いわき市 農業生産振興ブランド戦略プラン推進事業費補助金(令和7年度 第2回)
目的
市内の農業者に対し、農業生産振興ブランド戦略プランに基づき、農産物の生産力促進や販路拡大、6次産業化、スマート農業技術の導入等に要する費用を補助します。これにより、本市農業が抱える課題の解決と多様化する市場ニーズへの対応を図り、持続可能な農業経営と地域ブランドの確立を強力に支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 要望書の提出
-
- 公募開始:2025年06月02日
- 申請締切:2025年12月26日
事業実施の意向を示す要望書を提出します。予算枠に達した時点で受付終了となります(令和7年度第2回募集では6月30日に終了した実績があります)。
提出書類:- 要望書(No.1)
- 採点シート(No.2)
- 参考見積書(3社以上)
- カタログ・図面・位置図など
- 審査・内示
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要望書提出後
市が設置する検討委員会にて審査を行い、事業の採択・不採択を決定します。採択された場合は「内示」として交付予定額が通知されます。
- 補助金等交付申請書の提出
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- 提出期限:事業着手(契約等)の10日前まで
正式な交付申請を行います。必ず業者との売買契約日より10日(休日含む)以上前に提出する必要があります。
提出書類:- 補助金等交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(No.3)
- 通帳の写し
- 確認票
- 交付決定・事業実施
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交付決定通知後
市から「補助金等決定通知書」が届いた後、事業に着手します。3社以上から見積を取り、最安値の業者を選定する必要があります。着手時には「着手届」を提出してください。
- 事業完了・実績報告
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- 事業完了期限:2026年03月31日
事業完了後、「完了届」および「実績報告書」を提出します。納品から支払いまでは15日以内に行う必要があります。
提出書類:- 補助金等実績報告書(第7号様式)
- 実績書(No.3)
- 請求書・領収書の写し
- 施工・納品後の写真
- 竣工検査・額の確定
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実績報告後
市の担当者が現地で施設や機械の検品を行う「竣工検査」を実施します。検査合格後、補助金額が最終確定し「確定通知書」が届きます。
- 補助金の請求・振込
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確定通知後(約2〜3週間)
「交付請求書」を提出します。提出から振込まで通常2〜3週間程度かかります。
- 事業効果の報告
-
補助金交付後、計3〜5年間
事業完了の翌年度から計3年間(果樹改植等は5年間)、年度末までに事業の成果(補助金台帳)を報告する必要があります。
対象となる事業
提供されたコンテキスト情報に基づき、対象となる事業について詳しくご説明いたします。これらの事業は、農業生産の強化、新たな作目の導入、農産物の高付加価値化、スマート農業技術の推進、直売所の活性化、そして農産物のブランド化・販路拡大を目的としています。
■1 園芸作物パワーアップ事業
この事業は、施設園芸の強化を通じて農作物生産の向上を図ることを目的としています。具体的には、生産設備の導入や優良品種の種苗導入が支援の対象となります。
<事業主体>
- 農業協同組合
- 農業者の組織する団体(生産部会など)
- 認定新規就農者
- 認定農業者
<対象作目>
- 園芸作目全般
<主な事業内容・対象経費>
- 園芸施設(例:ハウス等)の導入
- 機械・設備(例:UV-B電球型蛍光灯、スピードスプレーヤ、CO2発生装置、管理機、堀取機、包装機など)の導入
- 優良品種の種苗導入(振興作目に限る)
<補助率・補助上限>
- 振興作目:対象経費(税抜)の2/3以内、補助上限は200万円(ハウス導入の場合は400万円)
- 振興作目以外:対象経費(税抜)の1/2以内、補助上限は100万円(ハウス導入の場合は200万円)
<主な採択基準>
- いわき市農業生産振興ブランド戦略プランに基づく振興作目を基本とする
- これまで出荷目的で栽培してきた作目の生産強化に取り組む事業が対象
- 導入する資材や機械は、受益面積や受益量に合致している必要がある
- 「優良品種」とは、福島県オリジナル品種、福島県果樹品種協議会決定の果樹品種区分に定める品種、または福島県花き優良品種普及推進協議会が選定した品種を指す
■2 チャレンジ作目導入事業
この事業は、新たな園芸作目の導入を促進し、農業者の多様な生産活動を支援することを目的としています。
<事業主体>
- 農業協同組合
- 農業者の組織する団体(生産部会など)
- 認定新規就農者
- 認定農業者
<対象作目>
- 園芸作目全般
<主な事業内容・対象経費>
- 園芸施設(例:ハウス等)の導入
- 機械・設備の導入
- 優良品種の種苗導入(振興作目に限る)
- 生産資材(例:マルチ、支柱、出荷資材等)の導入
<補助率・補助上限>
- 振興作目:対象経費(税抜)の2/3以内、補助上限は200万円(ハウス導入の場合は400万円)
- 振興作目以外:対象経費(税抜)の1/2以内、補助上限は100万円(ハウス導入の場合は200万円)
<主な採択基準>
- いわき市農業生産振興ブランド戦略プランに基づく振興作目を基本とする
- これまで出荷用としては栽培していなかった作目を、新たに出荷目的で概ね5a以上生産する事業が対象
- 導入する資材や機械は、受益面積や受益量に合致している必要がある
- 「生産資材の導入」は、新たな生産活動に係る資材が対象
■3 6次化推進事業
この事業は、農産物の6次産業化を推進し、高付加価値化を図ることで農業所得の向上を目指します。
<事業主体>
- 農業協同組合
- 農業者の組織する団体(生産部会など)
- 認定新規就農者
- 認定農業者
<対象作目>
- 園芸作目
- 土地利用型作目(水稲、大豆、麦、そば)
<主な事業内容・対象経費>
- (1) ハード事業:農産物の加工施設や加工設備の導入費用
- (2) ソフト事業:商品開発に係る支援(開発製造委託料、パッケージデザイン開発費用、専門家助言、成分分析、講習受講費用等)
<補助率・補助上限>
- (1) ハード事業:対象経費(税抜)の1/2以内、補助上限は75万円未満
- (2) ソフト事業:対象経費(税抜)の1/2以内、補助上限は100万円
<主な採択基準>
- いわき市農産物の6次産業化に関するもののみが対象
- 導入費用は必要最小限であること
- 設備と一体的に使用する備品等も対象
■4 スマート農業事業
この事業は、「福島県スマート農業等推進方針」に記載されている先進的なスマート農業技術の導入を支援し、農業の効率化と生産性向上を図ることを目的としています。
<事業主体>
- 農業協同組合
- 農業者の組織する団体(生産部会など)
- 認定新規就農者
- 認定農業者
<主な対象技術例>
- 園芸分野:環境測定装置、複合環境制御装置、果樹新樹形栽培、花きの電照栽培、ICT制御養液土耕栽培装置など
- 畜産分野:哺乳ロボット、牛群管理システム、AI肉質評価システムなど
<補助率・補助上限>
- 対象経費(税抜)の2/3以内、補助上限は300万円
<主な採択基準>
- 導入する資材や機械等は、受益面積や受益量に合致している必要がある
■5 直売所ステップアップ事業
この事業は、直売所の機能強化と活性化を図るため、設備の導入等を支援することを目的としています。
<事業主体>
- 農業協同組合
- 農業者の組織する団体(生産部会など)
- 認定新規就農者
- 認定農業者
<主な事業内容・対象経費>
- POS・在庫管理・キャッシュレス決済システムの導入、ラベル・POP等作製機器の導入費用
- 什器、棚、冷凍庫や冷蔵庫等の導入費用
- HPやパンフレット等の新規作製費用
- イベント開催に係る広報宣伝費用
<補助率・補助上限>
- 対象経費(税抜)の1/2以内、補助上限は100万円
<主な採択基準>
- 導入費用は必要最小限であること
- 主にいわき市産農産物を取り扱う直売所等が対象
- フェア等のイベントは、不特定多数を対象とする場合に限る
■6 農産物のブランド化・販路拡大事業
この事業は、農産物のブランド価値を高め、新たな販路を開拓することを目的としています。
<主な事業内容・対象経費>
- 地理的表示(GI)保護制度登録に係る費用
- 商標の取得に係る費用
- 有機栽培の認証取得及びPRに係る費用
- GAPのPRに係る費用
- 市場調査や研修、ECサイトの新規開設費用
- 商談会、品評会等への出展費用
- HP、パンフレット、ロゴ、出荷資材等の新規作製費用
▼補助対象外となる事業
本事業の目的にそぐわないものや、以下の条件に該当するものは補助対象外となります。
- 汎用性のある機械・設備の導入(園芸作物パワーアップ事業)
- トラクター、フォークリフト、バックフォーなど、園芸作目以外への汎用性があるものは対象外です。
- 少額の事業(園芸作物パワーアップ事業)
- 事業費(税抜)30万円未満のものは対象外となります。
- 単なる消耗品(6次化推進事業)
- 設備と一体的に使用する備品等を除き、単なる消耗品は除外されます。
- 栽培面積基準を満たさない特定機械の導入(スマート農業事業)
- トラクター、直進アシスト田植機、コンバインについて、一定の栽培面積基準以下である場合は対象外です。
- 他の補助制度との重複(スマート農業事業)
- 鳥獣関係の補助事業は、市の鳥獣被害対策事業費補助金が利用可能なため、本事業の対象外です。
- 既存資料の改変・増刷(直売所ステップアップ事業)
- パンフレット等については新規作製費用のみが対象で、改変や増刷は対象外です。
- 特定の認証取得費用(農産物のブランド化・販路拡大事業)
- GAPについてはPR費用のみが対象であり、認証取得費用自体は対象外です。
補助内容
■(1) 園芸作物パワーアップ事業
<事業内容>
施設園芸の強化を目指し、農作物の生産に必要な生産設備や優良品種の種苗導入などに対する支援を行います。
<補助率・補助限度額>
| 区分 | 補助率 | 補助限度額(通常) | 補助限度額(ハウス導入) |
|---|---|---|---|
| 振興作目 | 3分の2以内 | 200万円 | 400万円 |
| それ以外の作目 | 2分の1以内 | 100万円 | 200万円 |
■(2) チャレンジ作目導入事業
<事業内容>
これまで栽培実績のない新しい作目の導入に必要な生産設備や優良品種の種苗導入に対する支援を行います。
<補助率・補助限度額>
| 区分 | 補助率 | 補助限度額(通常) | 補助限度額(ハウス導入) |
|---|---|---|---|
| 振興作目 | 3分の2以内 | 200万円 | 400万円 |
| それ以外の作目 | 2分の1以内 | 100万円 | 200万円 |
■(3) スマート農業事業
<事業内容・例>
- 土地利用型作物:GPS誘導による直進アシスト田植機、自動水管理システム、農薬散布用ドローン等
- 園芸:ICT制御養液土耕栽培装置、梨ジョイント栽培、花きの電照栽培等
- 畜産:自動給餌ロボット、AI肉質評価システム等
- 共通:非動力系アシストスーツの導入等
<補助条件>
- 補助率:補助対象経費(税抜)の3分の2以内
- 補助限度額:300万円
■(4) 直売所ステップアップ事業
<事業内容・例>
- 什器、棚、冷凍庫、冷蔵庫などの購入
- POS・在庫管理システムやキャッシュレス決済システムの導入
- 商品ラベルやPOP等作製機器の導入
- ホームページやパンフレット等の新規作製
- イベント開催に係る広報宣伝費用
<補助詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助限度額 | 100万円 |
■(5) 6次化推進事業
<事業内容>
農産物の6次産業化を推進し、高付加価値化を図るための支援を行います。
<補助率・補助限度額>
| 区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| ハード事業 | 2分の1以内 | 75万円 |
| ソフト事業 | 2分の1以内 | 100万円 |
■(6) 農産物のブランド化・販路拡大事業
<事業内容・例>
- 農産物の商標取得費用
- 新たな販路を開拓するための市場調査費用
- 研修時の旅費等
<補助詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助限度額 | 50万円 |
■(7) 農業生産振興ブランド戦略プラン推進事業(いわき市農業生産振興ブランド化協議会向け)
<事業内容>
いわき市農業生産振興ブランド化協議会が行う販売促進活動等に対する支援です。
<補助詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象者 | いわき市農業生産振興ブランド化協議会のみ |
| 補助率 | 10分の10以内 |
| 補助限度額 | 予算の範囲内で市長が定める額 |
対象者の詳細
補助対象事業の種類に応じた対象者
補助金は事業区分ごとに補助対象者が異なります。主な区分は以下の通りです。
-
A 農業生産振興ブランド戦略プラン推進事業
いわき市農業生産振興ブランド化協議会 -
B 園芸作物パワーアップ事業、チャレンジ作目導入事業
農業協同組合、認定農業者、認定新規就農者、3戸以上の農業者で組織する団体(生産部会など)
補助対象者に共通する一般基準
すべての補助対象者に共通して適用される、受益数や居住地に関する要件です。
-
受益農家数の要件
原則として1つの事業につき3戸以上の農家が受益すること、認定新規就農者および認定農業者は1戸のみでも対象、法人の場合は構成員1名を1戸とみなし、同一生計者はまとめて1戸とカウント -
過去の事業利用実績
過去3年間に同一事業区分での利用実績がない経営体であること、※3戸以上の農業者で組織する団体(生産部会等)は、この実績制限から除外 -
居住地・事業期間の要件
原則としていわき市民であること(住民票等で確認。広域認定農業者の特例あり)、単年度中に完了する事業であること
各種農業経営体の詳細・評価要件
以下の項目に取り組んでいる経営体は、採択にあたって加点評価の対象となります。
-
認定農業者(個人・法人)
家族経営協定を締結していること、有機栽培、特別栽培、エコファーマー、みどり認定のいずれかを受けていること、GAP(農業生産工程管理)の認証を受けていること、農業関係団体や地域の農業組織等の役員を務めていること、青色申告に取り組んでいること -
認定新規就農者(個人・法人)
認定新規就農者であること(12点の加点)、青年等就農計画通りの労働時間を達成していること、農業関係団体や地域の農業組織等の役員を務めていること、青色申告に取り組んでいること -
団体(部会等)
規約および受益者名簿を備えた農業者団体であること、ハード事業:導入機器等を構成員で共同利用すること、ソフト事業:構成員が共同で事業(マルシェ等)を開催すること
※詳細な評価配点や申請手続きについては、公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
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