町税の滞納がないこと
<必要書類(申請時)>
- 見積書の写し
- 仕様書またはカタログ等、補助対象事業がわかる書類
<必要書類(完了時)>
- 補助対象事業の完了を証する写真
- 領収書その他支払を証する書類の写し
■2 新規就農者等家賃補助事業
<補助対象者>
- 新規就農者等(18歳以上65歳未満で、青年等就農計画または農業経営改善計画の新規認定を受けた方)
<補助対象期間>
認定を受けた月の翌月から最長3年間を限度とする
<補助金の額>
- 月額家賃の2分の1以内の額
- 上限:月額3万円
- 100円未満の端数は切り捨て
<補助条件>
- 町内に住所を有し、町内の賃貸住宅等に居住していること
- 町税の滞納がないこと
<必要書類(申請時)>
- 積算根拠がわかる書類
<必要書類(完了時)>
- 賃貸借契約書の写し
- 領収書その他支払を証する書類の写し
■3 農業後継者就農支援金事業
<補助対象者>
- 親元就農者等(18歳以上65歳未満で、3親等以内の認定農業者の元に就農し、年間150日以上農業に従事する見込みの方)
<補助対象期間>
農業経営改善計画の認定(共同認定を含む)を受けてから最長3年間を限度とする
<補助金の額>
1人あたり年額10万円
<補助条件>
- 町内に住所を有すること
- 町税の滞納がないこと
- 補助事業の申請年度内に農業経営改善計画の認定(共同認定を含む)を受けること
<必要書類(申請時)>
- 就農元の農業経営改善計画認定書の写し
- 就農および営農継続に係る確約書
<必要書類(完了時)>
- 農業経営改善計画認定書の写し
対象者の詳細
補助対象者の定義
市貝町農業後継者支援事業費補助金では、以下の「新規就農者等」または「親元就農者等」に該当する方を対象としています。
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1 新規就農者等
年齢が18歳以上65歳未満であること、「青年等就農計画」または「農業経営改善計画」の新規認定を受けた者であること -
2 親元就農者等
年齢が18歳以上65歳未満であること、3親等以内の認定農業者の元に就農すること、年間150日以上農業に従事する見込みがあること
支援事業別の対象要件
実施する事業ごとに、以下の追加要件を満たす必要があります。
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A 新規就農者等農業経営支援事業
対象区分:新規就農者等、町内に住所を有し、町税の滞納がないこと、農業用機械、施設、設備等の取得を行う者(一定の除外品目あり) -
B 新規就農者等家賃補助事業
対象区分:新規就農者等、町内に住所を有し、町内の賃貸住宅等に居住していること、町税の滞納がないこと -
C 農業後継者就農支援金事業
対象区分:親元就農者等、町内に住所を有し、町税の滞納がないこと、申請年度内に農業経営改善計画の認定を受けること
■補助対象外・重複制限
以下に該当する場合、本補助金の交付対象外となります。
- 同一の補助対象に対して、国、県、町、または公共的団体が実施する他の補助事業の交付を受ける場合
- 偽りその他不正の手段により補助金を受けようとする者
- 町長の承認なく事業用財産を処分した者
※補助金の交付を受けてから5年以内に離農した場合は、原則として補助金の返還を命じられることがあります(死亡や疾病などの例外を除く)。
※補助金の交付は、交付対象者1人につき、1会計年度において1回を限度とします。
※その他詳細は、市貝町農業後継者支援事業費補助金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ichikai.tochigi.jp/info/1658
- 市貝町公式サイト
- https://www.town.ichikai.tochigi.jp/
- 公式サイト(英語)
- https://www-town-ichikai-tochigi-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- 公式サイト(中国語 繁体字)
- https://www-town-ichikai-tochigi-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=zh-TW&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- 公式サイト(中国語 簡体字)
- https://www-town-ichikai-tochigi-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=zh-CN&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- 公式サイト(韓国語)
- https://www-town-ichikai-tochigi-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ko&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
申請様式はWord形式で提供されています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は確認できませんでした。詳細については市貝町産業振興課農村振興係へお問い合わせください。
お問合せ窓口
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