公募中 掲載日:2025/09/17

明和町 空家対策支援事業補助金(空家のリフォーム・活用・除却支援)

上限金額
150万円
申請期限
随時
三重県|明和町 三重県明和町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

明和町内の空家所有者や地域活性化に取り組む法人・団体に対し、空家の除却や再生・改修にかかる費用の一部を補助します。管理不全な空き家による防犯・防災上の課題解決や、移住・定住の促進、地域交流施設の整備を支援することで、安全で安心なまちづくりと良好な生活環境の保全、さらには地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

明和町空家対策支援事業補助金は、年間取扱い件数に限りがあります。申請を検討されている場合は、早めに役場生活環境課へ問い合わせ、確認することをおすすめします。また、補助対象工事は必ず交付決定の通知を受けた後に着手してください。
事前確認と準備
随時

ご自身の計画が補助対象(跡地活用除却・特定空家等除却・空家等再生)に該当するかを確認します。県内に事業所を有する施工業者の選定や、耐震基準の確認が必要です。不明点は生活環境課へ事前相談を行ってください。

交付申請
工事着手前

「交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて生活環境課へ提出します。

  • 事業計画書・収支予算書
  • 工事見積書
  • 位置図、平面図、現況写真
  • 不動産登記全部事項証明書
  • 耐震診断結果報告書(該当する場合)等
審査・交付決定
申請後速やか

町による審査を経て、適当と認められれば「交付決定通知書(様式第5号)」が届きます。
※この通知を受けた後に工事に着手してください。

工事実施・完了
  • 工事完了期限:申請年度の2月末日

交付決定の内容に基づき工事を実施します。内容に変更や中止が生じる場合は、速やかに「変更(中止)申請書(様式第6号)」を提出し、承認を受ける必要があります。

実績報告
工事完了後速やか

工事完了後、「実績報告書(様式第8号)」に以下の書類を添付して提出します。

  • 収支決算書
  • 工事請負契約書の写し
  • 領収書の写し
  • 工事完了後の写真
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し(該当する場合)等
交付額確定
報告書受理後速やか

町が報告書を審査し、補助金の額を確定させ「交付確定通知書(様式第10号)」を送付します。

補助金請求
  • 請求期限:交付確定通知の日から10日以内

「補助金交付請求書(様式第11号)」を町長へ提出します。期限が短いため注意してください。

補助金交付
請求後

提出された請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

明和町が実施している「明和町空家対策支援事業補助金」は、地域の安全・安心なまちづくりと良好な生活環境の保全、さらには地域活性化および移住・定住の促進を目的とした、空家等の再生または除却にかかる費用の一部を支援する事業です。

■1 跡地活用除却工事

地域の活性化に資することを目的として、町内の空家等を除却する工事です。

<補助対象者>
  • 町内に活動拠点や事業所等を有すること
  • 定款、規約、会則等に基づき活動していること
  • 政治活動、宗教活動、営利を目的としないこと
  • 構成員等に暴力団員がいないこと
  • 明和町税に滞納がないこと
  • これらの条件をすべて満たす法人または団体
<補助対象経費>
  • 空家等の除却工事費
  • 除却工事により生じた廃材等の収集運搬費および処分費
  • その他除却工事にかかる諸経費
  • ※空家等の延べ面積に国の標準建設費等を乗じて得た額が上限となります
<補助率および補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の5分の4
  • 上限額:100万円
<特記事項>
  • 除却した跡地は適正に管理する義務があります
  • 工事完了後、跡地を10年以上活用することが義務付けられています

■2 特定空家等除却工事

町内の特定空家等を除却(一部除却を除く)することを目的とした工事です。

<補助対象者>
  • 特定空家等の所有者等
<補助対象経費>
  • 特定空家等の除却工事費
  • 除却工事により生じた廃材等の収集運搬費および処分費
  • その他除却工事にかかる諸経費
  • ※特定空家等の延べ面積に国の標準建設費等を乗じて得た額が上限となります
<補助率および補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の5分の4
  • 上限額:100万円
<特記事項>
  • 除却した跡地は、雑草の繁茂や廃棄物の投棄等が生じないよう適正に管理する義務があります

■3 空家等再生工事

居住環境の改善と地域の活性化に資するため、町内の空家等を、地域活性化施設や移住・定住のための住宅として再生する工事です。

<具体的な用途例>
  • 滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等の地域活性化施設
  • 移住・定住のための住宅
  • 地域活性化拠点施設等
<補助対象者>
  • 「跡地活用除却工事」と同様の、要件を満たす法人または団体
<補助対象経費>
  • 空家等の取得費(土地取得費は除く)
  • 移転、増築、改修等にかかる経費
<補助率および補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2
  • 上限額:150万円
<特記事項>
  • 工事にかかる空家等は耐震基準を満たす必要があります(事業による補強も可)
  • 改修後の施設等を10年以上活用することが義務付けられています

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助の対象とはなりません。

  • 特定の目的や構成員に関する除外事項
    • 政治活動、宗教活動を目的とする事業。
    • 営利を目的とする事業(再生工事の施設利用等を除く)。
    • 構成員等に暴力団員が含まれる法人・団体による事業。
  • 重複受給および契約に関する除外事項
    • 他の補助金等の対象となる工事。
    • 三重県外に主たる事業所を有する業者が施工する工事。
  • 不適切な申請・実施に関する事項
    • 補助金の交付決定の日より前に着手された工事。
    • 虚偽その他不正の手段により申請された事業。
    • 交付決定の条件に違反した事業。

補助内容

■1 跡地活用除却工事

<補助対象経費>
  • 空家等の除却工事費
  • 除却工事によって発生した廃材等の収集運搬費および処分費
  • その他、除却工事に係る諸経費
  • ※空家等の延べ面積に、その年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等を乗じて得た額を上限とする
<補助率および補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の5分の4
  • 上限額:100万円
<補助対象者>
  • 町内に活動拠点や事業所等を有し、定款・規約等に基づいて活動している団体や法人
  • 政治活動、宗教活動、営利を目的としないこと
  • 構成員に暴力団員がいないこと
  • 明和町税に滞納がないこと

■2 特定空家等除却工事

<補助対象経費>
  • 特定空家等の除却工事費
  • 除却工事によって発生した廃材等の収集運搬費および処分費
  • その他、除却工事に係る諸経費
  • ※特定空家等の延べ面積に、その年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等を乗じて得た額を上限とする
<補助率および補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の5分の4
  • 上限額:100万円
<補助対象者>

特定空家等の所有者等が対象です。

■3 空家等再生工事

<具体的な用途例>
  • 地域活性化のための施設(滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設など)
  • 移住・定住のための住宅
  • 地域活性化拠点施設など
<耐震基準>

この工事に係る空家等は、耐震基準を満たしている必要があります(事業実施により耐震基準を満たす場合も含まれます)。

<補助対象経費>
  • 空家等の取得費(土地取得費は除く)
  • 移転、増築、改修等にかかる経費
<補助率および補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2
  • 上限額:150万円
<補助対象者>

町内に活動拠点や事業所等を有し、定款・規約等に基づいて活動している団体や法人、かつ政治・宗教・営利目的でなく、構成員に暴力団員がおらず、町税に滞納がないこと。

■補助対象工事に共通する条件

<共通条件>
  • 空家等の所有者等の同意を得ていること
  • 三重県内に主たる事業所を有する法人または個人事業者が施工する工事であること
  • 補助金の申請日が属する年度の2月末日までに工事が完了すること
  • 補助金の交付決定の日後に工事に着手すること
  • 実施後、跡地または改修後の施設等を10年以上活用すること(特定空家等の除却は除く)
  • 他の補助金等の対象となる工事でないこと

■その他

<留意事項>
  • 補助金額の1,000円未満の端数は切り捨て
  • 明和町長が特に認める者は補助対象者となる場合がある
  • 年間取扱い件数には限りがある
  • 工事完了後に実績報告書を提出し、交付確定後に請求が必要
  • 不正な手段等による交付は返還を命じられることがある
  • 除却工事後は跡地を適正に管理する義務がある

対象者の詳細

跡地活用除却工事および空家等再生工事の補助対象者

これらの工事に対する補助金は、基本的には「別表1」に記載された内容に基づき、以下のすべての要件に該当する者が対象となります。なお、町長が特に認めた場合は補助対象者となることも可能です(第4条)。

  • 申請者の要件
    明和町内に活動拠点、事業所等を有していること、定款、規約、会則等の定めに基づいて活動していること、政治活動、宗教活動、または営利を目的としない団体や個人であること、構成員等に「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員がいないこと、明和町税に滞納がないこと

特定空家等除却工事の補助対象者

特定空家等除却工事の補助対象者は、以下の通り明確に定められています。

  • 対象者
    特定空家等の所有者等

※補助対象者が法人その他の団体である場合は、交付申請時に定款、規約、規則等、および会員や従業者等の名簿の提出が求められます(別表3)。
※実施しようとする工事の種類によって求められる要件が大きく異なります。ご自身の計画がどの工事に該当し、どの要件を満たす必要があるかをご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.meiwa.mie.jp/main/soshiki/seikatu/jyutaku/3854.html
三重県明和町 公式ホームページ
https://www.town.meiwa.mie.jp/index.html
補助金申請様式(様式第1号〜第11号) (RTF)
https://www.town.meiwa.mie.jp/material/files/group/54/akiyasougousien.rtf
お問い合わせ一覧ページ
https://www.town.meiwa.mie.jp/contact.html

補助金の申請は、所定の様式をダウンロードし、必要事項を記入した上で明和町役場生活環境課の窓口へ提出する必要があります。年間取扱い件数には限りがあるため、事前の確認が推奨されます。

お問合せ窓口

明和町役場
TEL:0596-52-7111
FAX:0596-52-7133
受付時間
月曜日から金曜日(開庁時間:午前8時30分から午後5時15分、平日窓口受付時間:午前9時から午後4時30分)
※祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
明和町役場
令和7年10月1日からは、役場庁舎と保健福祉センターの平日窓口受付時間が変更される予定ですので、来庁される際は最新の情報をご確認ください。
明和町 役場 生活環境課
受付窓口
役場
生活環境課
補助金申請や手続きに関する書類(様式第1号、様式第2号、様式第3号、様式第4号など)の提出先。補助金の年間取扱い件数には限りがあるとのことですので、ご検討中の方はお早めにお問い合わせください。
明和町 お問い合わせフォーム
一般的な質問や特定の事業に関するお問い合わせを、ウェブサイト経由で行うことが可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。