山梨市移動販売支援事業補助金
目的
移動販売用車輛の購入又は、設備の取得及び修理に対して費用の一部を助成します。
申請スケジュール
提供された情報に基づくと、具体的な公募期間や申請締切日は確認できませんでした。
要綱の有効期間は「平成25年4月1日から平成34年3月31日まで」と記載されていますが、最新の募集状況や申請期限については、山梨市の広報や募集案内を別途ご確認ください。
- 補助金の申請
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随時(要確認)
山梨市長に対して申請書類を提出します。
主な提出書類:
- 山梨市移動販売支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(事業開始予定、販売品目、販売地域などを記載)
- 対象経費が確認できる書類(見積書、契約書など)
- 山梨市における市民税及び固定資産税の納税証明書
※補助上限額:移動販売車の購入は150万円、設備の取得・修理は20万円
- 審査・交付決定
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申請後
提出された書類の内容審査および必要に応じた現地調査が行われます。
適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第2号)」により通知されます。交付条件の例:
- 2地域以上を週2回以上移動販売すること
- 事業開始日から5年以上継続して移動販売をすること
- 毎年、事業実施報告書を提出すること
- 申請内容の変更(必要な場合)
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事業計画に変更が生じた場合は、速やかに「交付変更申請書(様式第3号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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事業完了後 速やかに
移動販売車の購入や設備の取得・修理が完了した後、速やかに実績報告を行います。
提出書類:
- 山梨市移動販売支援事業補助金実績報告書(様式第4号)
- 対象経費の領収書
- 車検証の写し
※また、事業開始後は1年ごとに「事業実施報告書(様式第5号)」を提出し、進捗状況を報告する義務があります。
- 補助金額の確定
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実績報告後
実績報告書の内容審査および現地調査が行われます。
交付決定の内容や条件に適合していると認められた場合、補助金額が確定し、「確定通知書(様式第6号)」により通知されます。
- 請求・交付
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金額確定後
金額確定の通知を受けた後、「請求書(様式第7号)」を提出します。
市が請求書を受理した後、指定の金融機関口座へ補助金が交付されます。
対象となる事業
身近な商店の減少や高齢化の進展により、日常生活に必要な食料品や日用雑貨品などの買い物が困難になっている市民(いわゆる「買い物弱者」)の買い物の機会を確保するための事業です。
■ 山梨市移動販売支援事業
移動販売を行う事業者に対して、その活動に必要な車両購入費や設備費用の一部を助成することで、地域における生活支援体制の強化を目指します。
<補助対象者(要件)>
- 山梨市内で事業を営んでいる個人事業者、または市内に本店がある中小企業基本法第2条第1項第4号に定める中小企業者であること。
- 市長が定める地域のうち、2地域以上の場所で週2回以上移動販売を行う者、またはこれから移動販売を始めようとする者であること。
- 生鮮食料品である精肉、鮮魚、野菜の「生鮮三品」のうち、2品目以上を移動販売する者であること。
- 事業開始日から5年以上にわたり移動販売を継続する意思を有していること。
- 移動販売に関する関係法令を遵守していること。
- 山梨市に対して、市民税および固定資産税を滞納していないこと。
- 同一年度内に、この補助金を20万円以上受けていないこと。
- 日用生活物資の調達が困難であると市長が定める地域等に住所を有する買い物弱者を主な対象として移動販売を行うこと。
<補助対象となる移動販売車>
- 商品を移動販売するための設備と冷蔵機器を備え付け、食料品および日用品を販売する車両であること。
<補助内容・補助率・上限額>
- 移動販売車の購入:対象経費の2分の1以内(上限150万円)
- 移動販売車の設備の取得および修理:対象経費の2分の1以内(上限20万円)
- ※補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<事業実施に関する条件>
- 定められた2地域以上を週2回以上移動販売すること。
- 事業開始日から5年以上継続して移動販売を行うこと。
- 1年ごとに事業実施報告書を提出すること。
▼補助対象外となる事業(車両)
以下の車両は補助金の対象外となります。
- 特定の販売品目のみを扱う車両(例:パンのみ、飲料のみなど)。
- 車内で調理加工した食品等を販売する車両。
- 特定の世帯や施設に訪問して販売する車両。
- 商品のみを配達する車両(移動販売とは区別されます)。
補助内容
1.1 移動販売車の購入に対する補助
<補助詳細>
- 対象経費: 新たに移動販売車を購入する際の費用
- 補助率: 対象となる経費の2分の1以内
- 上限額: 150万円
2.2 移動販売車の設備の取得及び修理に対する補助
<補助詳細>
- 対象経費: 移動販売車に搭載する商品の販売設備や冷蔵機器などの取得費用、またはこれらの設備の修理費用
- 補助率: 対象となる経費の2分の1以内
- 上限額: 20万円
対象者の詳細
対象者の要件
山梨市移動販売支援事業補助金の対象者は、山梨市内で事業を営む個人事業主または法人で、以下の複数の条件を全て満たす必要があります。
この補助金は、身近な商店の減少や高齢化などにより、日常生活に必要な食料品や日用雑貨品などの「日用生活物資」の買い物が困難な「買い物弱者」を主な対象として移動販売を行う事業者を支援することを目的としています。
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1 事業主体と所在地
山梨市内で事業を営んでいる個人事業主、または法人であること。、法人の場合は、中小企業基本法第2条第1項第4号に定める中小企業者であり、かつ山梨市内に本店がある法人であることが求められます。 -
2 移動販売の活動範囲と頻度
市長が定める地域のうち、2地域以上の場所で週に2回以上移動販売を実施する、または実施しようとする者であること。(日用生活物資の調達が困難であると市長が定める地域等に住所を有する買い物弱者を対象とすることを意味します) -
3 販売品目
生鮮三品(精肉、鮮魚、野菜)のうち、二品以上を移動販売する者であること。、移動販売する品目には、食料品(精肉、鮮魚、野菜、菓子、パン、乳類、惣菜、調味料、加工品など)や日用雑貨品が含まれます。 -
4 事業継続の意思
事業開始日から5年以上継続して移動販売を行う意思を有すること。 -
5 法令遵守と納税状況
移動販売に係る関係法令を遵守する者であること。、山梨市において、市民税および固定資産税を滞納していないこと。 -
6 他の補助金との兼ね合い
同一年度内に、この山梨市移動販売支援事業補助金を20万円以上受けていないこと。
■対象外となる移動販売活動
補助金の対象となる「移動販売」には明確な定義があり、以下の活動は対象外となりますのでご注意ください。
- 特定の販売品目のみの移動販売(例:野菜のみ、パンのみなど)
- 車内で調理加工をした食品等を販売する移動販売
- 特定の世帯や施設に訪問して行う移動販売
- 商品のみを配達する車両
※申請を検討される場合は、これらの要件をすべて満たしているかを確認することが重要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/soshiki/16/1789.html
- 山梨市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/
- 山梨市移動販売支援事業補助金 詳細ページ
- https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/life/6/25/97/
- 山梨市 申請手続きナビ
- https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/site/shinsei-navi/search/search.php
申請様式などの具体的なダウンロードURLはコンテキストに含まれていません。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。