世田谷区 展示会・見本市等出展支援補助金(令和7年度)
目的
世田谷区内の中小企業者を対象に、国内で開催される展示会や見本市等への出展費用の一部を補助します。自社製品や技術を広く紹介する機会を提供することで、販路拡大や事業の活性化を図ることを目的としています。出展料の2分の1(最大10万円)を支援し、区内企業の競争力強化と持続的な成長を強力にサポートします。
申請スケジュール
また、令和7年度中に開催されるイベントが対象となります。予算上限(20件程度)に達し次第終了となる可能性があるため、早めの準備と申請をお勧めします。
- 交付申請
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イベント開催前(令和7年度内)
補助対象事業(イベント)が開催される前に、オンライン申請フォーム、または郵送・持参にて申請書類一式を提出してください。
- オンライン申請:世田谷区指定の申請フォームから入力
- 郵送・持参:世田谷区 経済産業部 経済課まで提出
※年度当初(4月初旬)や年度末(2月~3月)に開催されるイベントの場合は、手続きに時間を要するため、お早めに担当課までお問い合わせください。
- 審査・交付決定
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随時
提出された書類に基づき、世田谷区で審査を行います。審査の結果、補助金の交付が適当と認められた場合は、事業者に「交付決定通知」が送付されます。この通知には実績報告の手続きに関する詳細が記載されています。
- イベント出展
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交付決定後~事業終了まで
交付決定後、申請したビジネスマッチングイベントに出展します。補助対象となる経費は出展料(出展小間料)のみとなります。支払いを証明する領収書等を必ず保管しておいてください。
- 実績報告
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イベント終了後速やかに
イベント出展が完了したら、速やかに以下の書類を提出してください。
- 補助事業実績報告書(第6号様式)
- 出展料の支払いが確認できる領収書等の写し
- 金額確定・補助金交付
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実績報告の審査後
提出された実績報告書を審査し、最終的な補助金額を確定します。確定通知を受けた後、事業者が請求手続きを行うことで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
世田谷区内の中小企業者が、新たな販路を開拓したり、事業を拡大したりするために、国内で開催される様々なビジネスマッチングイベントへ参加する際の経済的負担を軽減することを目的としています。
■世田谷区ビジネスマッチングイベント出展支援事業補助金
「販路拡大等のために自社の製品・技術を紹介すること」を目的として、国内で開催されるビジネスマッチングイベントへの出展が対象です。
<補助対象となるイベントの種類>
- フェア
- 見本市
- 展示会
<イベント開催に関する条件>
- 開催時期:補助金の交付申請日と同一年度(令和7年度)に開催されるイベントが対象
- 主催者:申請者自身がイベントの主催者、共催者、または後援者でないこと
<補助対象経費>
- 出展料(出展小間料)※消費税額は補助対象経費から除外されます
<補助金額・補助件数>
- 補助金額:補助対象経費の1/2(千円未満切り捨て)と10万円を比較し、いずれか低い額(最大10万円)
- 補助件数:20件程度(先着順)
<補助対象事業者の要件>
- 中小企業基本法に定める中小企業者であること
- 世田谷区内に事業所(法人の場合は本店・支店登記、個人の場合は主たる事業所)を有し、営業活動等の本拠となっていること
- 住民税および事業税を滞納していないこと
- 国、他の地方公共団体、公益団体等から同種の助成金等の交付を受けていないこと
- 前年度(令和6年度)および今年度(令和7年度)において、本補助金の交付を過去に受けていないこと
▼補助対象外となる事業
以下の目的や形態のイベント、または条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 販売を主目的としたもの(展示即売会や物産展など)。
- ※本補助金は、製品や技術の紹介、商談を通じた販路開拓を支援するものです。
- 申請者自身がそのイベントの主催者、共催者、または後援者である場合。
- バーチャルオフィスを拠点とする場合(世田谷区内の事業所要件を満たさない)。
- 国、他の地方公共団体、公益団体等から同種の助成金等の交付を現在受けている、または受ける予定がある事業。
- 前年度(令和6年度)および今年度(令和7年度)に既に本補助金の交付を受けている場合。
- イベント開催後に申請が行われた事業(必ず開催前に申請を完了させる必要があります)。
補助内容
■世田谷区ビジネスマッチングイベント出展支援事業補助金
<補助対象となる事業>
- 国内で開催されるフェア、見本市、展示会等(ビジネスマッチングイベント)への出展
- 販路拡大や製品・技術の紹介を主目的としていること
- 令和7年度に開催されるイベント(補助金交付申請日と同一年度)
- 対象外:販売を主目的としたもの(展示即売会、物産展等)
- 対象外:事業者が主催・共催・後援を行っているイベント
<補助対象者>
- 中小企業基本法に定める中小企業者
- 区内に事業所を有し、かつ営業活動等の本拠となっていること(バーチャルオフィス不可)
- 住民税及び事業税を滞納していないこと
- 他の公的機関から同種の助成金をすでに受けておらず、今後も受ける予定がないこと
- 前年度(令和6年度)および今年度(令和7年度)において、本補助金の交付をすでに受けていないこと
<補助対象経費>
- 出展料(出展小間料)のみ
- ※消費税は補助対象外
<補助金額と上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て) |
| 上限額 | 10万円 |
| 補助予定件数 | 20件程度(先着順) |
<申請時の注意点>
補助対象事業(イベント)が開催される前に申請が必要。イベント開始後の申し込みは不可。
対象者の詳細
補助対象者の要件
令和7年度世田谷区ビジネスマッチングイベント出展支援事業補助金の対象となるには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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1 中小企業者の定義への該当
中小企業基本法に定められている「中小企業者」であること(資本金や従業員数の基準を満たす法人や個人事業主) -
2 事業所の所在地および本拠地
世田谷区内に事業所を有し、かつ、その事業所が営業活動等の本拠となっていること、法人の場合:本店または支店の登記があること、個人の場合:主たる事業所があること -
3 税金の滞納がないこと
住民税および事業税を滞納していないこと -
4 他の助成金との重複受給がないこと
当該イベントに対して、国、他の地方公共団体、公益団体等から、本補助金と同種の助成金や補助金をすでに受けていない、または今後受ける予定がないこと -
5 過去の受給歴がないこと
前年度(令和6年度)および今年度(令和7年度)において、本補助金の交付を一度も受けていないこと
■補助対象外となるケース
以下の事業者や出展内容、経費は補助の対象外となります。
- バーチャルオフィスを利用している事業者
- 販売を主目的とする展示即売会や物産展などへの出展
- 出展料にかかる消費税
※詳細な申請方法や必要書類については、世田谷区のホームページをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.setagaya.lg.jp/03647/10943.html
- 世田谷区防災ポータル
- https://setagaya-bousai.my.site.com/
- お問い合わせセンター「せたがやコール」入力フォーム
- https://tayori.com/f/setagaya-call/
- 世田谷区ビジネスマッチングイベント出展支援事業補助金申請フォーム
- https://logoform.jp/form/JqMJ/548712
世田谷区のメイン公式サイトのルートURLは特定できませんでしたが、補助金に関する案内ページや各種申請書類、オンライン申請フォームの情報が含まれています。オンライン申請を利用する場合、事業所概要の作成は不要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。