坂出市創業支援補助金(令和7年度)新規店舗の改修・備品購入を支援
目的
坂出市内で新たに飲食業や小売業の店舗を開設する創業者に対し、店舗の改修費や備品購入費を補助することで、事業の立ち上げを支援します。空き店舗の有効活用や魅力ある店舗の増加を通じて、地域経済の活性化と都市機能の向上を図ることを目的としています。地域ニーズに応える新たなビジネスの創出を促し、坂出市の活力を高めます。
申請スケジュール
- 募集期間と交付申請
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- 公募開始:2025年06月23日
- 申請締切:2025年10月31日 17:00
坂出市指定の必要書類一式(様式第1号〜4号、事業計画書、住民票、完納証明書等)を揃え、産業観光課へ提出してください。申請方法については持参または郵送(必着)が認められています。
- 審査会・ヒアリング
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- 審査会開催:2025年08月中旬
坂出市創業支援審査委員会による審査が行われます。申請者は審査会に出席し、5分〜10分程度のプレゼンテーション(ヒアリング)を実施します。創業の熱意や計画の実現可能性、地域ニーズへの貢献度が審査されます。
- 採択結果通知・交付決定
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- 採択結果通知:2025年11月下旬
審査結果に基づき、市長より「補助金交付決定通知書」または「不交付決定通知書」が送付されます。この交付決定を受けて初めて事業に着手(契約・発注等)が可能となります。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に従って、店舗改修や備品購入等を実施します。事業内容に大幅な変更(20%を超える経費配分の変更等)が生じる場合は、事前に「変更交付申請書」の提出と承認が必要です。事業を中止または廃止する場合も同様に申請が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了から30日以内、または3月31日のいずれか早い日
事業完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。以下の添付書類が必要です:
- 収支決算書
- 領収書等の支出を証する書類の写し
- 改修工事等の写真および図面
- 取得した財産の写真
- 開業届の写し(個人事業主の場合)
- 額の確定・補助金の請求
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実績報告書の審査完了後
提出された実績報告書に基づき、書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。適合性が確認されると「補助金の額の確定通知書」が届きます。その後、補助事業者が「請求書」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金の対象となる事業は、坂出市が地域経済의発展と市内活性化のために創業者を支援する「坂出市創業支援補助金」における「補助事業」を指します。具体的には、坂出市内において新たに店舗を開設するための改修事業が主な対象となります。
■さかいでからはじめる創業支援補助金
創業・起業を志す人々を支援し、特に空き店舗の改修を通じて飲食店や小売店舗の開業を促すことを目的としています。これにより、坂出市に新たな魅力を創出し、地域経済の活性化に貢献しようとするものです。
<対象となる事業の種類(業種)>
- 飲食業:日本標準産業分類(第14回改定)における大分類M宿泊業、飲食サービス業のうち「中分類76飲食店」に該当する事業
- 小売業:日本標準産業分類(第14回改定)における大分類I卸売業、小売業のうち「中分類57~60」に該当する事業
<補助事業が満たすべき必須要件>
- 新規店舗の開設:坂出市内において、新たに店舗を開設するための改修事業であること。
- 営業日数:週5日以上の営業を行う予定であること。
- 営業継続期間:出店から3年以上継続して営業することが見込まれること。
<補助対象経費>
- 改装工事費(内外装工事、電気設備工事、空調設備工事、屋内給排水設備工事、ガス設備工事、通信環境整備工事など)
- 備品購入費(1年以上の反復使用に耐えられる1万円以上の物品の購入費)
- ※国や県等から同様の事由による補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等相当額を差し引いた額が補助対象経費となります。
<補助金の額>
- 坂出市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内:100万円と補助対象経費の3分の2に相当する額のいずれか低い方の額
- 坂出市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域外:50万円と補助対象経費の3分の1に相当する額のいずれか低い方の額
<採択の基本方針と審査の視点>
- 適正な事業計画(店舗の適正な事業計画が策定されていること)
- 遂行能力と経営理念(当該計画を遂行する能力と、明確な経営理念が認められること)
- 地域への貢献(坂出市に新たな価値をうみだせると認められる事業。地域ニーズや地域課題との関係性)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、この補助金の対象とはなりません。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業。
- 新たな建物を建設して事業を営むもの(改修事業が対象のため)。
- 仮設または臨時の店舗、その他設置が恒常的でない店舗等で事業を営むもの。
- 事業承継:他の者が行っていた事業を承継して行おうとする場合(「創業」ではなく「承継」とみなされます)。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業。
- 以下の経費に該当する要素が主となる、またはこれらのみを目的とする事業。
- 不動産関連費(土地および建物の取得費および賃借料)
- 住居部分の工事費(店舗兼住居等の店舗部分以外に係る工事費)
- 設計・見積費(改修工事に係る設計委託費および見積に要した費用)
- 備品等の賃借料およびリース料
- 運営費(消耗品費、通信費、光熱水費および手数料)
- その他市長が補助金の交付対象として不適切と認めるもの
補助内容
■A 都市機能誘導区域内での創業
<補助の割合と上限額(補助率・補助限度額)>
| 創業場所 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 都市機能誘導区域内 | 2/3 | 100万円 |
<補助対象となる方(補助対象者)>
- 新たな店舗の開設による創業者であること(法人の場合は設立から1年以内)
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 市税の滞納がないこと
- 清算、破産などの手続き中でないこと
- 必要な資格・許認可の取得または取得見込みがあること
- 政治団体、宗教団体およびその代表者でないこと
<補助対象となる事業(補助対象事業)>
- 坂出市内における、新たに飲食店、小売店を開設するための改修事業
- 週5日以上の営業を行う予定であること
- 出店から3年以上継続して営業することが見込まれること
- 既存の建物の改修であること(新築は対象外)
- 採択予定件数:2件程度
<補助の対象となる経費(補助対象経費)>
- 改修工事費:内外装、電気、空調、給排水、ガス、通信環境整備等
- 備品購入費:1年以上の反復使用に耐えられる1万円以上の物品
■B 都市機能誘導区域外での創業
<補助の割合と上限額(補助率・補助限度額)>
| 創業場所 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 都市機能誘導区域外 | 1/3 | 50万円 |
<補助対象となる方(補助対象者)>
- 新たな店舗の開設による創業者であること(法人の場合は設立から1年以内)
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 市税の滞納がないこと
- 清算、破産などの手続き中でないこと
- 必要な資格・許認可の取得または取得見込みがあること
- 政治団体、宗教団体およびその代表者でないこと
<補助対象となる事業(補助対象事業)>
- 坂出市内における、新たに飲食店、小売店を開設するための改修事業
- 週5日以上の営業を行う予定であること
- 出店から3年以上継続して営業することが見込まれること
- 既存の建物の改修であること(新築は対象外)
- 採択予定件数:2件程度
<補助の対象となる経費(補助対象経費)>
- 改修工事費:内外装、電気、空調、給排水、ガス、通信環境整備等
- 備品購入費:1年以上の反復使用に耐えられる1万円以上の物品
対象者の詳細
補助対象となる事業者の形態と創業の定義
補助金の交付対象となる事業者は、個人または法人です。「創業」とは、具体的には以下のいずれかに該当する場合を指します。
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個人による創業
事業を営んでいない個人が、所得税法に規定する開業届を提出して新たに事業を開始する場合 -
法人設立による創業
事業を営んでいない個人が、新たに坂出市内に法人を設立し、事業を開始する場合
対象者が満たすべき具体的な条件
補助対象者には、以下の詳細な条件がすべて設けられています。
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店舗の開設による創業であること
新たに店舗を開設して事業を始める者であること、法人の場合は、交付申請日において法人設立の日から1年を経過していないこと -
社会的適格性および誠実性
反社会的勢力(暴力団、暴力団員等)との関係がないこと、坂出市の市税を滞納していないこと、政治団体・宗教団体(またはその代表者)ではないこと -
健全な経営状態と資格の保有
清算、破産、更生、承認援助、または特別清算に関する手続き中ではないこと、事業を営む上で特定の資格が必要な場合は、その資格を既に取得しているか取得見込みであること
補助対象となる事業の条件
対象者が営もうとする事業自体にも、以下の条件が課せられます。
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事業の種類(飲食・小売業等)
飲食店(日本標準産業分類 中分類76)、卸売業、小売業(日本標準産業分類 中分類57~60) -
営業体制
週5日以上の営業を行う予定であること、出店から3年以上継続して営業することが見込まれること
採択における審査の視点
形式的な要件を満たすだけでなく、以下の点を総合的に審査して採択を決定します。
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事業計画と経営理念
事業計画が適正に策定されており、遂行能力があると認められること、明確な経営理念を持っていること -
地域への貢献とニーズ
坂出市に新たな価値を生み出す事業であること(優先採択)、坂出市の地域ニーズ(地域課題)との関連性があること -
創業者の資質と事業性
創業者自身の創業への「思い」や「能力」、計画の実現可能性や事業としての収益性
■補助対象外となる事業
以下の事業は、補助の対象とはなりませんのでご注意ください。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
- 新たな建物を建設して事業を営むもの
- 仮設または臨時の店舗、その他設置が恒常的でない店舗等で事業を営むもの
- 他の者が行っていた事業を承継して行おうとする場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する事業
※詳細な要件や審査基準については、坂出市の公募要領等を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/sangyoukankou/sogyo-shien.html
- 坂出市公式サイト
- https://www.city.sakaide.lg.jp/
- 坂出市立地適正化計画について(市ホームページ)
- https://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/tosiseibi/masterplan.html
申請は坂出市産業観光課への持参または郵送で行う必要があり、電子申請システムは提供されていません。募集期間は令和7年10月31日(金)17時まで延長されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。