公募中 掲載日:2025/09/17

令和7年度 世田谷区知的財産権取得支援補助金

上限金額
20万円
申請期限
随時
東京都|世田谷区 東京都世田谷区 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

世田谷区内の中小企業者や個人事業主が、自社の技術やブランドを保護し、市場での競争力を高めることを目的としています。特許権、実用新案権、意匠権、商標権を新たに取得する際の出願料や弁理士費用などの経費の一部を補助します。知的財産権の取得に伴う経済的負担を軽減することで、区内事業者の積極的な知的財産活動を促進し、地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

令和7年度の世田谷区知的財産権取得支援補助金の申請受付は、予定件数(12件程度)に達したため終了しました
次年度以降の実施については世田谷区の公式ホームページをご確認ください。
知的財産権の出願(事前準備)
  • 対象出願期間:2024年04月01日以降

特許権、実用新案権、意匠権、商標権を特許庁へ出願してください。補助金の申し込み時点で出願が完了している必要があります。

  • 補助対象経費:出願料、登録料、弁理士費用など
  • 特許権のみ:先行技術調査にかかる経費も対象
補助金の申請(書類提出)
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:受付終了

必要書類を揃え、オンライン申請または世田谷区経済産業部経済課へ郵送・持参にて申請します。

  • 先着順:年間12件程度
  • 主な要件:区内で1年以上事業を営む中小企業者であること、税金の滞納がないこと等
審査・交付決定
随時

提出された書類に基づき審査が行われます。適格と判断された場合、区から「交付決定通知」が送付されます。

補助金の請求
交付決定後

交付決定通知を受けた後、指定の方法で補助金の請求手続きを行います。

補助金交付
請求完了後

請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

  • 補助金額:経費の1/2(上限20万円)

対象となる事業

令和7年度 世田谷区知的財産権取得支援事業補助金は、世田谷区内の中小企業者が、国内で知的財産権を新規に取得する際に発生する費用の一部を支援することを目的としています。

■知的財産権取得支援事業

世田谷区が中小企業者の事業活動を支援するため、特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった知的財産権の取得にかかる出願費用などを最大20万円補助するものです。

<補助対象となる知的財産権>
  • 特許権
  • 実用新案権
  • 意匠権
  • 商標権
  • 令和6年4月1日以降に特許庁へ出願され、かつ補助金の申込み時に出願が完了しているもの
<補助対象者(全ての要件を満たす必要あり)>
  • 中小企業基本法に定める中小企業者であること
  • 世田谷区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
  • 区内に事業所を有し、かつその事業所が営業活動等の本拠となっていること(法人にあっては本店または支店の登記、個人にあっては主たる事業所)
  • 住民税および事業税を滞納していないこと
  • 補助対象となる知的財産権の出願人本人であること
  • 補助金申込時に、特許庁への出願が完了していること
<補助対象経費>
  • 出願料
  • 登録料
  • その他手数料や弁理士費用など(世田谷区長が認めるもの)
  • 先行技術調査にかかる経費(特許権のみ対象)
<補助金額>
  • 補助対象経費の2分の1、または20万円のいずれか低い額(最大20万円)

▼補助対象外となる事業・経費

以下に該当する事業体や経費、状況については補助の対象外となります。

  • 特定の要件を満たさない事業所
    • バーチャルオフィス(営業活動の本拠と認められないため)
  • 二重助成の制限に抵触する事業
    • 同一の出願について、国や他の地方公共団体、公益団体などから助成金等の交付を受けている、または受ける予定がある事業。
  • 過去の交付状況による制限
    • 前年度(令和6年度)にこの補助金の交付を受けている場合。
    • 今年度(令和7年度)にすでにこの補助金の交付を受けている場合。
  • 補助対象外となる経費
    • 消費税
    • 振込手数料、通信費等の間接経費
    • 更新、譲渡、移転などに係る経費

補助内容

■世田谷区知的財産権取得支援事業補助金

<補助対象となる知的財産権>
  • 特許権
  • 実用新案権
  • 意匠権
  • 商標権
<補助対象経費>
  • 出願料
  • 登録料
  • 弁理士費用
  • 先行技術調査にかかる経費(特許権のみ)
  • その他、区長が認める手数料
<補助率・上限額>
項目内容
補助率補助対象経費の2分の1(1/2)以内
補助上限額20万円
<主な対象要件>
  • 中小企業基本法に定める中小企業者であること
  • 世田谷区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
  • 世田谷区内に事業所を有し、かつ営業活動等の本拠となっていること
  • 住民税および事業税を滞納していないこと
  • 令和6年4月1日以降に特許庁への出願が完了していること
  • 前年度(令和6年度)および今年度(令和7年度)に本補助金の交付を受けていないこと
<補助予定件数>

12件程度(予定)

対象者の詳細

補助対象者の要件

以下の8つの要件すべてに該当する中小企業者が対象となります。

  • 1 中小企業者であること
    中小企業基本法に定める、業種ごとの資本金や従業員数基準を満たす法人または個人
  • 2 区内での事業継続期間
    世田谷区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
  • 3 区内に事業の本拠を有すること
    法人の場合:区内に本店または支店の登記があること、個人事業主の場合:区内に主たる事業所があること
  • 4 税金の滞納がないこと
    住民税及び事業税を滞納していないこと
  • 5 知的財産権の出願人本人であること
    特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願人であること
  • 6 他公的機関からの助成を受けていないこと
    同一の出願について、国、他の地方公共団体、公益団体等から助成金等の交付を受けていない、かつ受ける予定がないこと
  • 7 過去の交付状況
    前年度(令和6年度)及び今年度(令和7年度)に本補助金の交付を受けていないこと
  • 8 特許庁への出願完了
    申込時に特許庁へ出願が完了していること(令和6年4月1日以降の出願が対象)

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

  • バーチャルオフィスを事業所としている場合
  • 住民税または事業税を滞納している場合
  • 前年度(令和6年度)または今年度(令和7年度)にすでに本補助金の交付を受けた場合
  • 同一の出願について、国や他の地方公共団体等から重複して助成を受ける場合

※バーチャルオフィスは、実態としての事業活動拠点として認められません。

※複数の知的財産権をまとめて申請可能ですが、同一の出願に関して補助金を受けられるのは一度限りです。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.setagaya.lg.jp/03647/5007.html
世田谷区知的財産権取得支援補助金 申請フォーム
https://logoform.jp/form/JqMJ/532775
世田谷区防災ポータル
https://setagaya-bousai.my.site.com/
お問い合わせセンター「せたがやコール」入力フォーム
https://tayori.com/f/setagaya-call/
音声読み上げ機能
https://app-eas.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=14549&lang=ja_jp&readid=tmp_read_contents&url=

令和7年度世田谷区知的財産権取得支援補助金の申請受付は、予定件数に達したため終了しています。公募要領や申請様式(Word形式)は世田谷区公式ホームページ内で公開されていますが、直接のダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。

お問合せ窓口

世田谷区 経済産業部 経済課
TEL:03-3411-6644
FAX:03-3411-6635
受付窓口
三軒茶屋分庁舎 4階
経済産業部 経済課
「令和7年度世田谷区知的財産権取得支援補助金」に関するご質問や、関連書類の提出先は、経済産業部 経済課が担当しています。申請書類を郵送で提出する場合も、上記の住所宛てに送付してください。
お問い合わせセンター「せたがやコール」
TEL:03-5432-3333
FAX:03-5432-3100
受付時間
年中無休、午前8時から午後9時まで
世田谷区の行政サービス全般に関する一般的なお問い合わせやご相談。幅広い内容に対応しており、年中無休で利用できます。
世田谷区役所 代表
TEL:03-5432-1111(代表)
FAX:03-5432-3001(広報広聴課)
受付窓口
世田谷区役所
区全体の代表連絡先や、広報に関するお問い合わせ。広報広聴課のファクシミリは広報関連の連絡に使用されます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。