団体経由産業保健活動推進助成金(令和7年度)|中小企業の産業保健・健康管理支援
目的
中小企業を構成員とする事業主団体等に対して、傘下の事業所へ医師等による健康診断結果の意見聴取やストレスチェック、職場環境改善等の産業保健サービスを提供するために要した費用を助成します。産業医等の専門家による支援を通じて、中小企業における労働者の健康保持増進および職場環境の向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請手続き
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- 申請締切:2025年11月28日
事業実施計画書などの必要書類を揃えて申請します。
- 原則として先着順で受付
- 予算上限に達した場合は期間内でも終了
- 電子申請(jGrants)または郵送等での提出
- 審査・交付決定通知
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申請から概ね1か月以内
機構による審査が行われます。書類に不備がない場合、提出から概ね1か月以内に「交付決定通知書」が発行されます。
- 事業実施(助成対象期間)
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- 事業完了期限:2026年01月23日
交付決定後に産業保健サービスを提供します。
【重要】- 交付決定日より前に提供されたサービスは助成対象外です。
- 令和8年1月23日までに提供を完了させる必要があります。
- 支給申請手続き
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- 申請締切:2026年01月30日
事業実施結果報告書等の必要書類を提出します。
- 助成対象費用は、支給申請日までに支払(振込)を完了している必要があります。
- 事業終了後30日以内、または令和8年1月30日のいずれか早い日が締切です。
- 支給決定・助成金の受給
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支給申請の審査後
支給申請の審査を経て支給決定通知が届き、指定の口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
この助成金が対象とする事業は、主に中小企業を支援するための産業保健サービスであり、これを特定の要件を満たす団体が提供する場合に助成されます。
■産業保健サービス提供事業
事業主団体等または労災保険の特別加入団体が、その構成事業主(主に中小企業)に対して産業保健サービスを提供する事業を対象としています。
<助成対象となる団体の種類と要件>
- 事業主団体等(規約・規則の保有、代表者の設置、事務局の整備、健全な財政能力等)
- 労災保険の特別加入団体(労働者災害補償保険法に基づき、1年以上の活動実績がある団体)
- 共同事業主(10以上の事業主が共同し、協定書を締結した団体。1年以上の活動実績が必要)
- 構成事業主の要件(中小企業事業主が全体の2分の1超、かつ労働者を雇用する構成事業主が3社以上)
<助成対象となる産業保健サービス>
- ストレスチェックの実施及び集団分析(50人未満の事業場が対象)
- 労働者等の健康診断結果の意見聴取
- 労働者等に対する保健指導
- 労働者等に対する面接指導及び当該指導結果に基づく意見聴取
- 労働者等に対する健康相談対応(実際の相談実績が必要)
- 治療と仕事の両立支援(主治医意見書取得費用や相談費用等)
- 事業者に対する職場環境改善支援(集団分析活用やメンタルヘルス指針に基づく計画策定等)
- 健康教育研修、事業者及び管理者に対する周知啓発(講師費用、会場賃借費用等)
共同事業主の特例
●共同事業主 10以上の事業主が共同で事業を実施する場合の要件
全ての共同事業主の合意に基づく協定書を締結し、代表事業主名や経費負担に関する事項を記載していること、1年以上の活動実績があることが必要です。
▼補助対象外となる事業
助成対象の要件を満たさない場合や、以下の項目に該当する活動・経費は助成の対象外となります。
- 組織・人員に関する除外事項
- 申請団体に属する医師や保健師等が実施した活動。
- 申請団体と産業保健サービス提供会社の代表者が同一者である場合。
- 構成事業主に中小企業が1社も含まれていない場合。
- 費用・内容に関する除外事項
- 健康診断の実施費用そのもの。
- 労働者を雇用していない事業主へのサービス費用(個別の費用区分が困難な健康教育研修等を除く)。
- 相談実績のない月の相談対応経費(体制整備のみの状態)。
- 両立支援対象者が不在で、将来に備えた規定変更等の整備のみを行う場合。
- 研修・教育に関する除外事項
- 労働安全衛生法令に基づき実施が義務付けられているもの(特別教育等)。
- 録画動画の配信等によるオンデマンド研修。
- リーフレットや研修教材の提供のみで、実際の健康教育を伴わないもの。
補助内容
■A 助成対象となる産業保健サービスとその上限額
<産業保健サービス別上限額(括弧内は都道府県事業主団体の場合)>
| サービス種類 | 上限額 | 算定基準・詳細 |
|---|---|---|
| ① ストレスチェックの実施及び集団分析 | 60万円(120万円) | 50人未満の事業場対象。実施1人200円、集団分析1者3,000円 |
| ② 健康診断結果の意見聴取 | 60万円(120万円) | 1人200円 |
| ③ 保健指導 | 60万円(120万円) | 訪問実施の場合、構成事業主1者につき上限10万円 |
| ④ 面接指導・意見聴取 | 60万円(120万円) | 訪問実施の場合、構成事業主1者につき上限10万円 |
| ⑤ 健康相談対応 | 20万円(40万円) | 訪問10万円/者、窓口常設10万円/月 |
| ⑥ 治療と仕事の両立支援 | 130万円(260万円) | がん・難病等。1人3,000円 |
| ⑦ 職場環境改善支援 | 130万円(260万円) | 集団分析結果活用等。1者10万円 |
| ⑧ 健康教育研修・周知啓発 | 20万円(40万円) | 1者10万円。有資格者による実施が条件 |
■B 助成対象となる経費の種類
<対象経費項目>
- ① 報酬:専門家等への謝礼(妥当な単価に限る)
- ② 旅費:実費(日当・宿泊費・特別料金等は除く)
- ③ 会議費:会場借料等(茶菓代は除く)
- ④ 印刷製本費:資料作成費用(必要最小限の数量)
- ⑤ 事務費用:外部委託費(上限50万円かつサービス費用の1/5以内)
■C 助成金額・補助割合および支給上限額
<補助割合>
助成対象経費の10分の9(90%)
<1団体あたりの年間支給上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 一般の事業主団体等・特別加入団体 | 500万円 |
| 都道府県事業主団体(一定の要件を満たす場合) | 1,000万円 |
対象者の詳細
助成金を申請する団体
本助成金の対象となる団体には、大きく分けて「事業主団体等」と「労災保険の特別加入団体」の2種類があります。
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1 事業主団体等
労働者を雇用している構成事業主が最低でも3社以上必要、中小企業事業主が構成事業主全体の2分の1を超えていること、株式会社、社会福祉法人、学校法人等で傘下に構成事業主が存在する団体、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」基準を満たす事業主の集まり -
2 労災保険の特別加入団体
労働者災害補償保険法第33条第3号または第5号に掲げる者の団体、1年以上の活動実績があること、団体運営や財政が健全であり、過去に不正使用がないこと
産業保健サービスの提供を受ける対象者
本助成金は、中小企業に対する産業保健サービスの提供を目的としています。
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労働者等
労働者、労働者災害補償保険法第33条第3号もしくは第5号に掲げる労災保険の特別加入者
■助成対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。
- サービス提供を受ける構成事業主の中に、中小企業が1社も含まれていない場合
- 中小企業以外の構成事業主だけに実施される産業保健サービスに係る経費
- 構成事業主以外の事業主への専門家派遣費用
- 申請団体に属する医師や保健師等が実施した活動
- 申請団体と産業保健サービス提供会社の代表者が同一者である場合
- 費用負担や支払行為が発生しないケース(代表事業主が自ら提供する場合など)
- 地域産業保健センター等の無料サービスを活用する場合
- 両立支援において対象者がおらず、会社の規定変更のみを行う場合
【注意】共同事業主の場合、代表事業主は構成事業主とはみなされないため、代表事業主自身がサービスを受ける対象には含まれません。
※常時使用する労働者の計上方法や親会社・子会社の判断基準、業種の判定等の詳細については、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/default.aspx
- 独立行政法人労働者健康安全機構 公式サイト
- https://www.johas.go.jp/
- 電子申請システム(jGrants)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/search
- gBizID公式サイト
- https://gbiz-id.go.jp/top/
申請は電子申請システム(jGrants)、Googleフォーム、または郵送により可能です。Googleフォームでの申請を希望する場合は、指定のメールアドレス(johas.joseikin[a]sanpo.johas.go.jp)への連絡が必要です。資料の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。