山口県:令和7年度 電子処方箋の活用・普及促進事業助成金
目的
山口県内の保険医療機関や薬局に対して、電子処方箋管理サービスの導入や機能拡充に係る費用を助成することで、電子処方箋の普及・活用を促進し、医療提供体制の整備を図ります。具体的には、初期導入費用やリフィル処方箋等の新機能追加に伴うシステム改修費の一部を補助し、県内の医療DX推進と適切な医療費適正化を支援します。
申請スケジュール
また、GビズIDの取得や電磁的方法による手続きが必要となるため、早めの準備が推奨されます。
- 国(支払基金)への補助金申請・交付決定
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- 新機能拡充の締切:2026年01月15日
- 初期導入の締切:2026年03月31日
山口県の助成金を申請する前に、支払基金から「交付決定通知書」を取得する必要があります。山口県への申請期限(2026年1月30日)までに通知書を受領している必要があるため、早めの申請が強く推奨されています。
- 原則として事業完了後に申請を行います。
- 「別紙様式1」等の書類を電磁的方法により提出します。
- 山口県への助成金申請
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- 公募開始:2025年06月17日
- 申請締切:2026年01月30日
支払基金の決定通知書を受領後、必要書類を揃えて山口県へメールで申請します。
提出書類:- 助成金申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)
- 支払基金の交付決定通知書の写し
- 総事業費を証する書類(領収書等)
- 振込先口座の通帳の写し
- 審査・交付決定・支払い
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申請受理から概ね1か月程度
提出された書類を山口県が審査します。適正と認められた場合、交付決定通知が送付され、指定の口座に助成金が振り込まれます。
- 審査期間は申請集中時期などにより前後する場合があります。
- 虚偽の申請や県税の滞納がある場合は不交付となります。
- 事業完了後の協力・報告義務
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事業完了の属する年度終了後5年間
助成金受領後も、以下の義務が発生します。
- 医療費適正化への協力:マイナ保険証の利用率向上や施設内での周知啓発。
- 消費税仕入控除税額報告:税額が確定した際に「様式第5号」を提出。
- 書類の保管:帳簿および証拠書類を5年間保管。
対象となる事業
電子処方箋の活用と普及を促進することを目的とし、都道府県が実施する保険医療機関等(病院、診療所、薬局)への導入支援および機能拡充、ならびに都道府県の事務費を対象とします。
■1 都道府県が保険医療機関等に助成する事業
保険医療機関等が電子処方箋管理サービスを導入する際の費用を都道府県が助成します。
<助成対象区分>
- 電子処方箋管理サービスの初期導入費用(レセコン、電子カルテ改修費、実施指導費等)
- 電子処方箋管理サービスの新機能導入費用(リフィル処方箋、マイナンバーカード署名等)
- 電子処方箋管理サービスの初期導入と新機能の同時導入費用
<対象となる保険医療機関等の要件>
- 社会保険診療報酬支払基金から「医療提供体制設備整備交付金」の交付決定を受けている施設
- 病院(200床以上の大規模病院、およびそれ以外の病院)
- 診療所、薬局
- 医科・歯科併設施設(それぞれ基金の交付決定を受けている場合は各々対象)
■2 都道府県における事務費
保険医療機関等への助成事業を遂行するために必要な都道府県の事務経費を対象とします。
<事務費の対象経費>
- 給料、職員手当、共済費、報酬、報償費、旅費、賃金
- 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料)
- 会議費、役務費(通信運搬費、手数料、保険料、雑役務費)
- 委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
▼補助対象外となる事業
本事業の要件を満たさない場合や、以下の状況に該当する施設は原則として対象外となります。
- 申請時点で休止または廃止している施設。
- 社会保険診療報酬支払基金からの補助金等の交付決定を受けていない施設。
- 補助金交付の条件に違反する事業。
- 厚生労働大臣の承認なく、事業内容の重要な変更や中止・廃止を行う場合。
- 取得した財産(単価50万円以上)を制限期間内に目的外で使用、譲渡、廃棄等する場合。
補助内容
■1-ア 電子処方箋管理サービスの「初期導入」に対する助成
<対象となる費用>
- レセプトコンピューターや電子カルテシステムなどの既存システムの改修費用
- 導入に際して保険医療機関等の職員に行う実施指導などの費用
<補助率>
導入費用に対して、病院は6分の1、診療所及び薬局は4分の1
<助成限度額(税込み)>
| 対象区分 | 上限額 |
|---|---|
| 大規模病院(病床数200床以上) | 81.1万円 |
| 病院(大規模病院以外) | 54.3万円 |
| 診療所、薬局 | 9.7万円 |
■1-イ 電子処方箋管理サービスの「新機能導入」に対する助成
<対象となる新機能>
- リフィル処方箋
- 口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧
- マイナンバーカード署名
- 処方箋ID検索
- 調剤結果ID検索
<補助率>
導入費用に対して、病院は6分の1、診療所及び薬局は4分の1
<助成限度額(税込み)>
| 対象区分 | 上限額 |
|---|---|
| 大規模病院 | 22.6万円 |
| 病院(大規模病院以外) | 16.7万円 |
| 診療所 | 6.1万円 |
| 薬局 | 6.4万円 |
■1-ウ 電子処方箋管理サービスの「初期導入と新機能の同時導入」に対する助成
<対象となる費用>
初期導入費用と新機能導入費用を合わせた費用
<補助率>
導入費用に対して、病院は6分の1、診療所及び薬局は4分の1
<助成限度額(税込み)>
| 対象区分 | 上限額 |
|---|---|
| 大規模病院 | 100.3万円 |
| 病院(大規模病院以外) | 67.6万円 |
| 診療所 | 13.5万円 |
| 薬局 | 13.8万円 |
■2 上記事業に附帯する都道府県の「事務費」
<対象となる経費>
- 給料、職員手当等、共済費、報酬、報償費、旅費、賃金
- 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料)
- 会議費、役務費(通信運搬費、手数料、保険料、雑役務費)
- 委託料、使用料及び賃借料、備品購入費など
■補助額の算定方法
<算定式>
(基準額と対象経費の実支出額の少ない方の額)と(総事業費から寄付金等を控除した額)を比較し、少ない方の額に3分の2を乗じた額(1,000円未満切り捨て)
対象者の詳細
基本的な対象者
山口県内に所在する医療機関が対象となります。ただし、薬局は本助成金の対象外です(別途県薬務課が担当)。
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病院
① 病床数200床以上の大規模病院、② 病床数200床未満の病院 -
診療所
① 医科診療所、② 歯科診療所
交付対象の必須要件
社会保険診療支払基金より、以下のいずれかの実施要領に基づく補助金等の交付決定を受けている必要があります。
-
1 医療提供体制設備整備交付金実施要領
電子処方箋管理サービス -
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金実施要領
電子処方箋の機能拡充の促進事業 -
3 地域診療情報連携推進費補助金実施要領
電子処方箋の機能拡充の促進事業
複数申請および法人の取り扱い
状況に応じて、以下の通り申請を行うことが可能です。
-
初期導入と機能拡充の複数申請
初期導入と新機能拡充(リフィル処方箋等)で分けて交付決定を受けている場合、それぞれ申請が可能 -
医科・歯科併設医療機関
医療機関コードごとに支払基金から交付決定を受けている場合、それぞれ申請が可能 -
複数施設を開設する法人
開設者が同一であれば、複数施設をまとめて申請可能(ただし助成は施設ごと)
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、助成金の交付対象外となります。
- 薬局(県薬務課が担当する別事業の対象)
- 新機能のうち「院内処方機能」の導入に係る費用
- 申請時点で休止または廃止している施設
- 支払基金から補助金の返還を命じられた施設
- 令和6年度にすでに本助成金の交付を受けた医療機関(同一の決定通知書での再申請)
※病床数の判断は、支払基金への補助金等申請時点の数値で行われます。
※「院内処方機能」は令和7年度繰越分等の実施要領別表に定められる機能です。
【助成金交付後の協力義務】
助成を受けた施設は、マイナ保険証の利用率向上や重複投薬の抑制など、山口県の医療費適正化の取り組みに協力する義務があります。
※詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/46/250204.html
- 山口県公式ウェブサイト
- https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/
- 山口県薬務課「電子処方箋の活用・普及促進事業助成金」(薬局向け)ページ
- https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/48/250204.html
- 社会保険診療報酬支払基金「医療機関向け総合ポータルサイト」
- https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=ep_top
- 厚生労働省「電子処方箋」に関するページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html
- 厚生労働省「電子処方箋の対応施設の周知ポスター・リーフレット」掲載ページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_sozai.html
- 厚生労働省「マイナ保険証に関する周知素材」掲載ページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html
- 支払基金 補助金等に関する書類ダウンロードサイト
- https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=csm_login_custom
山口県の助成金申請期間は令和7年6月17日から令和8年1月30日まで(必着)です。申請にあたっては、社会保険診療報酬支払基金からの補助を受けていることが前提となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。