終了済 掲載日:2025/09/17

喜多方市 令和7年度 協働のまちづくり推進事業補助金(地域課題解決・施設整備等)

上限金額
100万円
申請期限
2025年12月19日
福島県|喜多方市 福島県喜多方市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

喜多方市内の行政区や町内会、市民団体等に対し、地域課題の解決に向けた自主的なまちづくり事業を支援します。少子高齢化等に伴うコミュニティの希薄化に対応するため、新規のソフト事業や施設整備・備品購入等のハード事業、地域プランの策定・実践に要する経費を補助します。市民と行政が連携した公益性の高い活動を促進し、持続可能な協働のまちづくりを推進することを目的としています。

申請スケジュール

申請を検討している団体は、事前に本庁地域振興課または各総合支所の窓口まで相談することが強く推奨されています。特に4月1日から事業を開始したい場合は、3月中に相談を済ませておくことが望ましいとされています。
また、交付決定前に着手した事業や支出した経費は補助対象外となりますのでご注意ください。
事前相談・申請準備
4月1日事業開始希望の場合は3月中

本庁地域振興課または各総合支所の窓口へ事前に相談を行います。あわせて、地域住民の合意形成(地区総会や役員会での同意)や、規約・見積書などの必要書類の準備を進めてください。

募集・申請期間
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2025年12月19日

交付申請書(様式第1号)および必要書類を揃えて、本庁地域振興課へ提出してください。郵送または持参での受付となります。

審査・交付決定
随時(審査委員会を経て決定)

提出された書類に基づき、審査委員会にて「公益性」「有効性」「実現可能性」「先進性・発展性」「費用の妥当性」「協働の必要性」の基準で審査されます。審査結果は申請団体へ通知され、適当と認められた場合に「補助金交付指令書」が交付されます。

事業実施期間
  • 事業完了期限:2026年02月28日

交付決定通知を受けた後、事業に着手します。事業の主要な部分に変更が生じる場合は、事前に変更承認申請書(様式第3号)を提出し承認を受ける必要があります。また、チラシ等の印刷物には補助金活用事業である旨を明記してください。

実績報告・補助金請求
  • 報告最終期限:2026年03月31日

事業完了日から14日以内、または2026年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。領収書の写しや写真等の提出が必要です。審査後、額が確定してから請求書を提出し、補助金が振り込まれます。※資金繰りが必要な場合は概算払制度(上限8割)の利用も可能です。

対象となる事業

喜多方市が社会的問題や地域の課題解決を目指し、「協働のまちづくり」を推進するために設けられています。少子高齢化、人口減少、地域コミュニティの希薄化といった社会情勢の変化に対応し、市民と行政が連携・協力して公益性の高いまちづくり事業を自主的、主体的に企画・実施することを支援することが目的です。

■1 ソフト事業

地域が抱える課題解決に資する公益性の高い取り組みで、より良い地域を次世代へと引き継ぐ活動に寄与すると認められる新規のソフト事業が対象です。

<対象団体>
  • 行政区、町内会、自治会、複数行政区(連合体を含む)などの地縁による団体
  • 市内で行政区等と協働して事業を行う団体(地域課題を共有し、明確な役割分担のもとで取り組むもの)
<補助金額(補助率)>
  • 行政区等単体:3分の2〜10分の9(10世帯以下は90%、101世帯以上は3分の2など、構成世帯数により変動)
  • 複数行政区等:一律10分の9
  • 上記以外の団体:一律3分の2
<補助限度額・回数>
  • 補助限度額:30万円
  • 補助回数:同一団体、同一事業につき3回まで

■2-(1) 一般枠(ハード事業)

地域の課題解決に資する公益性の高い取り組みで、より良い地域を次世代へ引き継ぐ活動に寄与すると認められるハード事業全般が対象です。

<対象団体・補助率>
  • 対象団体:行政区、町内会、自治会、複数行政区(連合体を含む)
  • 行政区等単体:3分の2〜10分の9(構成世帯数に応じた算出)
  • 複数行政区等:一律10分の9
<補助限度額・回数>
  • 補助限度額:50万円
  • 補助回数:同一団体につき1回限り(ただし、7年経過後や自然災害等の特別な事情がある場合は再補助可)

■2-(2) 地域活動用施設備品整備枠(ハード事業)

地域のコミュニティ活動の活性化を目的とし、集会施設内で会議や地区行事などに使用するイスおよびテーブルの購入に特化した補助事業です。

<事業詳細>
  • 対象団体:行政区、町内会、自治会
  • 補助率:一律2分の1
  • 補助限度額:10万円(1,000円未満切捨て)
  • 補助回数:同一団体につき1回限り(7年経過等の例外あり)

■2-(3) 低炭素化促進支援枠(ハード事業)

地域の低炭素化に資する公益性の高い取り組みで、地域住民の意識高揚に寄与すると認められる備品(LED街路灯)の整備事業が対象です。

<事業詳細>
  • 対象団体:行政区、町内会、自治会
  • 補助率:一律4分の3
  • 補助限度額:50万円
  • 補助回数:同一団体につき1回限り

■3-(1) 地域わくわくプラン策定枠

地域資源や現状、課題を明確にし、地域住民が望む将来像やその実現方法をまとめた「地域わくわくプラン」の策定を支援する事業です。

<事業詳細>
  • 対象団体:概ね行政区長会連合会を構成する区域を基本単位とする地縁に基づく団体
  • 補助率:10分の10(全額)

■3-(2) わくわく地域づくり活動支援枠

「地域わくわくプラン策定枠」で策定された「地域わくわくプラン」に基づき、地域の将来像の実現や課題解決に向けて実践する事業や活動を支援します。

<事業詳細>
  • 対象団体:「地域わくわくプラン策定枠」で「地域わくわくプラン」を策定した団体
  • 補助率:1年目 10分の10、2年目 9分の10、3年目 8分の10

▼補助対象外となる事業

公金で支出することが適切でないと判断される費用や、以下の条件に該当する事業は補助対象外となります。

  • 適切な使途でないと判断される経費
    • 団体の経常的な活動経費
    • 酒代やアルコール代
    • 土地の取得費用
    • 慶弔費
    • 他団体への貸付金や助成金
    • 交付決定日前に支出された経費
  • ソフト事業における特定の条件
    • 備品購入費が補助対象経費の総額の3分の1を超える場合
    • 工事請負費と備品購入費の合計が総額の2分の1を超える場合
  • 低炭素化促進支援枠における重複制限
    • 過去に「ふるさと創生事業補助金」の低炭素化促進支援事業で採択を受けている場合
    • コミュニティ助成事業で同一または類似の事業で採択を受けている場合

補助内容

■1 ソフト事業

<概要>

地域づくり活動やイベント開催など、無形的な事業が対象。

<補助率と上限額>
対象団体補助率上限額
行政区等単体90% ~ 2/3(10世帯以下90%、101世帯以上2/3等)30万円
複数行政区等一律9/1030万円
上記以外の団体一律2/330万円

■2 ハード事業(一般枠)

<概要>

施設や備品の整備など、有形的な事業が対象。

<補助内容>
項目内容
補助率ソフト事業の「行政区等単体」および「複数行政区等」と同様
上限額50万円

■3 協働モデル支援事業

<地域わくわくプラン策定枠>
項目内容
対象事業将来像や課題解決方法をまとめたプラン策定事業
補助金額10/10(全額補助)
補助限度額50万円
補助回数2回まで(合計50万円以内)
<わくわく地域づくり活動支援枠>
項目内容
対象事業策定したプランに基づき実践する事業
補助金額1年目: 10/10、2年目: 9/10、3年目: 8/10
補助限度額100万円
補助回数3回まで

■補助対象経費および対象外経費

<主な補助対象経費>
  • 報償費:講師謝金、専門家謝金、参加賞等
  • 賃金:アルバイト代等
  • 旅費:交通費、宿泊費
  • 需用費:消耗品費、燃料費、食糧費(弁当代等)
  • 印刷製本費:チラシ、ポスター、冊子等
  • 光熱水費:電気・ガス・水道料金
  • 修繕費:備品の現状復旧費用
  • 役務費:通信運搬費、広告料、手数料、翻訳料、保険料、委託料、使用料・賃借料
  • 工事請負費:臨時的な電気工事等
  • 備品購入費:耐用年数3年以上かつ1万円以上の物品
  • 負担金:講習受講料、研修参加負担金
<補助対象外となる主なケース>
  • 交付決定日前に支出した経費
  • 団体の経常的な運営・維持に係る経費
  • 酒代、アルコール代
  • 土地の取得、補償等に係る経費
  • 領収書等で支出の根拠が確認できない経費
  • 慶弔費(祝い金、見舞金、香典等)
  • 営利活動、宗教および政治的な事業に係る経費
  • ソフト事業における工事請負費・備品購入費が総額の1/3を超える場合

■特例措置

●H-1 地域活動用施設備品整備枠(ハード事業特例)

<特例内容>
対象補助率補助限度額
集会施設用のイス・テーブル購入1/210万円
<備考>

同一団体1回限り。ただし7年経過後や自然災害等の事情がある場合は再補助可能。

●H-2 低炭素化促進支援枠(ハード事業特例)

<特例内容>
対象補助率補助限度額
LED街路灯の整備事業3/450万円
<備考>

同一団体1回限り。過去に類似制度で採択された場合は申請不可。

対象者の詳細

地縁による団体

地域に根差した以下の団体が対象です。地域の課題解決に資する公益性の高い「ソフト事業」や、「ハード事業」(一般枠、地域活動用施設備品整備枠、低炭素化促進支援枠)の対象となります。

  • 行政区、自治会、町内会
    特定の地域に住む人々で構成される団体
  • 複数行政区(連合団体を含む)
    複数の行政区や自治会、町内会が連携して活動する団体

行政区長会連合会を基本単位とする地縁による団体

概ね行政区長会連合会を構成する区域を基本単位とする団体が対象です。「協働モデル支援事業」における以下の枠組みが対象となります。

  • 行政区長会連合会を基本単位とする団体
    地域わくわくプラン策定枠、わくわく地域づくり活動支援枠

市内で行政区等と協働して事業を行う団体

市内で行政区などと協力して事業を実施する団体で、主に地域の課題解決に資する公益性の高い「新規ソフト事業」が対象となります。以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 協働事業実施団体
    市内に本拠地を置き、概ね5人以上の構成員で組織されていること、組織の運営に関する定款、規約、会則などを有し、代表者が明確であること、適正な会計処理がなされているか、または適正な会計処理を行う能力を有していること、喜多方市が推進する「協働」に対する考え方を理解し、行動できること

■補助対象外となる団体

以下のいずれかに該当する団体は、補助の対象外となります。

  • 営利活動を目的とする団体
  • 宗教活動を目的とする団体
  • 政治的活動を目的とする団体
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定されるもの)
  • 暴力団若しくはその構成員の統制下にある団体

【背景と目的】
少子高齢化や人口減少、市民ニーズの多様化に対応するため、市民と行政がそれぞれの特性を活かして取り組む「協働のまちづくり」を推進することを目的としています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/chiiki/19652.html
喜多方市役所 公式ホームページ
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/
喜多方市教育ポータルサイト
https://kitakata.fcs.ed.jp/

令和7年度の補助金申請は令和7年4月1日から令和7年12月19日まで随時受け付けられています。各種申請様式やよくある質問の資料の存在は確認されていますが、直接のダウンロードURLや電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。

お問合せ窓口

「協働のまちづくり推進事業補助金 Q&A」の冒頭には、本手引きやQ&Aに記載されていない事項に関するご相談やご質問については、「お問い合わせください」と明記されています([3]の17ページ)。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。