登別市 令和7年度 事業者向け太陽光発電設備等導入支援補助金
目的
登別市内の事業者等に対し、脱炭素化の促進と再生可能エネルギーの導入拡大を図るため、自家消費型太陽光発電設備や蓄電池等の導入費用を補助します。市内に事業所を持つ法人や個人事業主、リース・PPA事業者を対象に、太陽光パネルや業務用蓄電池、充放電設備の設置経費を支援することで、地域全体のゼロカーボンシティ実現に向けた取り組みを推進します。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
-
随時(工事着手前)
補助事業の着手前に、必要書類を揃えて登別市へ提出します。
主な提出書類:- 交付申請書(別記様式第1号)
- 事業計画書(別記様式第2号)
- 見積書及び見積内訳書の写し
- 設置場所の土地・建物の全部事項証明書
- 納税証明書
- 機器の仕様書、単線結線図、設置場所の写真等
- 審査・交付決定
-
申請後
市による審査の結果、適当と認められると「補助金交付決定通知書」が送付されます。
※この通知を受け取る前に工事契約や着手を行うことはできません。
- 工事の実施
-
交付決定後〜事業完了まで
交付決定通知の受領後、工事請負契約を締結し、太陽光発電設備等の導入工事を実施します。
※計画に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
-
事業完了後、速やかに
工事が完了し、支払いが終わった後、実績報告を行います。
主な提出書類:- 実績報告書(別記様式第14号)
- 事業実績書(別記様式第15号)
- 契約書、請求書、領収書の写し
- 試験運転結果報告書
- 設置後の全景写真・型式がわかる写真
- 交付額の確定
-
報告書審査後
市が実績報告書を審査し、適正と認められた場合、最終的な補助金額を記載した「補助金交付額確定通知書(別記様式第16号)」が送付されます。
- 補助金の請求・受領
-
確定通知受領後
確定通知を受けた後、市へ補助金の支払いを請求します。
手続き:- 補助金交付請求書(別記様式第17号)を提出
- 指定の金融機関口座への振込(受領)
対象となる事業
登別市が環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用して実施する、市内の事業所等における太陽光発電設備や業務用蓄電池等の導入を支援するための補助金制度です。地域における脱炭素化を推進し、再生可能エネルギーの導入を促進することを目的としています。
■1 太陽光発電設備
事業所の脱炭素化の核となる再生可能エネルギー発電設備です。
<導入要件>
- 事業所に設置され、太陽光パネルとパワーコンディショナーの出力が10kW以上であること
- 未使用品であること
- 環境価値を需要家に帰属させること
- FIT/FIPの認定を取得しないこと(売電目的は原則対象外)
- 電気事業法に基づく接続供給(自己託送)を行わないこと
- 事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に準拠すること
- 発電電力量の50%以上を自家消費すること(または自営線により需要家に供給して消費すること)
- 毎月末の発電量を計測・記録すること
<補助率・上限額>
- 補助率:定額5万円/kW(工事費込み、税抜き)
- 上限額:1,000万円
■2 蓄電池
太陽光発電設備で発電した電力を貯蔵し、自家消費率を高めるための設備です。
<導入要件>
- 未使用の定置型蓄電池設備であること
- 太陽光発電設備の付帯設備であること(蓄電池単体での申請は不可)
- 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
<種類と条件>
- 業務用蓄電池(4,800Ah・セル以上):設置工事費込み19万円/kWh(税抜き)以下、安全基準に適合すること
- 家庭用蓄電池(4,800Ah・セル未満):設置工事費込み15.5万円/kWh(税抜き)以下、初期実効容量1.0kWh以上、性能表示基準を満たすこと
<補助率・上限額>
- 補助率:価格の1/3(ただし家庭用15.5万円/kWh、業務用19万円/kWhを上限とする)
- 上限額:630万円
■3 車載型蓄電池
電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)を蓄電池として活用するものです。
<導入要件>
- 未使用の車載型蓄電池設備であること
- 太陽光発電設備の付帯設備であること(単体申請不可)
- 原則として再生可能エネルギー発電設備と接続して充電を行うこと
- 外部給電が可能なEVまたはPHEV(CEV補助金の対象銘柄に限る)であること
<補助率・上限額>
- 補助率:定額で蓄電容量×1/2×4万円/kWh
- 上限額:CEV補助金の銘柄ごとの補助金交付額
■4 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)
車載型蓄電池と連携して電力の充放電を行う設備です。
<導入要件>
- 未使用の充放電設備であること
- 太陽光発電設備および車載型蓄電池の付帯設備であること(単体申請不可)
- 原則として再生可能エネルギー発電設備から電力供給可能となるよう措置されていること
- CEV補助金の対象銘柄に限ること
<補助率・上限額>
- 補助率:充放電設備・充電設備は1/2、外部給電器は1/3
- 上限額:25万円
■事業の共通要件
補助対象者や申請スケジュールに関する共通事項です。
<補助対象者>
- 市内に事業所を有する事業者等(法人・個人事業主)
- リース事業者(リース料金から補助金相当分を控除すること)
- PPA事業者(オンサイトPPAモデル、サービス料金から補助金相当分を控除すること)
<申請期間・実績報告>
- 申請期間:令和7年6月2日から令和7年10月31日まで(予算に達し次第終了)
- 実績報告:事業完了後30日以内、または令和8年3月10日のいずれか早い期日まで
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業や設備は、本補助金の対象外となります。
- 売電を主目的とする事業。
- 再エネ特措法に基づくFIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得する事業。
- 自家消費率が規定に満たない事業。
- 発電した電力量の50%以上を自家消費(または自営線による特定供給)に供しない事業。
- 法令や特定の接続形態に抵触する事業。
- 電気事業法に基づく接続供給(自己託送)を行う事業。
- 設備の要件を満たさないもの。
- 未使用品ではない設備(中古品)。
- 停電時のみに利用する非常用予備電源目的の蓄電池。
- 太陽光発電設備を伴わない、蓄電池・車載型蓄電池・充放電設備の単体導入。
- 他の補助制度との重複受給となるもの。
- 「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金(CEV補助金)」を併用する車両。
- 申請・契約手続きが不適切なもの。
- 交付決定通知書の受領前に締結された契約に基づく事業。
- 特定の事業形態による制限。
- PPA事業者が申請を行う「車載型蓄電池」および「充放電設備」。
補助内容
■A 太陽光発電設備導入費
<補助額・上限額>
- 補助額:5万円/kW(工事費込み、税抜き)
- 算出方法:太陽光パネルとパワーコンディショナーの出力のうち、低い方の値に乗じて算出
- 補助上限額:1,000万円
<主な要件>
- 未使用の太陽光発電設備を事業所に導入すること
- 太陽光パネルおよびパワーコンディショナーの出力が10kW以上であること
- FITまたはFIP制度の認定を取得せず、自家消費を目的とすること
- 発電した電力量の50%以上を自家消費すること(または自営線供給による消費)
- 発電量を計測し、毎月末の結果を記録すること
■B 蓄電池導入費
<補助率・上限額>
- 補助率:蓄電池価格の1/3
- 算出方法:蓄電池容量に乗じて算出
- 補助上限額:630万円
<上限単価(1/3が上限)>
| 区分 | 上限単価(工事費込み、税抜き) |
|---|---|
| 家庭用蓄電池(4,800Ah・セル未満) | 15.5万円/kWh |
| 業務用蓄電池(4,800Ah・セル以上) | 19万円/kWh |
<主な要件>
- 未使用の定置型蓄電池設備を事業所に導入すること
- 導入する太陽光発電設備の付帯設備であること(単体申請不可)
- メーカー保証期間内の補償費用が無償であること
- 初期実効容量が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外
■C 車載型蓄電池
<補助額>
蓄電容量 × 1/2 × 4万円/kWh
<補助上限額>
CEV補助金における該当銘柄ごとの補助金交付額を上限とする
<主な要件>
- 未使用の車載型蓄電池設備を事業所に導入すること
- 導入する太陽光発電設備の付帯設備であること(単体申請不可)
- 原則として、再生可能エネルギー発電設備と接続して充電を行うこと
- 外部給電が可能なEVまたはPHVであり、CEV補助金の対象銘柄であること
- CEV補助金との併用不可、PPA事業者は申請不可
■D 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)
<補助率>
| 設備種別 | 補助率 |
|---|---|
| 充放電設備・充電設備 | 1/2 |
| 外部給電器 | 1/3 |
<補助上限額>
25万円
<主な要件>
- 未使用の充放電設備を事業所に導入すること
- 太陽光発電設備および車載型蓄電池の付帯設備であること(単体申請不可)
- 原則として再生可能エネルギー発電設備から電力供給可能となるよう措置されていること
- CEV補助金で交付対象となる銘柄に限る
- PPA事業者は申請不可
■特例措置
●LEASING_PPA リースモデルまたはオンサイトPPAモデルを利用する場合の特例・要件
<リースモデル>
- 補助金交付相当額がリース料金から控除されること
- 法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するための措置が取られていること
<オンサイトPPAモデル>
- 補助金交付相当額がサービス料金から控除されること
- PPA事業者が同一都道府県内に本社を有する場合、控除額を交付金額相当分の4/5とすることが可能
- 法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するための措置が取られていること
<端数処理>
補助金の額を計算した結果、1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
対象者の詳細
補助金交付の対象となる事業者(補助対象事業者)
本事業における補助金の交付対象者は、主に以下の3つの類型のいずれかに該当する者となります。申請時には名称、所在地、資本金、従業員数、業種、連絡先などの詳細情報が必要です。
-
1 市内に事業所を有する事業者等
登別市内に事業所を構え、自ら太陽光発電設備や蓄電池設備を導入しようとする事業者や団体、太陽光パネルおよびパワーコンディショナーの出力合計が10kW以上であること、発電電力の50%以上を自家消費すること、再エネ特措法に基づくガイドラインを遵守すること -
2 リース事業者
市内の事業所等に対して、リース契約を通じて太陽光発電設備などを提供する事業者、実質的な電力使用者である「需要家」の存在が前提となります -
3 PPA事業者(電力販売事業者)
オンサイトPPAモデルにより、需要家の敷地や屋根に太陽光発電設備を設置・所有し、発電した電力を需要家に供給する事業者、供給された電力量に紐づく環境価値が需要家に帰属することが必要です
需要家(電力の最終消費者)
リースモデルやオンサイトPPAモデルの場合、補助対象事業者とは別に、実際に電力を消費する「需要家」についても以下の情報の提出が求められます。
-
需要家に関する必要情報
名称及び所在地、資本金の額又は出資の総額、従業員数、業種、担当者名、電話番号、メールアドレス、補助対象設備を利用する契約期間(例:〇年〇月から〇年〇月まで)
設備導入の区分と対象設備
補助対象となる事業は、以下のいずれかの形態で実施される必要があります。
-
導入形態の選択肢
自社購入、リースモデル、オンサイトPPAモデル -
対象となる設備情報
太陽光発電設備(出力合計、型式、メーカー等)、業務用蓄電池(定格容量、型式、メーカー等)、車載型蓄電池(EV・PHVのバッテリー容量等)、充放電設備・外部給電器(型式、メーカー、出力電力等)
※事業完了後には、年間の自家発電電力量や自家消費割合などの利用状況報告が義務付けられています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2025051300099/
- 登別の観光
- http://www.noboribetsu-spa.jp/
- 登別へ移住
- http://www.noboribetsu-iju.jp/
- 登別市へのお問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/f/lnBig
- Adobe Acrobat Readerダウンロード
- http://get.adobe.com/jp/reader/
登別市公式ウェブサイトのトップページURLおよび補助金関連資料(交付要綱、申請様式、チラシ等)の完全なURLは、提供されたコンテキスト内では特定できませんでした。資料は公式サイト内にて相対パス(file_contents/等)で提供されています。詳細は窓口(登別市観光経済部商工労政グループ)へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。