山ノ内町制施行70周年記念 町民等主催事業補助金(令和7年度追加募集)
目的
山ノ内町制施行70周年を記念し、町民が主体となって企画・実施する記念事業の経費を補助します。町内住民等を含む3人以上の団体を対象に、地域の賑わい創出や町のPRに資する事業に対し、最大10万円を支援します。町全体で節目を祝い、郷土への誇りを醸成しながら、次世代へと繋がる新たな歴史の一歩を踏み出す機運を高めることを図ります。
申請スケジュール
- 事業応募(申請書類等の提出)
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- 募集期間:随時募集中
以下の必要書類を山ノ内町役場 総務課 総務係へ提出してください。
- 山ノ内町制施行70周年町民等主催事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 補助対象団体の概要が分かる書類(会員名簿を含む)
※書類様式は町ホームページからダウンロード可能です。
- 審査と交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、山ノ内町による審査が行われます。
- 採択の場合:「山ノ内町制施行70周年町民等主催事業補助金交付決定通知書」(様式第4号)が送付されます。
- 不採択の場合:その旨が申請団体へ通知されます。
- 事業実施
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- 事業実施期間:2025年07月01日〜2026年03月31日
交付決定を受けた計画に沿って事業を実施してください。内容に大幅な変更が生じる場合は、事前に「事業計画変更(中止)承認申請書」(様式第5号)の提出と承認が必要です。
- 事業実績報告
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- 申請締切:2026年03月31日
事業完了後、以下の書類を事業完了日から30日以内、または2026年3月31日のいずれか早い日までに提出してください。
- 実績報告書(様式第7号)
- 収支決算書(様式第8号)
- 領収書の写し、実施状況の写真など
- 補助金の確定・請求
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実績報告後
実績報告の審査後、補助金額が確定し「補助金額確定通知書」(様式第9号)が通知されます。その後、以下の手続きを行います。
- 「補助金交付請求書」(様式第10号)を町へ提出。
- 指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「山ノ内町制施行70周年町民等主催事業補助金」の交付対象となる事業を指します。山ノ内町が町制施行70周年を迎えるにあたり、町民の皆様と共に記念の年を祝い、町が一体となって新たな歴史の一歩を踏み出す機運を高めることを目的として、町民等が主催する周年記念事業に対して補助金を交付するものです。
■山ノ内町制施行70周年町民等主催事業
以下の要件をすべて満たす事業が補助の対象となります。
<事業の目的と基本方針・要件>
- 山ノ内町制施行70周年記念事業基本方針に基づき、70周年を盛り上げ賑わいを創出する事業であること
- 事業名に必ず「山ノ内町制施行70周年記念」という文言を付していること
- 令和7年7月1日から令和8年3月31日までの間に実施され、完了する事業であること
- 山ノ内町内において実施される事業であること
- 幅広く参加者を募って行う、または町内外を問わず対外的に山ノ内町をPRする事業であること
- 既存事業の場合は、単なる継続ではなく内容が変更・拡充されて実施されるものであること
<補助対象となる団体(補助対象者)>
- 町民(町内に住所を有し、または在勤・在学する者)を1人以上含む3人以上で構成されていること
- 団体自らが事業を企画・実施し、完了できること
- 政治または宗教を主たる目的としない団体であること
- 暴力団若しくは暴力団員、またはこれらと密接な関係を有さない団体であること
<補助率・補助上限額>
- 補助上限額:10万円
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 事業に係る収入がある場合は、その収入を差し引いた額が補助対象となります
<補助対象となる経費>
- 報償費(講師や専門家への謝礼)
- 旅費(交通費、自家用車の場合は燃料費程度)
- 消耗品費(用紙、文具類、摩耗しやすい機材の備品等)
- 燃料費(活動に係る機材や機器の燃料代)
- 使用料及び賃借料(会場や器材の使用料)
- 保険料(イベント保険やボランティア保険の掛金)
- 委託料(資格や免許が必要な業務の委託料)
- その他、活動に必要な経費で町長が認める経費
- 既存事業の場合は、変更または拡充された事業に要する経費のみが対象
<補助対象外となる経費>
- 団体の経常経費
- 団体の構成員の人件費
- 食糧費や親睦経費
- 団体の構成員が受取人となる謝礼
- 単価2万円以上で、その後経常的に使用できる物品の購入費
- 領収書等により支払いを明確に確認できない経費
<申し込み書類>
- 山ノ内町制施行70周年町民等主催事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 補助対象団体の概要が分かる書類
- 会員名簿
- その他、取り組みに係る必要書類(町長が必要と認める書類)
▼補助対象外となる事業
上記に該当する事業であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。
- 町の信用や品位を傷つける恐れがある事業、または正しい理解の妨げとなる恐れのある事業。
- 法令や公序良俗に反する事業、またはその恐れがあると認められる事業。
- 政治活動、宗教活動、思想活動を目的とする事業。
- 特定の個人または団体等の営利または宣伝を目的とする事業。
- 国、地方公共団体(山ノ内町を含む)、またはこれらに準ずる団体から、すでに補助金、負担金、または委託料が交付される事業。
- その他、町長が不適当であると認める事業。
補助内容
■山ノ内町制施行70周年町民等主催事業補助金
<補助対象者>
- 町民(町内に住所を有するか、在勤・在学する者)を1人以上含む3人以上で構成されていること
- 団体自らが事業の企画、実施、完了までを一貫して行えること
- 政治活動や宗教活動を主たる目的としない団体であること
- 暴力団もしくは暴力団員、またはこれらと密接な関係を有さない団体であること
<補助対象事業>
- 「山ノ内町制施行70周年記念事業基本方針」を踏まえ、町制施行70周年を盛り上げ、賑わいを創出することを目的とする事業
- 実施期間:令和7年7月1日から令和8年3月31日まで
- 山ノ内町内において実施され幅広く参加者を募る事業、または対外的に山ノ内町をPRする事業
- 事業名に「山ノ内町制施行70周年記念」を付していること
- 既存事業の場合は、70周年記念事業として変更または拡充された部分にかかる経費のみが対象
<補助対象経費>
- 報償費(講師や専門家への謝礼)
- 旅費(交通費等)
- 消耗品費(用紙、文具、摩耗部品等)
- 燃料費(機材・機器の燃料代)
- 使用料及び賃借料(会場や器材の使用料)
- 保険料(イベント保険等)
- 委託料(外部委託費用)
- その他、町長が認める経費
<補助金の額>
- 基本額:補助対象経費の3分の2以内の額
- 上限額:10万円
- 収入がある場合:補助対象事業に要する経費の総額からその収入の合計を差し引いた額を上限とする
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
対象者の詳細
補助対象となる団体の要件
以下の全ての条件を満たし、山ノ内町の町制施行70周年を盛り上げるための事業を企画・実施する団体が対象となります。
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団体の構成と町民の要件
3人以上で構成されていること、構成員の中に、山ノ内町の町民(町内に住所を有する、町内に勤務している、または町内の学校に在学している者)が1人以上含まれていること -
事業の企画・実施能力
団体自らが事業を企画し、実施し、そして完了させる能力を有していること -
納税および同意事項
町税等を滞納していないこと(必要に応じて納税証明書等の提出が必要)、審査のための個人情報の取得に同意すること
申請時に確認される団体の詳細情報
補助金申請の際に提出する「事業実施計画書(様式第2号)」等の書類に基づき、以下の内容が確認されます。
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提出が必要な基本情報
団体等の名称および所在地、構成人数、代表者の職・氏名、担当者の職・氏名及び連絡先、補助対象団体の概要が分かる書類、会員名簿
■補助対象外となる団体
以下のいずれかに該当する団体は、補助の対象外となります。
- 政治活動を主たる目的とする団体
- 宗教活動を主たる目的とする団体
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する団体
特定の政治的・思想的・宗教的活動への補助金使用の回避、および公正な事業実施と町の信用・品位の保持を目的としています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/soshiki/somu/gyomu/tyoseisekou70syuunenn/3956.html
- 山ノ内町役場 公式ホームページ
- https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/index.html
- 町制施行70周年 町民等主催事業補助金(全体ページ)
- https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/soshiki/somu/gyomu/tyoseisekou70syuunenn/index.html
- Adobe Reader(Acrobat Reader)ダウンロード
- http://get.adobe.com/jp/reader/
申請書類は山ノ内町役場 総務課 総務係へ郵送または持参により提出が必要です。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。