公募中 掲載日:2025/09/17

宍粟市 自主防災組織 消防機能支援事業補助金(消防用車両・器具の維持管理・更新)

上限金額
未設定
申請期限
随時
兵庫県|宍粟市 兵庫県宍粟市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

宍粟市内の自主防災組織に対して、消防機械器具の維持管理や更新等に要する費用を補助することで、地域消防力の維持・向上を図り、安全安心なまちづくりを推進します。消防団から引き継いだ積載車や小型動力ポンプの維持費、車両の新規購入、消火器具庫の修繕など、地域の防災機能を支えるための活動を幅広く支援し、住民の自主的な防災体制を強化します。

申請スケジュール

宍粟市自主防災組織消防機能支援事業補助金は、地域消防力の向上を図るため、自主防災組織が所有する消防機械器具の維持管理や更新・修繕を支援するものです。申請は宍粟市の危機管理課または各市民局まちづくり推進課で受け付けています。
交付申請の提出
  • 申請締切:市長が指定する期日

以下の書類を揃えて、危機管理課または市民局まちづくり推進課へ提出してください。

  • 補助金等交付申請書(様式第1号)
  • 収支予算書
  • 見積書の写し(※更新・修繕の場合のみ)
  • 修繕前の写真(※修繕の場合のみ)
交付決定通知
審査完了後

提出された書類が審査され、適当と認められた場合に市から「補助交付決定通知」が送付されます。この通知を受けてから事業(発注・実施)を開始してください。

事業実施
交付決定後〜事業完了まで

事業の種類に応じて、以下の内容を実施します。

  • 維持管理:年間6回以上の放水点検(四半期に1回以上を推奨)を実施。
  • 更新・修繕:業者へ発注し、更新または修繕作業を完了させます。
実績報告書の提出
  • 提出期限:事業完了から30日以内

事業完了後(支払完了または規定の点検完了後)、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 実績報告書(様式)
  • 収支決算書
  • 補助金等請求書(様式第14号)
  • 活動点検記録表・点検写真(維持管理の場合)
  • 領収書の写し・完了後の写真(更新・修繕の場合)
補助金の振込
報告書審査後

実績報告の内容が適正であると確認された後、指定された自治会口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

宍粟市が地域住民の安全・安心なまちづくりを推進するために、特定の条件を満たす自主防災組織に対して補助金を交付する事業です。かつて消防団組織が所有していた消防機械器具について、その維持管理を継続する場合に、予算の範囲内で補助金を交付することで地域の防災機能を支援します。

■1 ポンプ設備等の維持管理に要する経費

消防設備の適切な稼働を維持するための経費について、年額で定額の補助金が交付されます。

<補助金額(年額)>
  • 普通積載車(小型動力ポンプを含む):59,000円
  • 軽積載車(小型動力ポンプを含む):43,500円
  • 小型動力ポンプ:20,000円

■2 消防機械器具等の新規購入、更新、または修繕に要する経費

基準額または購入価格(修繕査定価格)のいずれか低い額に対し、一定の補助率または上限額が適用されます。

<積載車の新規購入又は更新>
  • 普通積載車:基準額465万円(4WD等は加算あり)または購入価格のいずれか低い額の2/3以内
  • 軽積載車:基準額250万円(4WD・デッキタイプ等は加算あり)または購入価格のいずれか低い額の2/3以内
  • ※既存の小型動力ポンプのぎ装費を含む
<小型動力ポンプ(B-2級又はB-3級)の新規購入又は更新>
  • 基準額130万円または購入価格のいずれか低い額の2/3以内
  • 既存の積載車へのぎ装費、同時購入する吸水管・ホース等の附属品購入費を含む
<消火用鉄製警鐘台(ホース乾燥塔含む)の更新・修繕>
  • 更新:上限20万円、工事費の1/2以内
  • 修繕:上限10万円、修繕査定価格の1/2以内
<消火機械器具等の補充又は修繕>
  • 上限15万円、購入価格または修繕査定価格の1/2以内
  • 修繕の場合は査定価格4万円以上が条件
  • 補充は積載車・小型動力ポンプの附属品、修繕は積載車(車検費用除く)・小型動力ポンプの修繕が対象
<消火器具庫及び詰所の更新又は修繕>
  • 更新:上限100万円(併設時は200万円)、工事費または査定価格の1/2以内
  • 修繕:上限30万円、工事費または査定価格の1/2以内(査定価格4万円以上が条件)
<その他の消火施設>
  • 工事費または査定価格の1/2以内

特例措置

●1 提出書類の免除

ポンプ設備等の維持管理費に関しては、補助金交付申請時の事業計画書・見積書、および実績報告時の事業報告書の添付が免除される場合があります。

●2 補助金額計算の端数処理

補助金額の計算において千円未満の端数が出た場合は、対象経費の区分ごとに切り捨てます(維持管理費を除く)。

補助内容

■1 ポンプ設備等の維持管理に要する経費

<維持管理費用(年額補助)>
対象設備補助額(年額)
普通積載車(小型動力ポンプを含む)59,000円
軽積載車(小型動力ポンプを含む)43,500円
小型動力ポンプ20,000円

■2 積載車の新規購入又は更新に要する経費

<普通積載車の基準額と加算項目>
項目金額
基準額(又は実際の購入価格の低い方)465万円
加算:4輪駆動車の場合70万円
加算:固定配管設備及び集中操作装置装備85万円
<軽積載車の基準額と加算項目>
項目金額
基準額(又は実際の購入価格の低い方)250万円
加算:4輪駆動車の場合10万円
加算:4人乗りデッキタイプ型車両30万円
加算:4人乗りトラック型タイプ10万円
<補助率>
  • 基準額(加算含む)の2/3以内

■3 小型動力ポンプ(B-2級又はB-3級)の新規購入又は更新に要する経費

<補助上限額および補助率>

130万円、または実際の購入価格のいずれか低い額の2/3以内。同時購入する吸水管、ホース、筒先等の附属品も対象に含む。

■4 消火用鉄製警鐘台(ホース乾燥塔を含む)の更新又は修繕

<補助限度額>
区分上限額補助率
更新20万円工事費の1/2以内
修繕10万円修繕査定価格の1/2以内

■5 消火機械器具等の補充又は修繕に要する経費

<補助条件・上限>
  • 上限額:15万円
  • 補助率:購入価格または修繕査定価格の1/2以内
  • 条件:修繕の場合は査定価格が4万円以上であること
  • 対象:積載車・小型動力ポンプの附属品購入、または本体の修繕(車検費用除く)

■6 消火器具庫及び詰所の更新又は修繕に要する経費

<更新の場合の補助上限>
対象施設補助上限額
消火器具庫100万円
詰所100万円
消火器具庫と詰所の併設200万円
<更新の補助率>
  • 工事費または査定価格の1/2以内
<修繕の場合>

上限30万円とし、工事費または査定価格の1/2以内(査定価格4万円以上が条件)。

■7 その他の消火施設に要する経費

<補助内容>

上記に該当しない消火施設に関する工事費または査定価格の1/2以内。

■特例措置

●S1 補助金額計算における注意点

<端数処理の規定>
  • 「ポンプ設備等の維持管理に要する経費」以外の対象経費については、区分ごとに千円未満の端数を切り捨てる。

対象者の詳細

補助対象となる組織

宍粟市自主防災組織消防機能支援事業補助金交付要綱に基づき、以下の条件を満たす自主防災組織が対象となります。

  • 自主防災組織
    単独で消防団組織を維持することができなくなった自治会を単位として組織するもの、複数の自治会が合同で組織するものを含む

■補助対象外となる事業者

以下の規則に基づき、排除対象者に該当する場合は補助対象外となります。

  • 宍粟市補助金等交付規則第2条第3号に規定する排除対象者

市は申請内容を確認するため、記載された個人情報を宍粟警察署長に照会することがあります。

※申請にあたっては、記載事項が事実と相違ないこと、および排除対象者に該当しないことの誓約が必要です。
※詳細は宍粟市補助金等交付規則および各補助金の交付要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shichokoshitsu/shobobosai/tantojoho/jishubosaisoshiki/18142.html
宍粟市公式サイト
https://www.city.shiso.lg.jp/
お問い合わせメールフォーム
https://www.city.shiso.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/8?page_no=18142

この補助金の申請はオンラインではなく、必要書類を危機管理課または市民局まちづくり推進課の窓口へ直接提出する必要があります。

お問合せ窓口

市長公室 危機管理課
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
宍粟市役所
市長公室 危機管理課
宍粟市役所
TEL:0790-63-3000
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
宍粟市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。