終了済 掲載日:2025/09/17

京丹波町 京丹波栗新商品開発支援補助金(令和7年度)

上限金額
70万円
申請期限
2025年12月19日
京都府|京丹波町 京都府京丹波町 公募開始:2025/04/07~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

京丹波町内の事業者に対して、特産品である「京丹波栗」を活用した新商品の開発や販路開拓に係る経費を補助します。地元の栗産業の活性化とブランド強化を図るため、原材料費や試作開発費、広告宣伝費などの一部を支援することで、京丹波栗の価値を最大限に引き出す新しいビジネスの創出を後押しします。

申請スケジュール

京丹波栗を用いた新商品開発や販路開拓を支援する補助金です。
予算に限りがあるため、先着順での受付となります。予算総額に達し次第、受付が締め切られるため、早めの申請を検討してください。
申請準備
随時

募集要領を確認し、京丹波町公式ウェブサイトから必要書類をダウンロードしてください。

  • 事業計画書・収支計画書の作成
  • 町税等の完納確認調査同意書の準備
  • 京丹波栗の購入先がわかる書類の用意
  • 直近の確定申告書や売上台帳の写しの準備
公募期間
  • 公募開始:2025年04月07日
  • 申請締切:2025年12月19日

申請書類一式を京丹波町産業建設部商工観光課プロモーション戦略室へ提出してください。

  • 持参または郵送による申請が可能です。
  • 提出書類に不備がある場合は受付ができません。
  • 予算に達し次第、期間内であっても受付を終了します。
審査・交付決定
随時

申請内容の実現性や妥当性が審査され、採択者には「交付決定通知書」が送付されます。

  • 交付決定の内容に不服がある場合は、通知受理から10日以内に申請の取下げが可能です。
  • 採択結果は京丹波町のホームページで公表されます。
事業実施期間
  • 事業完了期限:2026年02月28日

交付決定を受けた計画に基づき、新商品開発や販路開拓を実施してください。

  • 対象経費の支出もこの期間内に完了させる必要があります。
  • 事業内容の変更や中止が必要な場合は、必ず事前に相談の上「変更承認申請書」を提出してください。
実績報告
  • 最終報告締切:2026年03月06日

事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。

  • 提出期限:事業完了日から30日以内、または2026年3月6日のいずれか早い日。
  • 領収書や請求書の写し、京丹波栗の使用がわかる資料、実施写真などを添付してください。
補助金額の確定・交付
実績報告後

報告書および必要に応じた現地調査に基づき、適正と認められれば補助金額が確定し、通知されます。

  • 原則として精算払い(後払い)となります。
  • 関係書類は、事業完了年度の終了後5年間(2031年3月31日まで)保存する義務があります。
  • 事業開始から3年間は、当該事業を継続する義務があります。

対象となる事業

京丹波町の特産品である「京丹波栗」の活用を促進し、栗産業全体の活性化を図るため、町内の事業者等が京丹波栗を原材料として使用した新しい商品やサービスを開発したり、それらの販路を拡大・販売促進したりする取り組みを支援します。

■1 新商品・サービス開発事業

京丹波栗を用いた新しい商品やサービスを開発し、京丹波町内で販売を行う事業です。

<補助対象経費>
  • 原材料費:新商品開発に必要な原材料費
  • 試作開発費:試作設計費、実験費、設計費、試験検査費、各種調査・分析費用、専門家謝金、技術コンサルタント料、デザイン費用、外注加工費、知的財産権等の導入に関する費用など
  • 設備・備品費:機械装置や工具器具の購入、試作、改良、据付け、借用にかかる費用、施設の改装費用、設備・備品の購入・借用にかかる費用など
  • 事務費:資料購入費、消耗品費など
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費総額の2/3以内
  • 上限額:50万円
<補助事業実施期間>
  • 令和7年4月7日(月曜日)から令和8年2月28日(金曜日)まで

■2 販路開拓・販売促進事業

開発した京丹波栗関連商品の町内での販売を促進するため、新たな販路を開拓したり、既存の販路での販売促進活動を行う事業です。

<補助対象経費>
  • 販売促進費:パンフレットなどの印刷製本費、広告宣伝費、ホームページ作成費、展示商談会の会場使用料・出展料、販路開拓のための旅費、SNS広告に関する費用など
  • システム開発費:ソフトウェア、機器購入等に係る費用(事業実施に直接必要なもの)、システム(プログラム)開発に係る費用など
  • 事務費:資料購入費、消耗品費など
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費総額の2/3以内
  • 上限額:20万円
<補助事業実施期間>
  • 令和7年4月7日(月曜日)から令和8年2月28日(金曜日)まで

■3 その他

上記の目的に合致する、京丹波栗の活用と産業活性化に貢献する取り組みも対象となり得ます。

<留意事項>
  • 開発および販売する新商品・サービスには「京丹波町産の栗」を使用していることを明記する義務があります。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する事業は補助の対象外となります。

  • 前年度にこの補助金制度を活用して実施した新商品開発の「仕様変更」のみを行う事業。
  • 実現性の乏しい事業(公的機関の許認可等の見込みが十分でないものを含む)。
  • 令和8年2月28日までに事業の実施および対象経費の支出が終了しない事業。
  • 公序良俗に反する事業や特定の政治、宗教、思想等に関連した取り組みが含まれる事業。
  • 以下の費用を主とする事業(補助対象外経費)
    • 人件費(従業員の給与等)。
    • 公租公課(消費税、地方消費税等)、借入れに伴う元金および支払利息。
    • 補助金申請に係る費用、税務申告や決算書等作成のための税理士等に支払う費用。
    • 不動産購入費、家賃等の固定経費。
    • 接待交際費等(飲食および接待費等)。
    • 官公署に支払う手数料(印紙代等)、振込手数料。
    • 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(事務用パソコン、デジタル複合機等)。
    • 京丹波栗を用いていない製品、商品等の商品開発等に係る経費。

補助内容

■A 新商品開発事業

<補助率・補助上限額>
項目内容
補助率2/3以内
補助上限額50万円
<補助対象経費>
  • 原材料費:新商品開発に直接かかる原材料の購入費用
  • 試作開発費:試作設計費、実験費、調査・分析費用、専門家謝金、外注加工費等
  • 設備・備品費:機械装置・工具器具の購入・借用、施設改装にかかる費用等
  • 事務費:資料購入費、消耗品費など、事業実施に直接関連する事務的な費用

■B 販路開拓事業

<補助率・補助上限額>
項目内容
補助率2/3以内
補助上限額20万円
<補助対象経費>
  • 販売促進費:パンフレット作成、広告宣伝費、展示会出展料、旅費、SNS広告費等
  • システム開発費:ソフトウェア・機器購入、プログラム開発にかかる費用等
  • 事務費:資料購入費、消耗品費など、事業実施に直接関連する事務的な費用

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

補助金の交付対象者(補助事業者)は、以下の共通要件をすべて満たす必要があります。

  • 所在地と税金の状況
    京丹波町内に本社、主たる事業所、または店舗を有していること、町税等(公共料金や利用料金を含む)を滞納していないこと
  • 京丹波栗関連事業の実施
    京丹波町で生産された「京丹波栗」を活用した商品の販売等に関する事業を既に実施しているか、今後実施する意思があること
  • プロモーションへの協力
    京丹波町が実施する京丹波栗のプロモーション活動に対し、積極的に参加・協力する意思があること、イベントへの出展や広報協力、新商品のプロモーション活用などの要請に可能な限り応じること
  • 暴力団排除
    京丹波町暴力団排除条例第2条に規定される暴力団員を有する事業者でないこと

対象となる事業者の種類

上記の共通要件に加え、以下のいずれかの事業者に該当する必要があります。

  • 1 中小企業者
    資本金の額または出資の総額、あるいは常時使用する従業員の数のいずれか一方の基準を満たす個人、会社、および組合、製造業・建設業・運輸業等:3億円以下 または 300人以下、卸売業:1億円以下 または 100人以下、サービス業:5千万円以下 または 100人以下、小売業:5千万円以下 または 50人以下
  • 2 個人事業主
    個人として事業を営んでいる方
  • 3 農林水産業者
    農業者、林業者、水産業者、またはこれらの者が組織する団体(これらが主たる構成員・出資者となっている法人を含む)
  • 4 道の駅運営事業者
    京丹波町内の道の駅を運営する事業者

■補助対象外となる事業者・法人形態

以下のいずれかに該当する事業者、または法人形態は補助の対象外となります。

  • みなし大企業(同一の大企業が株式の2分の1以上を所有している、または複数の大企業が3分の2以上を所有している場合など)
  • 大企業の役員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている会社
  • 医療法人
  • 宗教法人
  • 学校法人
  • 社会福祉法人
  • 任意団体等

※「常時使用する従業員」には、事業主、法人の役員、臨時の従業員は含みません。
※組合の場合、補助対象は組合事業のうち営利目的で実施する事業に限られます。

※これらの条件をすべて満たす事業者が対象となります。その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kyotamba.kyoto.jp/shigoto_sangyo/sangyoshinko/shokogyo/8047.html
京丹波町 公式ウェブサイト
https://www.town.kyotamba.kyoto.jp/index.html
メールフォームによるお問い合わせ
https://www.town.kyotamba.kyoto.jp/cgi-bin/inquiry.php/10?page_no=8047

申請期間は令和7年4月7日から令和7年12月19日までですが、予算に達し次第終了となります。申請は郵送または持参のみで、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。

お問合せ窓口

京丹波町 産業建設部 商工観光課 プロモーション戦略室
TEL:0771-82-3809(直通)
FAX:0771-82-2500
Email:shoko@town.kyotamba.lg.jp
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く
受付窓口
商工観光課 プロモーション戦略室
担当者: 一瀬
京丹波町役場
TEL:0771-82-0200(代表)
FAX:0771-82-2700
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く
受付窓口
京丹波町役場
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。